不当景品類及び不当表示防止法 第5条(不当な表示の禁止)
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- 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
- 一商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
- 二商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
- 三前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
この条文の基本情報
不当な表示の禁止とは何ですか?
定義不当な表示の禁止とは、不当景品類及び不当表示防止法第5条に定められた規定で、「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第5条(不当な表示の禁止)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第5条の条文原文は「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第5条は第一節 景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第5条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第4条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第5条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第6条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法第5条は、優良誤認・有利誤認・指定表示の三類型を禁止する。故意がなくても一般消費者を著しく誤認させれば違反となり、措置命令や課徴金の対象になる。
Q · 「通常1万円→今だけ4,980円」みたいなセール表示、何が違法になるの?
実際に売られた実績のない通常価格表示は有利誤認で違法になりえます
景品表示法第5条は、優良誤認(第1号)・有利誤認(第2号)・指定表示(第3号)の三類型を禁止します。「通常1万円」が実際に相当期間販売された実績のない架空の価格なら、第2号の有利誤認に該当します。故意がなくても、一般消費者を著しく誤認させる表示なら違反が成立します。違反すれば措置命令や課徴金(対象期間売上の3%)の対象となり、2024年10月施行の直罰(100万円以下の罰金)の射程にも入ります。
解説
「通常価格1万円、今だけ4,980円」。あなたが昨日見たそのセール表示、もし1万円で実際に売られた実績がなければ、それだけで景品表示法違反になりうる。第5条は、事業者が自分の売る商品やサービスについて、実際より著しく良く見せる表示(優良誤認、第1号)、実際より著しく安い・得だと誤認させる表示(有利誤認、第2号)、内閣総理大臣が指定する表示(第3号)の三つを禁じる。あなたが押さえておくべきは、ここに「だますつもり」は要らないという点だ。故意がなくても、表示が客観的に著しく優良・有利だと一般消費者を誤認させるなら違反になる。さらに2023年改正で、優良誤認・有利誤認には直接の罰金(直罰、100万円以下)が新設され(2024年10月1日施行)、悪質広告は刑事罰の射程に入った。インフルエンサーの「PRを隠した投稿」も、2023年10月からこの第5条第3号のステマ規制で違反になる。あなたが毎日スクロールするタイムラインは、この一条の上を流れている。
法的な位置づけ
景品表示法第5条は不当表示の禁止を定める規定であり、事業者が自己の供給する商品・役務の取引について、品質等を実際より著しく優良と誤認させる表示(第1号・優良誤認)、価格等の取引条件を著しく有利と誤認させる表示(第2号・有利誤認)、内閣総理大臣が指定する表示(第3号)を行うことを禁じる。故意・過失は成立要件とされない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.表示を出す前に合理的根拠資料を揃える 広告・価格表示・効果訴求を公開する前に、その裏付けとなる試験データ・客観的調査・販売実績を社内に整える。優良誤認では消費者庁が不実証明として根拠資料の提出を求めるため、後付け資料は通用しない
- 2.二重価格・比較表示の根拠を確認 「通常価格」を表示するなら、最近相当期間に実際に販売した実績(目安:直前8週間のうち過半かつ2週間以上)を確保する。「他社比」表示は比較対象の価格・時点の証拠を保存する
- 3.PR・口コミ投稿のステマ表記を徹底 インフルエンサーや提供レビューを使う場合、報酬や商品提供の有無にかかわらず「#PR」「広告」を明示させ、同意・依頼の記録を残す。事業者が表示内容に関与していれば責任は依頼者に帰属する
- 4.弁明・確約・課徴金対応を期限内に進める 消費者庁から弁明の機会の付与通知が届いたら、根拠資料を期日内(優良誤認では通常15日以内)に提出する。違反の疑いが濃ければ2024年10月施行の確約手続の利用を弁護士と検討し、課徴金は自主申告による減額余地を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法とは何ですか?
不当な景品類と不当な表示を規制し、一般消費者の自主的・合理的な選択を守る消費者保護法です。所管は消費者庁で、第5条が不当表示の禁止を定めます。
Q2優良誤認と有利誤認の違いは?
優良誤認(第1号)は品質・内容を実際より著しく良く見せる表示、有利誤認(第2号)は価格・取引条件を実際より著しく得だと誤認させる表示です。
Q3景表法の課徴金はいくらですか?
原則として対象期間の売上額の3%です。繰り返し違反は1.5倍に割増され、算定額が150万円未満なら賦課されません。
Q4ステマ規制はいつから始まりましたか?
2023年10月1日施行です。第5条第3号の指定告示として、事業者の表示であることを隠した広告(ステルスマーケティング)が禁止対象になりました。
Q5景表法違反の罰則は?
措置命令と課徴金が基本ですが、2024年10月施行の改正で優良誤認・有利誤認に直罰(100万円以下の罰金)が新設され、刑事罰の対象になりました。
Q6措置命令とは何ですか?
消費者庁が違反事業者に対し、表示の差止め・再発防止・公示などを命じる行政処分です。命令と事業者名は消費者庁サイトで公表されます。
Q7おとり広告は違法ですか?
違法です。実在しない、または取引できない商品で客を誘引するおとり広告は、第5条第3号の指定告示で明確に禁止されています。
Q8景表法違反はどこに通報すればいい?
消費者庁の表示対策課または各都道府県の景表法担当窓口に情報提供できます。同種被害が集まると措置命令・課徴金の端緒になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「個人の感想です」「効果には個人差があります」って書いてあれば、誇大広告でもセーフなんですか?
セーフになりません。打消し表示(小さい注記)があっても、全体として一般消費者が著しく優良だと誤認するなら優良誤認(第5条第1号)に該当します。消費者庁は「打消し表示が強調表示を実質的に否定するほど目立つか」で判断します。実務のポイント:実務では『小さく薄く一瞬しか出ない注記は無いも同然』と扱われます。動画広告で1秒だけ出る注意書き、画面の隅の極小フォントは、ほぼ全て打消し効果なしと判断される。注記があるから大丈夫、は事業者側の希望的観測にすぎない
Q2ステマって、ちゃんとお金もらってなくて、商品もらっただけなら大丈夫ですよね?
大丈夫とは言えません。2023年10月施行のステマ規制(第5条第3号の指定告示)は、金銭だけでなく『商品の無償提供』など事業者が表示内容に関与した場合を広く対象にします。報酬ゼロでも、提供を受けて事業者の意向に沿った投稿をし、それを隠せば違反になりえます。実務のポイント:判断の核心は『事業者が表示内容の決定に関与したか』。完全に自腹で買って忖度なく書いた本物の口コミは対象外だが、提供を受けた時点でグレーゾーンに入る。だから企業は『#PR』表記を徹底させ始めている
Q3二重価格表示の「通常価格」って、結局いくらにすればいいんですか?
基準は『最近相当期間にわたって実際に販売されていた価格』です。目安として、セール直前の8週間のうち過半かつ2週間以上その価格で売っていた実績が必要とされます。実績のない価格や、一瞬だけ付けた価格を「通常価格」とすれば有利誤認(第5条第2号)です。実務のポイント:『メーカー希望小売価格』との比較は比較的安全だが、自店の『当店通常価格』との比較は実販売実績の証拠が要る。ECで『参考価格』『定価』の表記揺れが多いのは、この実績立証リスクを避けるための逃げ道です
Q4下請けの広告代理店が勝手に作った表示でも、うちが責任を負うんですか?
負います。第5条の名宛人は『自己の供給する商品・役務』を扱う事業者本人であり、表示作成を外注しても責任は委託元に帰属します。第26条は事業者自身に表示管理体制の整備を義務付けています。実務のポイント:『代理店に任せていた』は措置命令を免れる理由にならないが、社内に表示確認のチェック体制と記録があると、課徴金算定や確約手続で『管理を尽くしていた』方向の事情として効いてくる。丸投げの証拠ではなく、関与の証拠を残すのが正解
間違えやすい点 AI による整理
- 「だますつもりはなかったから違反にならない」と思っている事業者が多いが、第5条は故意・過失を要件にしていない。表示が客観的に著しく優良・有利と誤認させる状態であれば、悪意がなくても違反は成立する。「知らなかった」「下請けが勝手にやった」は免責にならない
- 「景表法違反は行政指導されるだけで、せいぜい広告を直せばいい」という認識は、もう古い。優良誤認・有利誤認を知りつつ行えば2024年10月施行の直罰で100万円以下の罰金、課徴金は売上額の3%、繰り返せば1.5倍に割増される。指導で済む時代は終わったのに、その深刻度を更新できていない事業者が多い
- 「ステマ規制で罰せられるのは、投稿したインフルエンサーだ」と考える人が多いが、これは問いの立て方が逆。規制の名宛人は表示をさせた『事業者』であって、投稿者本人は景表法上の責任を負わない。誰が画面に映るかではなく、誰が表示をコントロールしているかで責任の所在が決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第5条:不当表示そのものの禁止(行為規範) | 第7条:違反に対する措置命令(行政処分) 第8条:違反に対する課徴金納付命令(金銭的制裁) |
| 発動の主体 | 事業者が遵守すべき義務 | 消費者庁・都道府県知事が命令 消費者庁が課徴金を賦課 |
| 効果・サンクション | 違反すれば7条・8条・直罰の前提となる | 差止め・再発防止・公示の命令 対象期間売上額の3%(繰り返しは1.5倍) |
| 故意の要否 | 故意・過失は不要(客観的誤認で成立) | 5条違反の認定を前提に発令 主観的要素は算定減免事由として考慮されうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も虚偽不実・引人錯誤の表示を禁止する。公平交易委員会が所管し、罰鍰(行政罰金)と改正命令で対応する点で日本の措置命令・課徴金と機能が近い
韓国は表示広告法で虚偽・誇大・欺瞞的広告を包括的に禁止し、公正取引委員会が課徴金を賦課する。消費者保護と公正競争を一体で扱う構造が日本に類似
ドイツは不正競争防止法の誤認惹起行為として規律し、主に競争者・団体による差止請求という民事的エンフォースメントが中心。行政課徴金中心の日本と執行手段が異なる
米国は連邦取引委員会が欺瞞的・不公正な行為を規制し、同意命令や民事制裁金で対応。日本の景表法は理念面でFTC法第5条の影響を受けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたがネットショップを運営していて、競合に勝つため「他社より30%安い」と書いた。だが比較対象の「他社価格」が古い、または存在しないものだったら、有利誤認(第5条第2号)に該当する。措置命令が出れば、自社サイトに「当社は不当表示を行いました」と再発防止の公示を載せる義務が生じる。検索すれば一生残る、その一文の重さを甘く見てはいけない
- あなたが化粧品を売るため、インフルエンサーに「これ使ったら一週間でシミが消えた」と投稿してもらった。報酬を払っているのに「広告」「PR」と明示していなければ、2023年10月施行のステマ規制(第5条第3号の指定告示)違反。しかも効果に根拠がなければ優良誤認も重なる。依頼したあなた(事業者)が責任を負い、投稿したインフルエンサー本人は規制対象外という点が、多くの人の盲点だ
- ダイエットサプリの広告で「飲むだけで痩せる」と謳っていた商品を買ったが、何の効果もなかった。これは優良誤認の典型。あなたは消費者として消費者庁に情報提供でき、同じ被害者が集まれば措置命令や課徴金の引き金になる。返金は別途、消費者契約法4条の不実告知による取消で争う道がある
- もし、あなたの会社に消費者庁から「弁明の機会の付与通知書」が届いたら、どうする? ここから措置命令、さらに課徴金(対象期間の売上額の3%)への分岐が始まる。残された時間は通知に書かれた期日まで。表示の裏付け資料(合理的根拠)を期限内に出せるかどうかで、結末が180度変わる
- 賃貸物件サイトで「駅徒歩5分・即入居可」の好条件物件に問い合わせたら「もう埋まりました、別の物件は」と言われ続ける。実在しない物件で客を釣る「おとり広告」も、第5条第3号の指定告示で明確に禁止されている。あなたが感じた違和感は、法的に名前のついた違反行為だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 表示を証拠保全:広告の画面、価格表示、PR投稿をスクショ・URL付きで保存、後で消されても残るように2. 消費者庁または都道府県の景表法窓口に情報提供(同種被害が集まると措置命令・課徴金の端緒になる) 3. 自分の返金は別ルート:実際より良い・安いと誤認して契約したなら、消費者契約法4条の不実告知による取消を主張、支払い済みなら返還請求4. 既に行政処分が公表されている事業者なら、その公表事実を交渉材料に返金を求める
訴えられた側:1. まず表示の合理的根拠資料を即座に確認・整理、優良誤認では消費者庁の不実証明要求に通常15日以内で応じる必要があり、後付けデータは無効2. 違反の疑いが濃ければ、2023年改正の確約手続(自主的な是正計画を出して措置命令を回避する制度、2024年10月施行)の利用を検討3. 問題の表示は速やかに停止・訂正し、再発防止の社内管理体制(第26条の管理措置義務)を整備4. 課徴金は対象期間売上の3%、自主申告で減額の余地あり、弁護士と早期に算定と対応方針を詰める
時効(請求できる期限):課徴金納付命令・措置命令は、違反行為がなくなった日から5年を経過すると行えない(除斥期間、令和5年(2023年)改正で措置命令にも5年が導入された。施行状況と起算点は最新の改正状況をご確認ください)。消費者契約法による取消は、誤認に気付いた時から1年・契約時から5年(消費者契約法7条)
学説
通説:第5条の不当表示は、事業者の故意・過失を要件とせず、表示が客観的に一般消費者を著しく優良・有利と誤認させ、自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあれば成立する。打消し表示があっても、全体として強調表示を実質的に否定するほど目立たなければ誤認は解消されないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年) 公正取引委員会所管から消費者庁へ所管が移管され、独占禁止法の特例法から消費者保護法としての位置づけが明確化された
- 平成26年(2014年) 課徴金制度を導入(2016年施行、対象期間売上額の3%)。あわせて条文番号が整理され、不当表示の禁止が旧第4条から現行第5条となった
- 令和5年(2023年)改正(2024年10月1日施行) 優良誤認・有利誤認表示に対する直罰規定(100万円以下の罰金)を新設、確約手続の導入、課徴金の繰り返し違反への1.5倍割増を整備。別途、ステルスマーケティング告示が2023年10月1日に施行された
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 改正:公正取引委員会から消費者庁へ所管が移管され、独占禁止法の特例法から消費者保護法としての位置づけが明確化された
- 2.平成26年(2014年) 改正:課徴金制度を導入(2016年施行、対象期間売上額の3%)。条文番号が整理され、不当表示の禁止が旧第4条から現行第5条となった
- 3.令和5年(2023年) 改正:優良誤認・有利誤認への直罰(100万円以下の罰金、2024年10月1日施行)を新設、確約手続を導入、課徴金の繰り返し違反への1.5倍割増を整備。別途ステルスマーケティング告示が2023年10月1日施行
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条違反表示に対する措置命令
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条不当表示に対する課徴金納付命令
- 不当景品類及び不当表示防止法 第26条事業者の表示管理上の措置義務
- 不当景品類及び不当表示防止法 第2条事業者・表示・一般消費者の定義規定
- 消費者契約法 第4条不実告知等による消費者の取消権の特則
- 特定商取引に関する法律 第12条通信販売における誇大広告等の禁止の特則
- 不正競争防止法 第2条品質等誤認惹起行為の規制との競合(第1項第20号、現行効力を要確認)
- 健康増進法 第65条食品の健康保持増進効果に関する誇大表示の禁止の特則(条番号は現行効力を要確認)
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