要点景品表示法 7 条は、消費者庁が不当表示に対し差止め等を命じる措置命令を定める。2 項では、事業者が合理的根拠を期限内に出せなければ不当表示とみなされる。
Q · 「効果には個人差があります」と添えておけば、誇大広告でも消費者庁に措置命令されない?
いいえ。根拠を期限内に出せなければ自動で不当表示とみなされます
景品表示法 7 条 1 項により、消費者庁は不当表示に対し差止め・再発防止・訂正公示を命じる措置命令を出せます。決定的なのは 2 項で、消費者庁が合理的根拠資料の提出を期間(実務上おおむね 15 日)を定めて求め、事業者が出せなければ、その表示は優良誤認表示(5 条 1 号)とみなされます。役所が虚偽を立証するのではなく、事業者が真実性を立証できなければ自動で不当表示になる、立証責任の転換が働きます。
「効果には個人差があります」と小さく添えておけば安全だ、そう信じている広告担当者は多い。景品表示法 7 条はその安心を根こそぎ崩す。1 項で消費者庁(内閣総理大臣名義)は、優良誤認や有利誤認の表示に対し、差止め・再発防止・訂正公示を命じられる。だがあなたが本当に知るべきは 2 項だ。役所が「その広告は嘘だ」と立証するのではない。役所が「根拠を出せ」と求め、あなたが期限内に合理的な裏付け資料を出せなければ、その表示は自動的に「不当表示とみなされる」。立証責任が丸ごとあなた側に乗る瞬間である。しかも 1 項後段では、違反した会社が合併で消えても、会社分割や事業譲渡で別会社に移っても、命令は承継先を追いかける。広告の責任は、会社の看板を架け替えても消えない。
景品表示法 7 条が定める措置命令とは、内閣総理大臣(消費者庁)が不当表示等の違反行為に対し、差止め・再発防止・訂正公示を命じる行政処分をいう。同条 2 項は、表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を期間を定めて求め、提出がない場合に当該表示を不当表示とみなす不実証広告規制を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
消費者庁が不当表示等の違反に対し、差止め・再発防止・訂正公示を命じる行政処分です(景表法 7 条 1 項)。罰金ではなく行政上の命令で、企業名が公表されます。
消費者庁が表示の合理的根拠資料の提出を期間を定めて求め、事業者が出せなければ当該表示を不当表示とみなす規制です(景表法 7 条 2 項)。立証責任が事業者側に転換します。
措置命令は差止め等の行政処分(7 条)、課徴金は売上の原則 3% を納付させる金銭的不利益(8 条)です。措置命令を受けると課徴金が連動することが多いです。
消費者庁が定める期間(実務上おおむね 15 日)内です。これを徒過すると、調査の結論を待たず表示が不当表示とみなされ、措置命令へ直結します。
公表されます。消費者庁が措置命令を公表し報道されるため、実務上は金額より企業名公表の打撃が大きいとされます。
2023 年改正で導入された確約手続を使い、自主的な是正計画が消費者庁に認定されれば、措置命令や課徴金を回避できる場合があります(最新運用をご確認ください)。
2023 年改正で、広告であることを隠すステルスマーケティングが 5 条の指定表示に追加されました。責任を負うのは依頼した広告主で、措置命令の名宛人になります。
命令前には行政手続法上の聴聞・弁明の機会があります。命令後は審査請求、または取消訴訟(行政事件訴訟法)で司法審査を求められます。
横並びは抗弁になりません。7 条 2 項では、あなたが『No.1』の合理的根拠(調査の対象範囲・時期・出典)を期限内に出せるかだけが問われ、出せなければ不当表示とみなされます。業界裏話ヒント:消費者庁は全社を一斉摘発せず、根拠を出せなさそうな表示・申告の多い業界から狙い撃ちします。『No.1』表示には別途の運用基準(出典の明示や客観調査)があり、これを満たさない No.1 はそもそも根拠不在とみなされやすい
措置命令は罰金ではなく行政処分で、差止め・再発防止・訂正公示が中心です(7 条 1 項)。問題は連動する課徴金(8 条)で、対象期間の売上の原則 3% を別途納付させられます。業界裏話ヒント:実務で本当に痛いのは金額より企業名の公表です。措置命令は消費者庁が公表し報道される。だからこそ早期の確約手続や根拠資料の先出しで『命令そのものを出させない』ことに弁護士は全力を注ぐ
原則として表示の責任は『表示をした事業者』、つまり商品を売るあなたの会社に帰属します(5 条・7 条)。代理店任せでも名宛人はあなたです。業界裏話ヒント:2023 年改正でステマ(ステルスマーケティング)が指定表示に加わり、インフルエンサーに依頼した広告主側が責任主体になりました。『#PR を付けさせなかった』のは代理店でも、命令が来るのは依頼した事業者。外注契約に景表法遵守と根拠資料の提出義務を明記しておくのが防衛線
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| 条文の役割 | 7 条:措置命令(差止め・再発防止・訂正公示)と不実証広告規制 | — |
| 性質 | 行政処分(命令)+立証責任の転換 | — |
| 名宛人の範囲 | 違反事業者+合併存続会社・分割承継会社・事業譲受人 | — |
| 事業者が争う手段 | 聴聞・弁明、確約手続、審査請求・取消訴訟 | — |
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