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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

不当景品類及び不当表示防止法 第五節 報告の徴収及び立入検査等

第25条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第五節 報告の徴収及び立入検査等は、第25条の全 1 条で構成されています。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第五節 報告の徴収及び立入検査等が属する不当景品類及び不当表示防止法の法令番号は昭和三十七年法律第百三十四号です。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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