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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不当景品類及び不当表示防止法 第7条

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  1. 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
  2. 当該違反行為をした事業者
  3. 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
  4. 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
  5. 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
  6. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。
  7. 3.措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法 7 条は、消費者庁が不当表示に対し差止め等を命じる措置命令を定める。2 項では、事業者が合理的根拠を期限内に出せなければ不当表示とみなされる。

Q · 「効果には個人差があります」と添えておけば、誇大広告でも消費者庁に措置命令されない?

いいえ。根拠を期限内に出せなければ自動で不当表示とみなされます

景品表示法 7 条 1 項により、消費者庁は不当表示に対し差止め・再発防止・訂正公示を命じる措置命令を出せます。決定的なのは 2 項で、消費者庁が合理的根拠資料の提出を期間(実務上おおむね 15 日)を定めて求め、事業者が出せなければ、その表示は優良誤認表示(5 条 1 号)とみなされます。役所が虚偽を立証するのではなく、事業者が真実性を立証できなければ自動で不当表示になる、立証責任の転換が働きます。

解説

「効果には個人差があります」と小さく添えておけば安全だ、そう信じている広告担当者は多い。景品表示法 7 条はその安心を根こそぎ崩す。1 項で消費者庁(内閣総理大臣名義)は、優良誤認や有利誤認の表示に対し、差止め・再発防止・訂正公示を命じられる。だがあなたが本当に知るべきは 2 項だ。役所が「その広告は嘘だ」と立証するのではない。役所が「根拠を出せ」と求め、あなたが期限内に合理的な裏付け資料を出せなければ、その表示は自動的に「不当表示とみなされる」。立証責任が丸ごとあなた側に乗る瞬間である。しかも 1 項後段では、違反した会社が合併で消えても、会社分割や事業譲渡で別会社に移っても、命令は承継先を追いかける。広告の責任は、会社の看板を架け替えても消えない。

法的な位置づけ

景品表示法 7 条が定める措置命令とは、内閣総理大臣(消費者庁)が不当表示等の違反行為に対し、差止め・再発防止・訂正公示を命じる行政処分をいう。同条 2 項は、表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を期間を定めて求め、提出がない場合に当該表示を不当表示とみなす不実証広告規制を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1措置命令とは何ですか?

消費者庁が不当表示等の違反に対し、差止め・再発防止・訂正公示を命じる行政処分です(景表法 7 条 1 項)。罰金ではなく行政上の命令で、企業名が公表されます。

Q2不実証広告規制とは何ですか?

消費者庁が表示の合理的根拠資料の提出を期間を定めて求め、事業者が出せなければ当該表示を不当表示とみなす規制です(景表法 7 条 2 項)。立証責任が事業者側に転換します。

Q3措置命令と課徴金の違いは何ですか?

措置命令は差止め等の行政処分(7 条)、課徴金は売上の原則 3% を納付させる金銭的不利益(8 条)です。措置命令を受けると課徴金が連動することが多いです。

Q4合理的根拠資料はいつまでに提出すればいい?

消費者庁が定める期間(実務上おおむね 15 日)内です。これを徒過すると、調査の結論を待たず表示が不当表示とみなされ、措置命令へ直結します。

Q5措置命令を受けると企業名は公表される?

公表されます。消費者庁が措置命令を公表し報道されるため、実務上は金額より企業名公表の打撃が大きいとされます。

Q6確約手続を使えば措置命令を回避できる?

2023 年改正で導入された確約手続を使い、自主的な是正計画が消費者庁に認定されれば、措置命令や課徴金を回避できる場合があります(最新運用をご確認ください)。

Q7ステマは景品表示法違反になりますか?

2023 年改正で、広告であることを隠すステルスマーケティングが 5 条の指定表示に追加されました。責任を負うのは依頼した広告主で、措置命令の名宛人になります。

Q8措置命令に不服がある場合はどうすればいい?

命令前には行政手続法上の聴聞・弁明の機会があります。命令後は審査請求、または取消訴訟(行政事件訴訟法)で司法審査を求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1他社もみんな『No.1』って書いてるのに、なんでうちだけ狙われるんですか?

横並びは抗弁になりません。7 条 2 項では、あなたが『No.1』の合理的根拠(調査の対象範囲・時期・出典)を期限内に出せるかだけが問われ、出せなければ不当表示とみなされます。業界裏話ヒント:消費者庁は全社を一斉摘発せず、根拠を出せなさそうな表示・申告の多い業界から狙い撃ちします。『No.1』表示には別途の運用基準(出典の明示や客観調査)があり、これを満たさない No.1 はそもそも根拠不在とみなされやすい

Q2措置命令って、罰金を払えば終わりですか?

措置命令は罰金ではなく行政処分で、差止め・再発防止・訂正公示が中心です(7 条 1 項)。問題は連動する課徴金(8 条)で、対象期間の売上の原則 3% を別途納付させられます。業界裏話ヒント:実務で本当に痛いのは金額より企業名の公表です。措置命令は消費者庁が公表し報道される。だからこそ早期の確約手続や根拠資料の先出しで『命令そのものを出させない』ことに弁護士は全力を注ぐ

Q3広告は外注の代理店が作ったので、責任は代理店ですよね?

原則として表示の責任は『表示をした事業者』、つまり商品を売るあなたの会社に帰属します(5 条・7 条)。代理店任せでも名宛人はあなたです。業界裏話ヒント:2023 年改正でステマ(ステルスマーケティング)が指定表示に加わり、インフルエンサーに依頼した広告主側が責任主体になりました。『#PR を付けさせなかった』のは代理店でも、命令が来るのは依頼した事業者。外注契約に景表法遵守と根拠資料の提出義務を明記しておくのが防衛線

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が嘘だと証明できなければ命令は出せない」と思い込んでいる事業者が多い。実際は逆。7 条 2 項で消費者庁が合理的根拠の提出を求め、あなたが期限内に出せなければ、それだけで不当表示とみなされる。調査の真偽を待たずに不利益処分が成立する、この立証責任の転換こそが景表法の牙だ
  • 措置命令を「課徴金や罰金を取られる罰則」と同じものだと誤解している人がいる。措置命令は罰金ではなく行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)で、差止めと訂正公示が中心。だが深刻なのはその後で、措置命令を受けると 8 条の課徴金納付命令が連動し、対象期間の売上の 3% を別途取られうる。命令一本が二段構えのコストを呼ぶ
  • 「会社をたためば広告の責任も消える」と考える経営者がいるが、立てた問い自体が間違っている。7 条 1 項は合併後存続会社・分割承継会社・事業譲受人にまで名宛人を広げている。問うべきは『どう逃げるか』ではなく『承継先にどう引き継がれるか』だ
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条文の役割7 条:措置命令(差止め・再発防止・訂正公示)と不実証広告規制
性質行政処分(命令)+立証責任の転換
名宛人の範囲違反事業者+合併存続会社・分割承継会社・事業譲受人
事業者が争う手段聴聞・弁明、確約手続、審査請求・取消訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社サイトで「業界 No.1」「医師も推奨」と書いた化粧品を売っていたら、消費者庁から「その根拠資料を 15 日以内に出せ」という文書が届いた。アンケートの母数も、医師の同意書も手元にない。出せなければ、調査の結論を待たず表示は不当とみなされ、措置命令へ直行する
  • もしあなたが M&A で小さな EC 企業を買収したとして、その会社が過去に誇大広告を打っていたら、どうなる? 売主が違反をやめていても、事業を譲り受けたあなたの新会社に措置命令が下りうる。デューデリで広告表現を見なかったツケが、買収後に飛んでくる
  • 競合の通販サイトが「飲むだけで痩せる」と謳って売上を伸ばしている。あなたは正直な表示で戦って負けている。消費者庁への申告という一手がある
  • インフルエンサーに「これ本当に効くからステマじゃなく紹介して」と依頼し、#PR を付けさせなかった。2023 年改正でステマは 5 条の指定表示になり、責任を負うのは依頼した広告主であるあなた。命令の名宛人はインフルエンサーではなく、あなたの会社だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第7条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われるこ…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第7条は第二節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。