要点不当景品類及び不当表示防止法31条は、違反被疑行為の通知を受けた事業者が影響是正措置計画を60日以内に提出し認定を受ければ、措置命令も課徴金も科されないと定める。
Q · 消費者庁から優良誤認の通知が来たら、もう課徴金は確定なの?
いいえ、60日以内に確約計画を出せば回避できます
確定ではありません。景品表示法31条(2024年10月施行)の確約手続により、すでにやめた違反被疑行為について影響是正措置計画を作成し、通知の日から60日以内に内閣総理大臣(実務上は消費者庁)へ提出して認定を受ければ、措置命令も課徴金納付命令も科されません(33条)。認定要件は、是正措置が影響を消すのに十分であること、確実に実施される見込みがあることの二つだけです。逆に60日を過ぎると、この出口は閉じ、通常の措置命令・課徴金審査に戻ります。
消費者庁から一通の通知が届く。あなたの商品広告が優良誤認のおそれあり、と。多くの経営者はここで身構える。課徴金は対象売上の3パーセント、措置命令が出れば社名も公表される、もう逃げ場はない、と。だが2024年10月施行のこの条文を知っている者は、別の一手を打つ。すでにやめた違反被疑行為について、その残った影響を自ら是正する計画を作り、通知を受けた日から60日以内に内閣総理大臣(実務上は消費者庁)へ提出して認定を受ければ、措置命令も課徴金納付命令も科されない。条件はたった二つ、是正措置が影響を消すのに十分であること、確実に実施される見込みがあること。鍵は60日という壁だ。弁護士を入れて争う準備に時間を溶かしているうちに、この最も損の少ない出口が静かに閉じる。
不当景品類及び不当表示防止法第31条は確約手続のうち影響是正措置計画の認定制度を定める規定であり、すでに終了した違反被疑行為の残存影響を自主的に是正しようとする事業者が、通知の日から60日以内に計画を内閣総理大臣へ提出して認定を申請する手続を規律する。令和6年10月施行。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業者が違反被疑行為の影響を自ら是正する計画を出し、消費者庁の認定を受けることで措置命令・課徴金を回避する制度です。景品表示法では2024年10月施行の31条が根拠です。
前条(30条)の通知を受けた日から60日以内です(31条1項)。これは認定ではなく『提出』の期限で、認定はその後に下ります。逆算して方針決定を前倒しする必要があります。
二つあります。是正措置が違反行為の影響を是正するのに十分であること、確実に実施される見込みがあること(31条3項)。どちらかを欠くと却下されます(5項)。
対象商品・役務の売上額の3%が原則です。確約手続で認定を受ければこの課徴金納付命令自体が科されないため、売上規模が大きいほど回避できる金額は大きくなります。
変更には内閣総理大臣の再認定が必要です(31条7項)。やり直しは時間を要するため、最初から十分性・確実性を満たすよう作り込むのが実務上の鉄則です。
使えません。31条は『すでに終了した』行為の残存影響を是正するルートです。継続中の行為は27条系の是正措置計画ルートになります。やめたか継続中かで適用条文が分かれます。
不認定書が交付され(31条6項)、通常の措置命令・課徴金審査に戻ります。却下されてから争うのでは遅いため、提出前に消費者庁担当者と方針をすり合わせるのが安全です。
使えます。2023年10月から景品表示法上の不当表示となったステルスマーケティングも、投稿を削除したうえで残存する誤認を消す影響是正措置計画を出せば、本条のルートに乗ります。
払うとは限らない。すでに行為をやめているなら、2024年10月施行の確約手続(第31条)で影響是正措置計画を60日以内に出して認定を受ければ、措置命令も課徴金納付命令も科されない(第33条)。条件は是正の十分性と確実性の二つだけだ。業界裏話ヒント:消費者庁は全面的に争う事業者より、自主是正に協力的な事業者を歓迎する。担当者と早期に方針をすり合わせるほど認定が通りやすい
影響是正措置の内容、実施期限、その他内閣府令で定める事項(第31条2項)。実務では、誤認した一般消費者への訂正周知、再発防止体制の構築、場合によっては自主返金まで盛り込む。業界裏話ヒント:すでに広告を止めただけでは「十分性」を満たさないことが多い。買ってしまった消費者に残る誤認まで消しにいく措置を入れて初めて、認定要件に届く
第31条1項は通知を受けた日から60日以内の申請を求めている。過ぎれば確約の道は閉じ、通常の措置命令・課徴金審査に戻る。業界裏話ヒント:60日は計画の『提出』期限で、認定までにはさらに時間がかかる。逆算すると30日以内に方針を固め、残りで計画を精緻化するのが現実的。迷っている時間がいちばん高くつく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 31条:すでに終了した違反被疑行為の残存影響を是正 | — |
| 提出期限 | 通知の日から60日以内(31条1項) | — |
| 認定要件 | 影響是正の十分性 + 実施の確実性(31条3項) | — |
| 認定の効果 | 措置命令・課徴金納付命令を科されない(33条) | — |
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