原子力委員会設置法 第26条(原子力規制委員会への通知等)
- 委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について企画し、又は審議したときは、その旨及び内容を原子力規制委員会に通知しなければならない。
- 2.委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について決定しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
原子力規制委員会への通知等とは何ですか?
定義原子力規制委員会への通知等とは、原子力委員会設置法第26条に定められた規定で、「委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について企画し、又は審議したときは、その旨及び内容を原子力規制委員会に通知し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力委員会設置法第26条(原子力規制委員会への通知等)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力委員会設置法第26条の条文原文は「委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について企画し、又は審議したときは、その旨及び内容を原子力規制委員会に通知し…」で始まります。
- 原子力委員会設置法第26条は第四章に置かれています。
- 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力委員会設置法第26条の前の条は原子力委員会設置法第25条です。
- 原子力委員会設置法第26条の次の条は原子力委員会設置法第27条です。
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- 正式書式
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188 - 本サイト収録
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/26