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水道法施行規則 第二章 水道用水供給事業

第49条〜第52条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水道法施行規則第二章 水道用水供給事業は、第49条〜第52条の全 8 条で構成されています。
  2. 水道法施行規則第二章 水道用水供給事業が属する水道法施行規則の法令番号は昭和三十二年厚生省令第四十五号です。
  3. 水道法施行規則の公布日は昭和32年12月14日です。
  4. 水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認可申請書の添付書類等)

第49条

法第二十七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

一地方公共団体以外の者である場合は、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類

二地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類

三取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類

四地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約

五水道施設の位置を明らかにする地図

六水源の周辺の概況を明らかにする地図

七主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

八導水管きよ及び送水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

2地方公共団体が申請者である場合であつて、当該申請が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第二十七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第五号に掲げるものとする。

(事業計画書の記載事項)

第50条

法第二十七条第四項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、工事費の算出根拠及び借入金の償還方法とする。

(変更認可申請書の添付書類等)

第51条

第四条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第五項第七号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条第一号及び第二号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。

2第四十九条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「各号」とあるのは「各号(給水対象を増加させようとする場合にあつては第三号及び第六号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号及び第四号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号及び第四号を除く。)」と、同項第七号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第八号中「送水管」とあるのは「送水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。

3前条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項第六号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。

(法第二十八条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)

第51条の2

法第二十八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。

一給水対象が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。

二給水量が、給水対象の給水量及び水源の水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。

三給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。

四工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。

五水道基盤強化計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。

六取水に当たつて河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要とする場合にあつては、当該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。

七取水に当たつて河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要としない場合にあつては、水源の状況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。

八ダムの建設等により水源を確保する場合にあつては、特定多目的ダム法第四条第一項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。

第五十一条の三

第51条の3

法第二十八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第三号に関するものは、当該申請者が当該水道用水供給事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。

(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

第51条の4

法第三十条第一項第一号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。

一水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更を伴わない変更のうち、給水対象又は給水量の増加に係る変更であつて、変更後の給水量と認可給水量(法第二十七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第三十条第一項又は第三項の規定により給水量の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次号において同じ。)との差が認可給水量の十分の一を超えないもの。

二現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設を用いるものを追加する場合に限る。

一普通沈殿池

二薬品沈殿池

三高速凝集沈殿池

四緩速濾過池

五急速濾過池

六膜濾過設備

七エアレーション設備

八除鉄設備

九除マンガン設備

十粉末活性炭処理設備

十一粒状活性炭処理設備

三河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次に掲げる事由その他の事由により、当該河川の現在の取水地点と変更後の取水地点の間の流域(イ及びロにおいて「特定区間」という。)における原水の水質が大きく変わるおそれがないもの。

一特定区間に流入する河川がないとき。

二特定区間に汚染物質を排出する施設がないとき。

(事業の変更の届出)

第51条の5

法第三十条第三項の届出をしようとする水道用水供給事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一届出者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

二水道事務所の所在地

2前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。

一次に掲げる事項を記載した事業計画書

一変更後の給水対象及び給水量

二水道施設の概要

三給水開始の予定年月日

四法第三十条第一項第二号に該当する場合にあつては、当該譲受けの年月日及び変更後の経常収支の概算

二次に掲げる事項を記載した工事設計書

一工事の着手及び完了の予定年月日

二前条第二号に該当する場合にあつては、変更される浄水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の浄水方法

三前条第三号に該当する場合にあつては、変更される取水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の取水地点

三水道施設の位置を明らかにする地図

四前条第一号(水道用水供給事業者が給水対象を増加しようとする場合に限る。次号において同じ。)又は法第三十条第一項第二号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類

五前条第一号又は法第三十条第一項第二号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあつては、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類

六前条第二号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

七前条第三号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類

(準用)

第52条

第三条、第四条、第八条の三(第一項第三号を除く。)から第十一条まで、第十五条(第一項第三号ニ及び第四号ロを除く。)から第十七条の三(第三項第一号ロを除く。)まで、第十七条の四及び第十七条の五(第五号を除く。)から第十七条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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