不当景品類及び不当表示防止法 第27条(是正措置計画に係る認定の申請等)
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- 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第二十九条第一項第一号において「是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「是正措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。
- 2.是正措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一是正措置の内容
- 二是正措置の実施期限
- 三その他内閣府令で定める事項
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その是正措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一是正措置が疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために十分なものであること。
- 二是正措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
- 4.前項の認定は、文書によつて行わなければならない。
- 5.第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
- 6.内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その是正措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、これを却下しなければならない。
- 7.第四項及び第五項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、第五項中「認定書」とあるのは、「不認定書」と読み替えるものとする。
- 8.第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る是正措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
- 9.第三項から第七項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。
この条文の基本情報
是正措置計画に係る認定の申請等とは何ですか?
定義是正措置計画に係る認定の申請等とは、不当景品類及び不当表示防止法第27条に定められた規定で、「前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第27条(是正措置計画に係る認定の申請等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第27条の条文原文は「前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第27条は第六節 是正措置計画の認定等に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第27条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第26条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第27条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第28条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法27条は確約手続を定める。違反を疑われた事業者が60日以内に是正措置計画を提出し認定を受ければ、措置命令も課徴金納付命令も科されない。2024年10月施行の新制度である。
Q · 景品表示法違反の通知が来たら、課徴金はもう避けられないの?
60日以内に是正措置計画を出して認定されれば回避できます
不当景品類及び不当表示防止法27条の確約手続を使えば回避できる余地があります。違反の疑いを通知された事業者が、是正措置を自ら策定して是正措置計画を作成し、通知日から60日以内に内閣総理大臣(消費者庁長官に委任)へ提出して認定を受ければ、その行為について措置命令も対象売上額の課徴金納付命令も科されません。認定要件は、是正措置が疑いの原因となった行為と影響を正すのに十分であること、確実に実施される見込みであることの二つです。2024年10月に施行された新制度です。
解説
消費者庁から「お宅の広告、景品表示法違反の疑いがある」という趣旨の通知が届いたとする。多くの経営者はここで青ざめ、顧問弁護士に「課徴金はいくらだ」と電話をかける。だが、その通知書には、もう一本の道が用意されている。第27条の確約手続だ。通知を受けてから60日以内に、自分で「是正措置計画」を作って消費者庁長官(内閣総理大臣の権限を委任)に提出し、認定を受ければ、その行為については措置命令も、対象商品売上額の3%にのぼる課徴金納付命令も科されなくなる(第8条、最新の改正状況をご確認ください)。違反を全面的に認めて命令を待つのでも、徹底抗戦で否認するのでもない、第三の出口である。認定の条件はたった二つ、是正措置が疑いの原因となった行為とその影響を正すのに十分であること、そして確実に実施される見込みであること。この制度は2024年10月に始まったばかりで、存在を知る経営者と知らない経営者とでは、トラブル後に会社から出ていく金額が桁で変わる。
法的な位置づけ
不当景品類及び不当表示防止法第27条が定める確約手続とは、違反の疑いを通知された事業者が是正措置計画を自ら作成し、通知日から60日以内に提出して認定を受けることで、措置命令および課徴金納付命令を回避できる制度である。2023年改正で導入され、2024年10月1日に施行された。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知の受領日を確定し60日を最優先で管理 第26条の通知書を受け取ったら、まず受領日を確定し、そこから60日後の期限をカレンダーに記入する。この日を過ぎる、または先に措置命令が出ると確約手続は使えなくなる
- 2.景表法に通じた弁護士へ即相談し方針決定 争うか確約手続を選ぶかを早期に判断する。確約は違反の事実認定ではなく和解的処理のため、対外的信用ダメージは措置命令を受ける場合より小さい点を踏まえて検討する
- 3.是正措置計画を「十分かつ確実」に作り込む 是正措置の内容と実施期限(27条2項)を記載し、疑いの原因となった行為とその影響を正すのに十分で、確実に実施されると示せる計画にする。広告撤回・再発防止体制・必要なら返金措置を盛り込む
- 4.60日以内に消費者庁へ提出し認定を申請 内閣府令で定めるところにより、通知日から60日以内に内閣総理大臣(消費者庁長官に委任)へ是正措置計画を提出して認定を申請する。却下(27条6項)に備え、認定書・不認定書の送達まで対応を継続する
- 5.認定後は計画を確実に実施し取消しを防ぐ 認定はゴールではなく実行義務の始まり。計画どおりに実施しないと認定が取り消され(29条)、回避したはずの課徴金・措置命令の審査が復活し得る。計画変更には改めて認定が必要(27条8項)
よくある質問 AI による整理
Q1確約手続とは何ですか?
景品表示法違反の疑いを通知された事業者が、是正措置計画を作って認定を受けることで措置命令・課徴金を回避できる制度です。景表法27条が根拠で2024年10月に施行されました。
Q2景品表示法の確約手続はいつから始まった?
2023年(令和5年)改正で導入され、2024年(令和6年)10月1日に施行されました。独占禁止法の確約手続をモデルにした比較的新しい制度です。
Q3是正措置計画には何を書く?
是正措置の内容と実施期限、その他内閣府令で定める事項を記載します(景表法27条2項)。広告撤回、再発防止体制、必要に応じて返金措置などを盛り込みます。
Q4確約手続の対象になる違反は?
優良誤認(5条1号)・有利誤認(5条2号)などの不当表示の疑いが対象です。措置命令が先に発令されると確約手続は使えなくなります。
Q5ステマ規制違反でも確約手続は使える?
ステルスマーケティングも不当表示(5条3号告示)に当たるため、確約手続の対象になり得ます。投稿訂正と社内ガイドライン整備を計画に盛り込みます。
Q6確約手続の認定が取り消されるのはどんな時?
認定された是正措置計画どおりに実施しない場合などに取り消されます(景表法29条)。取り消されると回避したはずの課徴金・措置命令の審査が復活し得ます。
Q7確約手続と課徴金減免はどう違う?
確約手続は是正措置の認定により措置命令・課徴金そのものを回避する制度です。課徴金額の自主返金による減額(返金措置)とは別の枠組みです。
Q8是正措置計画に返金措置を入れられる?
盛り込めます。消費者への返金を計画に含めると認定されやすく、対象期間が長い事案では返金総額が3%課徴金より安く収まることもあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1確約手続を使うと、結局「うちは違反しました」と認めることになるんですか?
なりません。第27条の認定は是正措置計画が十分かつ確実だと認めるもので、違反の事実認定ではありません。措置命令や課徴金納付命令(第7条、第8条)を避けつつ問題を収束させる和解的な制度です。実務のポイント:認定を受けても「行政処分歴」としての措置命令公表は回避できるため、対外的な信用ダメージは命令を受ける場合より格段に小さい。広報リスクを最重視する上場企業ほど、この差を理由に確約を選ぶ
Q260日って、計画を作るには短すぎませんか?間に合わなかったらどうなりますか?
間に合わなければ確約手続は使えず、通常どおり措置命令・課徴金の審査に進みます(第27条1項の60日は法定の期限)。だからこそ通知が来た瞬間から逆算で動く必要があります。実務のポイント:実務では通知の前段階で消費者庁との非公式なやり取りがあることが多く、通知が来てから初めて慌てる会社は出遅れる。広告審査体制を平時から整え、通知の兆候を早く掴んだ会社ほど、60日を余裕で使える
Q3計画が認定されたあと、事情が変わって実行できなくなったら?
計画を変更するには、改めて内閣総理大臣(消費者庁長官に委任)の認定が必要です(第27条8項、9項で申請手続を準用)。無断で計画を守らなければ認定が取り消され(第29条が取消しを規定)、回避したはずの課徴金・措置命令の審査が復活しかねません。実務のポイント:認定はゴールではなく実行義務の入り口。計画には「確実に実施できる範囲」だけを書くのが鉄則で、見栄えのよい過大な是正策を盛り込むと、後の不履行で自分の首を絞める
間違えやすい点 AI による整理
- 「確約手続を使えば違反を認めたことになり、信用に傷がつく」と恐れる経営者が多い。だが確約の認定は違法性の認定ではなく、消費者庁との一種の和解に近い。命令を受けるより、はるかに対外的なダメージは小さい。問題の深刻度を逆に取り違えている
- 「自主的に改善すれば、わざわざ計画を出さなくても許される」と考えるのは前提が誤っている。確約手続は黙って直すことではなく、60日以内に書面の計画を提出して認定を受ける、という正式な申請行為(第27条1項)。手続を踏まなければ、いくら自主改善しても課徴金回避の効果は生まれない
- 「いったん認定されれば、あとは放っておいてよい」と思われがちだが、計画どおりに実行しなければ認定は取り消されうる(第29条が認定取消しを規定)。さらに計画を変更するにも改めて認定が必要(第27条8項)。認定はゴールではなく、実行義務の始まりである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 27条:確約手続(自主是正の認定で命令・課徴金を回避) | 7条:措置命令(行政処分) 8条:課徴金納付命令(対象売上額の3%) |
| 事業者の負担 | 是正措置計画の作成・提出・確実な実施 | 命令に従った是正・公表 課徴金の金銭納付 |
| 時間的制約 | 通知日から60日以内に申請(27条1項) | 命令発令後に履行 命令発令後に納付 |
| 対外的影響 | 違反の事実認定ではなく和解的、信用ダメージが小さい | 行政処分歴として公表され信用に影響 金銭負担に加え処分公表の影響 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不実広告を公平交易委員会が処分するが、確約手続に完全対応する制度はなく、行政程序法の和解契約が機能的に近い
韓国は表示・広告公正化法に同意議決(동의의결)を持ち、事業者の自主是正案を認めて処分を回避する点で日本の確約手続に最も近い
ドイツは競争制限禁止法の確約決定を持ち、EU競争法のコミットメント決定を国内化。日本の確約手続と同じく『自主是正との取引』の発想を共有する
米国はFTCの同意命令により、違反認定を経ずに是正を約束させて事件を終結させる。長い運用実績を持つ確約類似制度の代表例
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが化粧品の通販会社を経営していて、「3か月でシミが消える」という広告に消費者庁が目をつけた。優良誤認(第5条1号)の疑いで通知が届く。ここで争えば課徴金は売上の3%、対象期間が長ければ数千万円。だが60日以内に広告の撤回と再発防止策を盛り込んだ是正措置計画を出して認定されれば、その課徴金は科されない。動くか動かないかで、会社の体力が変わる
- もし、あなたの会社がインフルエンサーに依頼したPR投稿に「#PR」を付け忘れていて、それがステマ規制(2023年10月施行)違反の疑いとして通知されたら、どうする? ステマも不当表示なので、確約手続の対象になりうる。投稿の訂正と社内ガイドライン整備を計画に書けば、認定の射程に入る
- 通知が届いた。机の上のカレンダーに丸を付ける。60日。この日数の意味を知らずに「とりあえず弁護士の予約は来月で」と先延ばしにした瞬間、窓は閉じ始める。措置命令が先に出てしまえば、確約手続はもう使えない
- 競合他社が「業界No.1」と根拠なく謳っていることに腹を立てて消費者庁に申告したあなた。数か月後、その会社が確約手続で穏便に処理され、課徴金も払わずに終わったと知る。なぜ罰せられないのか。確約は「違反の認定」ではなく「自主改善との取引」だからだ
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが誇大広告の被害を受けた消費者、または不当表示で顧客を奪われた競合の立場なら、まず証拠(広告の保存、購入記録、根拠不明の比較表示のスクショ)を確保し、消費者庁へ申告する。確約手続では事業者が返金措置を計画に盛り込むことがあるので、その認定情報を追えば返金の対象になりうるか確認できる。課徴金が科されなくても、返金や自分の損害賠償請求(民法第709条)の道は別に残る
訴えられた側:1. 通知の受領日を確定し、60日の期限を最優先で管理する2. 景品表示法・確約手続に通じた弁護士に即相談し、争うか確約かを早期に判断3. 確約を選ぶなら、是正措置の内容・実施期限(第27条2項)を「疑いの原因と影響を正すのに十分」かつ「確実に実施される」と示せる計画に作り込む。広告撤回、再発防止体制、必要なら返金措置を盛り込む4. 提出後、却下(第27条6項)に備え、認定書または不認定書の送達(第27条5項・7項)まで対応を継続する
時効(請求できる期限):是正措置計画の認定申請は、第26条の通知を受けた日から60日以内(第27条1項)。この期間を過ぎる、または先に措置命令が発令されると、確約手続による課徴金・措置命令の回避はできなくなる。計画の変更にも改めて認定が必要(第27条8項、最新の運用をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)10月1日施行 景品表示法の確約手続として新設された条文。違反の疑いを通知された事業者が、自ら是正措置計画を作成し60日以内に認定を申請することで、措置命令・課徴金納付命令を回避できる制度を導入した。独占禁止法の確約手続をモデルにしている(条番号・最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年改正により景品表示法の確約手続として第27条が新設された。違反の疑いを通知された事業者が是正措置計画を作成し60日以内に認定申請することで、措置命令・課徴金納付命令を回避できる制度を導入。独占禁止法の確約手続をモデルとする(最新の改正状況をご確認ください)
- 2.令和6年(2024年) 改正:改正法が令和6年(2024年)10月1日に施行され、確約手続が実際に運用開始された
- 不当景品類及び不当表示防止法 第26条確約手続の前提となる違反疑いの通知(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第29条是正措置計画の認定取消事由(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条確約により回避される措置命令
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条確約により回避される課徴金納付命令
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条疑いの対象となる不当表示の禁止規定
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第48条の2景表法確約手続の原型となった独占禁止法の確約手続
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