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不当景品類及び不当表示防止法 第3条(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)

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  1. 内閣総理大臣は、前条第三項若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
  2. 2.前項に規定する指定並びにその変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法3条は、景品類・不当表示の指定や変更の前に公聴会を開き、関係事業者と一般の意見を求め、消費者委員会の意見を聴くことを義務づける。指定は告示で行われる。

Q · 景品の上限や『No.1表示はダメ』というルールは、どうやって決まるの?

指定の前に公聴会と消費者委員会の意見聴取が必須です

景品表示法3条により、内閣総理大臣(実務は消費者庁)が景品類や不当表示を指定・変更・廃止するときは、内閣府令の定めにより公聴会を開いて関係事業者及び一般の意見を求め、さらに消費者委員会の意見を聴かなければなりません。そしてこの指定は告示によって行われ、官報の告示日に効力が生じます。つまり具体的な線引きは法律本体ではなく告示で動き、その告示が固まる前にあなたを含む関係事業者と一般市民が意見を述べる回路が制度として開かれています。

解説

懸賞キャンペーンの景品上限、「業界No.1」表示が許されるかどうかの境界線。これらは法律の条文本体ではなく、内閣総理大臣(実務は消費者庁)が出す「告示」という形で決まる。景品表示法3条が定めるのは、その告示を作る前の手続だ。役所は勝手に線を引けない。公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求め、さらに消費者委員会の意見を聴かなければならない。ここにあなたの知らない事実がある。あなたの商売を縛るルールが固まる前、法律はあなたを含む「関係事業者及び一般」を意見聴取の対象として制度に書き込んでいる。つまり、後で措置命令や課徴金の根拠になる線引きに、あなたは口を出す権利を持っている。そして指定は告示によって効力を持つ。あなたの広告が合法から違法に変わる正確な日付は、官報の告示日に固定されている。テンプレの行政手続に見えて、ここはあなたの商売の前提が作られる部屋だ。

法的な位置づけ

景品表示法第3条は、景品類及び不当表示の指定手続を定める規定である。内閣総理大臣が指定・変更・廃止を行う前提として、公聴会の開催、関係事業者及び一般からの意見聴取、消費者委員会への意見聴取を義務づけ、当該指定は告示の形式によって効力を生じる旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1景品表示法の告示とは何ですか?

景品の上限額や不当表示の類型など、具体的な規制内容を内閣総理大臣(実務は消費者庁)が定める形式です。法律本体ではなく告示で線引きが動くため、改正なしに規制が変わります。

Q2公聴会で出した意見はどこに反映されますか?

3条の公聴会と意見聴取は告示制定の前提手続です。関係事業者及び一般の意見と消費者委員会の意見を踏まえて指定内容が決まるため、告示が固まる前の発言が最も影響します。

Q3景品の上限額はいくらまでですか?

懸賞景品制限告示で定められ、一般懸賞は取引価額に応じて最高10万円など、総額にも上限があります。具体額は告示で動くため最新の消費者庁公表を確認してください。

Q4ステマ規制はいつから始まりましたか?

ステルスマーケティングは2023年10月1日施行の告示で不当表示に指定されました。この指定も3条の公聴会・消費者委員会の意見聴取という手続を経て制定されています。

Q5パブリックコメントと公聴会の違いは何ですか?

公聴会は3条が義務づける口頭中心の意見聴取の場、パブリックコメントは行政手続法に基づく書面の意見公募です。景表法の告示制定では両者が併用されることがあります。

Q6景品表示法に違反するとどうなりますか?

指定に違反した景品提供や不当表示には、消費者庁による措置命令が出され、悪質な不当表示には課徴金が科されることがあります。根拠となる指定告示の手続も争点になり得ます。

Q7告示の施行日はどうやって確認しますか?

指定は告示で行われ、効力発生日は官報の告示日に固定されます。キャンペーンや表示が合法から違法に変わる正確な日付は官報で確認できます。

Q8個人のSNS懸賞も景品表示法の対象ですか?

フォロー&リポスト型の抽選プレゼントも景品類の指定告示の射程に入り得ます。その上限額は3条の手続を経た告示で決まっているため、個人の企画でも無関係ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1景品の上限とか『No.1表示はダメ』とかって、誰がどうやって決めてるんですか?

法律本体ではなく、内閣総理大臣(実務は消費者庁)が出す「告示」で決まります。景品表示法3条は、その告示を出す前に公聴会を開き、関係事業者と一般の意見を求め、消費者委員会の意見を聴くことを義務づけています。業界裏話ヒント:公聴会の開催や意見募集の情報は消費者庁サイトや e-Gov で事前公開される。多くの事業者はこれを見ておらず、告示が出てから慌てる。情報を追っている同業者だけが、規制が固まる前に動ける

Q2公聴会をやらずに出された告示って、無効にできるんですか?

3条は公聴会の開催と消費者委員会の意見聴取を「しなければならない」と義務づけているため、これを欠いた指定は手続的瑕疵を帯び、後にその告示を適用した措置命令を争う場面で効力が問題になりえます。ただし手続違反だけで覆るかは実務上、解釈が分かれている論点です。業界裏話ヒント:行政事件では本案(表示が不当か)で争う前に、まず根拠規範の制定手続の適法性を点検するのが定石。弁護士はここを最初に見る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「景品や表示のルールは法律で決まっていて変えようがない」という前提が誤っている。多くの具体的な線引きは法律本体ではなく告示で動く。そしてその告示は公聴会と意見聴取を経て作られる、つまり動かす入口が制度として開いている
  • 公聴会があることは知っていても、その意見聴取が「義務」だと知る人は少ない。3条は「意見を求めるとともに…聴かなければならない」と書く。手続を飛ばした指定は、後にその告示を適用した措置命令を争う場面で効力の弱点になりうる
  • あなたから見れば告示は「お上が決めた動かせないルール」だが、制度から見れば「関係事業者と市民の意見を聴いた上での結果」。この落差を知らないと、唯一の発言機会を毎回素通りすることになる
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条文の役割3条:指定をする前の手続(公聴会・意見聴取・告示)
規律する場面ルールが作られる前(製図台の手続)
事業者から見た関与点公聴会・意見提出で線引きに口を出せる
違反時の帰結との距離手続瑕疵は措置命令を争う入口の抗弁になり得る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが運営する EC サイトで来月「最大50%還元」の大型懸賞を打つ。だが消費者庁が懸賞景品の上限を見直す新告示の公聴会を来週開くとしたら、どうする? 意見を出す締切は内閣府令で決まっており、過ぎれば次は告示が出てから商品設計をやり直すしかない
  • あなたの会社が「業界唯一」表示で措置命令を受けた。反論の一手として、その表示を不当表示と指定した告示が、3条の公聴会や消費者委員会の意見聴取をきちんと経たものかを問う余地がある。手続に瑕疵があれば、指定の効力そのものを争点にできる
  • 新しい景品規制の告示が官報に載った。施行日はその告示日。あなたのキャンペーンは前日まで合法だった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第3条(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第3条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第三項若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第3条は第一章に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。