要点景品表示法27条は確約手続を定める。違反を疑われた事業者が60日以内に是正措置計画を提出し認定を受ければ、措置命令も課徴金納付命令も科されない。2024年10月施行の新制度である。
Q · 景品表示法違反の通知が来たら、課徴金はもう避けられないの?
60日以内に是正措置計画を出して認定されれば回避できます
不当景品類及び不当表示防止法27条の確約手続を使えば回避できる余地があります。違反の疑いを通知された事業者が、是正措置を自ら策定して是正措置計画を作成し、通知日から60日以内に内閣総理大臣(消費者庁長官に委任)へ提出して認定を受ければ、その行為について措置命令も対象売上額の課徴金納付命令も科されません。認定要件は、是正措置が疑いの原因となった行為と影響を正すのに十分であること、確実に実施される見込みであることの二つです。2024年10月に施行された新制度です。
消費者庁から「お宅の広告、景品表示法違反の疑いがある」という趣旨の通知が届いたとする。多くの経営者はここで青ざめ、顧問弁護士に「課徴金はいくらだ」と電話をかける。だが、その通知書には、もう一本の道が用意されている。第27条の確約手続だ。通知を受けてから60日以内に、自分で「是正措置計画」を作って消費者庁長官(内閣総理大臣の権限を委任)に提出し、認定を受ければ、その行為については措置命令も、対象商品売上額の3%にのぼる課徴金納付命令も科されなくなる(第8条、最新の改正状況をご確認ください)。違反を全面的に認めて命令を待つのでも、徹底抗戦で否認するのでもない、第三の出口である。認定の条件はたった二つ、是正措置が疑いの原因となった行為とその影響を正すのに十分であること、そして確実に実施される見込みであること。この制度は2024年10月に始まったばかりで、存在を知る経営者と知らない経営者とでは、トラブル後に会社から出ていく金額が桁で変わる。
不当景品類及び不当表示防止法第27条が定める確約手続とは、違反の疑いを通知された事業者が是正措置計画を自ら作成し、通知日から60日以内に提出して認定を受けることで、措置命令および課徴金納付命令を回避できる制度である。2023年改正で導入され、2024年10月1日に施行された。
AI 輔助整理,以條文原文為準
景品表示法違反の疑いを通知された事業者が、是正措置計画を作って認定を受けることで措置命令・課徴金を回避できる制度です。景表法27条が根拠で2024年10月に施行されました。
2023年(令和5年)改正で導入され、2024年(令和6年)10月1日に施行されました。独占禁止法の確約手続をモデルにした比較的新しい制度です。
是正措置の内容と実施期限、その他内閣府令で定める事項を記載します(景表法27条2項)。広告撤回、再発防止体制、必要に応じて返金措置などを盛り込みます。
優良誤認(5条1号)・有利誤認(5条2号)などの不当表示の疑いが対象です。措置命令が先に発令されると確約手続は使えなくなります。
ステルスマーケティングも不当表示(5条3号告示)に当たるため、確約手続の対象になり得ます。投稿訂正と社内ガイドライン整備を計画に盛り込みます。
認定された是正措置計画どおりに実施しない場合などに取り消されます(景表法29条)。取り消されると回避したはずの課徴金・措置命令の審査が復活し得ます。
確約手続は是正措置の認定により措置命令・課徴金そのものを回避する制度です。課徴金額の自主返金による減額(返金措置)とは別の枠組みです。
盛り込めます。消費者への返金を計画に含めると認定されやすく、対象期間が長い事案では返金総額が3%課徴金より安く収まることもあります。
なりません。第27条の認定は是正措置計画が十分かつ確実だと認めるもので、違反の事実認定ではありません。措置命令や課徴金納付命令(第7条、第8条)を避けつつ問題を収束させる和解的な制度です。業界裏話ヒント:認定を受けても「行政処分歴」としての措置命令公表は回避できるため、対外的な信用ダメージは命令を受ける場合より格段に小さい。広報リスクを最重視する上場企業ほど、この差を理由に確約を選ぶ
間に合わなければ確約手続は使えず、通常どおり措置命令・課徴金の審査に進みます(第27条1項の60日は法定の期限)。だからこそ通知が来た瞬間から逆算で動く必要があります。業界裏話ヒント:実務では通知の前段階で消費者庁との非公式なやり取りがあることが多く、通知が来てから初めて慌てる会社は出遅れる。広告審査体制を平時から整え、通知の兆候を早く掴んだ会社ほど、60日を余裕で使える
計画を変更するには、改めて内閣総理大臣(消費者庁長官に委任)の認定が必要です(第27条8項、9項で申請手続を準用)。無断で計画を守らなければ認定が取り消され(第29条が取消しを規定)、回避したはずの課徴金・措置命令の審査が復活しかねません。業界裏話ヒント:認定はゴールではなく実行義務の入り口。計画には「確実に実施できる範囲」だけを書くのが鉄則で、見栄えのよい過大な是正策を盛り込むと、後の不履行で自分の首を絞める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 27条:確約手続(自主是正の認定で命令・課徴金を回避) | — |
| 事業者の負担 | 是正措置計画の作成・提出・確実な実施 | — |
| 時間的制約 | 通知日から60日以内に申請(27条1項) | — |
| 対外的影響 | 違反の事実認定ではなく和解的、信用ダメージが小さい | — |
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