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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第四章 振興計画

第15条〜第16条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第四章 振興計画は、第15条〜第16条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第四章 振興計画が属する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十二年厚生省令第三十七号です。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の公布日は昭和32年9月2日です。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(振興計画に係る認定の申請)

第15条

別タブ ↗

組合又は小組合は、法第五十六条の三第一項の規定により振興計画の認定を受けようとするときは、振興計画及び次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。

一振興計画の概要

二当該地区における当該業種の営業の概況

三振興事業に参加する者及び当該組合又は小組合の組合員数

四振興事業の効果

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一振興計画についての議決をした総会又は総代会の議事録の謄本

二定款及び規約(規約については、振興計画に関する事項を定めているものに限る。)

三前事業年度の事業概要報告書及び収支決算書

四前事業年度末の貸借対照表

五当該振興事業に係る各事業年度の事業計画書及び収支予算書

3第一項の認定申請書類には、副本二通を添付するものとする。

(振興計画の変更に係る認定の申請)

第16条

別タブ ↗

組合又は小組合は、令第六条第一項の規定により振興計画の変更に係る認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。

一変更の理由

二変更事項の内容

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一当該変更についての議決をした総会又は総代会の議事録の謄本

二当該振興事業の実施状況を記載した書面

三当該変更に伴い前条第二項第二号又は第五号に掲げる書類の内容に変更があつたときは、その変更に係る書類

3前条第三項の規定は、第一項の申請書について準用する。

(振興計画の認定等の報告)

第16条の2

別タブ ↗

令第九条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

一振興計画の認定をし、振興計画の変更の認定をし、又は振興計画の認定を取り消した組合又は小組合の名称

二振興計画の認定をし、振興計画の変更の認定をし、又は振興計画の認定を取り消した年月日

三振興計画の変更の認定をしたときは、変更事項の内容

四振興計画の認定を取り消したときは、その理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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