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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

不当景品類及び不当表示防止法 第六節 是正措置計画の認定等

第26条〜第33条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第六節 是正措置計画の認定等は、第26条〜第33条の全 8 条で構成されています。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第六節 是正措置計画の認定等が属する不当景品類及び不当表示防止法の法令番号は昭和三十七年法律第百三十四号です。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(継続中の違反被疑行為に係る通知)

第26条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その疑いの理由となつた行為について、一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要があると認めるときは、当該疑いの理由となつた行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、措置命令に係る行政手続法第三十条の規定による通知又は第十五条第一項の規定による通知をした後は、この限りでない。

一当該疑いの理由となつた行為の概要

二違反する疑いのある法令の条項

三次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

(是正措置計画に係る認定の申請等)

第27条

別タブ ↗

前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第二十九条第一項第一号において「是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「是正措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。

2是正措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一是正措置の内容

二是正措置の実施期限

三その他内閣府令で定める事項

3内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その是正措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一是正措置が疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために十分なものであること。

二是正措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

4前項の認定は、文書によつて行わなければならない。

5第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。

6内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その是正措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、これを却下しなければならない。

7第四項及び第五項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、第五項中「認定書」とあるのは、「不認定書」と読み替えるものとする。

8第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る是正措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

9第三項から第七項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。

(是正措置計画に係る認定の効果)

第28条

別タブ ↗

第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。次条において同じ。)をした場合における当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による当該認定の取消しがあつた場合は、この限りでない。

(是正措置計画に係る認定の取消し等)

第29条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第三項の認定を取り消さなければならない。

一第二十七条第三項の認定を受けた是正措置計画に従つて是正措置が実施されていないと認めるとき。

二第二十七条第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。

2第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による同条第三項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第五項中「認定書」とあるのは、「取消書」と読み替えるものとする。

3第一項の規定による第二十七条第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第十二条第七項に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する課徴金納付命令は、同項の規定にかかわらず、当該取消しの日から二年間においても、することができる。

(既往の違反被疑行為に係る通知)

第30条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実が既になくなつている場合においても、その疑いの理由となつた行為について、一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、措置命令に係る行政手続法第三十条の規定による通知又は第十五条第一項の規定による通知をした後は、この限りでない。

一次に掲げる者

一当該疑いの理由となつた行為をした者

二当該疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

三当該疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該疑いの理由となつた行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

四当該疑いの理由となつた行為をした者から当該疑いの理由となつた行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者

二次に掲げる事項

一当該疑いの理由となつた行為の概要

二違反する疑いのあつた法令の条項

三次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

(影響是正措置計画に係る認定の申請等)

第31条

別タブ ↗

前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為による影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第三十三条第一項第一号において「影響是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「影響是正措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。

2影響是正措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一影響是正措置の内容

二影響是正措置の実施期限

三その他内閣府令で定める事項

3内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その影響是正措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一影響是正措置が疑いの理由となつた行為による影響を是正するために十分なものであること。

二影響是正措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

4第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。

5内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その影響是正措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、これを却下しなければならない。

6第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、同条第五項中「認定書」とあるのは、「不認定書」と読み替えるものとする。

7第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る影響是正措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

8第三項から第六項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。

(影響是正措置計画に係る認定の効果)

第32条

別タブ ↗

第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第七項の変更の認定を含む。次条において同じ。)をした場合における当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による当該認定の取消しがあつた場合は、この限りでない。

(影響是正措置計画に係る認定の取消し等)

第33条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第三項の認定を取り消さなければならない。

一第三十一条第三項の認定を受けた影響是正措置計画に従つて影響是正措置が実施されていないと認めるとき。

二第三十一条第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。

2第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による第三十一条第三項の認定の取消しについて準用する。この場合において、第二十七条第五項中「認定書」とあるのは、「取消書」と読み替えるものとする。

3第一項の規定による第三十一条第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第十二条第七項に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する課徴金納付命令は、同項の規定にかかわらず、当該取消しの日から二年間においても、することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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