要点不当景品類及び不当表示防止法第2条は、「事業者」「景品類」「表示」等を定義し、同法の適用範囲を画する。景品類・表示の範囲は内閣総理大臣が告示で指定する。
Q · 「広告を作ったのは代理店やインフルエンサーだから、責任もその人にある」って本当?
いいえ。誰の商品を売る表示かで判断され、責任は事業者に戻ります。
景品表示法第2条4項の「表示」は、誰が物理的に作成したかではなく、事業者が自己の供給する商品・役務の顧客誘引手段として行ったかで判定されます。したがって代理店やインフルエンサーに依頼した広告でも、その商品を供給する事業者が責任を負い、措置命令の名宛人になります。2023年10月のステマ告示以降、対価を払った第三者投稿も明確に「表示」に含まれます。
「うちは広告代理店に任せただけ」「投稿したのはインフルエンサー本人で、会社は指示していない」。景品表示法で措置命令を受けた事業者が必ず口にする言い訳だ。だが、その言い訳が通らない仕組みが、この第2条に埋め込まれている。本条は四つの言葉を定義する。「事業者」「事業者団体」「景品類」「表示」。一見すると退屈な用語集だが、ここで線を引かれた瞬間、あなたが規制の内側にいるか外側にいるかが確定する。とくに「事業者」の定義は広い。商業・工業・金融業に限らず、事業を行うすべての者を含み、しかも役員・従業員・代理人も罰則適用の場面では事業者とみなされる。さらに2023年10月から、対価を払って第三者に投稿させたのに広告だと分からせない、いわゆるステマも「表示」に取り込まれた。あなたが商品を売る側なら、誰が文章を書いたかは関係ない。その表示があなたの商品を誘引する手段である限り、責任はあなたに戻ってくる。
不当景品類及び不当表示防止法第2条は、同法における基本概念を定義する規定である。「事業者」は商業・工業・金融業その他の事業を行う者を広く指し、罰則適用の場面では役員・従業員・代理人も事業者とみなされる。「景品類」は取引に付随して提供される経済上の利益、「表示」は顧客誘引のための広告等であって、いずれも内閣総理大臣が指定するものをいう。
商業・工業・金融業その他の事業を行う者をいいます(2条1項)。規模の下限はなく、罰則適用上は役員・従業員・代理人も事業者とみなされます。
令和5年(2023年)内閣府告示第19号により2023年10月1日から適用されています。対価を払い広告だと分からせない投稿が「表示」の対象です。
景品類は取引に付随して提供する経済上の利益、表示は顧客誘引のための広告等です。前者は4条で過大提供が、後者は5条で不当表示が規制されます。
対象になります。事業者の定義に規模の下限はなく、個人で物販を本格的に行えば景品表示法上の事業者に該当しえます(2条1項)。
事業者としての共通の利益増進を主目的とする2以上の事業者の結合体またはその連合体をいいます(2条2項)。商店会や業界団体が典型例です。
含まれます。事業者が自己の供給する商品の顧客誘引手段として行う表示であれば、SNS投稿も2条4項の「表示」に当たります。
内閣総理大臣が告示で指定します(2条3項・4項)。2009年の消費者庁移管前は公正取引委員会が指定権者でした。
措置命令・課徴金の名宛人は当該表示・景品提供を行った「事業者」です(2条1項)。罰則の場面では役員・従業員・代理人も事業者とみなされます。
事業者の表示であると一般消費者が判別できる形で明示すれば、原則として2023年のステマ告示に基づく不当表示には当たりません。本条4項の『表示』に該当しても、広告であることが分かれば景表法5条の問題は回避できます。業界裏話ヒント:「#PR」を投稿の最後にハッシュタグの大量の中に埋め込む、文末に小さく入れる、といった『判別困難』な表示は規制逃れと見なされます。冒頭で明瞭に、が実務の基準。表記の有無だけでなく『どこに、どれだけ目立つか』で判断される(最新の運用基準をご確認ください)
本条3項の『景品類』は取引に付随して提供する物品・金銭等を指しますが、値引き・アフターサービス・付属物として通常認められるものは景品類から除外されます。だから同じ販促でも『100円引き』は景品規制にかからず、『おまけのグッズ』は総付景品の限度額(取引価額の20%、200円未満は一律200円等)に縛られます。業界裏話ヒント:現金やそれに準じる商品券の値引きは景品類にならないため、限度額を気にせず大きく打てる。一方で自社ポイントや関連商品の無料提供は景品類と評価されることがある。販促の自由度は『現金値引き』が最も高い、というのが実務の定石(最新の告示・運用基準をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 2条:用語を定義し同法の適用範囲を画す(入口) | — |
| 規制対象 | 事業者・景品類・表示の該当性そのもの | — |
| 違反の効果 | 単独では違反は生じない(定義条文) | — |
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