租税特別措置法 第2条(用語の意義)
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- 第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一国内又は国外それぞれ所得税法第二条第一項第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。
- 2.1_2 居住者又は非居住者それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者をいう。
- 二内国法人又は外国法人それぞれ所得税法第二条第一項第六号又は第七号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第八号に規定する人格のない社団等で、第一号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
- 3.3:4 削除
- 五法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券それぞれ所得税法第二条第一項第八号の三から第十三号まで、第十五号から第十五号の五まで又は第十七号に規定する法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。
- 六減価償却資産所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
- 4.6_2 繰延資産所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。
- 七利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
- 八配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
- 九総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額それぞれ所得税法第二十二条第二項又は第三項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
- 十確定申告書所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
- 十一青色申告書所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。
- 十二期限後申告書国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
- 十三修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
- 十四確定申告期限所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限をいう。
- 十五更正の請求国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。
- 十六更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
- 5.第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一国内又は国外それぞれ法人税法第二条第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。
- 6.1_2 内国法人又は外国法人それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ第二号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
- 7.1_3 公共法人法人税法第二条第五号に規定する公共法人をいう。
- 8.1_4 公益法人等法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。
- 9.1_5 協同組合等法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。
- 二人格のない社団等法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
- 10.2_2 普通法人法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。
- 三被合併法人法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
- 四合併法人法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
- 五分割法人法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
- 六分割承継法人法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
- 七現物出資法人法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
- 八被現物出資法人法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
- 九現物分配法人法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
- 十被現物分配法人法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。
- 11.10_2 株式交換等完全子法人法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。
- 12.10_3 株式移転完全子法人法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。
- 13.10_4 通算親法人法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。
- 14.10_5 通算子法人法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。
- 15.10_6 通算法人法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。
- 16.10_7 通算完全支配関係法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。
- 十一適格合併法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
- 十二分割型分割法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。
- 十三分社型分割法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。
- 十四適格分割法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
- 十五適格分割型分割法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
- 十六適格現物出資法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
- 十七適格現物分配法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。
- 17.17_2 恒久的施設法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。
- 十八収益事業法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。
- 十九事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
- 二十利益積立金額法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。
- 二十一欠損金額法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。
- 二十二棚卸資産法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
- 二十三固定資産法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。
- 二十四減価償却資産法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
- 二十五繰延資産法人税法第二条第二十四号に規定する繰延資産をいう。
- 二十六損金経理法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号の五に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。
- 二十七法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
- 二十八確定申告書等法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
- 二十九青色申告書法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。
- 三十期限後申告書国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
- 三十一修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
- 三十二更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
- 18.第四章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一期限内申告書国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書をいう。
- 二期限後申告書国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
- 三修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
- 19.第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一酒類酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。
- 二酒類製造者酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。
- 三製造たばこたばこ税法第三条に規定する製造たばこをいう。
- 四製造たばこ製造者たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。
- 五原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭それぞれ石油石炭税法第二条第一号から第四号までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいう。
- 六航空機燃料航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。
- 七保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、租税特別措置法第2条に定められた規定で、「第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税特別措置法第2条(用語の意義)は、日本の租税特別措置法に含まれる条文です。
- 租税特別措置法第2条の条文原文は「第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 租税特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 租税特別措置法の公布日は昭和32年3月31日です。
- 租税特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 租税特別措置法第2条の前の条は租税特別措置法第1条です。
- 租税特別措置法第2条の次の条は租税特別措置法第2条の2です。
- 租税特別措置法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026 - 本サイト収録
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000026/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点租税特別措置法第2条は、同法各章の用語の意義を定める定義規定である。第2章は所得税法、第3章は法人税法、第4章は国税通則法の定義を参照し、措置法自身は定義をほとんど持たない。
Q · 措置法の特例が使えるかどうか、措置法だけ読めば分かりますか?
分かりません。参照先の税法まで戻って初めて確定します
租税特別措置法2条は、同法の各章で用いる用語の意義を定める定義規定です。第1項が第2章(所得税関係)、第2項が第3章(法人税関係)、第3項が第4章(相続税・贈与税関係)、第4項が第6章(間接税関係)の語彙を、それぞれ所得税法・法人税法・国税通則法・酒税法等へ参照させます。そのため、特例の適用要件に出てくる「確定申告書」「期限後申告書」「更正の請求」の意味は、措置法の条文だけを読んでも確定しません。参照先を一段たどって初めて、提出した書類がどの類型に当たるかが決まります。
解説
住宅ローン控除も、NISA も、相続のときの小規模宅地等の特例も、あなたが使っている節税の主役は所得税法でも相続税法でもなく、この租税特別措置法にある。ところが2条を開いても、書いてあるのは「国内とは所得税法2条1項1号に規定する国内をいう」という、ひたすら他の法律へ送り返す文字列だけだ。手抜きに見えるこの構造にこそ罠がある。措置法は自前の語彙をほとんど持たない。第2章は所得税法の、第3章は法人税法の、第4章は国税通則法の、第6章は酒税法やたばこ税法の語彙で動く。つまり特例が使えるかどうかの分かれ目になる「確定申告書」「期限後申告書」「更正の請求」の意味は、措置法の条文をいくら睨んでも確定しない。参照先を一段たどって初めて、あなたが出した書類がどの箱に入るかが決まる。そしてその箱の違いが、控除額を65万円から10万円へ落とす。
法的な位置づけ
租税特別措置法第2条は、同法が用いる用語の意義を章ごとに定める定義規定である。第1項は第2章(所得税関係)の用語を所得税法および国税通則法へ、第2項は第3章(法人税関係)を法人税法へ、第3項は第4章(相続税・贈与税関係)を国税通則法へ、第4項は第6章(間接税関係)を酒税法・たばこ税法・石油石炭税法・航空機燃料税法・関税法へ参照させる。
よくある質問 AI による整理
Q1租税特別措置法とは何の法律ですか?
所得税法・法人税法・相続税法などの本法に対し、「当分の間」の特例(優遇と重課)をまとめて置く法律です(1条)。住宅ローン控除や小規模宅地等の特例もここにあります。
Q2租税特別措置法2条は何を定めていますか?
同法各章で使う用語の意義です。第1項が第2章(所得税)、第2項が第3章(法人税)、第3項が第4章(相続税・贈与税)、第4項が第6章(間接税)の語彙を他法へ参照させます。
Q3青色申告特別控除65万円の要件は何ですか?
措置法25条の2が根拠で、期限内申告が明文の要件です。期限を過ぎると10万円まで下がります。その「期限後申告書」の意味は2条1項13号が国税通則法18条2項へ送り返しています。
Q4住宅ローン控除は何法に書いてありますか?
所得税法ではなく租税特別措置法41条です。申告要件の「確定申告書」の意味は措置法2条1項11号を経由して所得税法2条1項37号で確定します。
Q5更正の請求はいつまでにできますか?
原則は法定申告期限から5年、後発的事由によるものは事由発生の翌日から2か月です(国税通則法23条)。措置法2条1項16号がこの定義を参照しています。
Q6租税特別措置法の条番号は変わりますか?
変わります。毎年度の税制改正で特例が新設・廃止され、枝番(○条の○)が増減します。古い解説記事の条番号がそのまま通用しない点が最大の実務リスクです。
Q7措置法2条の「四 削除」はどういう意味ですか?
かつて置かれていた定義が改正で削除され、後続の号番号をずらさないために空き番として残された跡です。条番号の安定を優先する立法技術で、無効な条項ではありません。
Q8租税特別措置法は所得税法より優先されますか?
特例法なので、適用場面では本法(所得税法・法人税法等)に優先します。ただし用語の意義は措置法2条を通じて本法の定義に戻るため、内容を切り離して読むことはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1定義だけの条文なんて、読む意味あるんですか?
措置法の特例は「確定申告書に記載がある場合に限り適用する」という申告要件を多用しますが、その「確定申告書」の中身は2条1項11号が所得税法2条1項37号へ送り返しています。定義を飛ばすと要件の当否を判定できません。実務のポイント:税理士が最初に見るのは特例の中身ではなく、その特例が措置法の第何章にあるかです。章が違えば2条のどの項の語彙で読むかが変わり、同じ「確定申告書」でも守備範囲が変わる
Q2申告期限に間に合わなかったら、特例はもう諦めるしかないですか?
一律ではありません。措置法の特例には、期限内申告を明文の要件とするもの(青色申告特別控除の55万円・65万円=25条の2)、申告書の提出さえあればよいもの、税務署長が「やむを得ない事情」を認めれば救済される宥恕規定付きのものが混在します。実務のポイント:宥恕規定は条文の末尾の項に小さく置かれていることが多く、キーワード検索には引っかかりません。諦める前に、その特例条文の最後の項まで読み切る(最新の改正状況をご確認ください)
Q3措置法って、結局は所得税の話ですよね?
違います。2条を見るだけでも、1項が所得税、2項が法人税、3項が相続税・贈与税(第4章)、4項が酒税・たばこ税・石油石炭税・航空機燃料税(第6章)の語彙を定義しています。実務のポイント:措置法は「当分の間」の特例を集めた寄せ集めの法律で(1条)、毎年度の税制改正で条文が増減します。2条1項にも「四 削除」という空き番が残っている。去年の解説記事の条番号がそのまま通用する保証はない、というのがこの法律の最大の実務リスクです
間違えやすい点 AI による整理
- 「措置法の特例が使えるか」を措置法だけで調べようとする、その問いの立て方自体がずれている。2条が章ごとに語彙を他法へ送り返している以上、答えは必ず所得税法・法人税法・国税通則法のどれかにある。検索しても条文の意味が取れないのは読解力の問題ではなく、法律の構造がそうなっているからだ
- 定義条文は読み飛ばしてよいと知っている人は多いが、措置法の2条だけは別格だと知っている人は少ない。第2章では「確定申告書」、第3章では「確定申告書等」という別の語が使われ、後者(2条2項)は法人税の中間申告書まで取り込む。所得税の感覚のまま法人税の特例を読むと、添付書類の要件を一つ取り違える
- あなたから見れば「期限を2日過ぎただけの同じ申告書」だが、法律から見れば2条1項11号の確定申告書と13号の期限後申告書という別の箱に入る。書類の中身は1文字も違わないのに、この箱の違いだけで適用できる特例の一覧が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 措置法2条:各章の用語の意義を他法へ参照させる定義規定 | 措置法1条:本法が「当分の間」の特例法である旨の趣旨規定 措置法25条の2:青色申告特別控除という個別の特例規定 |
| 納税者への直接効果 | 税額を動かさない。ただし要件該当性の判定基準を決める | 税額を動かさない。特例の一時性・改正前提を示す 控除額を65万円・55万円・10万円に振り分ける |
| 読むタイミング | 特例条文の要件に出る用語の意味を確定したいとき | その特例が恒久措置か時限措置かを見極めたいとき 申告期限前に控除額の可否を確定したいとき |
| 参照の方向 | 所得税法・法人税法・国税通則法・酒税法等へ外向き | 本法全体へ内向き(総則) 2条の定義へ内向き(要件語彙を借用) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は租税優遇を単一の措置法に集約せず、産業政策法と各税法に分散させる。用語の定義も各法内で完結するため、日本のような一本の参照条文は存在しない
韓国は日本と同様に特例を一本の法律に集め、その2条で定義を置く構造をとる。定義の一部を本法へ参照させる点も共通する
ドイツは共通概念を租税通則法(AO)に集約し、優遇措置は個別法に置く。特例法側に章ごとの参照定義を並べる方式はとらない
米国は優遇措置も定義も Internal Revenue Code 一本に内包するため、別法への参照ではなく同一法典内の定義条項が機能する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3月15日を2日過ぎてから確定申告を出したら、青色申告特別控除はどうなる? 65万円や55万円は消え、10万円まで落ちる。措置法25条の2が期限内申告を明文の要件にしているからで、その「期限後申告書」の意味は2条1項13号が国税通則法18条2項へ丸投げしている。残り2日で e-Tax を送信できるかどうかで、手取りが十数万円変わる
- 決算を終えた経理担当のあなたが、設備投資減税を使おうと措置法の条文を開く。要件は「確定申告書等に明細書の添付があること」と書いてある。2条2項の定義に戻ると、この「確定申告書等」は法人税の中間申告書まで取り込む独自の造語で、所得税の章にある「確定申告書」とは中身が違う
- 友人から「メルカリの利益に措置法の特例は使えないのか」と相談される。措置法第2章の語彙はすべて所得税法から借りているので、その利益が雑所得か事業所得かの判定も所得税法の所得区分の定義に戻る。措置法だけを検索しても答えが出ない理由を、あなたは一言で説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 逃した特例が措置法の第何章にあるかを確認し、2条の対応する項でその章の語彙を押さえる2. その特例条文を末尾の項まで読み切り、「やむを得ない事情」があれば税務署長が救済できる宥恕規定が付いていないか探す3. 宥恕がなく期限内申告が明文の要件なら、そこは戻らない。切り替えて翌年分の準備へ回す4. 要件が「申告書の提出」止まりなら、更正の請求(2条1項16号、国税通則法23条)で取り戻せる余地がある
訴えられた側:1. 調査官の否認理由が措置法のどの文言に立脚しているかを特定し、2条を経由して所得税法・法人税法・国税通則法の定義まで戻して読み合わせる2. 当てはめがずれていれば、その場で条番号を挙げて指摘する3. 争う可能性を残すなら、修正申告書(2条1項14号)を出す前に止まる。自ら修正申告した部分は、原則として不服申立てができなくなる4. 更正処分を受けてから審査請求に進む方が、争える道は広い
時効(請求できる期限):2条自体に期限はない。実務で効くのは参照先の期限である。所得税の確定申告期限は翌年3月15日(所得税法2条1項41号、措置法2条1項15号が参照)、相続税は相続開始を知った日の翌日から10か月、更正の請求は法定申告期限から5年、後発的事由によるものは事由発生の翌日から2か月(国税通則法23条1項、2項)。期限内申告が要件の特例は、最初の期限を1日過ぎた時点で終わる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(参照定義方式の評価):措置法が定義を本法へ参照させる方式は、毎年度改正される特例法と本法との定義の食い違いを構造的に防ぐ合理的な立法技術と評価される一方、課税要件明確主義の実質面では納税者の参照負担を増やす副作用があると指摘される。
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 連結納税制度からグループ通算制度への移行に伴い、第2項に通算親法人・通算子法人・通算法人・通算完全支配関係の定義が追加された
改正の年表
- 1.昭和32年(1957年) 新設:租税特別措置法(昭和32年法律第26号)制定に伴い、各章の用語の意義を本法へ参照させる定義規定として置かれた
- 2.令和2年(2020年)改正・令和4年(2022年)4月1日施行 改正:連結納税制度からグループ通算制度への移行に伴い、第2項に通算親法人・通算子法人・通算法人・通算完全支配関係の定義が追加された
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