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不当景品類及び不当表示防止法 第2条(定義)

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  1. この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第三十六条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。
  2. 2.この法律で「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。第五十一条において同じ。)の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
  3. 一二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である一般社団法人その他の社団
  4. 二二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している一般財団法人その他の財団
  5. 三二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体
  6. 3.この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
  7. 4.この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、不当景品類及び不当表示防止法第2条に定められた規定で、「この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第2条(定義)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第2条の条文原文は「この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第2条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第1条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第2条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第3条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不当景品類及び不当表示防止法第2条は、「事業者」「景品類」「表示」等を定義し、同法の適用範囲を画する。景品類・表示の範囲は内閣総理大臣が告示で指定する。

Q · 「広告を作ったのは代理店やインフルエンサーだから、責任もその人にある」って本当?

いいえ。誰の商品を売る表示かで判断され、責任は事業者に戻ります。

景品表示法第2条4項の「表示」は、誰が物理的に作成したかではなく、事業者が自己の供給する商品・役務の顧客誘引手段として行ったかで判定されます。したがって代理店やインフルエンサーに依頼した広告でも、その商品を供給する事業者が責任を負い、措置命令の名宛人になります。2023年10月のステマ告示以降、対価を払った第三者投稿も明確に「表示」に含まれます。

解説

「うちは広告代理店に任せただけ」「投稿したのはインフルエンサー本人で、会社は指示していない」。景品表示法で措置命令を受けた事業者が必ず口にする言い訳だ。だが、その言い訳が通らない仕組みが、この第2条に埋め込まれている。本条は四つの言葉を定義する。「事業者」「事業者団体」「景品類」「表示」。一見すると退屈な用語集だが、ここで線を引かれた瞬間、あなたが規制の内側にいるか外側にいるかが確定する。とくに「事業者」の定義は広い。商業・工業・金融業に限らず、事業を行うすべての者を含み、しかも役員・従業員・代理人も罰則適用の場面では事業者とみなされる。さらに2023年10月から、対価を払って第三者に投稿させたのに広告だと分からせない、いわゆるステマも「表示」に取り込まれた。あなたが商品を売る側なら、誰が文章を書いたかは関係ない。その表示があなたの商品を誘引する手段である限り、責任はあなたに戻ってくる。

法的な位置づけ

不当景品類及び不当表示防止法第2条は、同法における基本概念を定義する規定である。「事業者」は商業・工業・金融業その他の事業を行う者を広く指し、罰則適用の場面では役員・従業員・代理人も事業者とみなされる。「景品類」は取引に付随して提供される経済上の利益、「表示」は顧客誘引のための広告等であって、いずれも内閣総理大臣が指定するものをいう。

よくある質問 AI による整理

Q1景品表示法の事業者とは?

商業・工業・金融業その他の事業を行う者をいいます(2条1項)。規模の下限はなく、罰則適用上は役員・従業員・代理人も事業者とみなされます。

Q2ステマ規制はいつから?

令和5年(2023年)内閣府告示第19号により2023年10月1日から適用されています。対価を払い広告だと分からせない投稿が「表示」の対象です。

Q3景品類と表示の違いは?

景品類は取引に付随して提供する経済上の利益、表示は顧客誘引のための広告等です。前者は4条で過大提供が、後者は5条で不当表示が規制されます。

Q4個人事業主も景品表示法の対象?

対象になります。事業者の定義に規模の下限はなく、個人で物販を本格的に行えば景品表示法上の事業者に該当しえます(2条1項)。

Q5事業者団体とは?

事業者としての共通の利益増進を主目的とする2以上の事業者の結合体またはその連合体をいいます(2条2項)。商店会や業界団体が典型例です。

Q6表示にSNS投稿は含まれる?

含まれます。事業者が自己の供給する商品の顧客誘引手段として行う表示であれば、SNS投稿も2条4項の「表示」に当たります。

Q7景品類の指定は誰がする?

内閣総理大臣が告示で指定します(2条3項・4項)。2009年の消費者庁移管前は公正取引委員会が指定権者でした。

Q8景品表示法違反になるのは誰?

措置命令・課徴金の名宛人は当該表示・景品提供を行った「事業者」です(2条1項)。罰則の場面では役員・従業員・代理人も事業者とみなされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1PR案件で「#PR」って付けてれば、ステマにはならないんですよね?

事業者の表示であると一般消費者が判別できる形で明示すれば、原則として2023年のステマ告示に基づく不当表示には当たりません。本条4項の『表示』に該当しても、広告であることが分かれば景表法5条の問題は回避できます。実務のポイント:「#PR」を投稿の最後にハッシュタグの大量の中に埋め込む、文末に小さく入れる、といった『判別困難』な表示は規制逃れと見なされます。冒頭で明瞭に、が実務の基準。表記の有無だけでなく『どこに、どれだけ目立つか』で判断される(最新の運用基準をご確認ください)

Q2おまけと値引き、どっちにすれば景品規制にかからないんですか?

本条3項の『景品類』は取引に付随して提供する物品・金銭等を指しますが、値引き・アフターサービス・付属物として通常認められるものは景品類から除外されます。だから同じ販促でも『100円引き』は景品規制にかからず、『おまけのグッズ』は総付景品の限度額(取引価額の20%、200円未満は一律200円等)に縛られます。実務のポイント:現金やそれに準じる商品券の値引きは景品類にならないため、限度額を気にせず大きく打てる。一方で自社ポイントや関連商品の無料提供は景品類と評価されることがある。販促の自由度は『現金値引き』が最も高い、というのが実務の定石(最新の告示・運用基準をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「景品表示法は表示を規制する法律だから、嘘の広告さえ出さなければ関係ない」と思われがちだが、本条は『景品類』も同列に定義している。値引きとおまけ、懸賞とくじ、その線引きを知らないまま販促を打つと、表示は正しくても景品規制で引っかかる。表示だけ気にして景品を見落とすのが最も多い落とし穴だ
  • 「広告を作ったのは代理店やインフルエンサーだから、責任もその人にある」という理解は前提が誤っている。本条の『表示』は、誰が物理的に作成したかではなく、誰が自己の供給する商品の誘引手段として行ったかで判定される。問うべきは『誰が書いたか』ではなく『誰の商品を売るためか』だ
  • 「うちは小さな個人事業だから大企業向けの法律は無縁」と考える人は、事業者の定義の広さを知らない。商業・工業・金融業その他の事業を行う者すべてが対象で、規模の下限はない。メルカリの先で物販を本格化させた個人も、定義上は立派な事業者になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
役割2条:用語を定義し同法の適用範囲を画す(入口)4条:景品類の最高額・総額を制限
5条:優良誤認・有利誤認等の不当表示を禁止
規制対象事業者・景品類・表示の該当性そのもの取引に付随する過大な景品提供
商品・取引条件の不当な表示
違反の効果単独では違反は生じない(定義条文)措置命令・行政指導
措置命令・課徴金納付命令

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第21条・第23条

台湾は誇大・虚偽広告(21条)と不当な贈品贈奨(23条)を同一の競争法で規律する点で、景品と表示を一本化する日本の景表法と近い構造を持つ

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률(表示・広告の公正化に関する法律)

韓国は表示・広告の公正化を専門法で規律し、公正取引委員会が所管。日本の景表法に相当する位置づけ

ドイツ
UWG § 5(irreführende geschäftliche Handlungen)

ドイツは不正競争防止法(UWG)で誤認を招く商行為を規制し、競争者・消費者団体による差止訴訟が中心。行政処分中心の日本と執行構造が異なる

アメリカ
FTC Act § 5(15 U.S.C. § 45)

米国はFTC法5条で不公正・欺瞞的行為を一般的に禁止し、FTCが行政執行。日本の景表法はこのFTC法・独禁法の影響を受けて発展した

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが化粧品の D2C ブランドを運営し、フォロワーの多い友人に「PR」表記なしで紹介投稿を頼んだ。報酬を渡した時点で、それはあなたの会社の『表示』になる。投稿者本人ではなく、供給する事業者であるあなたが措置命令の名宛人になる。2023年10月のステマ告示以降、これは明確に規制対象だ
  • もし、あなたが飲食店で「先着100名にビール一杯無料」のキャンペーンを打ったら、それは『景品類』に当たるのか? 取引に付随して提供する経済上の利益は景品類だが、値引きやアフターサービスは原則として景品類から除外される。この線引きを間違えると、総付景品の限度額(取引価額の20%等)を超えて行政指導を受ける
  • あなたが任意団体の幹事で、同業の店主数人で「○○商店会」を作り共同チラシを出した。この結合体は『事業者団体』に該当しうる。事業者団体には独占禁止法上の別の規制もかかってくる。任意のゆるい集まりのつもりが、法の網の中に入っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 広告に釣られて買った商品が表示と違った、または「無料」と謳われた景品が実は条件付きだった場合、まず広告・投稿のスクショ、URL、購入時の画面を保存する2. その表示が事業者による商品誘引の表示か(本条4項該当性)を整理し、消費者庁または消費生活センター(消費者ホットライン188)へ情報提供する3. 個別の返金は別途、契約の取消・損害賠償(民法96条の詐欺、709条の不法行為等)で追う。景表法自体は行政規制で、直接あなたに賠償させる仕組みではない点に注意

訴えられた側:1. まず自社が本条1項の事業者、当該表示が4項の『表示』に該当するか、入口の該当性を検討する2. 該当する場合、優良誤認・有利誤認(5条)の実体審査に進む前に、表示の根拠資料(合理的根拠、いわゆる不実証広告規制への対応)を整える3. 2024年10月施行の確約手続を使えば、自主的な是正計画の認定で措置命令・課徴金を回避できる余地がある。代理店やインフルエンサー任せだったという反論は通りにくいので、委託先の管理体制も同時に点検する

時効(請求できる期限):課徴金納付命令には除斥期間があり、当該違反行為がやんだ日から5年を経過すると課徴金を命じられない(景品表示法の課徴金規定。最新の改正状況をご確認ください)。措置命令には明文の期間制限はないが、違反状態が継続している間が対象

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)消費者庁移管 景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁へ移り、景品類・表示の指定権者が『公正取引委員会』から『内閣総理大臣』へと改められた。本条の指定主体に関する文言が変更された

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:不当景品類及び不当表示防止法の制定とともに、本条で「事業者」「事業者団体」「景品類」「表示」の定義を整備。独占禁止法の不公正な取引方法(ぎまん的顧客誘引)から景品・表示規制を切り出した
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管され、景品類・表示の指定権者が『公正取引委員会』から『内閣総理大臣』へと改められた
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:本条4項の「表示」の指定に関し、内閣府告示第19号により、事業者の表示であることを判別困難な表示(いわゆるステルスマーケティング)が不当表示として指定され、2023年10月1日から適用

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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