不当景品類及び不当表示防止法 第12条(課徴金の納付義務等)
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- 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
- 2.第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 3.課徴金対象行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした課徴金対象行為とみなして、第八条から前条まで並びに前二項及び次項の規定を適用する。
- 4.課徴金対象行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかつたときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第十五条第一項の規定による通知を受けた日。以下この項において「調査開始日」という。)以後においてその一若しくは二以上の子会社等(事業者の子会社若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。以下この項において同じ。)に対して当該課徴金対象行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該課徴金対象行為に係る事案についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該課徴金対象行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした課徴金対象行為とみなして、第八条から前条まで及び前三項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第八条第一項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第十二条第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「受けた者は、第八条第一項」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等(第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、第八条第一項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して、同項」とする。
- 5.前項に規定する「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
- 6.第三項及び第四項の場合において、第八条第二項から第六項まで及び第九条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 7.課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
この条文の基本情報
課徴金の納付義務等とは何ですか?
定義課徴金の納付義務等とは、不当景品類及び不当表示防止法第12条に定められた規定で、「課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第12条(課徴金の納付義務等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第12条の条文原文は「課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第12条は第三節 課徴金に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第12条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第11条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第12条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第13条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法第12条は課徴金の納付義務を定め、合併・事業譲渡・会社分割でもみなし規定により課徴金が承継先に引き継がれる。対象行為をやめた日から5年で命令できなくなる。
Q · 会社をたたんだり事業を売ったりすれば、景表法の課徴金から逃げられる?
逃げられない。合併先や事業を継いだ子会社が代わりに払う
景品表示法12条により、課徴金納付命令を受けた者には納付義務があります。会社が合併で消滅しても第3項のみなし規定で存続会社・新設会社に承継され、調査開始日以後に子会社へ事業譲渡・会社分割をして親会社を畳んでも第4項で承継子会社に課徴金が付いてきます。承継子会社が複数なら連帯納付です。唯一の出口は第7項の5年の除斥期間で、課徴金対象行為をやめた日から5年を過ぎると消費者庁長官(内閣総理大臣)はもう命令できません。
解説
課徴金を命じられた会社が、罰を逃れようと合併で消えたり、問題の事業を子会社に丸ごと譲って親会社を畳んだりする。その逃げ道を、本条が塞ぐ。第3項・第4項は、合併後に存続する会社や、事業を引き継いだ子会社を『違反をした事業者』とみなし、課徴金をそのまま背負わせる。だからあなたが企業を買収するなら、これはあなた自身の問題だ。引き継いだ事業に課徴金がぴったり貼り付いてくるからだ。さらに効くのが第7項、課徴金対象行為をやめた日から5年を過ぎると、内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)はもう課徴金を命じられない。会社の看板を架け替えても、お金の責任は引き継ぐ側の底に張り付いたまま移動する。
法的な位置づけ
景品表示法第12条は、課徴金納付命令を受けた事業者の納付義務、課徴金額の一万円未満の端数の切り捨て、合併・事業譲渡・会社分割による課徴金のみなし承継、および対象行為をやめた日から5年の除斥期間を定める規定である。第8条以下の課徴金算定規定と一体で機能し、制裁の実効性を組織再編による潜脱から守る役割を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.買収前に対象会社の広告・表示履歴を精査する デューデリで対象会社の過去の広告・LP・パッケージ表示を洗い出し、優良誤認(5条1号)・有利誤認(5条2号)の疑いがある表現を特定する。サプリ・コスメ・D2C系は特に効能表示を重点チェック
- 2.『違反をやめた日』と除斥期間を特定する 疑わしい表示について、表示をやめた日を特定し第7項の5年除斥期間までの残り時間を測る。5年に近ければリスクは時効で消えかけ、5年未満ならリスクは生きている
- 3.消費者庁の調査着手の有無を確認する 報告徴収等や第15条の通知が既に入っているかを確認する。調査開始日以後の事業譲渡・分割は第4項みなし規定で承継側に課徴金が付くため、再編タイミングの判断材料になる
- 4.リスクを契約条件に落とし込む 残存リスクは表明保証条項・価格調整・補償条項で売主側に戻す。グレーな表示は買収前に是正、または対象事業から切り離す設計にする
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法の課徴金はいくらですか?
原則として対象期間(最長3年分)の売上額の3%です。令和5年改正で繰り返し違反には1.5倍の割増課徴金(実質4.5%)が導入されました。主力商品ほど額が跳ね上がります。
Q2課徴金の端数はどう処理されますか?
第12条2項により、算定した課徴金額に一万円未満の端数があるときは切り捨てます。例えば3,217万6千円なら3,217万円ちょうどになります。
Q3優良誤認表示とは何ですか?
商品やサービスの品質・効果を実際より著しく優良だと誤認させる表示です(景表法5条1号)。「飲むだけで痩せる」「塗るだけでシミが消える」式の根拠なき効能表示が典型で、課徴金の対象になります。
Q4措置命令と課徴金は何が違いますか?
措置命令(7条)は再発防止や周知徹底を命じる行政処分、課徴金(8条・12条)は金銭的不利益処分です。措置命令には5年の除斥期間が及ばない点も異なります。
Q5返金措置をすれば課徴金は減りますか?
第10条に基づき所定の返金措置を実施すると、課徴金が減額または不命令になる余地があります。命令前の早期検討が有効です。
Q6M&Aで景表法の課徴金リスクは引き継ぎますか?
引き継ぎます。事業譲渡や会社分割で事業を承継すると、第4項のみなし規定で承継側に課徴金が付いてきます。デューデリで対象会社の広告表現と『違反をやめた日』の確認が必須です。
Q7課徴金の連帯納付とは何ですか?
第4項で承継した特定事業承継子会社等が二以上ある場合、それぞれが他の承継子会社と連帯して課徴金を納付する義務を負う仕組みです。一社が全額を求められる可能性があります。
Q8個人事業主も景表法の課徴金の対象になりますか?
なり得ます。メルカリやBASE等で『業界最安値保証』『医師も推奨』と根拠なく表示して継続的に販売すれば、個人でも景表法上の『事業者』として課徴金の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1課徴金って罰金とは違うんですか?両方取られるんですか?
違います。課徴金は消費者庁が命じる行政上の金銭的措置(第8条、第12条)で、刑事罰金とは別物です。景表法の不当表示そのものに刑事罰金はなく、措置命令(第7条)違反で初めて罰則が出ます。実務のポイント:課徴金は原則『売上額の3%』、対象は最長3年分。主力商品ほど額が跳ね上がり、罰金より桁違いに痛いと知らない経営者が多い。
Q2会社をたたんでしまえば課徴金は払わなくて済みますよね?
済みません。本条第3項・第4項のみなし規定が、合併後に存続する会社や、事業を引き継いだ子会社を『違反をした事業者』とみなして課徴金を負わせます。会社の器を変えても責任は移動します。実務のポイント:第4項が捕まえるのは『調査開始日以後』の事業譲渡・分割。消費者庁が動き出す前に再編を終えていたかで結論が変わる。M&Aのデューデリでこの一点を見るかどうかが買い手の運命を分ける。
Q3違反から5年経てばもう課徴金は来ないんですか?
第7項のとおり、課徴金対象行為をやめた日から5年を過ぎると課徴金は命じられません。ただし起算点は『やめた日』であって、表示を続けている間は時計が進みません。実務のポイント:課徴金には5年の壁があっても、措置命令には同じ時効はない。さらに社名公表によるレピュテーション毀損は時効と無関係に残る。『5年逃げ切れば無傷』は誤解です。
間違えやすい点 AI による整理
- 『会社を清算すれば課徴金から逃げられる』と考える経営者がいるが、合併・事業譲渡・会社分割のどの道を通っても、第3項・第4項のみなし規定で引き継いだ側に課徴金が付いてくる。器を変えても責任は消えない。
- 課徴金の存在は知っていても、その重さを知らない人が多い。原則は売上額の3%、対象期間は最長3年分。さらに令和5年改正で繰り返し違反には1.5倍の割増課徴金が導入された。『たかが行政処分』では到底済まない。(最新の改正状況をご確認ください)
- 『罰金さえ払えば終わり』と問いを立てる時点でずれている。そもそも景表法の不当表示そのものに刑事罰金はない。本当に効くのは課徴金(行政上の金銭的不利益)と措置命令、そして社名公表によるレピュテーション毀損だ。お金より評判で倒れる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 第12条:課徴金の納付義務・端数処理・承継・除斥期間 | 第8条:課徴金納付命令(算定本体) 第7条:措置命令(再発防止・周知の行政処分) |
| 金銭的不利益 | あり(承継先・連帯納付を含めた納付義務) | あり(売上額3%・最長3年、割増4.5%) 原則なし(命令違反で初めて罰則) |
| 5年の除斥期間 | 及ぶ(第7項:やめた日から5年) | 及ぶ(課徴金制度として) 及ばない(措置命令に時効なし) |
| 組織再編での承継 | みなし規定で承継先に引き継がれる | 第12条のみなし規定を介して承継 命令の名宛人に対する処分が基本 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不実・誤認広告を公平交易法で禁止し、制裁は課徴金ではなく行政罰鍰による。利益吐き出し型ではない点が日本と異なる。
韓国は表示・広告公正化法で過징금(課徴金)制度を持ち、売上額連動の算定や承継の発想が日本と類似する。
ドイツの不正競争防止法は私法的差止・利得剥奪が中心で、行政庁による課徴金命令という構造ではない。利益吐き出しの機能面で対応する。
米国はFTCが不公正・欺瞞的行為を規制し、民事制裁金や利益の吐き出しを求める。行政庁の独立命令という点で日本の課徴金と機能が近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたがD2Cのコスメブランドを買収する直前、その主力美容液が過去に『塗るだけでシミが消える』と根拠なく謳っていたと判明する。事業を引き継げば、その課徴金まで一緒に引き継ぐ。デューデリで景表法リスクを見落とすと、買った後に消費者庁から納付命令が飛んでくる。
- 違反表示をやめてから、もう4年半。あと半年、消費者庁が動かなければ第7項の時効で課徴金は命じられない。だが報告徴収が一度でも入れば調査開始日が確定し、その後の事業譲渡はみなし規定で捕まる。逃げ切れるのか?
- あなたの会社が課徴金納付命令を受ける。算定額は3,217万6千円、しかし第2項の端数切り捨てで3,217万円ちょうど。納期限を過ぎれば延滞金と滞納処分が待っている。
- グループ再編で、問題のあった事業をペーパー子会社へ移し、親会社を清算する。役員はこれで逃げ切ったと思った。第4項のみなし規定が、その子会社をしっかり捕まえる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 買収・事業譲受の前に、対象会社の広告・表示履歴を精査し、優良誤認・有利誤認の疑いと『違反をやめた日』を特定する2. 違反をやめてから5年未満なら課徴金リスクは生きている。表明保証条項と価格調整、補償条項でリスクを売主側に戻す3. 消費者庁の報告徴収・調査が既に入っているかを確認、調査開始日以後の再編は第4項みなし規定で承継側に課徴金が付く4. グレーな表示は買収前に是正、または対象事業から切り離す
訴えられた側:1. 課徴金納付命令の前に弁明の機会の通知(第15条)が来る。事実関係と売上額の算定根拠を精査し、対象期間・対象商品の範囲を争う2. 自主的な返金措置(第10条)を実施すれば課徴金が減額・不命令となる余地がある、早期に検討3. 課徴金額の端数(一万円未満)は切り捨て(第2項)、算定の細部も確認4. 違反をやめた日から5年の経過(第7項)を確認、時効が成立していれば命令できない
時効(請求できる期限):課徴金対象行為をやめた日から5年(第12条第7項)。起算点は違反表示をやめた日であり、表示を継続している間は進行しない。なお措置命令(第7条)にはこの5年の制限は及ばない。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:景表法の課徴金は制裁の実効性確保を目的とする行政上の金銭的不利益処分であり、組織再編による潜脱を防ぐため第3項・第4項のみなし承継が置かれた。承継の射程は第4項により『調査開始日以後』の再編に限定され、法的安定性と均衡が図られていると解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)公布、平成28年(2016年)4月施行 景品表示法に課徴金制度を新設。本条も同制度の一部として新設され、課徴金の納付義務、端数処理、合併・事業承継によるみなし承継、5年の除斥期間を定めた
- 令和5年(2023年)改正 繰り返し違反への割増課徴金(第8条第4項)や売上額の推計規定(第9条)の導入に伴い、本条の引用条文が整備された(改正内容の詳細は要確認)
改正の年表
- 1.平成26年(2014年)公布・平成28年(2016年)4月施行 新設:景品表示法に課徴金制度を新設。本条も同制度の一部として新設され、納付義務、端数切り捨て、合併・事業承継によるみなし承継、5年の除斥期間を規定した。
- 2.令和5年(2023年)改正 改正:繰り返し違反への割増課徴金や売上額の推計規定の導入に伴い、本条が引用する条文が整備された(改正内容の詳細は要確認)。
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条不当な表示の禁止、課徴金対象行為の根拠規定
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条措置命令、課徴金と並ぶ行政上の措置
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条課徴金納付命令、課徴金額の算定本体
- 不当景品類及び不当表示防止法 第10条返金措置の実施による課徴金の減額等
- 不当景品類及び不当表示防止法 第15条弁明の機会の付与の通知、調査開始日の起算点
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7条の2行政課徴金制度の母型・承継規定の類似(現行効力を要確認)
- 会社法 第879条議決権・子会社判定の参照(本条第5項が引用)
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