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不当景品類及び不当表示防止法 第33条(影響是正措置計画に係る認定の取消し等)

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  1. 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第三項の認定を取り消さなければならない。
  2. 第三十一条第三項の認定を受けた影響是正措置計画に従つて影響是正措置が実施されていないと認めるとき。
  3. 第三十一条第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
  4. 2.第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による第三十一条第三項の認定の取消しについて準用する。この場合において、第二十七条第五項中「認定書」とあるのは、「取消書」と読み替えるものとする。
  5. 3.第一項の規定による第三十一条第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第十二条第七項に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する課徴金納付命令は、同項の規定にかかわらず、当該取消しの日から二年間においても、することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法33条は、確約認定を受けた是正計画が実施されないとき、または虚偽の事実で認定を受けたと判明したとき、消費者庁が認定を取り消さなければならないと定める。

Q · 確約手続で課徴金を止めたら、もう取り消されることはないんですか?

いいえ。計画を守らなければ認定は取り消され、課徴金が復活します。

景品表示法33条により、確約認定(31条3項)を受けても安泰ではありません。計画どおりに是正していないとき(1項1号)、または虚偽・不正の事実で認定を受けたと判明したとき(同項2号)、消費者庁は認定を取り消さなければなりません。「取り消さなければならない」とされる羈束処分で、見逃す裁量はありません。さらに3項により、課徴金の除斥期間(12条7項の5年)満了2年前以降に取消しがあれば、取消日から2年間は課徴金を課せます。確約は免罪符ではなく、履行を条件とする執行猶予に近いものです。

解説

確約手続とは、消費者庁との一種の取引である。あなたの会社が不当表示を疑われたとき、自ら是正計画(影響是正措置計画)を出して認定を受ければ、措置命令も課徴金納付命令も免れる。ここまでは広告・法務の担当者なら知っている。だが 33 条はその取引の解除条項だ。計画どおりに是正していない、あるいは虚偽・不正の事実で認定をだまし取ったと判明すれば、内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官に委任)は認定を取り消さなければならない。「しなければならない」であって、役所に見逃す裁量はない。そして本当の牙は第 3 項にある。課徴金には行為をやめた日から 5 年の期間制限(12 条 7 項)があるが、その満了 2 年前以降に取消しがあれば、取消日から 2 年間は課徴金を課せる。時効の時計が巻き戻るのだ。確約は免罪符ではない。守りきって初めて消える、執行猶予に近いものだと考えておくべきだ。

法的な位置づけ

景品表示法第33条が定める確約認定の取消しとは、消費者庁が確約手続で認定した影響是正措置計画について、計画に従った是正措置が実施されていない場合、または虚偽・不正の事実に基づいて認定を受けたことが判明した場合に、その認定を失効させる羈束的な行政処分をいう。取消しにより、認定で停止していた措置命令および課徴金納付命令の手続が再び可能となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

事業者が景表法違反の疑いについて自ら是正計画を出し、消費者庁の認定を受ければ措置命令・課徴金を免れる手続です。2024年10月施行。

Q2影響是正措置計画とは何ですか?

確約手続で事業者が提出する是正計画のことです。違反の影響を除去・回復する措置を盛り込み、消費者庁が31条3項で認定します。

Q3確約認定の取消しは誰が行うのですか?

条文上は内閣総理大臣ですが、実務上は権限が委任された消費者庁長官が行います。33条1項により取消しは義務であり裁量はありません。

Q4確約認定が取り消されるとどうなりますか?

認定で停止していた措置命令・課徴金納付命令の手続が再開します。3項の特例により、除斥期間が迫っていても取消日から2年間課徴金を課せます。

Q5景表法の課徴金の除斥期間は何年ですか?

行為をやめた日から5年です(12条7項)。ただし33条3項により、満了2年前以降に確約認定が取り消されると取消日から2年間延長されます。

Q6景表法の確約手続はいつから始まったのですか?

令和5年(2023年)改正で新設され、令和6年(2024年)10月1日に施行されました。独占禁止法の確約手続を立法モデルとしています。

Q7確約認定の取消しに不服がある場合はどうすればいいですか?

取消処分に対し、行政不服審査法の審査請求(3か月)または取消訴訟(処分を知った日から6か月)が可能です。要件該当性を争えます。

Q8独占禁止法の確約手続と景表法の確約手続は違いますか?

基本構造は同じで、景表法は独禁法の確約手続を立法モデルとしています。所管は独禁法が公正取引委員会、景表法が消費者庁です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続で認定を受けたのに、後から取り消されることなんて本当にあるんですか?

あります。33 条 1 項は二つの場合に取消しを義務づけています。計画どおりに是正していないとき(1 号)と、虚偽・不正の事実で認定を受けたと判明したとき(2 号)です。しかも「取り消さなければならない」と書かれ、消費者庁に見逃す裁量はありません。業界裏話ヒント:取消しの実務上の引き金は内部告発と社内記録の食い違いが多い。計画を出すなら、実施を証明できる記録を日付つきで残せる体制があるかを先に確認すること。

Q2課徴金には時効みたいなものがあると聞きました。確約手続でそれを過ぎれば逃げ切れますか?

そう単純ではありません。課徴金は行為をやめた日から 5 年の除斥期間(12 条 7 項)ですが、その満了 2 年前以降に確約認定が取り消されると、取消日から 2 年間は課徴金を課せます(33 条 3 項)。期限ギリギリの確約は、逆に時効を延ばす自爆になりえます。業界裏話ヒント:期限間近での確約申請は、消費者庁から「時間稼ぎ」と見られやすく認定自体が慎重に審査される。残り期間が短いほど確約は不利と心得ること。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確約手続で認定を受ければ、もう課徴金は来ない」と思われがちだが、認定は条件付きの停止にすぎない。計画を守らなければ取り消され(33 条 1 項)、課徴金は復活する。免罪符ではなく、履行を条件とする猶予だ
  • 認定取消しのリスクは知っていても、その深刻度を見誤っている。取消しの本当の怖さは課徴金の復活そのものより、3 項の期間特例にある。通常なら除斥で消える課徴金が、取消日から 2 年延命する。期限ギリギリの確約ほど、この延命効果が牙をむく
  • 「計画さえ出せば認定される」という発想は、問いの立て方が間違っている。問うべきは「この計画を最後まで実施しきれるか」だ。実施できない計画を認定させても 1 項 1 号で取り消され、申請の労力が無駄になるどころか、時効を 2 年延ばす自爆になる
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条文の役割33条:確約認定を取り消す(羈束処分)
発動要件計画の不履行(1号)または虚偽・不正による認定(2号)
事業者への効果課徴金が復活、取消日から2年の延命特例(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が景表法違反を指摘され、課徴金の 5 年期限まであと 1 年。顧問が「確約手続で計画を出せば課徴金は止まる、期限も迫っているし逃げ切れる」と勧める。だが 33 条 3 項を見落としている。計画を守らなければ取消日から 2 年、時計は止まらないどころか延びる
  • もし、認定を受けた是正計画を、現場が予算不足で半分しか実施していなかったら? 「一部はやっている」では足りない。計画に従った実施でないと認められれば(33 条 1 項 1 号)、認定は取り消される
  • 申請時に売上データを少なめに見せて認定を取った。後で本当の数字が判明。虚偽に基づく認定として一発で取消し(同項 2 号)。確約のメリットは全て消える
  • 他社の表示を景表法違反だと通報した消費者団体が、その会社が確約認定を受けたと知る。だが計画が守られていなければ、認定は取り消され課徴金の対象に戻る。確約=おとがめなしで終わり、ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第33条(影響是正措置計画に係る認定の取消し等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第33条の条文原文は「内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第三項の認定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第33条は第六節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。