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不当景品類及び不当表示防止法 第33条(影響是正措置計画に係る認定の取消し等)

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  1. 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第三項の認定を取り消さなければならない。
  2. 一第三十一条第三項の認定を受けた影響是正措置計画に従つて影響是正措置が実施されていないと認めるとき。
  3. 二第三十一条第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
  4. 2.第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による第三十一条第三項の認定の取消しについて準用する。この場合において、第二十七条第五項中「認定書」とあるのは、「取消書」と読み替えるものとする。
  5. 3.第一項の規定による第三十一条第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第十二条第七項に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する課徴金納付命令は、同項の規定にかかわらず、当該取消しの日から二年間においても、することができる。

この条文の基本情報

影響是正措置計画に係る認定の取消し等とは何ですか?

定義影響是正措置計画に係る認定の取消し等とは、不当景品類及び不当表示防止法第33条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第三項の認定を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第33条(影響是正措置計画に係る認定の取消し等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第33条の条文原文は「内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第三項の認定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第33条は第六節 是正措置計画の認定等に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第33条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第32条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第33条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第34条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法33条は、確約認定を受けた是正計画が実施されないとき、または虚偽の事実で認定を受けたと判明したとき、消費者庁が認定を取り消さなければならないと定める。

Q · 確約手続で課徴金を止めたら、もう取り消されることはないんですか?

いいえ。計画を守らなければ認定は取り消され、課徴金が復活します。

景品表示法33条により、確約認定(31条3項)を受けても安泰ではありません。計画どおりに是正していないとき(1項1号)、または虚偽・不正の事実で認定を受けたと判明したとき(同項2号)、消費者庁は認定を取り消さなければなりません。「取り消さなければならない」とされる羈束処分で、見逃す裁量はありません。さらに3項により、課徴金の除斥期間(12条7項の5年)満了2年前以降に取消しがあれば、取消日から2年間は課徴金を課せます。確約は免罪符ではなく、履行を条件とする執行猶予に近いものです。

解説

確約手続とは、消費者庁との一種の取引である。あなたの会社が不当表示を疑われたとき、自ら是正計画(影響是正措置計画)を出して認定を受ければ、措置命令も課徴金納付命令も免れる。ここまでは広告・法務の担当者なら知っている。だが33条はその取引の解除条項だ。計画どおりに是正していない、あるいは虚偽・不正の事実で認定をだまし取ったと判明すれば、内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官に委任)は認定を取り消さなければならない。「しなければならない」であって、役所に見逃す裁量はない。そして本当の牙は第3項にある。課徴金には行為をやめた日から5年の期間制限(12条7項)があるが、その満了2年前以降に取消しがあれば、取消日から2年間は課徴金を課せる。時効の時計が巻き戻るのだ。確約は免罪符ではない。守りきって初めて消える、執行猶予に近いものだと考えておくべきだ。

法的な位置づけ

景品表示法第33条が定める確約認定の取消しとは、消費者庁が確約手続で認定した影響是正措置計画について、計画に従った是正措置が実施されていない場合、または虚偽・不正の事実に基づいて認定を受けたことが判明した場合に、その認定を失効させる羈束的な行政処分をいう。取消しにより、認定で停止していた措置命令および課徴金納付命令の手続が再び可能となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.確約申請の前に課徴金の除斥期間を確認 確約手続を選ぶ前に、課徴金の除斥期間(12条7項の5年)まで何年あるかを必ず計算する。残り2年未満なら33条3項の延命特例リスクが高く、確約が逆に時効を延ばす自爆になりうる
  2. 2.実施しきれる計画だけを認定申請する 認定後に確実に実施できる影響是正措置計画だけを提出する。背伸びした計画は33条1項1号で取消しの種になり、申請の労力が無駄になるどころか時効を2年延ばすことになる
  3. 3.申請データと事実を正確に揃える 申請時の売上データや表示の事実を正確に記載する。虚偽・不正が後で判明すれば33条1項2号で一発取消しとなり、確約のメリットがすべて消える
  4. 4.認定後は実施記録を日付つきで保全する 認定された計画どおりに是正したことを証明できるよう、実施記録・社内稟議・客観資料を日付つきで残し続ける。消費者庁が取消しを検討しても1項1号の要件を満たさず取消しを跳ね返せる

よくある質問 AI による整理

Q1確約手続とは何ですか?

事業者が景表法違反の疑いについて自ら是正計画を出し、消費者庁の認定を受ければ措置命令・課徴金を免れる手続です。2024年10月施行。

Q2影響是正措置計画とは何ですか?

確約手続で事業者が提出する是正計画のことです。違反の影響を除去・回復する措置を盛り込み、消費者庁が31条3項で認定します。

Q3確約認定の取消しは誰が行うのですか?

条文上は内閣総理大臣ですが、実務上は権限が委任された消費者庁長官が行います。33条1項により取消しは義務であり裁量はありません。

Q4確約認定が取り消されるとどうなりますか?

認定で停止していた措置命令・課徴金納付命令の手続が再開します。3項の特例により、除斥期間が迫っていても取消日から2年間課徴金を課せます。

Q5景表法の課徴金の除斥期間は何年ですか?

行為をやめた日から5年です(12条7項)。ただし33条3項により、満了2年前以降に確約認定が取り消されると取消日から2年間延長されます。

Q6景表法の確約手続はいつから始まったのですか?

令和5年(2023年)改正で新設され、令和6年(2024年)10月1日に施行されました。独占禁止法の確約手続を立法モデルとしています。

Q7確約認定の取消しに不服がある場合はどうすればいいですか?

取消処分に対し、行政不服審査法の審査請求(3か月)または取消訴訟(処分を知った日から6か月)が可能です。要件該当性を争えます。

Q8独占禁止法の確約手続と景表法の確約手続は違いますか?

基本構造は同じで、景表法は独禁法の確約手続を立法モデルとしています。所管は独禁法が公正取引委員会、景表法が消費者庁です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1確約手続で認定を受けたのに、後から取り消されることなんて本当にあるんですか?

あります。33条1項は二つの場合に取消しを義務づけています。計画どおりに是正していないとき(1号)と、虚偽・不正の事実で認定を受けたと判明したとき(2号)です。しかも「取り消さなければならない」と書かれ、消費者庁に見逃す裁量はありません。実務のポイント:取消しの実務上の引き金は内部告発と社内記録の食い違いが多い。計画を出すなら、実施を証明できる記録を日付つきで残せる体制があるかを先に確認すること。

Q2課徴金には時効みたいなものがあると聞きました。確約手続でそれを過ぎれば逃げ切れますか?

そう単純ではありません。課徴金は行為をやめた日から5年の除斥期間(12条7項)ですが、その満了2年前以降に確約認定が取り消されると、取消日から2年間は課徴金を課せます(33条3項)。期限ギリギリの確約は、逆に時効を延ばす自爆になりえます。実務のポイント:期限間近での確約申請は、消費者庁から「時間稼ぎ」と見られやすく認定自体が慎重に審査される。残り期間が短いほど確約は不利と心得ること。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「確約手続で認定を受ければ、もう課徴金は来ない」と思われがちだが、認定は条件付きの停止にすぎない。計画を守らなければ取り消され(33条1項)、課徴金は復活する。免罪符ではなく、履行を条件とする猶予だ
  • 認定取消しのリスクは知っていても、その深刻度を見誤っている。取消しの本当の怖さは課徴金の復活そのものより、3項の期間特例にある。通常なら除斥で消える課徴金が、取消日から2年延命する。期限ギリギリの確約ほど、この延命効果が牙をむく
  • 「計画さえ出せば認定される」という発想は、問いの立て方が間違っている。問うべきは「この計画を最後まで実施しきれるか」だ。実施できない計画を認定させても1項1号で取り消され、申請の労力が無駄になるどころか、時効を2年延ばす自爆になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割33条:確約認定を取り消す(羈束処分)31条:影響是正措置計画を認定する
12条:課徴金納付命令の期間を制限する
発動要件計画の不履行(1号)または虚偽・不正による認定(2号)計画が是正措置として十分と認められる
行為をやめた日から5年が経過
事業者への効果課徴金が復活、取消日から2年の延命特例(3項)措置命令・課徴金納付命令を免れる
5年経過で課徴金を課せなくなる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第28條・行政程序法第123條

台湾は公平交易法で承諾による中止調査を認めるほか、行政程序法123条が授益処分の廃止を一般的に規律する。確約取消しは授益処分の廃止として捉えられる

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률(동의의결)

韓国は表示・広告の公正化に関する法律で동의의결(同意議決)制度を持ち、その取消し・불이행 시 절차 재개が景表法33条に対応する

ドイツ
GWB § 32b Abs. 2

ドイツ競争制限禁止法のVerpflichtungszusagen(確約)は、約束不履行や事情変更があれば手続を再開でき、本条の取消し+手続復活と機能的に対応する

アメリカ
FTC consent order の reopening(15 U.S.C. § 45(b))

米国はFTCの同意命令について、事情変更や違反があれば命令を再開・修正できる。確約決定の巻き戻しという点で類似の機能を果たす

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が景表法違反を指摘され、課徴金の5年期限まであと1年。顧問が「確約手続で計画を出せば課徴金は止まる、期限も迫っているし逃げ切れる」と勧める。だが33条3項を見落としている。計画を守らなければ取消日から2年、時計は止まらないどころか延びる
  • もし、認定を受けた是正計画を、現場が予算不足で半分しか実施していなかったら? 「一部はやっている」では足りない。計画に従った実施でないと認められれば(33条1項1号)、認定は取り消される
  • 申請時に売上データを少なめに見せて認定を取った。後で本当の数字が判明。虚偽に基づく認定として一発で取消し(同項2号)。確約のメリットは全て消える
  • 他社の表示を景表法違反だと通報した消費者団体が、その会社が確約認定を受けたと知る。だが計画が守られていなければ、認定は取り消され課徴金の対象に戻る。確約=おとがめなしで終わり、ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取消しは「しなければならない」とされる羈束処分だが、要件該当性は争える。1項1号なら「計画に従った実施」をしていた証拠(実施記録、社内稟議、是正の客観資料)を直ちに整理2. 27条4項5項の準用手続(取消書の交付等)が踏まれているか確認、手続違反は取消処分の取消訴訟の材料になる3. 取消し後の課徴金復活に備え、3項の2年特例の起算点(取消日)を把握し、納付命令の到来を予測する

訴えられた側:1. 確約手続を選ぶ前に、課徴金の5年期限(12条7項)まで何年あるかを必ず計算。残り2年未満なら3項の延命特例リスクが高い2. 認定後に確実に実施しきれる計画だけを出す。背伸びした計画は1項1号で取消しの種3. 申請時のデータと事実は正確に。虚偽が後で判明すれば2号で一発取消し、信頼も失う4. 実施状況を日付つき証拠で残し続ける

時効(請求できる期限):認定取消しに固有の出訴期限はないが、取消処分に不服があれば行政不服審査法の審査請求(処分があったことを知った日の翌日から3か月)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条、処分を知った日から6か月)。取消し後の課徴金は、12条7項の期間満了2年前以降の取消しであれば取消日から2年間可能(33条3項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:33条1項の取消しは「取り消さなければならない」とされる羈束処分であり、要件該当性が認められれば消費者庁に裁量はないと解される。もっとも、不利益処分である以上、要件該当性そのものや27条準用の手続の履践は取消訴訟で争いうる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)新設 確約手続の導入に伴い新設。影響是正措置計画の認定取消しを内閣総理大臣に義務づけ(1項)、取消手続として27条を準用し(2項)、課徴金の期間制限満了2年前以降の取消しについて取消日から2年間の課徴金特例を定めた(3項)。令和6年(2024年)10月1日施行

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:確約手続の導入に伴い新設。影響是正措置計画の認定取消しを内閣総理大臣に義務づけ(1項)、取消手続として27条を準用し(2項)、課徴金の期間制限満了2年前以降の取消しについて取消日から2年間の課徴金特例を定めた(3項)。
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:令和6年10月1日に施行。確約手続および本条による認定取消しの仕組みが現実に運用可能となった。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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