要点景品表示法第5条は、優良誤認・有利誤認・指定表示の三類型を禁止する。故意がなくても一般消費者を著しく誤認させれば違反となり、措置命令や課徴金の対象になる。
Q · 「通常1万円→今だけ4,980円」みたいなセール表示、何が違法になるの?
実際に売られた実績のない通常価格表示は有利誤認で違法になりえます
景品表示法第5条は、優良誤認(第1号)・有利誤認(第2号)・指定表示(第3号)の三類型を禁止します。「通常1万円」が実際に相当期間販売された実績のない架空の価格なら、第2号の有利誤認に該当します。故意がなくても、一般消費者を著しく誤認させる表示なら違反が成立します。違反すれば措置命令や課徴金(対象期間売上の3%)の対象となり、2024年10月施行の直罰(100万円以下の罰金)の射程にも入ります。
「通常価格1万円、今だけ4,980円」。あなたが昨日見たそのセール表示、もし1万円で実際に売られた実績がなければ、それだけで景品表示法違反になりうる。第5条は、事業者が自分の売る商品やサービスについて、実際より著しく良く見せる表示(優良誤認、第1号)、実際より著しく安い・得だと誤認させる表示(有利誤認、第2号)、内閣総理大臣が指定する表示(第3号)の三つを禁じる。あなたが押さえておくべきは、ここに「だますつもり」は要らないという点だ。故意がなくても、表示が客観的に著しく優良・有利だと一般消費者を誤認させるなら違反になる。さらに2023年改正で、優良誤認・有利誤認には直接の罰金(直罰、100万円以下)が新設され(2024年10月1日施行)、悪質広告は刑事罰の射程に入った。インフルエンサーの「PRを隠した投稿」も、2023年10月からこの第5条第3号のステマ規制で違反になる。あなたが毎日スクロールするタイムラインは、この一条の上を流れている。
景品表示法第5条は不当表示の禁止を定める規定であり、事業者が自己の供給する商品・役務の取引について、品質等を実際より著しく優良と誤認させる表示(第1号・優良誤認)、価格等の取引条件を著しく有利と誤認させる表示(第2号・有利誤認)、内閣総理大臣が指定する表示(第3号)を行うことを禁じる。故意・過失は成立要件とされない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不当な景品類と不当な表示を規制し、一般消費者の自主的・合理的な選択を守る消費者保護法です。所管は消費者庁で、第5条が不当表示の禁止を定めます。
優良誤認(第1号)は品質・内容を実際より著しく良く見せる表示、有利誤認(第2号)は価格・取引条件を実際より著しく得だと誤認させる表示です。
原則として対象期間の売上額の3%です。繰り返し違反は1.5倍に割増され、算定額が150万円未満なら賦課されません。
2023年10月1日施行です。第5条第3号の指定告示として、事業者の表示であることを隠した広告(ステルスマーケティング)が禁止対象になりました。
措置命令と課徴金が基本ですが、2024年10月施行の改正で優良誤認・有利誤認に直罰(100万円以下の罰金)が新設され、刑事罰の対象になりました。
消費者庁が違反事業者に対し、表示の差止め・再発防止・公示などを命じる行政処分です。命令と事業者名は消費者庁サイトで公表されます。
違法です。実在しない、または取引できない商品で客を誘引するおとり広告は、第5条第3号の指定告示で明確に禁止されています。
消費者庁の表示対策課または各都道府県の景表法担当窓口に情報提供できます。同種被害が集まると措置命令・課徴金の端緒になります。
セーフになりません。打消し表示(小さい注記)があっても、全体として一般消費者が著しく優良だと誤認するなら優良誤認(第5条第1号)に該当します。消費者庁は「打消し表示が強調表示を実質的に否定するほど目立つか」で判断します。業界裏話ヒント:実務では『小さく薄く一瞬しか出ない注記は無いも同然』と扱われます。動画広告で1秒だけ出る注意書き、画面の隅の極小フォントは、ほぼ全て打消し効果なしと判断される。注記があるから大丈夫、は事業者側の希望的観測にすぎない
大丈夫とは言えません。2023年10月施行のステマ規制(第5条第3号の指定告示)は、金銭だけでなく『商品の無償提供』など事業者が表示内容に関与した場合を広く対象にします。報酬ゼロでも、提供を受けて事業者の意向に沿った投稿をし、それを隠せば違反になりえます。業界裏話ヒント:判断の核心は『事業者が表示内容の決定に関与したか』。完全に自腹で買って忖度なく書いた本物の口コミは対象外だが、提供を受けた時点でグレーゾーンに入る。だから企業は『#PR』表記を徹底させ始めている
基準は『最近相当期間にわたって実際に販売されていた価格』です。目安として、セール直前の8週間のうち過半かつ2週間以上その価格で売っていた実績が必要とされます。実績のない価格や、一瞬だけ付けた価格を「通常価格」とすれば有利誤認(第5条第2号)です。業界裏話ヒント:『メーカー希望小売価格』との比較は比較的安全だが、自店の『当店通常価格』との比較は実販売実績の証拠が要る。ECで『参考価格』『定価』の表記揺れが多いのは、この実績立証リスクを避けるための逃げ道です
負います。第5条の名宛人は『自己の供給する商品・役務』を扱う事業者本人であり、表示作成を外注しても責任は委託元に帰属します。第26条は事業者自身に表示管理体制の整備を義務付けています。業界裏話ヒント:『代理店に任せていた』は措置命令を免れる理由にならないが、社内に表示確認のチェック体制と記録があると、課徴金算定や確約手続で『管理を尽くしていた』方向の事情として効いてくる。丸投げの証拠ではなく、関与の証拠を残すのが正解
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 第5条:不当表示そのものの禁止(行為規範) | — |
| 発動の主体 | 事業者が遵守すべき義務 | — |
| 効果・サンクション | 違反すれば7条・8条・直罰の前提となる | — |
| 故意の要否 | 故意・過失は不要(客観的誤認で成立) | — |
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