不当景品類及び不当表示防止法 第3条(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)
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- 内閣総理大臣は、前条第三項若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
- 2.前項に規定する指定並びにその変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。
この条文の基本情報
景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示とは何ですか?
定義景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示とは、不当景品類及び不当表示防止法第3条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条第三項若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第3条(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第3条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第三項若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第3条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第2条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第3条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第4条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法3条は、景品類・不当表示の指定や変更の前に公聴会を開き、関係事業者と一般の意見を求め、消費者委員会の意見を聴くことを義務づける。指定は告示で行われる。
Q · 景品の上限や『No.1表示はダメ』というルールは、どうやって決まるの?
指定の前に公聴会と消費者委員会の意見聴取が必須です
景品表示法3条により、内閣総理大臣(実務は消費者庁)が景品類や不当表示を指定・変更・廃止するときは、内閣府令の定めにより公聴会を開いて関係事業者及び一般の意見を求め、さらに消費者委員会の意見を聴かなければなりません。そしてこの指定は告示によって行われ、官報の告示日に効力が生じます。つまり具体的な線引きは法律本体ではなく告示で動き、その告示が固まる前にあなたを含む関係事業者と一般市民が意見を述べる回路が制度として開かれています。
解説
懸賞キャンペーンの景品上限、「業界No.1」表示が許されるかどうかの境界線。これらは法律の条文本体ではなく、内閣総理大臣(実務は消費者庁)が出す「告示」という形で決まる。景品表示法3条が定めるのは、その告示を作る前の手続だ。役所は勝手に線を引けない。公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求め、さらに消費者委員会の意見を聴かなければならない。ここにあなたの知らない事実がある。あなたの商売を縛るルールが固まる前、法律はあなたを含む「関係事業者及び一般」を意見聴取の対象として制度に書き込んでいる。つまり、後で措置命令や課徴金の根拠になる線引きに、あなたは口を出す権利を持っている。そして指定は告示によって効力を持つ。あなたの広告が合法から違法に変わる正確な日付は、官報の告示日に固定されている。テンプレの行政手続に見えて、ここはあなたの商売の前提が作られる部屋だ。
法的な位置づけ
景品表示法第3条は、景品類及び不当表示の指定手続を定める規定である。内閣総理大臣が指定・変更・廃止を行う前提として、公聴会の開催、関係事業者及び一般からの意見聴取、消費者委員会への意見聴取を義務づけ、当該指定は告示の形式によって効力を生じる旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公聴会・意見公募の告知を定期チェック 消費者庁が公表する公聴会の開催告知や意見公募(パブリックコメント)を定期的に確認し、対象が自社の景品・表示設計に及ぶかを点検する。e-Gov のパブコメ欄も併せて監視する
- 2.内閣府令の期限内に意見を提出 対象となる指定案について、内閣府令の定める期限内に関係事業者として書面で意見を提出する。実務上は業界団体経由のほうが論点が通りやすいため、団体の窓口も確認する
- 3.消費者委員会の審議資料を確認 消費者委員会の審議資料・議事録は公開されるため、指定案の論点や委員の指摘を把握する。次回以降の意見提出や事業設計の判断材料にする
- 4.告示後は官報で施行日を確認し是正 指定告示が出たら官報で施行日を確認し、その日までに自社のキャンペーン・景品設計・表示を是正する。告示日が合法と違法の境界線になるため、前日基準で切り替える
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法の告示とは何ですか?
景品の上限額や不当表示の類型など、具体的な規制内容を内閣総理大臣(実務は消費者庁)が定める形式です。法律本体ではなく告示で線引きが動くため、改正なしに規制が変わります。
Q2公聴会で出した意見はどこに反映されますか?
3条の公聴会と意見聴取は告示制定の前提手続です。関係事業者及び一般の意見と消費者委員会の意見を踏まえて指定内容が決まるため、告示が固まる前の発言が最も影響します。
Q3景品の上限額はいくらまでですか?
懸賞景品制限告示で定められ、一般懸賞は取引価額に応じて最高10万円など、総額にも上限があります。具体額は告示で動くため最新の消費者庁公表を確認してください。
Q4ステマ規制はいつから始まりましたか?
ステルスマーケティングは2023年10月1日施行の告示で不当表示に指定されました。この指定も3条の公聴会・消費者委員会の意見聴取という手続を経て制定されています。
Q5パブリックコメントと公聴会の違いは何ですか?
公聴会は3条が義務づける口頭中心の意見聴取の場、パブリックコメントは行政手続法に基づく書面の意見公募です。景表法の告示制定では両者が併用されることがあります。
Q6景品表示法に違反するとどうなりますか?
指定に違反した景品提供や不当表示には、消費者庁による措置命令が出され、悪質な不当表示には課徴金が科されることがあります。根拠となる指定告示の手続も争点になり得ます。
Q7告示の施行日はどうやって確認しますか?
指定は告示で行われ、効力発生日は官報の告示日に固定されます。キャンペーンや表示が合法から違法に変わる正確な日付は官報で確認できます。
Q8個人のSNS懸賞も景品表示法の対象ですか?
フォロー&リポスト型の抽選プレゼントも景品類の指定告示の射程に入り得ます。その上限額は3条の手続を経た告示で決まっているため、個人の企画でも無関係ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1景品の上限とか『No.1表示はダメ』とかって、誰がどうやって決めてるんですか?
法律本体ではなく、内閣総理大臣(実務は消費者庁)が出す「告示」で決まります。景品表示法3条は、その告示を出す前に公聴会を開き、関係事業者と一般の意見を求め、消費者委員会の意見を聴くことを義務づけています。実務のポイント:公聴会の開催や意見募集の情報は消費者庁サイトや e-Gov で事前公開される。多くの事業者はこれを見ておらず、告示が出てから慌てる。情報を追っている同業者だけが、規制が固まる前に動ける
Q2公聴会をやらずに出された告示って、無効にできるんですか?
3条は公聴会の開催と消費者委員会の意見聴取を「しなければならない」と義務づけているため、これを欠いた指定は手続的瑕疵を帯び、後にその告示を適用した措置命令を争う場面で効力が問題になりえます。ただし手続違反だけで覆るかは実務上、解釈が分かれている論点です。実務のポイント:行政事件では本案(表示が不当か)で争う前に、まず根拠規範の制定手続の適法性を点検するのが定石。弁護士はここを最初に見る
間違えやすい点 AI による整理
- 「景品や表示のルールは法律で決まっていて変えようがない」という前提が誤っている。多くの具体的な線引きは法律本体ではなく告示で動く。そしてその告示は公聴会と意見聴取を経て作られる、つまり動かす入口が制度として開いている
- 公聴会があることは知っていても、その意見聴取が「義務」だと知る人は少ない。3条は「意見を求めるとともに…聴かなければならない」と書く。手続を飛ばした指定は、後にその告示を適用した措置命令を争う場面で効力の弱点になりうる
- あなたから見れば告示は「お上が決めた動かせないルール」だが、制度から見れば「関係事業者と市民の意見を聴いた上での結果」。この落差を知らないと、唯一の発言機会を毎回素通りすることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 3条:指定をする前の手続(公聴会・意見聴取・告示) | 2条:景品類・表示の定義及び指定権限の根拠 4条:指定を前提とした景品類の制限及び禁止 |
| 規律する場面 | ルールが作られる前(製図台の手続) | ルールの対象が何かを画定する定義段階 作られたルールに従う段階(景品の上限規制) |
| 事業者から見た関与点 | 公聴会・意見提出で線引きに口を出せる | 自社の企画が定義に当たるかを検討 上限額の遵守、超過すれば違反 |
| 違反時の帰結との距離 | 手続瑕疵は措置命令を争う入口の抗弁になり得る | — 違反すれば5条と併せ措置命令・課徴金の根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法規命令の制定前に内容を予告し意見提出の機会を設ける点で、規制形成への参加回路を制度化している。
韓国も告示・規則の制定前に立法予告を行い意見提出を受ける枠組みを持つ。
ドイツは消費者保護規制の多くがEU指令の国内化として委任立法で具体化され、欧州レベルの手続が前置される。
米国FTCの取引規制ルールは、告知とコメント(notice-and-comment)に加え公聴会的手続を経て制定され、本条の公聴会手続と機能的に類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが運営する EC サイトで来月「最大50%還元」の大型懸賞を打つ。だが消費者庁が懸賞景品の上限を見直す新告示の公聴会を来週開くとしたら、どうする? 意見を出す締切は内閣府令で決まっており、過ぎれば次は告示が出てから商品設計をやり直すしかない
- あなたの会社が「業界唯一」表示で措置命令を受けた。反論の一手として、その表示を不当表示と指定した告示が、3条の公聴会や消費者委員会の意見聴取をきちんと経たものかを問う余地がある。手続に瑕疵があれば、指定の効力そのものを争点にできる
- 新しい景品規制の告示が官報に載った。施行日はその告示日。あなたのキャンペーンは前日まで合法だった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 消費者庁が公表する公聴会の開催告知や意見公募(パブリックコメント)を定期チェックし、対象が自社の景品・表示設計に及ぶか確認2. 内閣府令の定める期限内に、関係事業者として書面で意見を提出(実務上は業界団体経由が通りやすい) 3. 消費者委員会の審議資料・議事録も公開されるので論点を把握4. 告示が出たら官報で施行日を確認し、その日までにキャンペーン・表示を是正する
訴えられた側:1. 措置命令や課徴金の根拠となった指定告示を特定2. その告示が3条の公聴会・消費者委員会の意見聴取という手続を経ているか確認、手続瑕疵は指定の効力を争う入口になりうる3. 並行して、自社の表示・景品がその告示の指定範囲に本当に当たるか(解釈)も争点化4. 措置命令自体の取消しは行政不服審査または取消訴訟で、期限管理を弁護士と確認
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。公聴会への意見提出期限は各内閣府令・告示で個別に定まるため、開催告知ごとに締切を確認すること。なお指定告示は一般的・抽象的な定め(告示)であり、これ自体への直接の取消訴訟は原則できない。争えるのは、その告示を適用した個別の措置命令を受けた段階で、行政不服審査法による審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条、処分を知った日から6か月)による(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条に基づく指定は一般的・抽象的な定めである告示として行われるため、原則として処分性を欠き、告示自体に対する直接の取消訴訟は認められないと解されている。争えるのは、その告示を適用した個別の措置命令を受けた段階である。
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)消費者庁関連法整備 景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管され、指定権限が内閣総理大臣となり、意見聴取先として新設の消費者委員会が加えられた。条文の主語・諮問先の構造が変わった。総改正回数及び条番号の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:不当景品類及び不当表示防止法の制定とともに、景品類・不当表示の指定手続として公聴会の開催と意見聴取を定める規定が置かれた。
- 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁関連法の整備に伴い景表法の所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管され、指定権限が内閣総理大臣となり、意見を聴くべき相手として新設の消費者委員会が加えられた。
- 不当景品類及び不当表示防止法 第2条景品類・表示の定義及び指定権限の根拠(前条)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第4条指定を前提とする景品類の制限及び禁止
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条指定を前提とする不当な表示の禁止
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条指定違反に対する措置命令(現行効力を要確認)
- 消費者庁及び消費者委員会設置法 第6条意見を聴くべき消費者委員会の設置根拠(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第39条命令等制定における意見公募手続との関係
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