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不当景品類及び不当表示防止法 第29条(是正措置計画に係る認定の取消し等)

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  1. 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第三項の認定を取り消さなければならない。
  2. 第二十七条第三項の認定を受けた是正措置計画に従つて是正措置が実施されていないと認めるとき。
  3. 第二十七条第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
  4. 2.第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による同条第三項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第五項中「認定書」とあるのは、「取消書」と読み替えるものとする。
  5. 3.第一項の規定による第二十七条第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第十二条第七項に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する課徴金納付命令は、同項の規定にかかわらず、当該取消しの日から二年間においても、することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不当景品類及び不当表示防止法29条は、是正措置計画の不履行や虚偽申請が判明したとき、消費者庁に確約認定の義務的取消しを求める規定。取消しで停止中の課徴金が復活する。

Q · 確約手続で認定をもらった後、それを取り消されることってあるの?

ある。計画を守らない・虚偽申請が判明すれば義務的に取り消され課徴金が復活する

景品表示法29条1項により、消費者庁は二つの場合に是正措置計画の認定を取り消さなければなりません。一つは計画どおりに是正措置が実施されていないと認めるとき(1号)、もう一つは虚偽又は不正の事実に基づいて認定を受けたと判明したとき(2号)です。条文は「取り消さなければならない」と規定し、消費者庁に裁量はありません。取消しにより停止していた課徴金が復活し、さらに29条3項により除斥期間が満了する2年前以後の取消しなら、取消しの日から2年間は課徴金納付命令ができます。確約は免除ではなく停止にすぎません。

解説

景品表示法違反を疑われた企業が選べる「もう一つの道」がある。措置命令や課徴金を正面から受ける代わりに、自主的に是正措置計画を作って消費者庁に認定してもらう確約手続だ。認定されれば、その件の課徴金も措置命令も止まる。だが29条は、その取引に隠された解除条項である。計画どおりに是正をやらなかったとき、あるいは嘘や不正で認定を取り付けたことが後で判明したとき、消費者庁は認定を取り消さなければならない(取り消すかどうかの裁量はない、義務である)。しかも取り消された瞬間、止まっていた課徴金が復活する。さらに、本来5年で時効消滅するはずの課徴金が、取消しから2年間は追加で命令できる。つまり確約とは「許してもらった」のではなく「執行猶予をもらった」にすぎない。約束を守らなければ、止めていた制裁が時効延長付きで戻ってくる。

法的な位置づけ

不当景品類及び不当表示防止法29条は、確約手続における是正措置計画の認定取消しを定める規定である。計画どおりの是正不履行(1項1号)、又は虚偽・不正による認定取得の判明(1項2号)に該当する場合、消費者庁は当該認定を義務的に取り消す。取消し時には停止していた課徴金が復活し、課徴金の除斥期間について最大2年の延長が適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

景品表示法違反の疑いについて、企業が自主的に是正措置計画を作り消費者庁の認定を受けることで、措置命令や課徴金を回避できる手続です。26条以下が根拠です。

Q2是正措置計画の認定取消しの要件は?

29条1項により、計画どおり是正が実施されていないとき(1号)、又は虚偽・不正の事実に基づき認定を受けたと判明したとき(2号)に取り消されます。

Q3確約の認定が取り消されると課徴金はどうなりますか?

停止していた課徴金が復活します。さらに29条3項により、除斥期間の満了2年前以後の取消しなら取消日から2年間は課徴金命令ができます。

Q4確約認定の取消しに消費者庁の裁量はありますか?

ありません。29条1項は「取り消さなければならない」と規定する義務的取消しです。不履行や虚偽が認定されれば必ず取り消されます。

Q5確約手続はどんな企業が使いますか?

健康食品の優良誤認、化粧品の効能誇大、EC・通販の不当表示など、景表法違反を疑われた企業が措置命令や課徴金を避けるために利用します。

Q6ステマ規制と確約手続は関係ありますか?

あります。2023年改正でステルスマーケティングが不当表示に加わり、その違反で確約手続に入った企業も29条の取消しリスクを負います。

Q7確約の認定取消しに不服がある場合は?

29条2項が準用する27条4項・5項の手続により取消書が交付され、行政不服審査法や行政事件訴訟法に基づく争い方を検討できます。

Q8独占禁止法の確約手続とどう違いますか?

構造はほぼ同じです。景表法の確約は独禁法48条の4の取消し規定を下敷きにしており、双方とも不履行・虚偽で義務的取消しと制裁復活が起こります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続で認定をもらえば、もう課徴金は払わなくていいんですよね?

計画を最後まで実行し切れば、その件の課徴金は科されません。ただし29条で認定が取り消されると課徴金は復活します。認定は免除ではなく停止です。業界裏話ヒント:消費者庁は認定後に履行状況を確認します。計画を「出して終わり」にした企業ほど取消しリスクが高い。認定はスタートラインだと社内で共有している企業が生き残る

Q2申請のとき、会社に不利な事実を全部出さなくてもバレないのでは?

危険です。29条1項2号は、虚偽または不正の事実に基づいて認定を受けたと判明したとき、取消しを義務付けます。後から発覚すれば認定は遡って崩れ、課徴金も措置命令も戻ります。業界裏話ヒント:確約手続は企業の誠実な開示を前提にした制度。隠し事が後で出ると単なる取消しにとどまらず、その後の調査・処分で消費者庁の心証が決定的に悪くなる。短期の有利さより開示の徹底が最終的に安い

Q3もう5年近く経っているから、今さら取り消されても課徴金は時効では?

その油断が落とし穴です。29条3項は、除斥期間の満了日の2年前以後に取消しがあれば、取消しの日から2年間は課徴金命令を出せると定めます。5年の壁の直前で取り消されても、追加2年で確実に捕捉される設計です。業界裏話ヒント:この2年延長は、企業が確約を時間稼ぎに悪用するのを防ぐ仕掛け。確約を逃げ切りの道具と考える発想自体が、この条文に読まれている(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確約手続で認定されれば、その件はもう終わり」と思いがちだが、認定はゴールではなくスタートである。計画を実行し切るまで29条の取消しリスクは消えない。やり切って初めて課徴金が確定的に消える
  • 取消しで課徴金が復活することは知っていても、その課徴金の時効が「取消しから2年」まで延長される深刻さを見落としている人が多い。本来5年の壁の直前で取り消されても、追加2年で確実に捕捉される設計になっている
  • 「計画どおりやれなかったら、また出し直せばいい」という前提自体が誤っている。29条1項は「取り消さなければならない」と書く。不履行や虚偽が認定されれば、消費者庁に裁量はなく、取消しは義務的に起きる
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条文の役割29条:是正措置計画の認定の義務的取消しと課徴金復活・除斥期間延長
効果のタイミング認定後、不履行・虚偽が判明した段階で発動
企業への影響課徴金が復活し、最大2年の時効延長が走る
裁量の有無義務的(「取り消さなければならない」、裁量なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が健康食品の優良誤認で確約計画を認定してもらったのに、現場が忙しくて表示の差し替えを後回しにしていたとしたら? 消費者庁の履行確認で「計画どおり実施されていない」と判断された瞬間、認定は取り消され、止まっていた数千万円の課徴金が一気に戻ってくる
  • 認定を早く取りたくて、社内調査で出た不利な部分を伏せて申請書を出した。半年後、内部告発で「虚偽の事実に基づく認定」と判明する。29条1項2号で認定は遡って崩れ、課徴金も措置命令も復活し、その後の調査で消費者庁の心証は決定的に悪くなる
  • 競合他社が確約手続で課徴金を免れたと聞いた。だが、その後も同じ誇大広告を続けている。あなたが是正内容と実際の表示の食い違いを証拠化して消費者庁に情報提供すれば、29条1項1号の取消しの引き金になりうる
  • 確約計画の認定から4年11か月。もう時効だと油断していた。だが認定が取り消され、2年の追加期間が走り出した
  • あと2年で課徴金の除斥期間が満了する、というタイミングで認定を取り消された。会社は「もう逃げ切れる」と踏んでいたが、29条3項で時計が2年延長され、忘れかけていた課徴金納付命令が現実に飛んでくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第29条(是正措置計画に係る認定の取消し等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第29条の条文原文は「内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第三項の認定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第29条は第六節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。