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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二章 生活衛生同業小組合

第13条の2〜第13条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第二章 生活衛生同業小組合は、第13条の2〜第13条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第二章 生活衛生同業小組合が属する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十二年厚生省令第三十七号です。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の公布日は昭和32年9月2日です。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設立の認可の申請)

第13条の2

別タブ ↗

法第五十二条の四第一項の規定により生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

一定款

二事業計画書及び収支予算書

三役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書

四加入申込書

五創立総会の議事録の謄本

六組合員となるべき者の数及びそれらの者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面

七当該小組合の設立についての組合の総会又は総代会の議決による同意書

(合併の認可の申請)

第13条の3

別タブ ↗

法第五十二条の七第三項の規定により小組合の合併の認可を申請しようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

一合併理由書

二合併後存続する小組合又は合併によつて設立する小組合の定款

三合併契約書又はその謄本

四合併後存続する小組合又は合併によつて設立する小組合の事業計画書及び収支予算書

五合併の当事者たる小組合が合併に関する事項につき議決した総会の議事録の謄本

六合併が出資価額の総額の減少を伴うときは次に掲げる書類

2合併により小組合を設立しようとする場合にあつては、前項の書類のほか、合併によつて設立する小組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号から第五号までの書類が法第五十二条の八第一項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。

(準用規定)

第13条の4

別タブ ↗

第二条第一項及び第二項、第二条の二、第五条の十三から第七条の二まで、第九条から第九条の六まで、第十一条並びに第十二条の規定は、小組合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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