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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

租税特別措置法 第八章 雑則

第97条〜第98条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 租税特別措置法第八章 雑則は、第97条〜第98条の全 2 条で構成されています。
  2. 租税特別措置法第八章 雑則が属する租税特別措置法の法令番号は昭和三十二年法律第二十六号です。
  3. 租税特別措置法の公布日は昭和32年3月31日です。
  4. 租税特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(電子申請等証明書の交付)

第97条

別タブ ↗

税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等(同法第三条第八号に規定する申請等をいう。)が行われた場合において、当該申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。

(事務の区分)

第98条

別タブ ↗

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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