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不当景品類及び不当表示防止法 第31条(影響是正措置計画に係る認定の申請等)

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  1. 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為による影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第三十三条第一項第一号において「影響是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「影響是正措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。
  2. 2.影響是正措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 影響是正措置の内容
  4. 影響是正措置の実施期限
  5. その他内閣府令で定める事項
  6. 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その影響是正措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
  7. 影響是正措置が疑いの理由となつた行為による影響を是正するために十分なものであること。
  8. 影響是正措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
  9. 4.第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。
  10. 5.内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その影響是正措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、これを却下しなければならない。
  11. 6.第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、同条第五項中「認定書」とあるのは、「不認定書」と読み替えるものとする。
  12. 7.第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る影響是正措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
  13. 8.第三項から第六項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不当景品類及び不当表示防止法31条は、違反被疑行為の通知を受けた事業者が影響是正措置計画を60日以内に提出し認定を受ければ、措置命令も課徴金も科されないと定める。

Q · 消費者庁から優良誤認の通知が来たら、もう課徴金は確定なの?

いいえ、60日以内に確約計画を出せば回避できます

確定ではありません。景品表示法31条(2024年10月施行)の確約手続により、すでにやめた違反被疑行為について影響是正措置計画を作成し、通知の日から60日以内に内閣総理大臣(実務上は消費者庁)へ提出して認定を受ければ、措置命令も課徴金納付命令も科されません(33条)。認定要件は、是正措置が影響を消すのに十分であること、確実に実施される見込みがあることの二つだけです。逆に60日を過ぎると、この出口は閉じ、通常の措置命令・課徴金審査に戻ります。

解説

消費者庁から一通の通知が届く。あなたの商品広告が優良誤認のおそれあり、と。多くの経営者はここで身構える。課徴金は対象売上の3パーセント、措置命令が出れば社名も公表される、もう逃げ場はない、と。だが2024年10月施行のこの条文を知っている者は、別の一手を打つ。すでにやめた違反被疑行為について、その残った影響を自ら是正する計画を作り、通知を受けた日から60日以内に内閣総理大臣(実務上は消費者庁)へ提出して認定を受ければ、措置命令も課徴金納付命令も科されない。条件はたった二つ、是正措置が影響を消すのに十分であること、確実に実施される見込みがあること。鍵は60日という壁だ。弁護士を入れて争う準備に時間を溶かしているうちに、この最も損の少ない出口が静かに閉じる。

法的な位置づけ

不当景品類及び不当表示防止法第31条は確約手続のうち影響是正措置計画の認定制度を定める規定であり、すでに終了した違反被疑行為の残存影響を自主的に是正しようとする事業者が、通知の日から60日以内に計画を内閣総理大臣へ提出して認定を申請する手続を規律する。令和6年10月施行。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

事業者が違反被疑行為の影響を自ら是正する計画を出し、消費者庁の認定を受けることで措置命令・課徴金を回避する制度です。景品表示法では2024年10月施行の31条が根拠です。

Q2影響是正措置計画の提出期限はいつまでですか?

前条(30条)の通知を受けた日から60日以内です(31条1項)。これは認定ではなく『提出』の期限で、認定はその後に下ります。逆算して方針決定を前倒しする必要があります。

Q3確約計画が認定される条件は何ですか?

二つあります。是正措置が違反行為の影響を是正するのに十分であること、確実に実施される見込みがあること(31条3項)。どちらかを欠くと却下されます(5項)。

Q4景品表示法の課徴金は売上の何パーセントですか?

対象商品・役務の売上額の3%が原則です。確約手続で認定を受ければこの課徴金納付命令自体が科されないため、売上規模が大きいほど回避できる金額は大きくなります。

Q5確約計画は提出後に変更できますか?

変更には内閣総理大臣の再認定が必要です(31条7項)。やり直しは時間を要するため、最初から十分性・確実性を満たすよう作り込むのが実務上の鉄則です。

Q6まだ広告を続けている場合も31条を使えますか?

使えません。31条は『すでに終了した』行為の残存影響を是正するルートです。継続中の行為は27条系の是正措置計画ルートになります。やめたか継続中かで適用条文が分かれます。

Q7確約計画が却下されるとどうなりますか?

不認定書が交付され(31条6項)、通常の措置命令・課徴金審査に戻ります。却下されてから争うのでは遅いため、提出前に消費者庁担当者と方針をすり合わせるのが安全です。

Q8ステマ規制違反でも確約手続は使えますか?

使えます。2023年10月から景品表示法上の不当表示となったステルスマーケティングも、投稿を削除したうえで残存する誤認を消す影響是正措置計画を出せば、本条のルートに乗ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通知が来たら、もう課徴金は払うしかないんですよね?

払うとは限らない。すでに行為をやめているなら、2024年10月施行の確約手続(第31条)で影響是正措置計画を60日以内に出して認定を受ければ、措置命令も課徴金納付命令も科されない(第33条)。条件は是正の十分性と確実性の二つだけだ。業界裏話ヒント:消費者庁は全面的に争う事業者より、自主是正に協力的な事業者を歓迎する。担当者と早期に方針をすり合わせるほど認定が通りやすい

Q2確約計画には具体的に何を書けばいいんですか?

影響是正措置の内容、実施期限、その他内閣府令で定める事項(第31条2項)。実務では、誤認した一般消費者への訂正周知、再発防止体制の構築、場合によっては自主返金まで盛り込む。業界裏話ヒント:すでに広告を止めただけでは「十分性」を満たさないことが多い。買ってしまった消費者に残る誤認まで消しにいく措置を入れて初めて、認定要件に届く

Q360日を過ぎたら確約はもう使えませんか?

第31条1項は通知を受けた日から60日以内の申請を求めている。過ぎれば確約の道は閉じ、通常の措置命令・課徴金審査に戻る。業界裏話ヒント:60日は計画の『提出』期限で、認定までにはさらに時間がかかる。逆算すると30日以内に方針を固め、残りで計画を精緻化するのが現実的。迷っている時間がいちばん高くつく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通知が来たら課徴金は確定」と多くの経営者が思い込んでいるが、すでに行為をやめているなら影響是正措置計画を60日以内に出して認定を受ける道がある。認定されれば措置命令も課徴金納付命令も科されない(第33条)。確定どころか、ゼロで終わらせる出口が用意されている
  • 確約手続を「処分が少し軽くなる制度」程度に理解している人が多いが、その効果の重さを見誤っている。これは減軽ではなく、措置命令も課徴金も「科されない」という全免の制度だ。売上規模が大きい事業者ほど、回避できる課徴金は数千万から億の単位になる
  • 「通知が来た、では争うか和解するか」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方そのものがずれている。確約手続は相手と争う制度でも示談する制度でもなく、行政に協調して自主是正する制度だ。あなたが60日で迫られているのは『争うか、確約か』という戦略の分岐であって、勝ち負けの土俵ではない
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適用場面31条:すでに終了した違反被疑行為の残存影響を是正
提出期限通知の日から60日以内(31条1項)
認定要件影響是正の十分性 + 実施の確実性(31条3項)
認定の効果措置命令・課徴金納付命令を科されない(33条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ECで売る健康食品に「飲むだけで一ヶ月マイナス5キロ」と書いていた。すでに広告は差し替えたが、消費者庁から優良誤認のおそれありと通知が来た。残された時間は60日。ここで影響是正措置計画を出して認定されれば、課徴金も措置命令も避けられる。動かなければ対象売上の3パーセントが消える
  • もし通知を受け取って、とりあえず弁護士に丸投げして全面的に争う構えを取ったら? 争点が弱いまま60日の確約窓口を逃し、結局は措置命令で社名を公表され、課徴金まで科される最悪の二重損になりかねない
  • 化粧品の「一週間でシミが消える」表示。すでに止めた。だが買ってしまった客の誤認という「影響」は残る。それを消す計画が要る
  • 取引先の広告代理店が作ったバナーが原因で、発注主のあなたに通知が来た。表示の主体は誰か、是正の責任は誰が負うか。だが確約計画を提出して矢面に立つのは、表示の主体とされたあなたの会社だ

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不当景品類及び不当表示防止法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第31条(影響是正措置計画に係る認定の申請等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第31条の条文原文は「前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為による影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第31条は第六節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。