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不当景品類及び不当表示防止法 第16条(代理人)

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  1. 前条第一項の規定による通知を受けた者(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。次項及び第四項において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
  2. 2.代理人は、各自、当事者のために、弁明に関する一切の行為をすることができる。
  3. 3.代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
  4. 4.代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法 16 条は、措置命令前の弁明の機会の付与を受けた当事者が代理人を選任できると定める。代理人は弁護士に限られず、弁明に関する一切の行為を代理でき、資格は書面で証明する。

Q · 消費者庁から弁明の通知が来たら、自分一人で対応するしかないの?

いいえ、代理人を選任して弁明を任せられます

景品表示法 16 条により、措置命令前の弁明の機会の付与(15 条の通知)を受けた当事者は、代理人を選任できます。代理人は弁護士に限られず、社内の役員や従業員でも選任でき、弁明書の作成から消費者庁とのやり取りまで、弁明に関する一切の行為を任せられます。代理人の資格は書面で証明する必要があり、資格を失ったときは選任者が内閣総理大臣(権限は消費者庁長官に委任)へ書面で届け出ます。措置命令は社名が公表されるため、その一歩手前の弁明こそ専門家を入れて戦うべき場面です。

解説

消費者庁から一通の通知が届く。『あなたの広告は優良誤認(実際より著しく優れていると見せる表示)のおそれがある。措置命令を出す前に、言い分があれば書面で出しなさい』。多くの経営者はこの瞬間に頭が真っ白になり、一人で慌てて弁明書を書き始める。それが最初の負け筋だ。景表法 16 条は、この弁明の場面であなたが代理人を選任できると定めている。代理人は社内の役員や従業員でもよいし、景表法に強い弁護士に任せることもできる。しかもその代理人は、弁明書の作成から消費者庁とのやり取りまで、弁明に関する一切の行為を丸ごと担える。措置命令は会社名ごと消費者庁のサイトで公表される。その一歩手前にある弁明こそ、専門家を入れて全力で戦うべき分水嶺だ。代理人を立てられると知っているかどうかで、会社の信用が残るか焦土になるかが変わる。

法的な位置づけ

景品表示法 16 条は、措置命令に先立つ弁明の機会の付与を受けた当事者の代理人選任権を定める規定である。代理人は弁護士に限定されず、社内の役員や従業員も選任でき、各自が当事者のために弁明に関する一切の行為を行う権限を有する。代理人の資格は書面で証明する必要があり、資格喪失時は選任者が内閣総理大臣へ書面で届け出る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁明の機会の付与とは何ですか?

行政庁が不利益処分をする前に、相手方に書面で言い分を述べる機会を与える手続です(行手 29 条)。聴聞より簡易で、原則として書面審理で完結します。

Q2景表法の措置命令とは?

優良誤認・有利誤認などの不当表示をした事業者に対し、消費者庁が表示の差止めや再発防止を命じる行政処分です。会社名とともに公表されます。

Q3弁明書の提出期限はいつまでですか?

期限は通知書に記載され、案件ごとに相当な期間が設定されます(行手 29 条)。期限が来る前に代理人を立て、根拠資料を整える必要があります。

Q4弁明手続と聴聞手続の違いは?

弁明は措置命令など比較的軽い処分で原則書面審理、聴聞は許認可取消し等の重い処分で口頭・対審です。聴聞には文書閲覧請求権があります。

Q5優良誤認と有利誤認の違いは?

優良誤認は品質・規格を実際より著しく優良に見せる表示、有利誤認は価格・取引条件を実際より著しく有利に見せる表示で、どちらも措置命令の対象です。

Q6景表法の確約手続とは?

令和 6 年施行の制度で、事業者が自主的な是正計画を消費者庁に認定してもらうことで、措置命令や課徴金そのものを回避できる場合がある手続です。

Q7代理人の資格はどう証明しますか?

委任状などの書面で証明します(16 条 3 項)。社内の役員・従業員を代理人にする場合も、その地位と権限を書面で示す必要があります。

Q8措置命令を受けると会社名は公表されますか?

はい。消費者庁のウェブサイトで事業者名と表示内容が公表されます。信用毀損が大きいため、弁明や確約手続による回避が重要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁明書って、自分で書いて出したらダメなんですか?

出すこと自体は可能だ。だが 15 条の通知が来た時点で、消費者庁は措置命令を出す方向で心証をかなり固めている。しかも弁明は原則として書面だけで完結し(行政手続法 29 条)、対面で争う聴聞とは違う。弁明書一通が勝負の全てだ。業界裏話ヒント:消費者庁には過去の命令例から定型的な判断の型がある。専門弁護士はその型に刺さるよう弁明書を組む。論点がずれた素人の書面は読まれて終わる

Q2代理人は行政書士やコンサルでもいいんですか?

代理人を弁護士に限る規定は 16 条にない。社内の役員や従業員を代理人にでき、資格を書面で証明すれば足りる(16 条 3 項)。ただし行政書士やコンサルが業として弁明を代理できるかは、弁護士法 72 条との関係で実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:確実なのは弁護士に依頼するか、社内の人間を立てる二択。報酬を取る非弁護士に頼むと、後でその代理行為の有効性自体が問題になりかねない

Q3弁明したら措置命令は止められますか?

完全に止めるのは難しいが、内容や公表の度合いを和らげる余地はある。さらに令和 6 年施行の確約手続を使えば、自主的な是正計画を消費者庁に認定してもらい、措置命令や課徴金そのものを回避できる場合がある。業界裏話ヒント:弁明で反論一辺倒にいくより、表示の自主的な是正と再発防止策を早く示す方が効く。確約手続と組み合わせれば、社名公表というダメージを避けられる可能性が出てくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば『弁明の機会をもらえた、ありがたい』と感じるかもしれない。だが法律から見れば、これは消費者庁がすでに措置命令を出す方向で動いている証拠だ。通知が来た時点で行政側の心証はかなり固まっている。この落差を甘く見て一人で軽く対応すると、形式的な弁明で終わり、命令は予定通り下る
  • 『代理人は弁護士でなければならない』と思い込んでいる人が多いが、16 条はそう限定していない。社内の役員や従業員を代理人にすることもでき、資格を書面で証明すれば足りる
  • 代理人を立てられることは知っていても、その代理人が『弁明に関する一切の行為』をできる、つまり弁明書の提出から消費者庁との折衝まで全部任せられるという権限の広さを知らない人は多い。中途半端に自分も口を出すより、専門家に完全に委ねた方が筋が通る
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対象となる処分措置命令など比較的軽い不利益処分(弁明手続・景表 16 条)
審理方式原則として書面審理で完結(行手 29 条)
代理人の権限弁明に関する一切の行為を代理(景表 16 条 2 項)
文書閲覧明文の閲覧請求規定なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • EC サイトで『業界最安値』と謳って販売していたら、消費者庁から弁明の機会の付与通知が届いた。弁明書の提出期限まであと 10 日。今から代理人を立て、根拠資料を整え、反論を組み立てられるか。一日の遅れが命令の重さを変える
  • もし、化粧品の広告で『シミが消える』と表示していて、その通知が届いたらどうする? あなた一人で薬機法と景表法の両方を相手に弁明できるだろうか。代理人を立てれば、その重荷をまるごと専門家に渡せる
  • 取引先の社長から『消費者庁の通知が来た、どうすればいい』と相談される。あなたは代理人を立てられることを伝えられる。それだけで相手は救われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第16条(代理人)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第16条の条文原文は「前条第一項の規定による通知を受けた者(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第16条は第三節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。