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水道法施行規則 第四章 簡易専用水道

第55条〜第56条の9・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水道法施行規則第四章 簡易専用水道は、第55条〜第56条の9の全 10 条で構成されています。
  2. 水道法施行規則第四章 簡易専用水道が属する水道法施行規則の法令番号は昭和三十二年厚生省令第四十五号です。
  3. 水道法施行規則の公布日は昭和32年12月14日です。
  4. 水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(管理基準)

第55条

法第三十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。

二水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

三給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

四供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(検査)

第56条

法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。

2検査の方法その他必要な事項については、国土交通大臣(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境大臣)が定めるところによるものとする。

(登録の申請)

第56条の2

法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の二の登録の申請をしようとする者は、様式第十七による申請書に次の書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

一申請者が個人である場合は、その住民票の写し

二申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書

三申請者が法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の三各号の規定に該当しないことを説明した書類

四法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第一号の必要な検査設備を有していることを示す書類

五法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第二号の簡易専用水道の管理の検査を実施する者(以下「簡易専用水道検査員」という。)の氏名及び略歴

六法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第三号イに規定する部門(以下「簡易専用水道検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門」という。)が置かれていることを説明した書類

七法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第三号ロに規定する文書として、第五十六条の四第四号に規定する標準作業書及び同条第五号イからルに掲げる文書

八次に掲げる事項を記載した書面

一法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第三号イの管理者(以下「簡易専用水道検査部門管理者」という。)の氏名

二第五十六条の四第二号に規定する簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の氏名

三現に行つている事業の概要

(登録の更新)

第56条の3

法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の五第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第十八による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

(検査の方法)

第56条の4

法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の六第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。

一簡易専用水道検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。ただし、ハについては、あらかじめ簡易専用水道検査員の中から指定した者に行わせることができるものとする。

一簡易専用水道検査部門の業務を統括すること。

二第二号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。

三簡易専用水道の管理の検査について第四号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により簡易専用水道の管理の検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。

四その他必要な業務

二簡易専用水道検査信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者」という。)が置かれていること。

一第五号ヘの文書に基づき、簡易専用水道の管理の検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。

二第五号トの文書に基づき、精度管理及び外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。

三イの内部監査並びにロの精度管理及び外部精度管理調査の結果(是正処置が必要な場合にあつては、当該是正処置の内容を含む。)を簡易専用水道検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十四の帳簿に記載すること。

四その他必要な業務

三簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者が法第三十四条の二第二項の登録を受けた者の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。

四次に掲げる事項を記載した標準作業書を作成すること。

一簡易専用水道の管理の検査の項目ごとの検査の手順及び判定基準

二簡易専用水道の管理の検査に用いる設備の操作及び保守点検の方法

三検査中の当該施設への部外者の立入制限その他の検査に当たつての注意事項

四簡易専用水道の管理の検査の結果の処理方法

五作成及び改定年月日

五次に掲げる文書を作成すること。

一組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書

二文書の管理について記載した文書

三記録の管理について記載した文書

四教育訓練について記載した文書

五不適合業務及び是正処置等について記載した文書

六内部監査の方法を記載した文書

七精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書

八簡易専用水道検査結果書の発行の方法を記載した文書

九依頼を受ける方法を記載した文書

十物品の購入の方法を記載した文書

十一その他簡易専用水道の管理の検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書

(変更の届出)

第56条の5

法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

(簡易専用水道検査業務規程)

第56条の6

法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の八第二項の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一簡易専用水道の管理の検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項

二簡易専用水道の管理の検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

三簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けることができる件数の上限に関する事項

四簡易専用水道の管理の検査の業務を行う事業所の場所に関する事項

五簡易専用水道の管理の検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項

六簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の氏名並びに簡易専用水道検査員の名簿

七簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の選任及び解任に関する事項

八法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

九前各号に掲げるもののほか、簡易専用水道の管理の検査の業務に関し必要な事項

2法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の八第一項前段の規定により簡易専用水道検査業務規程の届出をしようとするときは、様式第二十による届出書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

一前項第三号の規定により定める簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けることができる件数の上限の設定根拠を明らかにする書類

二前項第五号の規定により定める簡易専用水道の管理の検査に関する料金の算出根拠を明らかにする書類

3法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の八第一項後段の規定により簡易専用水道検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第二十の二による届出書に前項各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。ただし、第一項第三号及び第五号に定める事項(簡易専用水道の管理の検査に関する料金の収納の方法に関する事項を除く。)の変更を行わない場合には、前項各号に掲げる書類を添えることを要しない。

(業務の休廃止の届出)

第56条の7

法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の九の規定により簡易専用水道の管理の検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第二十の三による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

(準用)

第56条の8

第十五条の八及び第十五条の九の規定は法第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第十五条の八中「法第二十条の十第二項第三号」とあるのは「法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第三号」と、第十五条の九中「法第二十条の十第二項第四号」とあるのは「法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第四号」と読み替えるものとする。

(帳簿の備付け)

第56条の9

法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、書面又は電磁的記録によつて簡易専用水道の管理の検査に関する事項であつて次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、簡易専用水道の管理の検査を実施した日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

2法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十四の国土交通省令・環境省令で定める事項は次のとおりとする。

一簡易専用水道の管理の検査を依頼した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

二簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けた年月日

三簡易専用水道の管理の検査を行つた施設の名称

四簡易専用水道の管理の検査を行つた年月日

五簡易専用水道の管理の検査を行つた簡易専用水道検査員の氏名

六簡易専用水道の管理の検査の結果

七第五十六条の四第二号ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項

八第五十六条の四第五号ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項

九第五十六条の四第五号ニの教育訓練に関する記録

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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