(身分を示す証票)
第29条
法第六十条第二項の規定により職員が携帯すべき証票は、様式第二による。
(身分を示す証票)
法第六十条第二項の規定により職員が携帯すべき証票は、様式第二による。
(電磁的記録媒体による手続)
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体並びに申請者、届出者又は申出者の名称及び住所並びに申請、届出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
一第五条の九に規定する申請書
二第五条の十に規定する申請書
三第五条の十一に規定する届書
四第五条の十三(第十三条の四及び第十四条において準用する場合を含む。)に規定する申出書
五第二十条において準用する第十七条第一項に規定する申請書
六第二十二条第一項に規定する届書
七第二十八条に規定する届書
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)