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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

租税特別措置法 第四章 相続税法の特例

第69条〜第70条の13・全 54 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 租税特別措置法第四章 相続税法の特例は、第69条〜第70条の13の全 54 条で構成されています。
  2. 租税特別措置法第四章 相続税法の特例が属する租税特別措置法の法令番号は昭和三十二年法律第二十六号です。
  3. 租税特別措置法の公布日は昭和32年3月31日です。
  4. 租税特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

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第69条第六十九条第69条の2(在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)第69条の3(在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等)第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)第69条の5(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)第69条の6(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)第69条の7(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)第69条の8(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)第70条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第70条の2の3(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第70条の2の4(贈与税の基礎控除の特例)第70条の2の5(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)第70条の2の6(相続時精算課税適用者の特例)第70条の2の7第七十条の二の七第70条の2の8第七十条の二の八第70条の3(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)第70条の3の2(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特例)第70条の3の3(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)第70条の4(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)第70条の4の2(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)第70条の5(農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第70条の6(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)第70条の6の2(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)第70条の6の3(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)第70条の6の4(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)第70条の6の5(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例)第70条の6の6(山林についての相続税の納税猶予及び免除)第70条の6の7(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)第70条の6の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)第70条の6の9(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第70条の6の10(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)第70条の7(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)第70条の7の2(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)第70条の7の3(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第70条の7の4(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)第70条の7の5(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)第70条の7の6(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)第70条の7の7(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第70条の7の8(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)第70条の7の9(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)第70条の7の10(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)第70条の7の11(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)第70条の7の12(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)第70条の7の13(医療法人の持分についての相続税の税額控除)第70条の7の14(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)第70条の8(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)第70条の8の2(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)第70条の9(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)第70条の10(不動産等に係る相続税の延納等の特例)第70条の11(相続税の延納に伴う利子税の特例)第70条の12(相続税の物納の特例)第70条の13(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則)
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