要点不当景品類及び不当表示防止法29条は、是正措置計画の不履行や虚偽申請が判明したとき、消費者庁に確約認定の義務的取消しを求める規定。取消しで停止中の課徴金が復活する。
Q · 確約手続で認定をもらった後、それを取り消されることってあるの?
ある。計画を守らない・虚偽申請が判明すれば義務的に取り消され課徴金が復活する
景品表示法29条1項により、消費者庁は二つの場合に是正措置計画の認定を取り消さなければなりません。一つは計画どおりに是正措置が実施されていないと認めるとき(1号)、もう一つは虚偽又は不正の事実に基づいて認定を受けたと判明したとき(2号)です。条文は「取り消さなければならない」と規定し、消費者庁に裁量はありません。取消しにより停止していた課徴金が復活し、さらに29条3項により除斥期間が満了する2年前以後の取消しなら、取消しの日から2年間は課徴金納付命令ができます。確約は免除ではなく停止にすぎません。
景品表示法違反を疑われた企業が選べる「もう一つの道」がある。措置命令や課徴金を正面から受ける代わりに、自主的に是正措置計画を作って消費者庁に認定してもらう確約手続だ。認定されれば、その件の課徴金も措置命令も止まる。だが29条は、その取引に隠された解除条項である。計画どおりに是正をやらなかったとき、あるいは嘘や不正で認定を取り付けたことが後で判明したとき、消費者庁は認定を取り消さなければならない(取り消すかどうかの裁量はない、義務である)。しかも取り消された瞬間、止まっていた課徴金が復活する。さらに、本来5年で時効消滅するはずの課徴金が、取消しから2年間は追加で命令できる。つまり確約とは「許してもらった」のではなく「執行猶予をもらった」にすぎない。約束を守らなければ、止めていた制裁が時効延長付きで戻ってくる。
不当景品類及び不当表示防止法29条は、確約手続における是正措置計画の認定取消しを定める規定である。計画どおりの是正不履行(1項1号)、又は虚偽・不正による認定取得の判明(1項2号)に該当する場合、消費者庁は当該認定を義務的に取り消す。取消し時には停止していた課徴金が復活し、課徴金の除斥期間について最大2年の延長が適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
景品表示法違反の疑いについて、企業が自主的に是正措置計画を作り消費者庁の認定を受けることで、措置命令や課徴金を回避できる手続です。26条以下が根拠です。
29条1項により、計画どおり是正が実施されていないとき(1号)、又は虚偽・不正の事実に基づき認定を受けたと判明したとき(2号)に取り消されます。
停止していた課徴金が復活します。さらに29条3項により、除斥期間の満了2年前以後の取消しなら取消日から2年間は課徴金命令ができます。
ありません。29条1項は「取り消さなければならない」と規定する義務的取消しです。不履行や虚偽が認定されれば必ず取り消されます。
健康食品の優良誤認、化粧品の効能誇大、EC・通販の不当表示など、景表法違反を疑われた企業が措置命令や課徴金を避けるために利用します。
あります。2023年改正でステルスマーケティングが不当表示に加わり、その違反で確約手続に入った企業も29条の取消しリスクを負います。
29条2項が準用する27条4項・5項の手続により取消書が交付され、行政不服審査法や行政事件訴訟法に基づく争い方を検討できます。
構造はほぼ同じです。景表法の確約は独禁法48条の4の取消し規定を下敷きにしており、双方とも不履行・虚偽で義務的取消しと制裁復活が起こります。
計画を最後まで実行し切れば、その件の課徴金は科されません。ただし29条で認定が取り消されると課徴金は復活します。認定は免除ではなく停止です。業界裏話ヒント:消費者庁は認定後に履行状況を確認します。計画を「出して終わり」にした企業ほど取消しリスクが高い。認定はスタートラインだと社内で共有している企業が生き残る
危険です。29条1項2号は、虚偽または不正の事実に基づいて認定を受けたと判明したとき、取消しを義務付けます。後から発覚すれば認定は遡って崩れ、課徴金も措置命令も戻ります。業界裏話ヒント:確約手続は企業の誠実な開示を前提にした制度。隠し事が後で出ると単なる取消しにとどまらず、その後の調査・処分で消費者庁の心証が決定的に悪くなる。短期の有利さより開示の徹底が最終的に安い
その油断が落とし穴です。29条3項は、除斥期間の満了日の2年前以後に取消しがあれば、取消しの日から2年間は課徴金命令を出せると定めます。5年の壁の直前で取り消されても、追加2年で確実に捕捉される設計です。業界裏話ヒント:この2年延長は、企業が確約を時間稼ぎに悪用するのを防ぐ仕掛け。確約を逃げ切りの道具と考える発想自体が、この条文に読まれている(最新の改正状況をご確認ください)
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| 条文の役割 | 29条:是正措置計画の認定の義務的取消しと課徴金復活・除斥期間延長 | — |
| 効果のタイミング | 認定後、不履行・虚偽が判明した段階で発動 | — |
| 企業への影響 | 課徴金が復活し、最大2年の時効延長が走る | — |
| 裁量の有無 | 義務的(「取り消さなければならない」、裁量なし) | — |
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