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不当景品類及び不当表示防止法 第15条(弁明の機会の付与の通知の方式)

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  1. 内閣総理大臣は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
  2. 一納付を命じようとする課徴金の額
  3. 二課徴金の計算の基礎及び当該課徴金に係る課徴金対象行為
  4. 三弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
  5. 2.内閣総理大臣は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)、同項第三号に掲げる事項及び内閣総理大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を消費者庁の掲示場に掲示し、又は公示事項を消費者庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものを閲覧することができる状態に置く措置をとることによつて行うことができる。この場合においては、当該措置をとつた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

弁明の機会の付与の通知の方式とは何ですか?

定義弁明の機会の付与の通知の方式とは、不当景品類及び不当表示防止法第15条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第15条(弁明の機会の付与の通知の方式)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第15条の条文原文は「内閣総理大臣は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第15条は第三節 課徴金に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第15条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第14条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第15条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第16条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法15条は、課徴金納付命令の前に、予定額・計算の基礎・対象行為・弁明書の提出期限を書面で通知するよう義務づける。所在不明なら公示措置から二週間で到達とみなされる。

Q · 消費者庁から課徴金の通知が来たら、もう金額は決まっているの?

まだ確定していない。弁明で算定基礎を争える

景品表示法15条により、課徴金納付命令の前に、予定額・計算の基礎・対象行為・弁明書の提出期限が書面で通知されます。これは処分の予告であって命令そのものではありません。計算の基礎が開示される以上、対象期間の始期終期、対象商品の範囲、売上額の控除項目を具体的な数字で争う余地があります。所在不明の場合は同条2項の公示措置により、二週間の経過で到達とみなされ、弁明の機会を失ったまま命令が出ます。

解説

課徴金納付命令、つまり消費者庁があなたの会社に「売上の3%を国に納めろ」と命じる処分には、その前に必ず一通の書面が届く。それが本条の通知である。あなたが受け取るその紙には三つのことが書いてある。いくら取られるのか、どの表示のどの期間の売上を基礎に計算したのか、そしていつまでにどこへ弁明書を出せばよいのか。ここで重要なのは第二号だ。計算の基礎が書面で開示されるということは、消費者庁の計算式があなたの手元に来るということである。対象期間の始期と終期、売上の範囲、どの商品を含めたか。この数字は反論可能な数字だ。多くの事業者は金額の大きさに動転して「払うしかない」と諦めるが、弁明書で争うべきなのは違反の有無だけではなく、算定基礎そのものである。期間が一か月ずれれば、金額は数百万円動く。第2項は所在不明の場合の公示送達を定め、掲示等から二週間で到達したとみなす。連絡先を更新していない休眠会社が、知らないうちに命令を受ける経路がここにある。

法的な位置づけ

景品表示法15条は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対する事前通知の内容と方法を定める規定である。通知事項は課徴金の予定額、計算の基礎および課徴金対象行為、弁明書の提出先および提出期限の三点であり、所在不明の場合には公示の措置による通知と二週間経過による到達みなしが認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書を三つの記載事項に分解する 受領当日に、課徴金の予定額、計算の基礎および対象行為、弁明書の提出先と提出期限を別々に書き出す。金額の欄より先に「計算の基礎」の行を読み、対象期間の始期と終期、対象商品、売上の範囲を特定する
  2. 2.対象期間の証拠を24時間以内に保全する 表示の掲載開始日・修正日・削除日を示すサーバーログ、CMS の更新履歴、広告出稿記録、在庫引き上げの社内メールを凍結保全する。ログの自動削除設定があれば直ちに停止させる。後から遡ると間に合わない
  3. 3.算定基礎を経理データと突き合わせる 通知書の対象期間・対象商品と、自社の売上台帳を照合する。返品、値引き、キャンセル分が控除されているか、対象外の商品や期間が混入していないかを一件ずつ検証し、差異を金額で一覧化する
  4. 4.弁明書を「反証書面」として作成する 反省の記述に紙幅を使わず、算定基礎の誤りを数字で指摘する構成にする。違反該当性、対象期間、売上額の範囲の三層に分け、争う層ごとに証拠を対応させる。主張と証拠はこの段階で出し切る
  5. 5.期限内に提出先へ提出し、到達を記録する 通知書記載の提出先へ期限までに提出する。口頭の機会が付与されている場合は出頭日時と場所も確認する。提出の控えと発送記録を保管し、後の審査請求・取消訴訟に備える

よくある質問 AI による整理

Q1課徴金の弁明の機会とは何ですか?

課徴金納付命令が出る前に、名宛人が書面(弁明書)で反論する機会です。景品表示法15条が通知事項を、14条・16条が付与と方式を定めています。

Q2課徴金の通知書には何が書いてありますか?

納付を命じようとする課徴金の額、課徴金の計算の基礎および対象行為、弁明書の提出先と提出期限の三点です(景表法15条1項各号)。

Q3弁明書の提出期限はいつまでですか?

期限は通知書に記載されます。条文上は「相当な期間をおいて」通知することが求められ、日数の固定はありません。届いた日に期限を確認してください。

Q4課徴金の計算の基礎は争えますか?

争えます。15条1項2号で計算の基礎が開示されるのは反論のためで、対象期間の始期終期・対象商品の範囲・売上控除の当否が争点になります。

Q5会社の所在が分からない場合はどうなりますか?

15条2項の公示措置がとられ、内閣府令の方法での閲覧可能化と消費者庁掲示場への掲示等により、二週間の経過で通知が到達したとみなされます。

Q6課徴金の通知は無視できますか?

無視すると弁明の機会を失ったまま納付命令が出ます。弁明段階で出さなかった主張は、その後の審査請求や取消訴訟でも不利に働きます。

Q7口頭で弁明することはできますか?

原則は弁明書による書面主義です。口頭による機会が付与される場合のみ、その旨と出頭すべき日時・場所が通知書に記載されます(15条1項3号)。

Q8課徴金納付命令に不服がある場合はどうしますか?

処分を知った日の翌日から三か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、六か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁明書って、要は反省文を書けばいいんですか?

違う。弁明書は反省の場ではなく反証の場である。本条第1項第二号で課徴金の計算の基礎が開示されるのは、それに対して具体的に反論させるためだ。実務のポイント:実務では、違反該当性を争うより算定基礎の期間や売上範囲を争う方が成功率が高い。全面否認は心証を悪くするだけで金額が動かないことが多い

Q2弁明の機会って、必ず口頭でやってもらえるんですか?

原則は弁明書という書面の提出であり、口頭による弁明の機会が付与されるかは行政庁の判断による(本条第1項柱書および第三号の括弧書き)。口頭の機会が与えられる場合は、出頭すべき日時と場所が通知書に記載される。実務のポイント:書面主義が原則なので、言いたいことは全部書面に書き切る前提で準備する。口頭を待って主張を温存するのは危険である

Q3通知が来ないうちに会社を畳めば逃げ切れますか?

逃げ切れない上に、事態は悪化しうる。所在不明の場合は本条第2項の公示措置により、二週間の経過で通知が到達したとみなされ、弁明の機会を実質的に失ったまま課徴金納付命令が出る。実務のポイント:登記上の本店に人がいない状態は、行政にとって公示送達の要件を整えやすくする。連絡が取れる状態を維持している方が、交渉の余地は残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁明の機会があるのは知っているが、形式的なものだろう」と考える経営者は多い。だが深刻度の見積もりが違う。弁明書は行政手続における唯一の事前防御の場であり、ここで出さなかった主張や資料は、後の審査請求や取消訴訟で持ち出しても「なぜ弁明段階で言わなかったのか」と評価を下げる。一発勝負の場である
  • 「争うかどうか」を問いにしている時点で、問いの立て方が誤っている。違反の有無を全面的に争うか降参するかの二択ではない。本条第1項第二号が計算の基礎を開示する以上、争点は少なくとも三層ある。違反該当性、対象期間、売上額の範囲。三層目だけを争って金額を圧縮する、という現実的な選択肢が常にある
  • 通知が届かなければ処分もされないと思われているが、法律から見れば逆である。第2項の公示措置がとられれば、あなたが一切知らなくても二週間で到達したとみなされる。あなたから見れば「何も届いていない」、法律から見れば「通知済み」。この落差の上に、弁明の機会を失った命令が乗ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割景表法15条:弁明機会付与のための通知事項と通知方法景表法14条:弁明の機会の付与そのものを定める
景表法16条:弁明書の提出等、弁明の具体的方式
書面に何が現れるか課徴金の額、計算の基礎と対象行為、提出先と提出期限命令前に弁明の機会を与えるという手続の枠
弁明書の提出方法、証拠書類の添付
所在不明への対応公示措置+二週間経過で到達みなし(2項)規定なし
規定なし
実務上の争点計算の基礎(対象期間・売上範囲)の当否機会が実質的に与えられたか
主張・証拠を出し切ったか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第42条、行政程序法第102条

台湾も裁処前に陳述意見の機会を与える一般則を持つ。ただし算定基礎そのものを条文上明示的に事前開示させる構造は日本ほど明快ではない

韓国
행정절차법 제21조(처분의 사전 통지)

韓国も不利益処分の事前通知と意見提出機会を一般法で定める。表示広告法違反の課徴金でも同様の手続が及ぶ

ドイツ
§ 28 VwVfG(Anhörung Beteiligter)

ドイツは行政手続法の一般規定で関係人の聴取を義務づける。書面か口頭かは行政庁の裁量で、日本の弁明書中心の運用と対照的

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 554

米国は行政審判における notice and opportunity to be heard を法定。FTC の不公正広告規制では審判手続がより訴訟的な構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社の EC サイトで「他社比較で最安値」と表示していたが、実は根拠データが古かった。ある日、消費者庁から封書が届く。中には課徴金の予定額と計算の基礎が書かれている。提出期限まで、残された時間はおおむね二週間程度。この間に売上データを洗い直し、対象期間の始期を争えるかどうかを決めなければならない
  • もし、通知書に書かれた課徴金の計算対象期間が、実際に問題の表示を掲載していた期間より長かったら? 表示を差し止めた日、サイトから削除した日、在庫を引き上げた日。この三つの日付を証明できる社内ログがあれば、期間は短縮できる。争わなければ、役所の認定した期間がそのまま確定する
  • 登記上の本店に誰もいない休眠会社。代表者は引っ越し、郵便も転送期限切れ。消費者庁は所在不明として公示の措置をとり、二週間の経過で通知は到達したものとみなされる。弁明の機会は、知らないうちに過ぎ去る
  • 広告代理店の担当者として、クライアントに「この表現なら大丈夫です」と提案した。数か月後、クライアントに課徴金の通知が届く。あなたは呼び出され、通知書のコピーを見せられる。そこに書かれた計算の基礎を読める人間が社内に一人もいない、という場面である

取るべき行動

被害を受けた側:本条は行政庁が事業者に通知する場面の規定であり、被害を受けた消費者が直接使う条文ではない。ただし不当表示で損害を受けた場合は、課徴金と別軌道で民法709条の損害賠償や、景品表示法上の返金措置計画(同法第10条以下)の対象になるかを確認する。課徴金は国庫に入る金であり、あなたの手元には来ない。この区別を最初に押さえること

訴えられた側:1. 通知書の三つの記載事項を分解する。金額、計算の基礎と対象行為、提出期限2. 対象期間の始期・終期と、実際の表示掲載期間を社内ログで照合、ずれがあれば証拠を保全3. 対象商品の範囲、返品・値引き分の控除が正しいかを経理と突き合わせる4. 弁明書は期限厳守、口頭の機会が付与された場合は出頭日時も確認5. 主張と証拠はこの段階で出し切る、後出しは不利に働く

時効(請求できる期限):弁明書の提出期限は通知書に記載され、期限までに相当な期間をおいて通知される(本条第1項)。所在不明で公示措置がとられた場合、措置日から二週間の経過で通知が到達したとみなされる(同第2項)。課徴金納付命令に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内、取消訴訟は六か月以内(行政不服審査法第18条、行政事件訴訟法第14条)

学説

通説:課徴金は不当表示による不当な利得の剥奪を目的とする行政上の措置であり、刑罰とは性質を異にする。もっとも金銭的不利益を一方的に課す以上、事前の告知と防御機会の保障が手続的正当性の要となり、本条の書面通知はその中核をなすと解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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