要点景品表示法8条は、優良誤認または有利誤認の不当表示をした事業者に対し、対象売上額の3%の課徴金を命じる規定。額が150万円未満なら課されず、10年内の再犯は4.5%となる。
Q · 契約ではなく広告で「業界No.1」と書いただけで、お金を取られるんですか?
はい。優良誤認なら売上の3%が課徴金として国庫に取られます
景品表示法8条により、優良誤認または有利誤認の不当表示をした事業者には、課徴金対象期間中の対象商品・役務の売上額の3%(10年以内の再犯は4.5%)が課徴金として課されます。これは措置命令(7条)や刑事罰とは別系統の制裁で、利益ではなく売上に課されるのが特徴です。額が150万円未満なら課されず、調査着手前の自主申告(9条)で50%減額されます。
健康食品のパッケージに「飲むだけで10kg減」と書いて売った。化粧品の広告に「シミが完全に消える」と謳った。その瞬間、あなたの会社には罰金とは別系統の金銭リスクが発生している。それが課徴金だ。景表法8条は、優良誤認(品質・内容を実際より著しく優れて見せる)または有利誤認(価格・取引条件を実際より著しく得に見せる)の表示をした事業者に対し、対象期間中の売上額の3%を国庫に納付するよう命じる仕組みを定める。多くの経営者が見落とすのは、これが刑事罰でも措置命令でもない第三の制裁だという点。表示をやめさせられた上に、過去最大3年分の売上の3%を取られる。2023年改正で、10年以内に再犯すれば率は4.5%に跳ね上がった。売上1億円の商品なら300万円から450万円。利益ではなく売上そのものに課されるのが、この制度の牙だ。
景品表示法8条が定める課徴金納付命令とは、商品・役務の品質や取引条件を実際より著しく優良・有利に見せる不当表示をした事業者に対し、対象期間の売上額に一定率を乗じた金額の国庫納付を命じる行政上の金銭的措置をいう。措置命令や刑事罰とは別系統で科される。
行政が不当表示で得た売上の一部を国庫に納付させる金銭的制裁です。景表法8条が根拠で、刑事罰や措置命令とは別系統で科されます。
優良誤認は品質・内容を実際より著しく優れて見せる表示、有利誤認は価格・取引条件を実際より著しく得に見せる表示です。どちらも8条の課徴金対象になります。
対象期間中の対象商品・役務の売上額の3%です。10年以内の再犯なら4.5%。利益ではなく売上に課されるため、よく売れた商品ほど高額になります。
対象期間は最大3年です。表示をやめても、顧客誘引のおそれを解消する所定の措置をとるまで最長6か月は期間が伸び続けます(8条2項)。
違います。罰金は刑事罰で前科がつきますが、課徴金は行政上の金銭的措置で前科はつきません。両者は別系統で、併科される場合もあります。
なります。課徴金の名宛人は法人に限らず事業者全般です。メルカリやBASEで規模が育ち「必ず痩せる」等と表示すれば対象になり得ます。
調査着手前に自主申告すれば課徴金は50%減額されます(9条)。さらに被害者への返金措置を実施すれば返金相当額が減額・免除されます(10条)。
消費者庁の資料提出要求(8条3項)に期限内で答えられないと、その表示は不当表示と推定されます。立証責任が事業者側に乗る点が最大の落とし穴です。
あります。課徴金(8条)と措置命令(7条)は別系統の制度で同時に科されます。措置命令は不当表示をやめさせ再発防止を命じる行政処分、課徴金は過去の売上から金銭を徴収する制裁です。業界裏話ヒント:調査着手前の自主申告(9条)なら課徴金が50%減額され、被害者への返金措置(10条)を実施すれば返金相当額が課徴金から減額・免除される。この二枚のカードを切るタイミングを、弁護士は調査の初動で見極めている
課徴金の名宛人は表示をした事業者、つまり広告主であるあなたの会社だからです(8条1項)。代理店に作らせても、表示内容を最終的に決定した事業者が責任を負います。「知らなかった」は相当の注意を怠っていないと認められる場合のみ免責されますが、広告主自身に認められるのは稀。業界裏話ヒント:代理店との契約に表示適法性の保証条項と求償条項を入れておけば、課徴金相当額を代理店に請求する民事の道が残る。勝負は払う前ではなく契約を結ぶときにある
本当です。課徴金額(対象売上額×3%)が150万円未満なら納付命令は出ません(8条1項ただし書)。逆算すると対象売上5000万円が分水嶺になります。業界裏話ヒント:ただし課徴金を免れても措置命令(7条)は別途出る。企業名と違反事実が消費者庁のサイトで公表され、その信用毀損のダメージは150万円どころでないことが多い。「課徴金が来ないからセーフ」という経営判断は危うい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 8条 課徴金:売上額に基づく金銭の国庫納付 | — |
| 効果が及ぶ対象 | 過去にさかのぼる売上(最大3年分)から徴収 | — |
| 免れる・軽くする手段 | 150万円未満で不発、相当の注意で免責、自主申告(9条)50%減、返金措置(10条)減免 | — |
| 信用への影響 | 命令・企業名が消費者庁サイトで公表 | — |
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