要点景品表示法 16 条は、措置命令前の弁明の機会の付与を受けた当事者が代理人を選任できると定める。代理人は弁護士に限られず、弁明に関する一切の行為を代理でき、資格は書面で証明する。
Q · 消費者庁から弁明の通知が来たら、自分一人で対応するしかないの?
いいえ、代理人を選任して弁明を任せられます
景品表示法 16 条により、措置命令前の弁明の機会の付与(15 条の通知)を受けた当事者は、代理人を選任できます。代理人は弁護士に限られず、社内の役員や従業員でも選任でき、弁明書の作成から消費者庁とのやり取りまで、弁明に関する一切の行為を任せられます。代理人の資格は書面で証明する必要があり、資格を失ったときは選任者が内閣総理大臣(権限は消費者庁長官に委任)へ書面で届け出ます。措置命令は社名が公表されるため、その一歩手前の弁明こそ専門家を入れて戦うべき場面です。
消費者庁から一通の通知が届く。『あなたの広告は優良誤認(実際より著しく優れていると見せる表示)のおそれがある。措置命令を出す前に、言い分があれば書面で出しなさい』。多くの経営者はこの瞬間に頭が真っ白になり、一人で慌てて弁明書を書き始める。それが最初の負け筋だ。景表法 16 条は、この弁明の場面であなたが代理人を選任できると定めている。代理人は社内の役員や従業員でもよいし、景表法に強い弁護士に任せることもできる。しかもその代理人は、弁明書の作成から消費者庁とのやり取りまで、弁明に関する一切の行為を丸ごと担える。措置命令は会社名ごと消費者庁のサイトで公表される。その一歩手前にある弁明こそ、専門家を入れて全力で戦うべき分水嶺だ。代理人を立てられると知っているかどうかで、会社の信用が残るか焦土になるかが変わる。
景品表示法 16 条は、措置命令に先立つ弁明の機会の付与を受けた当事者の代理人選任権を定める規定である。代理人は弁護士に限定されず、社内の役員や従業員も選任でき、各自が当事者のために弁明に関する一切の行為を行う権限を有する。代理人の資格は書面で証明する必要があり、資格喪失時は選任者が内閣総理大臣へ書面で届け出る。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政庁が不利益処分をする前に、相手方に書面で言い分を述べる機会を与える手続です(行手 29 条)。聴聞より簡易で、原則として書面審理で完結します。
優良誤認・有利誤認などの不当表示をした事業者に対し、消費者庁が表示の差止めや再発防止を命じる行政処分です。会社名とともに公表されます。
期限は通知書に記載され、案件ごとに相当な期間が設定されます(行手 29 条)。期限が来る前に代理人を立て、根拠資料を整える必要があります。
弁明は措置命令など比較的軽い処分で原則書面審理、聴聞は許認可取消し等の重い処分で口頭・対審です。聴聞には文書閲覧請求権があります。
優良誤認は品質・規格を実際より著しく優良に見せる表示、有利誤認は価格・取引条件を実際より著しく有利に見せる表示で、どちらも措置命令の対象です。
令和 6 年施行の制度で、事業者が自主的な是正計画を消費者庁に認定してもらうことで、措置命令や課徴金そのものを回避できる場合がある手続です。
委任状などの書面で証明します(16 条 3 項)。社内の役員・従業員を代理人にする場合も、その地位と権限を書面で示す必要があります。
はい。消費者庁のウェブサイトで事業者名と表示内容が公表されます。信用毀損が大きいため、弁明や確約手続による回避が重要になります。
出すこと自体は可能だ。だが 15 条の通知が来た時点で、消費者庁は措置命令を出す方向で心証をかなり固めている。しかも弁明は原則として書面だけで完結し(行政手続法 29 条)、対面で争う聴聞とは違う。弁明書一通が勝負の全てだ。業界裏話ヒント:消費者庁には過去の命令例から定型的な判断の型がある。専門弁護士はその型に刺さるよう弁明書を組む。論点がずれた素人の書面は読まれて終わる
代理人を弁護士に限る規定は 16 条にない。社内の役員や従業員を代理人にでき、資格を書面で証明すれば足りる(16 条 3 項)。ただし行政書士やコンサルが業として弁明を代理できるかは、弁護士法 72 条との関係で実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:確実なのは弁護士に依頼するか、社内の人間を立てる二択。報酬を取る非弁護士に頼むと、後でその代理行為の有効性自体が問題になりかねない
完全に止めるのは難しいが、内容や公表の度合いを和らげる余地はある。さらに令和 6 年施行の確約手続を使えば、自主的な是正計画を消費者庁に認定してもらい、措置命令や課徴金そのものを回避できる場合がある。業界裏話ヒント:弁明で反論一辺倒にいくより、表示の自主的な是正と再発防止策を早く示す方が効く。確約手続と組み合わせれば、社名公表というダメージを避けられる可能性が出てくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる処分 | 措置命令など比較的軽い不利益処分(弁明手続・景表 16 条) | — |
| 審理方式 | 原則として書面審理で完結(行手 29 条) | — |
| 代理人の権限 | 弁明に関する一切の行為を代理(景表 16 条 2 項) | — |
| 文書閲覧 | 明文の閲覧請求規定なし | — |
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