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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

租税特別措置法 第七章 利子税等の割合の特例

第93条〜第96条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 租税特別措置法第七章 利子税等の割合の特例は、第93条〜第96条の全 4 条で構成されています。
  2. 租税特別措置法第七章 利子税等の割合の特例が属する租税特別措置法の法令番号は昭和三十二年法律第二十六号です。
  3. 租税特別措置法の公布日は昭和32年3月31日です。
  4. 租税特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(利子税の割合の特例)

第93条

別タブ ↗

次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする。

一所得税法第百三十一条第三項、第百三十六条第一項各号、第百三十七条の二第十二項及び第百三十七条の三第十四項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)

二法人税法第七十五条第七項(同法第七十五条の二第八項及び第十項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに同法第百四十四条の七において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び地方法人税法第十九条第四項において準用する法人税法第七十五条第七項

三相続税法第五十一条の二第一項第二号、第五十二条第四項並びに第五十三条第一項、第四項第一号及び第二号イ、第六項並びに第七項

四消費税法第四十五条の二第四項

五第七十条の七の二第十四項第十号ロ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)

2前項に規定する利子税特例基準割合とは、平均貸付割合(各年の前々年の九月から前年の八月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行つた貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合として各年の前年の十一月三十日までに財務大臣が告示する割合をいう。以下同じ。)に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。

3次の各号に掲げる規定に規定する利子税の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納期間の延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間においては、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合とする。

一相続税法第五十二条第一項第一号

二第七十条の六第三十八項第三号

三第七十条の七の二第十四項第十号前段(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)

四第七十条の八の二第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)

五第七十条の九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)

六第七十条の十第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)

七第七十条の十一

4前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一分納期間相続税法第五十二条第一項第一号又は第二号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。

二延納特例基準割合各分納期間の開始の日の属する年の利子税特例基準割合(第二項に規定する利子税特例基準割合をいう。次項において同じ。)をいう。

5第七十条の四第三十五項、第七十条の六第四十項、第七十条の六の六第十九項、第七十条の六の七第十六項、第七十条の六の八第二十五項、第七十条の六の十第二十六項、第七十条の七第十三項第十二号及び第二十七項、第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(第七十条の七の四第十五項において準用する場合を含む。)、第七十条の七の五第二十二項、第七十条の七の六第二十三項(第七十条の七の八第十八項において準用する場合を含む。)並びに第七十条の七の九第十二項(第七十条の七の十二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税の割合に当該利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合とする。

6第三項の規定の適用がある場合における相続税法第五十三条第三項第二号ロに掲げる期間につき納付すべき同項に規定する利子税は、同条第四項第二号ロの規定にかかわらず、同法第五十二条の規定及び第三項の規定に準じて計算した金額とする。

(延滞税の割合の特例)

第94条

別タブ ↗

国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

2国税通則法第六十三条第一項、第四項及び第五項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する納税の猶予等をした国税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、同条第一項中「期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が猶予特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第二項(延滞税の割合の特例)に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第四項及び第五項において「特例延滞税額」という。)を超える部分の金額」と、「同法第百五十二条第三項」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第三項」と、同条第四項中「期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」と、同条第五項中「期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。

3第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第三十七条第一項に規定する督促状又は同法第三十八条第二項に規定する繰上請求書(同条第一項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。)に係る書面の記載については、財務省令で定める。

(還付加算金の割合の特例)

第95条

別タブ ↗

各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金(以下この条及び次条第一項において「還付加算金」という。)の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同法第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法第九十五条(還付加算金の割合の特例)に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

(利子税等の額の計算)

第96条

別タブ ↗

前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。)の額の計算において、第九十三条に規定する計算した割合に〇・一パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、前三条に規定する計算した割合及び加算した割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。

2前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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