不当景品類及び不当表示防止法 第8条(課徴金納付命令)
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- 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
- 一商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示
- 二商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示
- 2.前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。
- 4.第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第二十五条第一項の規定による報告を求められたにもかかわらずその報告をしないときは、内閣総理大臣は、当該事業者に係る課徴金対象期間のうち当該事実の報告がされず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第一項に定める売上額を、当該事業者又は当該課徴金対象行為に係る商品若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、内閣府令で定める合理的な方法により推計して、課徴金の納付を命ずることができる。
- 5.事業者が、基準日から遡り十年以内に、課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対象行為をしていた者であるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「百分の四・五」とする。
- 6.前項に規定する「基準日」とは、同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に掲げる行為が行われた日のうち最も早い日をいう。
- 一報告徴収等(第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問をいう。第十二条第四項において同じ。)
- 二第三項の規定による資料の提出の求め
- 三第十五条第一項の規定による通知
この条文の基本情報
課徴金納付命令とは何ですか?
定義課徴金納付命令とは、不当景品類及び不当表示防止法第8条に定められた規定で、「事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第8条の条文原文は「事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第8条は第三節 課徴金に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第8条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第7条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第8条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第9条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法8条は、優良誤認または有利誤認の不当表示をした事業者に対し、対象売上額の3%の課徴金を命じる規定。額が150万円未満なら課されず、10年内の再犯は4.5%となる。
Q · 契約ではなく広告で「業界No.1」と書いただけで、お金を取られるんですか?
はい。優良誤認なら売上の3%が課徴金として国庫に取られます
景品表示法8条により、優良誤認または有利誤認の不当表示をした事業者には、課徴金対象期間中の対象商品・役務の売上額の3%(10年以内の再犯は4.5%)が課徴金として課されます。これは措置命令(7条)や刑事罰とは別系統の制裁で、利益ではなく売上に課されるのが特徴です。額が150万円未満なら課されず、調査着手前の自主申告(9条)で50%減額されます。
解説
健康食品のパッケージに「飲むだけで10kg減」と書いて売った。化粧品の広告に「シミが完全に消える」と謳った。その瞬間、あなたの会社には罰金とは別系統の金銭リスクが発生している。それが課徴金だ。景表法8条は、優良誤認(品質・内容を実際より著しく優れて見せる)または有利誤認(価格・取引条件を実際より著しく得に見せる)の表示をした事業者に対し、対象期間中の売上額の3%を国庫に納付するよう命じる仕組みを定める。多くの経営者が見落とすのは、これが刑事罰でも措置命令でもない第三の制裁だという点。表示をやめさせられた上に、過去最大3年分の売上の3%を取られる。2023年改正で、10年以内に再犯すれば率は4.5%に跳ね上がった。売上1億円の商品なら300万円から450万円。利益ではなく売上そのものに課されるのが、この制度の牙だ。
法的な位置づけ
景品表示法8条が定める課徴金納付命令とは、商品・役務の品質や取引条件を実際より著しく優良・有利に見せる不当表示をした事業者に対し、対象期間の売上額に一定率を乗じた金額の国庫納付を命じる行政上の金銭的措置をいう。措置命令や刑事罰とは別系統で科される。
よくある質問 AI による整理
Q1課徴金とは何ですか?
行政が不当表示で得た売上の一部を国庫に納付させる金銭的制裁です。景表法8条が根拠で、刑事罰や措置命令とは別系統で科されます。
Q2優良誤認と有利誤認の違いは何ですか?
優良誤認は品質・内容を実際より著しく優れて見せる表示、有利誤認は価格・取引条件を実際より著しく得に見せる表示です。どちらも8条の課徴金対象になります。
Q3課徴金はいくらになりますか?
対象期間中の対象商品・役務の売上額の3%です。10年以内の再犯なら4.5%。利益ではなく売上に課されるため、よく売れた商品ほど高額になります。
Q4課徴金はいつまでさかのぼりますか?
対象期間は最大3年です。表示をやめても、顧客誘引のおそれを解消する所定の措置をとるまで最長6か月は期間が伸び続けます(8条2項)。
Q5課徴金と罰金は違うのですか?
違います。罰金は刑事罰で前科がつきますが、課徴金は行政上の金銭的措置で前科はつきません。両者は別系統で、併科される場合もあります。
Q6個人やネットショップも課徴金の対象になりますか?
なります。課徴金の名宛人は法人に限らず事業者全般です。メルカリやBASEで規模が育ち「必ず痩せる」等と表示すれば対象になり得ます。
Q7自主申告すると課徴金は減りますか?
調査着手前に自主申告すれば課徴金は50%減額されます(9条)。さらに被害者への返金措置を実施すれば返金相当額が減額・免除されます(10条)。
Q8合理的根拠資料を出せないとどうなりますか?
消費者庁の資料提出要求(8条3項)に期限内で答えられないと、その表示は不当表示と推定されます。立証責任が事業者側に乗る点が最大の落とし穴です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1課徴金と措置命令って、両方くらうことあるんですか?
あります。課徴金(8条)と措置命令(7条)は別系統の制度で同時に科されます。措置命令は不当表示をやめさせ再発防止を命じる行政処分、課徴金は過去の売上から金銭を徴収する制裁です。実務のポイント:調査着手前の自主申告(9条)なら課徴金が50%減額され、被害者への返金措置(10条)を実施すれば返金相当額が課徴金から減額・免除される。この二枚のカードを切るタイミングを、弁護士は調査の初動で見極めている
Q2代理店が勝手に作った広告なのに、なんでうちが払うんですか?
課徴金の名宛人は表示をした事業者、つまり広告主であるあなたの会社だからです(8条1項)。代理店に作らせても、表示内容を最終的に決定した事業者が責任を負います。「知らなかった」は相当の注意を怠っていないと認められる場合のみ免責されますが、広告主自身に認められるのは稀。実務のポイント:代理店との契約に表示適法性の保証条項と求償条項を入れておけば、課徴金相当額を代理店に請求する民事の道が残る。勝負は払う前ではなく契約を結ぶときにある
Q3課徴金150万円未満は払わなくていいって本当ですか?
本当です。課徴金額(対象売上額×3%)が150万円未満なら納付命令は出ません(8条1項ただし書)。逆算すると対象売上5000万円が分水嶺になります。実務のポイント:ただし課徴金を免れても措置命令(7条)は別途出る。企業名と違反事実が消費者庁のサイトで公表され、その信用毀損のダメージは150万円どころでないことが多い。「課徴金が来ないからセーフ」という経営判断は危うい
間違えやすい点 AI による整理
- 「課徴金は悪質な大企業だけの話」と思われがちだが、率は売上の3%で一律。鍵は150万円未満なら課されないという除外規定にある。逆算すると対象売上5000万円が分水嶺で、それを超える商品を扱う中小企業は普通に対象になる
- 課徴金が来ること自体は知っていても、それが過去にさかのぼる点の深刻さを見落としている人が多い。対象期間は最大3年。今日表示をやめても過去の売上が計算対象になり、やめた後も6か月は顧客誘引のおそれを解消する所定の措置をとらない限り期間が伸び続ける(8条2項)
- 「根拠がないと行政に証明されたら払う」と考えているなら、問いの立て方が逆だ。優良誤認が疑われた場合、消費者庁はあなたに合理的根拠資料の提出を求める(8条3項)。期限内に出せなければ、不当表示と推定される。証明するのは行政ではなく、あなたの側だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 8条 課徴金:売上額に基づく金銭の国庫納付 | 7条 措置命令:表示の差止め・再発防止の行政処分 5条 不当表示の禁止:課徴金・措置命令の前提となる禁止規範 |
| 効果が及ぶ対象 | 過去にさかのぼる売上(最大3年分)から徴収 | 将来に向けて表示をやめさせ再発を防止 違反行為そのものを禁止 |
| 免れる・軽くする手段 | 150万円未満で不発、相当の注意で免責、自主申告(9条)50%減、返金措置(10条)減免 | 表示の是正・再発防止策の実施 そもそも不当表示をしないこと |
| 信用への影響 | 命令・企業名が消費者庁サイトで公表 | 命令・企業名が消費者庁サイトで公表 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不実広告を公平交易法で禁止し、違反に行政罰鍰を科す。日本のような売上連動の課徴金制度ではなく定額・裁量型の罰鍰が中心。
韓国は表示広告法で虚偽・誇大広告に課徴金を科す。公正取引委員会が所管し、売上連動で算定する点が日本に近い。
ドイツは不正競争防止法で誤認惹起的表示を規制し、§10で利得吐き出し(Gewinnabschöpfung)を認める。行政課徴金より民事・競争者主導の救済が中心。
米国はFTCが欺瞞的広告を規制し、同意命令違反等にcivil penaltyを科す。州ごとに消費者保護法(UDAP)も併存する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通販サイトで「業界No.1」と表示して年商2億円を売った。No.1の根拠は社内アンケートだけ。消費者庁の調査が入り、合理的根拠資料の提出を求められる。期限内に客観的データを出せなければ優良誤認と推定され、2億円規模の売上に3年分の3%が視野に入る。立証責任が行政ではなくあなたに乗っている、ここで多くの企業が崩れる
- もし、広告代理店が勝手に盛った表現で、あなたの会社の商品が売れていたとしたら? 課徴金の名宛人は表示をした事業者、つまりあなたの会社だ。代理店に丸投げしていた「知らなかった」は、相当の注意を怠っていないと認められない限り通用しない
- 化粧品メーカーの品質保証部にいるあなた。新商品の「シミが消える」というコピーを、営業部が勝手にECサイトに載せていた。気づいたときには3か月分売れていた
- 消費者庁から資料提出を求める通知が届いた。期限はあと10日。表示の裏付けとなる、しかも表示した時点で既に存在していた合理的根拠を集められるか。今から急いで作ったデータは認められない
- あなたが「絶対に痩せる」サプリに騙された消費者だとしても、課徴金はあなたの懐には1円も入らない。納付先は国庫だ。返金を受けたければ、返金措置や消費者団体訴訟という別の道を探すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 課徴金は国庫に入るもので、消費者であるあなたには戻らない点をまず理解する2. 事業者が返金措置(10条)を実施した場合は返金を受けられるので、消費者庁の公表情報を確認3. それ以外は適格消費者団体への情報提供、消費者裁判手続特例法による集団的回復、個別には不法行為(民法709条)や消費者契約法による取消・返金請求を検討4. 違反の証拠(広告のスクショ、購入記録)を保全し消費者庁に通報すると、行政の調査自体を動かせる
訴えられた側:1. 資料提出要求(8条3項)が来たら、表示した時点で既に存在していた合理的根拠資料を期限内に提出する。事後作成は認められない2. 本格調査の前なら自主申告(9条)で課徴金50%減額を検討3. 被害者への返金措置計画(10条)を消費者庁に申請すれば減額・免除の可能性4. 弁明(意見聴取)の機会で、対象売上額と対象期間の算定を精査し過大算定を争う5. 4.5%の再犯加重(8条5項)を避けるため、過去10年の確定した課徴金納付命令の有無を確認しておく
時効(請求できる期限):課徴金対象行為をやめた日から5年を経過すると、課徴金納付命令はできない(景表法12条、除斥期間、現行条番号を要確認)。対象期間は最大3年。8条3項の資料提出要求への対応期限は通常15日程度で運用されている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:景表法8条の課徴金は、不当表示により得た利得の吐き出しと違反の抑止を目的とする行政上の金銭的措置である。刑事罰のような故意・過失の立証を要さず、対象売上額に機械的に率を乗じて算定される点で、刑事罰や措置命令とは性質を異にする。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月1日施行 課徴金制度の新設。8条を新たに設け、優良誤認・有利誤認の不当表示に対し対象売上額の3%の課徴金納付を義務づけた。あわせて不実証広告に対する資料提出要求と推定規定を導入
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)10月1日施行 売上額の推計規定(4項)、10年以内の再犯への割増算定率4.5%(5項)、基準日(6項)を新設・整備。あわせて確約手続と直罰規定も導入された
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:課徴金制度を新設し8条を設置。優良誤認・有利誤認の不当表示に対象売上額の3%の課徴金を導入。あわせて不実証広告に対する資料提出要求と推定規定を整備。平成28年(2016年)4月1日施行。
- 2.令和5年(2023年) 改正:売上額の推計規定(4項)、基準日から遡り10年以内の再犯への割増算定率4.5%(5項)、基準日(6項)を新設・整備。確約手続・直罰規定も導入。令和6年(2024年)10月1日施行。
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