不当景品類及び不当表示防止法 第16条(代理人)
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- 前条第一項の規定による通知を受けた者(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。次項及び第四項において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
- 2.代理人は、各自、当事者のために、弁明に関する一切の行為をすることができる。
- 3.代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
- 4.代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
代理人とは何ですか?
定義代理人とは、不当景品類及び不当表示防止法第16条に定められた規定で、「前条第一項の規定による通知を受けた者(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第16条(代理人)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第16条の条文原文は「前条第一項の規定による通知を受けた者(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第16条は第三節 課徴金に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第16条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第15条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第16条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第17条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法16条は、措置命令前の弁明の機会の付与を受けた当事者が代理人を選任できると定める。代理人は弁護士に限られず、弁明に関する一切の行為を代理でき、資格は書面で証明する。
Q · 消費者庁から弁明の通知が来たら、自分一人で対応するしかないの?
いいえ、代理人を選任して弁明を任せられます
景品表示法16条により、措置命令前の弁明の機会の付与(15条の通知)を受けた当事者は、代理人を選任できます。代理人は弁護士に限られず、社内の役員や従業員でも選任でき、弁明書の作成から消費者庁とのやり取りまで、弁明に関する一切の行為を任せられます。代理人の資格は書面で証明する必要があり、資格を失ったときは選任者が内閣総理大臣(権限は消費者庁長官に委任)へ書面で届け出ます。措置命令は社名が公表されるため、その一歩手前の弁明こそ専門家を入れて戦うべき場面です。
解説
消費者庁から一通の通知が届く。『あなたの広告は優良誤認(実際より著しく優れていると見せる表示)のおそれがある。措置命令を出す前に、言い分があれば書面で出しなさい』。多くの経営者はこの瞬間に頭が真っ白になり、一人で慌てて弁明書を書き始める。それが最初の負け筋だ。景表法16条は、この弁明の場面であなたが代理人を選任できると定めている。代理人は社内の役員や従業員でもよいし、景表法に強い弁護士に任せることもできる。しかもその代理人は、弁明書の作成から消費者庁とのやり取りまで、弁明に関する一切の行為を丸ごと担える。措置命令は会社名ごと消費者庁のサイトで公表される。その一歩手前にある弁明こそ、専門家を入れて全力で戦うべき分水嶺だ。代理人を立てられると知っているかどうかで、会社の信用が残るか焦土になるかが変わる。
法的な位置づけ
景品表示法16条は、措置命令に先立つ弁明の機会の付与を受けた当事者の代理人選任権を定める規定である。代理人は弁護士に限定されず、社内の役員や従業員も選任でき、各自が当事者のために弁明に関する一切の行為を行う権限を有する。代理人の資格は書面で証明する必要があり、資格喪失時は選任者が内閣総理大臣へ書面で届け出る。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.弁明書の提出期限を最初に確認する 通知書に記載された弁明書の提出期限を真っ先に確認する。期限は案件ごとに違い、ここから逆算してすべての準備スケジュールを組む。一日の遅れが命令の重さを変える
- 2.景表法に強い弁護士へ相談し代理人を選任する 期限を逆算し、すぐに景表法・薬機法に強い弁護士へ相談して代理人として選任する。早く動くほど代理人が打てる手が増え、証拠の組み立てが間に合う
- 3.代理人の資格を書面で証明して提出する 委任状など代理人の資格を証明する書面を作成し、消費者庁へ提出する(16条3項)。社内の役員・従業員を代理人にする場合もその権限を書面で示す
- 4.表示の根拠資料を集め是正策を弁明書に盛り込む 表示の合理的根拠資料を収集し、必要なら自主的な是正・再発防止策を弁明書に盛り込む。反論一辺倒より、是正姿勢を示す方が命令や公表のトーンを和らげる余地がある
- 5.確約手続の利用可否を並行検討する 弁明と並行して、令和6年施行の確約手続が使えるかを検討する。自主的な是正計画が認定されれば、措置命令や課徴金そのものを回避できる場合がある
よくある質問 AI による整理
Q1弁明の機会の付与とは何ですか?
行政庁が不利益処分をする前に、相手方に書面で言い分を述べる機会を与える手続です(行手29条)。聴聞より簡易で、原則として書面審理で完結します。
Q2景表法の措置命令とは?
優良誤認・有利誤認などの不当表示をした事業者に対し、消費者庁が表示の差止めや再発防止を命じる行政処分です。会社名とともに公表されます。
Q3弁明書の提出期限はいつまでですか?
期限は通知書に記載され、案件ごとに相当な期間が設定されます(行手29条)。期限が来る前に代理人を立て、根拠資料を整える必要があります。
Q4弁明手続と聴聞手続の違いは?
弁明は措置命令など比較的軽い処分で原則書面審理、聴聞は許認可取消し等の重い処分で口頭・対審です。聴聞には文書閲覧請求権があります。
Q5優良誤認と有利誤認の違いは?
優良誤認は品質・規格を実際より著しく優良に見せる表示、有利誤認は価格・取引条件を実際より著しく有利に見せる表示で、どちらも措置命令の対象です。
Q6景表法の確約手続とは?
令和6年施行の制度で、事業者が自主的な是正計画を消費者庁に認定してもらうことで、措置命令や課徴金そのものを回避できる場合がある手続です。
Q7代理人の資格はどう証明しますか?
委任状などの書面で証明します(16条3項)。社内の役員・従業員を代理人にする場合も、その地位と権限を書面で示す必要があります。
Q8措置命令を受けると会社名は公表されますか?
はい。消費者庁のウェブサイトで事業者名と表示内容が公表されます。信用毀損が大きいため、弁明や確約手続による回避が重要になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁明書って、自分で書いて出したらダメなんですか?
出すこと自体は可能だ。だが15条の通知が来た時点で、消費者庁は措置命令を出す方向で心証をかなり固めている。しかも弁明は原則として書面だけで完結し(行政手続法29条)、対面で争う聴聞とは違う。弁明書一通が勝負の全てだ。実務のポイント:消費者庁には過去の命令例から定型的な判断の型がある。専門弁護士はその型に刺さるよう弁明書を組む。論点がずれた素人の書面は読まれて終わる
Q2代理人は行政書士やコンサルでもいいんですか?
代理人を弁護士に限る規定は16条にない。社内の役員や従業員を代理人にでき、資格を書面で証明すれば足りる(16条3項)。ただし行政書士やコンサルが業として弁明を代理できるかは、弁護士法72条との関係で実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:確実なのは弁護士に依頼するか、社内の人間を立てる二択。報酬を取る非弁護士に頼むと、後でその代理行為の有効性自体が問題になりかねない
Q3弁明したら措置命令は止められますか?
完全に止めるのは難しいが、内容や公表の度合いを和らげる余地はある。さらに令和6年施行の確約手続を使えば、自主的な是正計画を消費者庁に認定してもらい、措置命令や課徴金そのものを回避できる場合がある。実務のポイント:弁明で反論一辺倒にいくより、表示の自主的な是正と再発防止策を早く示す方が効く。確約手続と組み合わせれば、社名公表というダメージを避けられる可能性が出てくる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば『弁明の機会をもらえた、ありがたい』と感じるかもしれない。だが法律から見れば、これは消費者庁がすでに措置命令を出す方向で動いている証拠だ。通知が来た時点で行政側の心証はかなり固まっている。この落差を甘く見て一人で軽く対応すると、形式的な弁明で終わり、命令は予定通り下る
- 『代理人は弁護士でなければならない』と思い込んでいる人が多いが、16条はそう限定していない。社内の役員や従業員を代理人にすることもでき、資格を書面で証明すれば足りる
- 代理人を立てられることは知っていても、その代理人が『弁明に関する一切の行為』をできる、つまり弁明書の提出から消費者庁との折衝まで全部任せられるという権限の広さを知らない人は多い。中途半端に自分も口を出すより、専門家に完全に委ねた方が筋が通る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる処分 | 措置命令など比較的軽い不利益処分(弁明手続・景表16条) | 許認可の取消し等の重い処分(聴聞・行手16条) |
| 審理方式 | 原則として書面審理で完結(行手29条) | 口頭・対審で進行(行手16条以下) |
| 代理人の権限 | 弁明に関する一切の行為を代理(景表16条2項) | 聴聞での陳述・証拠提出等を代理(行手16条) |
| 文書閲覧 | 明文の閲覧請求規定なし | 文書閲覧請求権あり(行手18条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不利益処分前に陳述意見の機会を与え、委任代理人を選任できる点で共通。代理権の範囲は委任の趣旨により定まる。
韓国も行政手続法で代理人選任を一般的に認め、不利益処分前の意見提出手続で代理が可能。日本の弁明手続と類似する。
ドイツは行政手続全般で代理人(Bevollmächtigte)と補佐人(Beistände)を認める。日本の代理人制度のモデルの一つ。
米国は行政庁の手続において当事者が弁護士の代理・同伴を受ける権利を法定。手続保障の発想は共通するが、対審性はより強い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- EC サイトで『業界最安値』と謳って販売していたら、消費者庁から弁明の機会の付与通知が届いた。弁明書の提出期限まであと10日。今から代理人を立て、根拠資料を整え、反論を組み立てられるか。一日の遅れが命令の重さを変える
- もし、化粧品の広告で『シミが消える』と表示していて、その通知が届いたらどうする? あなた一人で薬機法と景表法の両方を相手に弁明できるだろうか。代理人を立てれば、その重荷をまるごと専門家に渡せる
- 取引先の社長から『消費者庁の通知が来た、どうすればいい』と相談される。あなたは代理人を立てられることを伝えられる。それだけで相手は救われる
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが不当表示で誤認させられた消費者や、被害を受けた競合なら、消費者庁の申出制度(景表法12条、現行効力を要確認)で証拠を添えて通報できる。弁明手続自体は当事者と行政の間で進むのであなたは直接参加しないが、具体的な証拠つきの申出が積み上がるほど、措置命令の根拠は固まり、弁明での言い逃れは通りにくくなる
訴えられた側:1. 通知の弁明書提出期限を最初に確認する。期限は通知書に書かれており案件ごとに違う。2. 期限を逆算し、すぐ景表法に強い弁護士へ相談、代理人として選任する。3. 代理人の資格を書面で証明して提出する(16条3項)。4. 表示の根拠資料を集め、必要なら自主的な是正・再発防止策を弁明書に盛り込む。5. 確約手続が使えるか並行して検討し、措置命令そのものの回避を狙う
時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。弁明書の提出期限は通知書に記載された期日で、案件ごとに相当な期間が設定される(行政手続法29条)。代理人がその資格を失ったときは、選任した当事者が遅滞なく書面で内閣総理大臣(権限は消費者庁長官に委任)へ届け出る義務がある(16条4項)
学説
通説:弁明の機会の付与は、聴聞より簡易な不利益処分前手続として原則書面で行われる(行手29条)。景表法16条はこの場面で当事者に代理人選任権を保障し、専門家を介した実質的な防御を可能にすることで、行政の迅速性と私人の防御権の均衡を図る規定と解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:不当景品類及び不当表示防止法を制定。当初は公正取引委員会が所管し、独占禁止法の特例法として不当表示・過大景品を規制。
- 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の発足に伴い所管を公正取引委員会から消費者庁へ移管。執行主体が消費者庁長官(内閣総理大臣からの委任)となる。
- 3.令和5年(2023年) 改正:確約手続の導入等を内容とする改正(令和6年10月施行)。事業者の自主的是正による措置命令・課徴金の回避ルートを整備。
- 不当景品類及び不当表示防止法 第15条前条、弁明の機会の付与に関する通知の方式
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条弁明手続が先行する措置命令
- 行政手続法 第29条弁明の機会の付与の方式、原則書面
- 行政手続法 第16条聴聞における代理人規定の対応規定
- 行政手続法 第13条聴聞と弁明の機会の付与の区分
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