ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

水道法施行規則 第五章 雑則

第57条〜第68条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水道法施行規則第五章 雑則は、第57条〜第68条の全 12 条で構成されています。
  2. 水道法施行規則第五章 雑則が属する水道法施行規則の法令番号は昭和三十二年厚生省令第四十五号です。
  3. 水道法施行規則の公布日は昭和32年12月14日です。
  4. 水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
第一節 立入検査

(証明書の様式)

第57条

別タブ ↗

法第二十条の十五第二項(法第三十一条、法第三十四条第一項及び法第三十四条の四において準用する場合を含む。)、法第二十五条の二十二第二項及び法第三十九条第四項(法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により国土交通省又は環境省の職員の携帯する証明書は、様式第十二とする。

2法第三十九条第四項(法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第二項の規定によりみなして適用する場合並びに法第四十条第九項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により都道府県又は市町村(特別区を含む。次項において同じ。)の職員の携帯する証明書は、様式第十二の二とする。

3前項の規定にかかわらず、法第三十九条第四項の規定により都道府県又は市町村の職員の携帯する証明書は、様式第十二とすることができる。

第二節 権限の委任

第五十八条

第58条

別タブ ↗

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

一法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による水道基盤強化計画の報告を受理すること。

二法第十三条第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による給水開始前の届出を受理し、及び法第四十五条の四第三項の規定により環境大臣に通知すること。

三法第十四条第五項の規定による料金の変更の届出を受理すること。

四法第二十四条の三第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による業務の委託の届出及び委託に係る契約が効力を失つたときの届出を受理すること。

五国の設置する専用水道に係る法第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項の規定による給水開始前の届出を受理し、及び法第四十五条の四第三項の規定により環境大臣に通知すること。

六国の設置する専用水道に係る法第三十四条第一項において準用する法第二十四条の三第二項の規定による業務の委託の届出及び委託に係る契約が効力を失つたときの届出を受理すること。

第三節 情報通信の技術の利用

(定義)

第59条

別タブ ↗

この節において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この節において「電子文書法」という。)において使用する用語の例による。

(電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第60条

別タブ ↗

電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。

一法第二十条の十第一項(法第三十一条、法第三十四条第一項及び法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の保存

二法第二十条の十四(法第三十一条及び法第三十四条第一項において準用する場合並びに法第三十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存

三法第二十二条の三(法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第二項(これらの規定を法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合並びに法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条第一号において同じ。)の規定による水道施設の台帳の保存

四第十四条の十第一項の規定による財務諸表等の保存

五第十四条の十四の規定による帳簿の保存

六第十五条第八項第二号(第五十二条及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による委託契約書の保存

(電磁的記録による保存の方法)

第61条

別タブ ↗

民間事業者等が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルにより保存する方法

二書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルにより保存する方法

2民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。

3前条各号に規定する規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(当該書面の保存が義務付けられている場所をいう。以下この項及び第六十五条において同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

(電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第62条

別タブ ↗

電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、次に掲げる作成とする。

一法第二十二条の三の規定による水道施設の台帳の作成

二第十五条第八項第一号(第五十二条及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による委託契約書の作成

(電磁的記録による作成の方法)

第63条

別タブ ↗

民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる作成に代えて当該作成すべき書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。

(電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第64条

別タブ ↗

電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。

一法第二十条の十第二項第一号(法第三十一条、法第三十四条第一項及び法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の縦覧等

二第十四条の十第二項第一号の規定による財務諸表等の縦覧等

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第65条

別タブ ↗

民間事業者等が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。

(電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

第66条

別タブ ↗

電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。

一法第二十条の十第二項第二号(法第三十一条、法第三十四条第一項及び法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定により請求された財務諸表等の謄本又は抄本の交付等

二第十四条の十第二項第二号の規定により請求された財務諸表等の謄本又は抄本の交付等

(電磁的記録による交付等の方法)

第67条

別タブ ↗

民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するもの

一民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。

(電磁的方法による承諾)

第68条

別タブ ↗

民間事業者等は、電子文書法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。

一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

水道法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる