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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第三章 生活衛生同業組合連合会

第13条の5〜第14条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第三章 生活衛生同業組合連合会は、第13条の5〜第14条の全 2 条で構成されています。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第三章 生活衛生同業組合連合会が属する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十二年厚生省令第三十七号です。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の公布日は昭和32年9月2日です。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(組合の同意の基準)

第13条の5

別タブ ↗

生活衛生同業組合連合会は、定款の定めるところにより、当該業種に係る小組合の設立に関する組合の同意の基準を設けることができる。

(準用規定)

第14条

別タブ ↗

第一条から第二条の二まで、第三条から第九条の六まで、第十一条及び第十二条の規定は、生活衛生同業組合連合会について準用する。この場合において、第一条中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地区内において当該業種に属する営業を営む者」とあるのは「会員たる資格を有する組合」と、第二条及び第二条の二中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第三条中「都道府県知事(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九号。以下「令」という。)別表第七号及び第八号に掲げる業種に係る組合に関しては、厚生労働大臣。次条、第五条、第五条の九から第五条の十一まで、第五条の十三及び第九条の七において同じ。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四条から第五条の二まで、第五条の八から第五条の十一まで、第五条の十三、第六条、第七条、第八条、第九条及び第十一条中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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