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不当景品類及び不当表示防止法 第7条

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  1. 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
  2. 一当該違反行為をした事業者
  3. 二当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
  4. 三当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
  5. 四当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
  6. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。
  7. 3.措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第7条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われるこ…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第7条は第二節 措置命令に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第7条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第6条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第7条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第8条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/7
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法7条は、消費者庁が不当表示に対し差止め等を命じる措置命令を定める。2項では、事業者が合理的根拠を期限内に出せなければ不当表示とみなされる。

Q · 「効果には個人差があります」と添えておけば、誇大広告でも消費者庁に措置命令されない?

いいえ。根拠を期限内に出せなければ自動で不当表示とみなされます

景品表示法7条1項により、消費者庁は不当表示に対し差止め・再発防止・訂正公示を命じる措置命令を出せます。決定的なのは2項で、消費者庁が合理的根拠資料の提出を期間(実務上おおむね15日)を定めて求め、事業者が出せなければ、その表示は優良誤認表示(5条1号)とみなされます。役所が虚偽を立証するのではなく、事業者が真実性を立証できなければ自動で不当表示になる、立証責任の転換が働きます。

解説

「効果には個人差があります」と小さく添えておけば安全だ、そう信じている広告担当者は多い。景品表示法7条はその安心を根こそぎ崩す。1項で消費者庁(内閣総理大臣名義)は、優良誤認や有利誤認の表示に対し、差止め・再発防止・訂正公示を命じられる。だがあなたが本当に知るべきは2項だ。役所が「その広告は嘘だ」と立証するのではない。役所が「根拠を出せ」と求め、あなたが期限内に合理的な裏付け資料を出せなければ、その表示は自動的に「不当表示とみなされる」。立証責任が丸ごとあなた側に乗る瞬間である。しかも1項後段では、違反した会社が合併で消えても、会社分割や事業譲渡で別会社に移っても、命令は承継先を追いかける。広告の責任は、会社の看板を架け替えても消えない。

法的な位置づけ

景品表示法7条が定める措置命令とは、内閣総理大臣(消費者庁)が不当表示等の違反行為に対し、差止め・再発防止・訂正公示を命じる行政処分をいう。同条2項は、表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を期間を定めて求め、提出がない場合に当該表示を不当表示とみなす不実証広告規制を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公開前に「根拠を今すぐ出せるか」を確認 新しいキャッチコピーや効果表現を世に出す前に、その一言の合理的根拠資料(実験データ・第三者調査・出典)が表示時点で手元にあるかを担当者に確認してから公開する。No.1表示は出典・調査範囲の明示も同時にチェックする
  2. 2.根拠資料を15日で出せる証憑体制を構築 表示ごとに根拠資料を紐づけて保存し、いつ提出を求められても期限内に出せる状態を維持する。資料は「表示の時点で存在していた」ことが分かる形(日付・出典付き)で整理する
  3. 3.M&A 時はデューデリで広告表現を点検 事業譲渡・会社分割・合併で事業を承継する前に、対象会社の過去の広告表現と景表法違反歴を確認する。7条1項は承継先まで措置命令を及ぼすため、簿外債務と同じリスクとして評価する
  4. 4.提出要求が来たら期限内に防御を尽くす 消費者庁から合理的根拠資料の提出を求める文書が届いたら、期限(おおむね15日)を死守して資料を提出する。命令前の聴聞・弁明の機会で防御し、争わず収束させたい場合は確約手続の利用と課徴金の連動を同時に試算する

よくある質問 AI による整理

Q1措置命令とは何ですか?

消費者庁が不当表示等の違反に対し、差止め・再発防止・訂正公示を命じる行政処分です(景表法7条1項)。罰金ではなく行政上の命令で、企業名が公表されます。

Q2不実証広告規制とは何ですか?

消費者庁が表示の合理的根拠資料の提出を期間を定めて求め、事業者が出せなければ当該表示を不当表示とみなす規制です(景表法7条2項)。立証責任が事業者側に転換します。

Q3措置命令と課徴金の違いは何ですか?

措置命令は差止め等の行政処分(7条)、課徴金は売上の原則3% を納付させる金銭的不利益(8条)です。措置命令を受けると課徴金が連動することが多いです。

Q4合理的根拠資料はいつまでに提出すればいい?

消費者庁が定める期間(実務上おおむね15日)内です。これを徒過すると、調査の結論を待たず表示が不当表示とみなされ、措置命令へ直結します。

Q5措置命令を受けると企業名は公表される?

公表されます。消費者庁が措置命令を公表し報道されるため、実務上は金額より企業名公表の打撃が大きいとされます。

Q6確約手続を使えば措置命令を回避できる?

2023年改正で導入された確約手続を使い、自主的な是正計画が消費者庁に認定されれば、措置命令や課徴金を回避できる場合があります(最新運用をご確認ください)。

Q7ステマは景品表示法違反になりますか?

2023年改正で、広告であることを隠すステルスマーケティングが5条の指定表示に追加されました。責任を負うのは依頼した広告主で、措置命令の名宛人になります。

Q8措置命令に不服がある場合はどうすればいい?

命令前には行政手続法上の聴聞・弁明の機会があります。命令後は審査請求、または取消訴訟(行政事件訴訟法)で司法審査を求められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他社もみんな『No.1』って書いてるのに、なんでうちだけ狙われるんですか?

横並びは抗弁になりません。7条2項では、あなたが『No.1』の合理的根拠(調査の対象範囲・時期・出典)を期限内に出せるかだけが問われ、出せなければ不当表示とみなされます。実務のポイント:消費者庁は全社を一斉摘発せず、根拠を出せなさそうな表示・申告の多い業界から狙い撃ちします。『No.1』表示には別途の運用基準(出典の明示や客観調査)があり、これを満たさない No.1はそもそも根拠不在とみなされやすい

Q2措置命令って、罰金を払えば終わりですか?

措置命令は罰金ではなく行政処分で、差止め・再発防止・訂正公示が中心です(7条1項)。問題は連動する課徴金(8条)で、対象期間の売上の原則3% を別途納付させられます。実務のポイント:実務で本当に痛いのは金額より企業名の公表です。措置命令は消費者庁が公表し報道される。だからこそ早期の確約手続や根拠資料の先出しで『命令そのものを出させない』ことに弁護士は全力を注ぐ

Q3広告は外注の代理店が作ったので、責任は代理店ですよね?

原則として表示の責任は『表示をした事業者』、つまり商品を売るあなたの会社に帰属します(5条・7条)。代理店任せでも名宛人はあなたです。実務のポイント:2023年改正でステマ(ステルスマーケティング)が指定表示に加わり、インフルエンサーに依頼した広告主側が責任主体になりました。『#PR を付けさせなかった』のは代理店でも、命令が来るのは依頼した事業者。外注契約に景表法遵守と根拠資料の提出義務を明記しておくのが防衛線

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所が嘘だと証明できなければ命令は出せない」と思い込んでいる事業者が多い。実際は逆。7条2項で消費者庁が合理的根拠の提出を求め、あなたが期限内に出せなければ、それだけで不当表示とみなされる。調査の真偽を待たずに不利益処分が成立する、この立証責任の転換こそが景表法の牙だ
  • 措置命令を「課徴金や罰金を取られる罰則」と同じものだと誤解している人がいる。措置命令は罰金ではなく行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)で、差止めと訂正公示が中心。だが深刻なのはその後で、措置命令を受けると8条の課徴金納付命令が連動し、対象期間の売上の3% を別途取られうる。命令一本が二段構えのコストを呼ぶ
  • 「会社をたためば広告の責任も消える」と考える経営者がいるが、立てた問い自体が間違っている。7条1項は合併後存続会社・分割承継会社・事業譲受人にまで名宛人を広げている。問うべきは『どう逃げるか』ではなく『承継先にどう引き継がれるか』だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割7条:措置命令(差止め・再発防止・訂正公示)と不実証広告規制5条:不当表示の禁止(優良誤認・有利誤認)=命令の対象行為
8条:課徴金納付命令(売上の原則3%)
性質行政処分(命令)+立証責任の転換禁止規範(行為規制)
金銭的不利益処分
名宛人の範囲違反事業者+合併存続会社・分割承継会社・事業譲受人表示をした事業者
課徴金対象行為をした事業者
事業者が争う手段聴聞・弁明、確約手続、審査請求・取消訴訟表示の不当性自体を争う
対象期間・売上額・主観的要件を争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第21条・第42条

台湾も虚偽不実・引人錯誤の表示を禁止し、公平交易委員会が停止・改正を命じる。措置命令に近い行政処分の構造を持つ

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률 제7조

韓国は公正取引委員会が虚偽・誇大広告に対し시정명령(是正命令)を出す。立証資料の要求構造も日本に類似する

ドイツ
UWG § 5・§ 8

ドイツの誤認惹起広告規制は競争者・団体による差止請求(民事)が中心で、日本のような行政命令とは執行主体が異なる

アメリカ
FTC Act § 5(15 U.S.C. § 45)

米 FTC が deceptive acts に対し cease and desist order を発する。広告主に実証責任を求める運用(advertising substantiation)は日本の不実証広告規制の参照源とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社サイトで「業界 No.1」「医師も推奨」と書いた化粧品を売っていたら、消費者庁から「その根拠資料を15日以内に出せ」という文書が届いた。アンケートの母数も、医師の同意書も手元にない。出せなければ、調査の結論を待たず表示は不当とみなされ、措置命令へ直行する
  • もしあなたが M&A で小さな EC 企業を買収したとして、その会社が過去に誇大広告を打っていたら、どうなる? 売主が違反をやめていても、事業を譲り受けたあなたの新会社に措置命令が下りうる。デューデリで広告表現を見なかったツケが、買収後に飛んでくる
  • 競合の通販サイトが「飲むだけで痩せる」と謳って売上を伸ばしている。あなたは正直な表示で戦って負けている。消費者庁への申告という一手がある
  • インフルエンサーに「これ本当に効くからステマじゃなく紹介して」と依頼し、#PR を付けさせなかった。2023年改正でステマは5条の指定表示になり、責任を負うのは依頼した広告主であるあなた。命令の名宛人はインフルエンサーではなく、あなたの会社だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 競合や悪質業者の不当表示で被害・市場の歪みを受けたら、画面・URL・販売ページを日時付きで保全(キャプチャは消される前に) 2. 消費者庁または都道府県の景品表示法担当窓口へ申告、客観証拠を添える3. 自社が損害を被ったなら、措置命令(行政ルート)とは別軌道で、不法行為(民法709条)や不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償を検討4. 消費者として被害を受けた場合は、適格消費者団体への情報提供も有効

訴えられた側:1. 消費者庁から合理的根拠資料の提出を求める文書が来たら、期限(おおむね15日)を死守、ここを逃すと表示が不当とみなされる2. 実験データ・第三者機関の調査・専門家の根拠書面を、表示時点で存在していたことが分かる形で整理3. 措置命令前には行政手続法上の聴聞・弁明の機会がある、ここで防御を尽くす4. 争わず収束させたいなら確約手続の利用を検討、課徴金(8条)が連動する点も同時に試算5. 命令を不服とするなら審査請求または取消訴訟(行政事件訴訟法)へ

時効(請求できる期限):措置命令自体に特定の時効はなく、違反行為が既になくなっている場合でも命令できる(7条1項後段)。ただし根拠資料の提出には消費者庁が定める期間(実務上おおむね15日)があり、これを徒過すると不当表示とみなされる。連動する課徴金には対象行為終了から5年の除斥期間がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:7条2項の不実証広告規制は、被害が広く薄く拡散する不当表示を迅速に規制するため立証責任を事業者に転換したものと解される。提出期間の設定、聴聞等の手続保障、取消訴訟による司法審査の三重の防御機会により適正手続との調和が図られているとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:課徴金制度を導入する改正が行われ(平成28年施行)、措置命令と連動して売上の原則3% を納付させる金銭的制裁が整備された。
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:ステルスマーケティングを5条の指定表示に追加し、違反を争わず自主的是正で収束させる確約手続を導入。措置命令・課徴金の回避ルートが整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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