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水道法施行規則 第三章 専用水道

第53条〜第54条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水道法施行規則第三章 専用水道は、第53条〜第54条の全 2 条で構成されています。
  2. 水道法施行規則第三章 専用水道が属する水道法施行規則の法令番号は昭和三十二年厚生省令第四十五号です。
  3. 水道法施行規則の公布日は昭和32年12月14日です。
  4. 水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(確認申請書の添付書類等)

第53条

法第三十三条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

一水の供給を受ける者の数を記載した書類

二水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面

三水道施設の位置を明らかにする地図

四水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図

五主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

六導水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

(準用)

第54条

第三条、第十条、第十一条、第十五条から第十七条の二まで、第十七条の六及び第十七条の七の規定は、専用水道について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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