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不当景品類及び不当表示防止法 第8条(課徴金納付命令)

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  1. 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  2. 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示
  3. 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示
  4. 2.前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。
  5. 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。
  6. 4.第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第二十五条第一項の規定による報告を求められたにもかかわらずその報告をしないときは、内閣総理大臣は、当該事業者に係る課徴金対象期間のうち当該事実の報告がされず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第一項に定める売上額を、当該事業者又は当該課徴金対象行為に係る商品若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、内閣府令で定める合理的な方法により推計して、課徴金の納付を命ずることができる。
  7. 5.事業者が、基準日から遡り十年以内に、課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対象行為をしていた者であるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「百分の四・五」とする。
  8. 6.前項に規定する「基準日」とは、同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に掲げる行為が行われた日のうち最も早い日をいう。
  9. 報告徴収等(第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問をいう。第十二条第四項において同じ。)
  10. 第三項の規定による資料の提出の求め
  11. 第十五条第一項の規定による通知

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法8条は、優良誤認または有利誤認の不当表示をした事業者に対し、対象売上額の3%の課徴金を命じる規定。額が150万円未満なら課されず、10年内の再犯は4.5%となる。

Q · 契約ではなく広告で「業界No.1」と書いただけで、お金を取られるんですか?

はい。優良誤認なら売上の3%が課徴金として国庫に取られます

景品表示法8条により、優良誤認または有利誤認の不当表示をした事業者には、課徴金対象期間中の対象商品・役務の売上額の3%(10年以内の再犯は4.5%)が課徴金として課されます。これは措置命令(7条)や刑事罰とは別系統の制裁で、利益ではなく売上に課されるのが特徴です。額が150万円未満なら課されず、調査着手前の自主申告(9条)で50%減額されます。

解説

健康食品のパッケージに「飲むだけで10kg減」と書いて売った。化粧品の広告に「シミが完全に消える」と謳った。その瞬間、あなたの会社には罰金とは別系統の金銭リスクが発生している。それが課徴金だ。景表法8条は、優良誤認(品質・内容を実際より著しく優れて見せる)または有利誤認(価格・取引条件を実際より著しく得に見せる)の表示をした事業者に対し、対象期間中の売上額の3%を国庫に納付するよう命じる仕組みを定める。多くの経営者が見落とすのは、これが刑事罰でも措置命令でもない第三の制裁だという点。表示をやめさせられた上に、過去最大3年分の売上の3%を取られる。2023年改正で、10年以内に再犯すれば率は4.5%に跳ね上がった。売上1億円の商品なら300万円から450万円。利益ではなく売上そのものに課されるのが、この制度の牙だ。

法的な位置づけ

景品表示法8条が定める課徴金納付命令とは、商品・役務の品質や取引条件を実際より著しく優良・有利に見せる不当表示をした事業者に対し、対象期間の売上額に一定率を乗じた金額の国庫納付を命じる行政上の金銭的措置をいう。措置命令や刑事罰とは別系統で科される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金とは何ですか?

行政が不当表示で得た売上の一部を国庫に納付させる金銭的制裁です。景表法8条が根拠で、刑事罰や措置命令とは別系統で科されます。

Q2優良誤認と有利誤認の違いは何ですか?

優良誤認は品質・内容を実際より著しく優れて見せる表示、有利誤認は価格・取引条件を実際より著しく得に見せる表示です。どちらも8条の課徴金対象になります。

Q3課徴金はいくらになりますか?

対象期間中の対象商品・役務の売上額の3%です。10年以内の再犯なら4.5%。利益ではなく売上に課されるため、よく売れた商品ほど高額になります。

Q4課徴金はいつまでさかのぼりますか?

対象期間は最大3年です。表示をやめても、顧客誘引のおそれを解消する所定の措置をとるまで最長6か月は期間が伸び続けます(8条2項)。

Q5課徴金と罰金は違うのですか?

違います。罰金は刑事罰で前科がつきますが、課徴金は行政上の金銭的措置で前科はつきません。両者は別系統で、併科される場合もあります。

Q6個人やネットショップも課徴金の対象になりますか?

なります。課徴金の名宛人は法人に限らず事業者全般です。メルカリやBASEで規模が育ち「必ず痩せる」等と表示すれば対象になり得ます。

Q7自主申告すると課徴金は減りますか?

調査着手前に自主申告すれば課徴金は50%減額されます(9条)。さらに被害者への返金措置を実施すれば返金相当額が減額・免除されます(10条)。

Q8合理的根拠資料を出せないとどうなりますか?

消費者庁の資料提出要求(8条3項)に期限内で答えられないと、その表示は不当表示と推定されます。立証責任が事業者側に乗る点が最大の落とし穴です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金と措置命令って、両方くらうことあるんですか?

あります。課徴金(8条)と措置命令(7条)は別系統の制度で同時に科されます。措置命令は不当表示をやめさせ再発防止を命じる行政処分、課徴金は過去の売上から金銭を徴収する制裁です。業界裏話ヒント:調査着手前の自主申告(9条)なら課徴金が50%減額され、被害者への返金措置(10条)を実施すれば返金相当額が課徴金から減額・免除される。この二枚のカードを切るタイミングを、弁護士は調査の初動で見極めている

Q2代理店が勝手に作った広告なのに、なんでうちが払うんですか?

課徴金の名宛人は表示をした事業者、つまり広告主であるあなたの会社だからです(8条1項)。代理店に作らせても、表示内容を最終的に決定した事業者が責任を負います。「知らなかった」は相当の注意を怠っていないと認められる場合のみ免責されますが、広告主自身に認められるのは稀。業界裏話ヒント:代理店との契約に表示適法性の保証条項と求償条項を入れておけば、課徴金相当額を代理店に請求する民事の道が残る。勝負は払う前ではなく契約を結ぶときにある

Q3課徴金150万円未満は払わなくていいって本当ですか?

本当です。課徴金額(対象売上額×3%)が150万円未満なら納付命令は出ません(8条1項ただし書)。逆算すると対象売上5000万円が分水嶺になります。業界裏話ヒント:ただし課徴金を免れても措置命令(7条)は別途出る。企業名と違反事実が消費者庁のサイトで公表され、その信用毀損のダメージは150万円どころでないことが多い。「課徴金が来ないからセーフ」という経営判断は危うい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「課徴金は悪質な大企業だけの話」と思われがちだが、率は売上の3%で一律。鍵は150万円未満なら課されないという除外規定にある。逆算すると対象売上5000万円が分水嶺で、それを超える商品を扱う中小企業は普通に対象になる
  • 課徴金が来ること自体は知っていても、それが過去にさかのぼる点の深刻さを見落としている人が多い。対象期間は最大3年。今日表示をやめても過去の売上が計算対象になり、やめた後も6か月は顧客誘引のおそれを解消する所定の措置をとらない限り期間が伸び続ける(8条2項)
  • 「根拠がないと行政に証明されたら払う」と考えているなら、問いの立て方が逆だ。優良誤認が疑われた場合、消費者庁はあなたに合理的根拠資料の提出を求める(8条3項)。期限内に出せなければ、不当表示と推定される。証明するのは行政ではなく、あなたの側だ
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制裁の性質8条 課徴金:売上額に基づく金銭の国庫納付
効果が及ぶ対象過去にさかのぼる売上(最大3年分)から徴収
免れる・軽くする手段150万円未満で不発、相当の注意で免責、自主申告(9条)50%減、返金措置(10条)減免
信用への影響命令・企業名が消費者庁サイトで公表

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通販サイトで「業界No.1」と表示して年商2億円を売った。No.1の根拠は社内アンケートだけ。消費者庁の調査が入り、合理的根拠資料の提出を求められる。期限内に客観的データを出せなければ優良誤認と推定され、2億円規模の売上に3年分の3%が視野に入る。立証責任が行政ではなくあなたに乗っている、ここで多くの企業が崩れる
  • もし、広告代理店が勝手に盛った表現で、あなたの会社の商品が売れていたとしたら? 課徴金の名宛人は表示をした事業者、つまりあなたの会社だ。代理店に丸投げしていた「知らなかった」は、相当の注意を怠っていないと認められない限り通用しない
  • 化粧品メーカーの品質保証部にいるあなた。新商品の「シミが消える」というコピーを、営業部が勝手にECサイトに載せていた。気づいたときには3か月分売れていた
  • 消費者庁から資料提出を求める通知が届いた。期限はあと10日。表示の裏付けとなる、しかも表示した時点で既に存在していた合理的根拠を集められるか。今から急いで作ったデータは認められない
  • あなたが「絶対に痩せる」サプリに騙された消費者だとしても、課徴金はあなたの懐には1円も入らない。納付先は国庫だ。返金を受けたければ、返金措置や消費者団体訴訟という別の道を探すことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第8条の条文原文は「事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第8条は第三節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。