不当景品類及び不当表示防止法 第29条(是正措置計画に係る認定の取消し等)
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- 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第三項の認定を取り消さなければならない。
- 一第二十七条第三項の認定を受けた是正措置計画に従つて是正措置が実施されていないと認めるとき。
- 二第二十七条第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
- 2.第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による同条第三項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第五項中「認定書」とあるのは、「取消書」と読み替えるものとする。
- 3.第一項の規定による第二十七条第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第十二条第七項に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する課徴金納付命令は、同項の規定にかかわらず、当該取消しの日から二年間においても、することができる。
この条文の基本情報
是正措置計画に係る認定の取消し等とは何ですか?
定義是正措置計画に係る認定の取消し等とは、不当景品類及び不当表示防止法第29条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第三項の認定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第29条(是正措置計画に係る認定の取消し等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第29条の条文原文は「内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第三項の認定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第29条は第六節 是正措置計画の認定等に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第29条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第28条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第29条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第30条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点不当景品類及び不当表示防止法29条は、是正措置計画の不履行や虚偽申請が判明したとき、消費者庁に確約認定の義務的取消しを求める規定。取消しで停止中の課徴金が復活する。
Q · 確約手続で認定をもらった後、それを取り消されることってあるの?
ある。計画を守らない・虚偽申請が判明すれば義務的に取り消され課徴金が復活する
景品表示法29条1項により、消費者庁は二つの場合に是正措置計画の認定を取り消さなければなりません。一つは計画どおりに是正措置が実施されていないと認めるとき(1号)、もう一つは虚偽又は不正の事実に基づいて認定を受けたと判明したとき(2号)です。条文は「取り消さなければならない」と規定し、消費者庁に裁量はありません。取消しにより停止していた課徴金が復活し、さらに29条3項により除斥期間が満了する2年前以後の取消しなら、取消しの日から2年間は課徴金納付命令ができます。確約は免除ではなく停止にすぎません。
解説
景品表示法違反を疑われた企業が選べる「もう一つの道」がある。措置命令や課徴金を正面から受ける代わりに、自主的に是正措置計画を作って消費者庁に認定してもらう確約手続だ。認定されれば、その件の課徴金も措置命令も止まる。だが29条は、その取引に隠された解除条項である。計画どおりに是正をやらなかったとき、あるいは嘘や不正で認定を取り付けたことが後で判明したとき、消費者庁は認定を取り消さなければならない(取り消すかどうかの裁量はない、義務である)。しかも取り消された瞬間、止まっていた課徴金が復活する。さらに、本来5年で時効消滅するはずの課徴金が、取消しから2年間は追加で命令できる。つまり確約とは「許してもらった」のではなく「執行猶予をもらった」にすぎない。約束を守らなければ、止めていた制裁が時効延長付きで戻ってくる。
法的な位置づけ
不当景品類及び不当表示防止法29条は、確約手続における是正措置計画の認定取消しを定める規定である。計画どおりの是正不履行(1項1号)、又は虚偽・不正による認定取得の判明(1項2号)に該当する場合、消費者庁は当該認定を義務的に取り消す。取消し時には停止していた課徴金が復活し、課徴金の除斥期間について最大2年の延長が適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.認定通知が届いたら履行チェックリストを作る 是正措置計画の各項目を、担当部署・期限・完了基準付きのタスクに分解する。認定はゴールではなくスタートであり、計画を実行し切るまで29条1項1号の取消しリスクが残ることを社内に共有する
- 2.申請時の事実説明に誤りがないか再点検する 認定の前提とした事実説明に誤りや不利な事実の伏せ込みがないか自主点検する。誤りが見つかれば取消し前に自発的に是正・報告し、29条1項2号の虚偽認定との評価を避ける
- 3.履行が遅れそうなら先手で計画変更を検討する 現場の事情で計画どおり進まない見込みが立った時点で放置せず、取消し前に計画変更申請など先手の手段を検討する。履行確認で不履行と判断される前に動く
- 4.取消通知が来たら27条準用手続で対応する 取消通知が届いたら、29条2項が準用する27条4項・5項の手続に沿って取消書を確認し、復活する課徴金額と除斥期間2年延長の起算点を確定する。必要に応じて不服申立てを検討する
よくある質問 AI による整理
Q1確約手続とは何ですか?
景品表示法違反の疑いについて、企業が自主的に是正措置計画を作り消費者庁の認定を受けることで、措置命令や課徴金を回避できる手続です。26条以下が根拠です。
Q2是正措置計画の認定取消しの要件は?
29条1項により、計画どおり是正が実施されていないとき(1号)、又は虚偽・不正の事実に基づき認定を受けたと判明したとき(2号)に取り消されます。
Q3確約の認定が取り消されると課徴金はどうなりますか?
停止していた課徴金が復活します。さらに29条3項により、除斥期間の満了2年前以後の取消しなら取消日から2年間は課徴金命令ができます。
Q4確約認定の取消しに消費者庁の裁量はありますか?
ありません。29条1項は「取り消さなければならない」と規定する義務的取消しです。不履行や虚偽が認定されれば必ず取り消されます。
Q5確約手続はどんな企業が使いますか?
健康食品の優良誤認、化粧品の効能誇大、EC・通販の不当表示など、景表法違反を疑われた企業が措置命令や課徴金を避けるために利用します。
Q6ステマ規制と確約手続は関係ありますか?
あります。2023年改正でステルスマーケティングが不当表示に加わり、その違反で確約手続に入った企業も29条の取消しリスクを負います。
Q7確約の認定取消しに不服がある場合は?
29条2項が準用する27条4項・5項の手続により取消書が交付され、行政不服審査法や行政事件訴訟法に基づく争い方を検討できます。
Q8独占禁止法の確約手続とどう違いますか?
構造はほぼ同じです。景表法の確約は独禁法48条の4の取消し規定を下敷きにしており、双方とも不履行・虚偽で義務的取消しと制裁復活が起こります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1確約手続で認定をもらえば、もう課徴金は払わなくていいんですよね?
計画を最後まで実行し切れば、その件の課徴金は科されません。ただし29条で認定が取り消されると課徴金は復活します。認定は免除ではなく停止です。実務のポイント:消費者庁は認定後に履行状況を確認します。計画を「出して終わり」にした企業ほど取消しリスクが高い。認定はスタートラインだと社内で共有している企業が生き残る
Q2申請のとき、会社に不利な事実を全部出さなくてもバレないのでは?
危険です。29条1項2号は、虚偽または不正の事実に基づいて認定を受けたと判明したとき、取消しを義務付けます。後から発覚すれば認定は遡って崩れ、課徴金も措置命令も戻ります。実務のポイント:確約手続は企業の誠実な開示を前提にした制度。隠し事が後で出ると単なる取消しにとどまらず、その後の調査・処分で消費者庁の心証が決定的に悪くなる。短期の有利さより開示の徹底が最終的に安い
Q3もう5年近く経っているから、今さら取り消されても課徴金は時効では?
その油断が落とし穴です。29条3項は、除斥期間の満了日の2年前以後に取消しがあれば、取消しの日から2年間は課徴金命令を出せると定めます。5年の壁の直前で取り消されても、追加2年で確実に捕捉される設計です。実務のポイント:この2年延長は、企業が確約を時間稼ぎに悪用するのを防ぐ仕掛け。確約を逃げ切りの道具と考える発想自体が、この条文に読まれている(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「確約手続で認定されれば、その件はもう終わり」と思いがちだが、認定はゴールではなくスタートである。計画を実行し切るまで29条の取消しリスクは消えない。やり切って初めて課徴金が確定的に消える
- 取消しで課徴金が復活することは知っていても、その課徴金の時効が「取消しから2年」まで延長される深刻さを見落としている人が多い。本来5年の壁の直前で取り消されても、追加2年で確実に捕捉される設計になっている
- 「計画どおりやれなかったら、また出し直せばいい」という前提自体が誤っている。29条1項は「取り消さなければならない」と書く。不履行や虚偽が認定されれば、消費者庁に裁量はなく、取消しは義務的に起きる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 29条:是正措置計画の認定の義務的取消しと課徴金復活・除斥期間延長 | 27条:是正措置計画の認定(取消しの対象となる本体規定) 28条:是正措置計画の変更(取消し前の是正手段) |
| 効果のタイミング | 認定後、不履行・虚偽が判明した段階で発動 | 確約手続の入口、計画を承認する段階 認定後、計画を見直す段階(取消し回避の余地) |
| 企業への影響 | 課徴金が復活し、最大2年の時効延長が走る | 課徴金・措置命令が停止する(果実) 変更が認められれば履行を継続でき取消しを避けられる |
| 裁量の有無 | 義務的(「取り消さなければならない」、裁量なし) | 消費者庁の認定判断(要件審査) 変更申請の認定判断 |
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国の동의의결(同意議決)も自主的是正による解決制度で、不履行や虚偽の場合に取消し・制裁復活が起こる点が日本の確約と類似する。
ドイツ競争法の確約決定も、約束不履行や前提事実の重大な変化があれば撤回されうる。EU コミットメント決定(規則1/2003第9条)と同系統。
米国のFTC同意命令も、違反があれば民事制裁金や強制執行の対象となる。日本の確約取消し+課徴金復活に機能的に対応する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの会社が健康食品の優良誤認で確約計画を認定してもらったのに、現場が忙しくて表示の差し替えを後回しにしていたとしたら? 消費者庁の履行確認で「計画どおり実施されていない」と判断された瞬間、認定は取り消され、止まっていた数千万円の課徴金が一気に戻ってくる
- 認定を早く取りたくて、社内調査で出た不利な部分を伏せて申請書を出した。半年後、内部告発で「虚偽の事実に基づく認定」と判明する。29条1項2号で認定は遡って崩れ、課徴金も措置命令も復活し、その後の調査で消費者庁の心証は決定的に悪くなる
- 競合他社が確約手続で課徴金を免れたと聞いた。だが、その後も同じ誇大広告を続けている。あなたが是正内容と実際の表示の食い違いを証拠化して消費者庁に情報提供すれば、29条1項1号の取消しの引き金になりうる
- 確約計画の認定から4年11か月。もう時効だと油断していた。だが認定が取り消され、2年の追加期間が走り出した
- あと2年で課徴金の除斥期間が満了する、というタイミングで認定を取り消された。会社は「もう逃げ切れる」と踏んでいたが、29条3項で時計が2年延長され、忘れかけていた課徴金納付命令が現実に飛んでくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手企業の確約計画は公表されるので、その是正内容を入手し、実際の広告・表示と突き合わせる2. 計画どおり是正されていない箇所を、日付入りのスクショ・URLで証拠化する3. 消費者庁に端緒情報として通報し、29条1項1号の「計画どおり実施されていない」に該当しうると具体的に指摘する4. 虚偽申請の疑いがあれば29条1項2号も併せて指摘、こちらは認定自体を遡って崩せる
訴えられた側:1. 認定された是正措置計画の各項目を期限付きタスクに落とし、履行記録を残す2. 計画どおり進まない事情が出たら放置せず、取消し前に計画変更申請など先手を検討する3. 認定の前提とした事実説明に誤りがあれば自発的に是正・報告し、虚偽認定との評価を避ける4. 取消し通知が来たら、29条2項が準用する27条の手続で反論し、復活する課徴金額と2年延長の起算点を確認する
時効(請求できる期限):課徴金の除斥期間は違反行為をやめた日から5年(景品表示法12条7項)。ただし29条3項により、その満了日の2年前以後に認定が取り消された場合、取消しの日から2年間は課徴金納付命令ができる。時効間際でも追加2年が走る点に注意(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨・通説的理解:29条の義務的取消しと課徴金復活・除斥期間延長は、確約制度を企業の時間稼ぎや逃げ得に悪用させないための担保と理解されている。独占禁止法48条の4の取消し構造を下敷きにしており、両法の確約制度は同一の設計思想に立つと説明される。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)10月1日施行 確約手続(是正措置計画の認定制度)の創設に伴い新設された条文。独占禁止法の確約手続を下敷きに、認定の義務的取消し事由と、取消し時の課徴金除斥期間の2年延長を定めた
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年改正(令和6年(2024年)10月1日施行)による確約手続の創設に伴い新設。独占禁止法の確約手続を下敷きに、認定の義務的取消し事由(1項1号・2号)と、取消し時の課徴金除斥期間の2年延長(3項)を定めた。
- 不当景品類及び不当表示防止法 第27条是正措置計画の認定、取消しの対象となる本体規定
- 不当景品類及び不当表示防止法 第12条課徴金納付命令と除斥期間(7項)の延長対象
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条復活する課徴金の根拠規定
- 不当景品類及び不当表示防止法 第26条確約手続の通知、是正措置計画の前段階
- 不当景品類及び不当表示防止法 第28条是正措置計画の変更、取消し前の是正手段(現行効力を要確認)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第48条の4確約計画の認定取消しの原型となった規定(通称 独占禁止法)
- 行政手続法 第13条不利益処分の手続、一般法として補充適用
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