不当景品類及び不当表示防止法 第4条(景品類の制限及び禁止)
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内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
この条文の基本情報
景品類の制限及び禁止とは何ですか?
定義景品類の制限及び禁止とは、不当景品類及び不当表示防止法第4条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第4条(景品類の制限及び禁止)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第4条の条文原文は「内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第4条は第一節 景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第4条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第3条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第4条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第5条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法4条は、内閣総理大臣に景品類の最高額・総額・種類・提供方法を制限し、又は禁止する権限を与える委任規定。具体的な上限額は本条に基づく告示が定める。
Q · キャンペーンの景品って、いくらまでなら付けていいの?上限はどこに書いてある?
条文に金額はなく、上限は告示が定めます
景品表示法4条は、内閣総理大臣に対し景品類の最高額・総額・種類・提供方法を制限し、又は提供を禁止する権限を委任する規定です。条文自体に金額の定めはなく、具体的な上限は本条に基づく告示が定めます。総付景品は取引価額の20%(1,000円未満は200円)、一般懸賞は最高10万円かつ売上予定総額の2% が目安です。上限を超えた企画は、消費者庁の措置命令の対象になり得ます。
解説
福引の「1等 ハワイ旅行」、お買い上げの方への「もれなく粗品プレゼント」、SNS の「フォロー&リツイートで現金10万円」。一見バラバラな販促は、すべてこの一本の条文が握る首根っこの下にある。景表法4条は、内閣総理大臣(実際の権限は消費者庁長官に委任されている)に、景品類の最高額・総額・種類・提供方法を制限し、あるいは提供そのものを禁止する権限を与えている。なぜそんな権限が要るのか。豪華な景品で釣られると、人は商品そのものの価格や品質を冷静に見なくなるからだ。注意すべきは、条文自体には金額の数字が一切書かれていない点。だが、この条文を根拠に出された『告示』が、総付景品なら取引価額の20%(1,000円未満は200円)、懸賞なら最高10万円かつ売上予定総額の2%という、あなたのキャンペーンを縛る具体的な天井を定めている。条文を読んでも上限が見えない、そこがこの規制の落とし穴だ。
法的な位置づけ
景品表示法第4条は、景品類の提供に関する制限の委任規定である。内閣総理大臣が、不当な顧客誘引の防止と一般消費者の自主的かつ合理的な選択の確保のため必要と認めるときに、景品類の最高額・総額・種類・提供方法を制限し、又は提供を禁止できる旨を定める。条文自体は金額を規定せず、具体的な上限額は委任を受けた告示が画定する。
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法4条は誰に権限を与える条文ですか?
内閣総理大臣に与えます。実際の権限は消費者庁長官に委任されており、景品類の最高額・総額・種類・提供方法の制限や提供禁止を行います。
Q2景品類に当たらないものは何ですか?
値引き、アフターサービス、商品に通常付属する物などは景品類から除外されます。これらは4条の金額規制の対象になりません。景品類の定義は景表法2条3項にあります。
Q3ポイント還元やキャッシュバックは景品規制の対象ですか?
原則として「値引き」と整理されれば景品類に当たらず、4条の金額規制はかかりません。ただし他の商品やサービスに使える形だと景品類とされる余地があります。
Q4景品規制の所管官庁はどこですか?
消費者庁です。2009年の消費者庁発足に伴い、景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管されました。
Q5景品表示法違反にはどんな処分がありますか?
消費者庁による措置命令(是正命令)が中心で、将来分だけでなく現に走っている企画の差し止めにも及びます。不当表示には課徴金制度もあります。
Q6新聞や不動産の景品は一般の上限と同じですか?
業種別の特別な景品告示がある業界(新聞業、不動産業、医療用医薬品など)では、一般の上限とは別枠の規制がかかります。自社業界の業種別告示の有無を確認する必要があります。
Q7景品表示法4条に金額が書かれていないのはなぜですか?
市場の実態に応じて柔軟に上限を調整できるよう、条文は権限の委任のみを定め、具体的な金額は告示に委ねる「白紙委任」型の構造を採っているためです。
Q8景品規制はいつ消費者庁の所管になりましたか?
2009年(平成21年)の消費者庁発足時です。これに伴い本条の主語が「公正取引委員会」から「内閣総理大臣」(権限は消費者庁長官に委任)へ改正されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1購入者全員にプレゼント、いくらまでならOKなんですか?
総付景品(べた付け)の上限は、取引価額が1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の20%(10分の2)です。景表法4条を根拠とする告示(昭和52年公取委告示第5号)が定めています。実務のポイント:「取引価額」をどう設定するかで上限が動く。最低購入額を引き上げれば、その分だけ景品も豪華にできる。ただし不要な抱き合わせで価額を水増しすると否認されることがある(最新の改正状況をご確認ください)
Q2SNSで『フォロー&リツイートで10万円』はセーフですか?
商品購入やサービス利用が条件でない「オープン懸賞」は、そもそも景品類に当たらず、4条の金額規制の対象外です(かつての上限告示は2006年に廃止済み)。一方、購入が条件の懸賞は最高10万円・売上予定総額の2%という上限がかかります。実務のポイント:「購入不要」と銘打っていても、実質的に商品購入とセットだとみなされれば「クローズド懸賞」と認定され上限規制が復活する。オープンかクローズドかの線引きが、企画の生死を分ける
間違えやすい点 AI による整理
- 景品に「最高額」の上限があることは知られているが、「総額」規制まであることは見落とされがちだ。懸賞なら売上予定総額の2%という総額の天井がある。1人あたりの賞品を上限内に抑えても、当選者を増やしすぎれば総額でアウトになる。深刻なのは、この総額規制が企画の規模そのものを縛る点だ
- 「これは景品にあたるか」と問う前に、そもそも「景品類」の定義(景表法2条3項)に入るかを問うべきだ。値引き、アフターサービス、商品の付属品として通常認められるものは景品類から除外される。問いの立て方を間違えると、規制対象外のものに過剰な自主規制をかけて、自ら販促力を削ぐ
- あなたから見れば「お客様への感謝のプレゼント」でも、法律から見れば「不当な顧客誘引」になりうる。豪華景品で商品本体の価格や品質への注意をそらす効果こそが規制の標的だ。善意のつもりの企画が、消費者の合理的選択を歪める行為と評価される。この視点の落差が、措置命令の通知で初めて牙をむく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 上限額 | 総付景品:取引価額の20%(1,000円未満は200円) | 一般懸賞:取引価額5,000円未満は20倍・5,000円以上は10万円 共同懸賞:取引価額にかかわらず最高30万円 |
| 総額規制 | 総付景品:総額規制なし | 一般懸賞:売上予定総額の2% 共同懸賞:売上予定総額の3% |
| 提供条件 | 総付:購入者・来店者など全員に提供(抽選なし) | 一般懸賞:単独事業者が抽選等で提供 共同懸賞:商店街・業界など複数事業者が共同で提供 |
| 根拠告示 | 総付景品告示(昭和52年公取委告示第5号) | 懸賞景品告示(昭和52年公取委告示第3号) 懸賞景品告示(共同懸賞部分) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も贈品(総付相当)・贈獎(懸賞相当)の上限を行政が下位規則で定める委任構造で、日本の告示方式と類似する
韓国は景品規制を独占規制法上の不公正取引行為の一類型として告示で規律し、日本の独禁法からの分岐構造に近い
ドイツは旧 Zugabeverordnung・Rabattgesetz を2001年に廃止し、景品・値引き規制を不正競争防止法(UWG)の一般条項に統合。日本のような定額上限告示は持たない
米国は連邦の欺瞞的慣行規制に加え、懸賞・くじは州ごとの規制が分かれる。日本のような全国一律の定額上限という発想は薄い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが店舗の販促担当で「お買い上げの方全員に2,000円相当のギフトを進呈」という企画を通した。だが対象商品が1,500円だったら、総付景品の上限は20%の300円。2,000円のギフトは告示違反で、消費者庁の措置命令(役所が出す是正命令)の対象になりうる。気前のよさが、そのまま行政処分のリスクに化ける
- もし「1等100万円が当たる!」という懸賞を、500円の商品購入を条件に打ったらどうなる? 取引価額5,000円未満の懸賞は最高額が取引価額の20倍、つまり1万円が天井。100万円は桁が二つ違う。企画書がそのまま通れば、会社ごと行政指導の的になる
- 競合が派手な景品キャンペーンを始め、上司から「うちも来週までに対抗企画を」と振られた。残り時間で景品の最高額・総額・総付か懸賞かの区分を詰めないと、勢いで出した企画が告示違反になる。スピードと適法性の両立が、その3日間の勝負どころだ
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年) 消費者庁の発足に伴い、景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管。本条の主語が「公正取引委員会」から「内閣総理大臣」(権限は消費者庁長官に委任)へ改正された
- 平成26年(2014年) 課徴金制度の導入を含む大改正に伴い、条文の整理・繰り下げが行われた。景品規制の実体(最高額・総額の制限権限)は維持された
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の発足に伴い景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管。本条の主語が「公正取引委員会」から「内閣総理大臣」(権限は消費者庁長官に委任)へ改正された
- 2.平成26年(2014年) 改正:課徴金制度の導入を含む大改正に伴い条文の整理・繰り下げが行われた。景品規制の実体(最高額・総額の制限権限)は維持された
- 不当景品類及び不当表示防止法 第2条景品類の定義、本条の規制対象の外延を画定
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条不当な表示の禁止、景品規制と並ぶもう一つの柱
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条措置命令、本条と告示の違反に対する行政処分(現行の条番号を要確認)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条不公正な取引方法(不当顧客誘引)の禁止の一般法、景表法はその特別法
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ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。