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不当景品類及び不当表示防止法 第9条(課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額)

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前条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この節において同じ。)の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同条第一項の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額とは何ですか?

定義課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額とは、不当景品類及び不当表示防止法第9条に定められた規定で、「前条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第9条(課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第9条の条文原文は「前条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第9条は第三節 課徴金に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第9条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第8条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第9条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第10条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法9条は、課徴金対象行為を事業者が自ら消費者庁に報告すると課徴金が50%減額される制度。ただし調査着手を予知した後の報告には減額は適用されない。

Q · 誇大広告がバレそう。今から消費者庁に自分で申告したら課徴金は安くなる?

調査が入る前なら自主申告で課徴金が50%減額される

景品表示法9条により、課徴金対象行為(優良誤認・有利誤認表示など)に該当する事実を、内閣府令で定める方式で事業者が自ら消費者庁に報告すれば、課徴金額の50%が減額されます。ただし、調査が入ったことで課徴金納付命令を予知してされた報告には減額が適用されません(本条但書)。つまり減額の窓は調査着手の前にしか開いておらず、問題表示を発見してから動き出すまでの数日が、支払額を倍違わせる分岐点になります。

解説

自社のEC広告に「医師の98%が推奨」と根拠なく書いていた、外注した広告代理店が勝手に「業界売上No.1」と盛っていた。気づいた瞬間、多くの経営者は固まる。優良誤認・有利誤認表示(景品表示法5条)に課徴金(売上の3%)が乗るからだ。だが景品表示法9条を知っている事業者は、ここで動き方が変わる。あなたが課徴金対象行為に該当する事実を、内閣府令で定める方式で自分から消費者庁(内閣総理大臣)に報告すれば、課徴金は50%減額される。半額だ。ただし、ここに残酷な但書がある。その報告が、すでに調査が入ったことで「どうせ課徴金納付命令が来る」と予知したうえでの報告であれば、減額は一切ない。つまり減額の窓は、役所が踏み込んでくる前にしか開いていない。社内で問題表示を発見してから、調査が始まるまでの数日、その時間こそがあなたの財布を守る最後の猶予である。

法的な位置づけ

景品表示法9条は課徴金の自主申告減額を定める規定であり、優良誤認・有利誤認表示など課徴金対象行為に該当する事実を、事業者が内閣府令所定の方式で消費者庁に自ら報告した場合に、課徴金額の50%を減額する旨を規律する。減額率は固定で、調査着手の予知後の報告には適用されない。

よくある質問 AI による整理

Q1景表法の課徴金とは何ですか?

優良誤認・有利誤認などの不当表示をした事業者に、対象期間中の対象売上高の3%を国が課す金銭的不利益処分です。利得の吸い上げと違反抑止を目的とし、課徴金額が150万円未満なら課されません。

Q2課徴金の自主申告はどうやってするのですか?

内閣府令で定める方式に従い、課徴金対象行為に該当する事実を消費者庁(内閣総理大臣)に報告します。提出様式と記載事項を事前に確認し、調査着手の前に提出することが50%減額の条件です。

Q3自主申告の「予知前」とはいつまでですか?

調査があったことで課徴金納付命令が来ると予知する前までです。立入調査や事情聴取が始まった後の駆け込み報告は「予知してされたもの」として減額が否定されます(本条但書)。

Q4課徴金の減額率は何パーセントですか?

50%固定です。独占禁止法の課徴金減免のように申告順位で全額免除になることはなく、景表法9条はゼロにはならず半額が上限とされています。

Q5返金措置と自主申告は併用できますか?

できます。9条の50%減額に加え、景表法10条の所定手続で返金措置を行うと返金相当額がさらに課徴金から減額されます。二段構えで実質負担を大きく圧縮できます。

Q6課徴金がかからない売上ラインはいくらですか?

課徴金額が150万円未満なら課されません。算定率3%から逆算すると、対象期間の対象売上高がおおむね5000万円未満の水準が目安です。ただし対象期間は最長3年で累積します。

Q7課徴金の対象期間はどれくらいですか?

課徴金対象行為をした期間で、最長3年です。月商が小さく見えても3年分を累積すると不適用ラインを超えることがあるため、額を試算してから判断すべきです。

Q8ステマ規制でも課徴金の自主申告は使えますか?

ステルスマーケティングが優良誤認表示と評価されれば課徴金対象になり、9条の自主申告減額の対象にもなります。SNSのPR投稿でも表示主体は依頼した事業者です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分から言えば、独占禁止法みたいに全部チャラになるんですか?

なりません。景品表示法9条の減額率は50%固定で、ゼロにはなりません。独占禁止法の課徴金減免制度(第7条の4)は申告順位次第で全額免除もありえますが、景表法は順位制も全額免除もなく、半額が上限です。実務のポイント:景表法では一番乗りを争う意味がない一方、9条の50%減に10条の返金措置による減額を重ねると実質負担をさらに圧縮できます。弁護士はこの二段構えを当然に検討しますが、自分から積極的には説明しないことがある。申告を相談するなら『返金措置と組み合わせた場合の最終負担額は?』と必ず聞くべきです

Q2申告したら、消費者庁に名前を公表される措置命令も避けられますか?

避けられません。9条が減らすのは課徴金の金額だけで、再発防止や差止めを命じる措置命令(景品表示法7条)は別の処分として残ります。社名や違反内容の公表を伴う措置命令は、自主申告しても下されうる。実務のポイント:実務では、課徴金を半減させても措置命令によるレピュテーションの打撃の方が痛いケースが多い。だからこそ申告と同時に、表示の自主的な是正・撤回・是正告知を先回りで行い、措置命令の内容を少しでも軽くする交渉余地を作る。お金の話だけで判断すると全体最適を外します

Q3外注した代理店が勝手に盛った広告でも、うちが課徴金を払うんですか?

原則として表示主体であるあなたの会社が責任を負います。誰が制作したかではなく、誰の表示として世に出たかで判断されるためです。代理店への求償は別途の民事問題で、課徴金は免れません。実務のポイント:景品表示法8条1項但書には、相当の注意を怠らなかった(無過失)場合に課徴金を課さない例外があります。表示の根拠資料を制作段階で代理店に確認させ、記録を残していたかどうかが分水嶺。普段から表示の根拠管理体制を作っておくことが、9条の申告以前の第一防衛線になります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自主申告すれば、独占禁止法のリーニエンシーみたいに一番乗りなら全額免除されるはず」と思い込んでいる事業者が多い。だが景品表示法9条は減額率が50%固定で、申告順位による差もなく、ゼロにはならない。独禁法の課徴金減免制度(第7条の4)とは設計思想が違う。同じ「自主申告」でも、得られるものの大きさが根本的に異なる
  • 自主申告すれば行政処分そのものから逃れられると考えがちだが、これは前提が誤っている。9条が減らすのは課徴金の「金額」だけ。再発防止や表示の差止めを命じる措置命令(景品表示法7条)は別建てで、申告しても下される。お金は半分になっても、社名公表を伴う措置命令は残る。守れるものと守れないものを取り違えてはならない
  • 「課徴金がかかるほどの売上はないから関係ない」と安心している事業者は、自社のリスクの深刻度を測れていない。課徴金は対象期間中の売上に3%を乗じて算定され、対象期間は最長3年に及ぶ。月商が小さく見えても、累積すれば不適用ライン(課徴金額150万円未満)を超えるケースは珍しくない。額を試算してから安心すべきである
比較の観点この条文ほかの条文
機能9条:自主申告で課徴金を50%減額8条:課徴金納付命令の本体(対象売上の3%)
10条:返金措置の実施で課徴金を減額
減らせる対象課徴金額のみ(措置命令は別途残る)ー(課す側の根拠規定)
課徴金額(返金相当額を控除)
適用の鍵調査着手を予知する前の報告(内閣府令の様式)優良誤認・有利誤認表示(5条)の存在
所定手続による返金措置の実施
措置命令(7条)との関係措置命令は別建てで残り、併存しうる措置命令と併科されうる
措置命令は別建てで残る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第35条・第21条

台湾は不実広告を公平交易法21条で規律。自主申報減免は35条の聯合行為(カルテル)が中心で、不実広告固有の課徴金減免制度は日本ほど明確でない。

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률 / 독점규제법

韓国は表示広告法で과징금(課徴金)を課し、公正取引法の자진신고(自進申告)減免制度が機能。日本の9条に近い自主申告インセンティブを持つ。

ドイツ
GWB § 81h / UWG

ドイツは不正競争をUWGで規律し差止め・損害賠償が中心。自主申告による制裁減免はGWB(カルテル)のBonusregelungが該当し、表示規制固有の課徴金減免は限定的。

アメリカ
FTC Act § 5 / DOJ Corporate Leniency Program

米国はFTC法5条で欺瞞的表示を規律し、civil penalty・返金救済を用いる。自主申告による全額免除型リーニエンシーは反トラスト(Sherman法)が中心。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 通販サイトのLPで「飲むだけで痩せる」「他社比2倍の効果」と表示していたが、根拠資料が社内になかったと法務が指摘。課徴金対象になりうる。もし消費者庁の調査が始まる前に自主申告できれば半額。発見から動き出すまでの社内の意思決定スピードが、そのまま支払額を左右する
  • 広告制作を外注したら、代理店が勝手に「楽天ランキング1位(実態は一時的・限定カテゴリ)」と表示していた。表示主体はあなたの会社なので、責任はあなたに来る。代理店のせいだと主張しても課徴金は免れない。むしろ早期に自主申告して50%減を取りに行く方が合理的なケースは多い
  • もし、競合他社があなたの誇大広告を消費者庁に申出(通報)していて、近く立入調査が入るという噂が業界で流れていたら? 調査着手後の報告は「予知してされたもの」として減額が否定される。噂を聞いた時点で、申告の窓はもう閉じかけている
  • あと数日で消費者庁の任意の事情聴取が予定されている。社内では「黙っていればバレないかもしれない」という声と「今のうちに申告すべき」という声が割れている。聴取で予知が認定されれば9条の50%減は消える。残された時間で判断を下さねばならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 消費者・競合の立場で誇大表示を見つけたら、証拠(広告画面のスクショ、URL、表示日時、購入記録)を保存する2. 消費者庁・公正取引委員会・都道府県への申出(情報提供)を行う。あなたの通報が調査の端緒となり、事業者側の9条による予知後申告(減額不可)の引き金になる3. 自分が誤認して購入し損害を受けた場合は、別途、不法行為(民法709条)や契約取消し(消費者契約法4条、不実告知)で個別救済を検討する

訴えられた側:1. 課徴金対象行為(優良誤認・有利誤認表示)に該当しうる事実を社内で特定し、対象期間と推定売上から課徴金額を試算する2. 消費者庁の調査・事情聴取がまだ始まっていないか確認、始まる前であることが50%減の生命線3. 内閣府令で定める方式に従い、課徴金対象行為に該当する事実を消費者庁に報告(提出様式・記載事項を事前に確認) 4. 同時に返金措置(10条)や表示の是正・措置命令(7条)への対応を弁護士と並行設計する。申告は課徴金額のみを半減させ、措置命令は別であることを前提に動く

時効(請求できる期限):減額の実質的な期限は「調査着手の予知前」。調査があったことで課徴金納付命令を予知してされた報告には50%減が適用されない(本条但書)。課徴金納付命令そのものは、課徴金対象行為をやめた日から一定期間(おおむね5年)の経過で賦課できなくなる(最新の改正状況をご確認ください、現行効力を要確認)

学説

通説:通説は、9条の50%固定の減額と『調査着手の予知後は減額しない』但書を、制裁による抑止力を致命的に損なわない範囲で事業者の自主是正と情報提供を引き出すための均衡装置と理解する。独禁法の課徴金減免(順位制・全額免除あり)より割引を抑えるのは、駆け込み申告のモラルハザードを避ける趣旨とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、施行平成28年(2016年)4月1日 景品表示法に課徴金制度が新設された際に、本条も自主申告による50%減額規定として新設された。調査着手の予知後の申告を減額対象から除く但書も同時に設けられ、自主是正の早期化を促す設計がとられた

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:景品表示法に課徴金制度(8条)を新設する改正(平成26年法律第118号)の一環として、9条の自主申告50%減額規定が新設された。調査着手の予知後の報告を除く但書も同時に設けられた。施行は平成28年(2016年)4月1日。
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:確約手続の導入や優良誤認・有利誤認表示への直罰規定の新設など景品表示法の見直しが行われた(施行・適用関係は最新状況を要確認)。課徴金・自主申告減額の基本枠組みは維持されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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