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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

租税特別措置法 第一章 総則

第1条〜第2条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 租税特別措置法第一章 総則は、第1条〜第2条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 租税特別措置法第一章 総則が属する租税特別措置法の法令番号は昭和三十二年法律第二十六号です。
  3. 租税特別措置法の公布日は昭和32年3月31日です。
  4. 租税特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法(平成三年法律第六十九号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例を設けることについて規定するものとする。

(用語の意義)

第2条

別タブ ↗

第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一国内又は国外それぞれ所得税法第二条第一項第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。

21_2 居住者又は非居住者それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者をいう。

二内国法人又は外国法人それぞれ所得税法第二条第一項第六号又は第七号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第八号に規定する人格のない社団等で、第一号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。

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五法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券それぞれ所得税法第二条第一項第八号の三から第十三号まで、第十五号から第十五号の五まで又は第十七号に規定する法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。

六減価償却資産所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。

46_2 繰延資産所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。

七利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。

八配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。

九総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額それぞれ所得税法第二十二条第二項又は第三項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。

十確定申告書所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。

十一青色申告書所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。

十二期限後申告書国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

十三修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

十四確定申告期限所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限をいう。

十五更正の請求国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。

十六更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

5第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一国内又は国外それぞれ法人税法第二条第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。

61_2 内国法人又は外国法人それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ第二号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。

71_3 公共法人法人税法第二条第五号に規定する公共法人をいう。

81_4 公益法人等法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。

91_5 協同組合等法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。

二人格のない社団等法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。

102_2 普通法人法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。

三被合併法人法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。

四合併法人法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。

五分割法人法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。

六分割承継法人法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。

七現物出資法人法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。

八被現物出資法人法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。

九現物分配法人法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。

十被現物分配法人法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。

1110_2 株式交換等完全子法人法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。

1210_3 株式移転完全子法人法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。

1310_4 通算親法人法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。

1410_5 通算子法人法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。

1510_6 通算法人法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。

1610_7 通算完全支配関係法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。

十一適格合併法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。

十二分割型分割法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。

十三分社型分割法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。

十四適格分割法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。

十五適格分割型分割法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。

十六適格現物出資法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。

十七適格現物分配法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。

1717_2 恒久的施設法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。

十八収益事業法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。

十九事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

二十利益積立金額法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。

二十一欠損金額法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。

二十二棚卸資産法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。

二十三固定資産法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。

二十四減価償却資産法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。

二十五繰延資産法人税法第二条第二十四号に規定する繰延資産をいう。

二十六損金経理法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号の五に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。

二十七法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。

二十八確定申告書等法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。

二十九青色申告書法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。

三十期限後申告書国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

三十一修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

三十二更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

18第四章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一期限内申告書国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書をいう。

二期限後申告書国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

三修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

19第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一酒類酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。

二酒類製造者酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。

三製造たばこたばこ税法第三条に規定する製造たばこをいう。

四製造たばこ製造者たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。

五原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭それぞれ石油石炭税法第二条第一号から第四号までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいう。

六航空機燃料航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。

七保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。

(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

第2条の2

別タブ ↗

法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第四章から第六章までを除く。)の規定を適用する。

2所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。

3法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、第一項の規定を第三章において適用する場合について準用する。

4前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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