内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
要点景品表示法 4 条は、内閣総理大臣に景品類の最高額・総額・種類・提供方法を制限し、又は禁止する権限を与える委任規定。具体的な上限額は本条に基づく告示が定める。
Q · キャンペーンの景品って、いくらまでなら付けていいの?上限はどこに書いてある?
条文に金額はなく、上限は告示が定めます
景品表示法 4 条は、内閣総理大臣に対し景品類の最高額・総額・種類・提供方法を制限し、又は提供を禁止する権限を委任する規定です。条文自体に金額の定めはなく、具体的な上限は本条に基づく告示が定めます。総付景品は取引価額の 20%(1,000 円未満は 200 円)、一般懸賞は最高 10 万円かつ売上予定総額の 2% が目安です。上限を超えた企画は、消費者庁の措置命令の対象になり得ます。
福引の「1等 ハワイ旅行」、お買い上げの方への「もれなく粗品プレゼント」、SNS の「フォロー&リツイートで現金10万円」。一見バラバラな販促は、すべてこの一本の条文が握る首根っこの下にある。景表法4条は、内閣総理大臣(実際の権限は消費者庁長官に委任されている)に、景品類の最高額・総額・種類・提供方法を制限し、あるいは提供そのものを禁止する権限を与えている。なぜそんな権限が要るのか。豪華な景品で釣られると、人は商品そのものの価格や品質を冷静に見なくなるからだ。注意すべきは、条文自体には金額の数字が一切書かれていない点。だが、この条文を根拠に出された『告示』が、総付景品なら取引価額の20%(1,000円未満は200円)、懸賞なら最高10万円かつ売上予定総額の2%という、あなたのキャンペーンを縛る具体的な天井を定めている。条文を読んでも上限が見えない、そこがこの規制の落とし穴だ。
景品表示法第 4 条は、景品類の提供に関する制限の委任規定である。内閣総理大臣が、不当な顧客誘引の防止と一般消費者の自主的かつ合理的な選択の確保のため必要と認めるときに、景品類の最高額・総額・種類・提供方法を制限し、又は提供を禁止できる旨を定める。条文自体は金額を規定せず、具体的な上限額は委任を受けた告示が画定する。
内閣総理大臣に与えます。実際の権限は消費者庁長官に委任されており、景品類の最高額・総額・種類・提供方法の制限や提供禁止を行います。
値引き、アフターサービス、商品に通常付属する物などは景品類から除外されます。これらは 4 条の金額規制の対象になりません。景品類の定義は景表法 2 条 3 項にあります。
原則として「値引き」と整理されれば景品類に当たらず、4 条の金額規制はかかりません。ただし他の商品やサービスに使える形だと景品類とされる余地があります。
消費者庁です。2009 年の消費者庁発足に伴い、景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管されました。
消費者庁による措置命令(是正命令)が中心で、将来分だけでなく現に走っている企画の差し止めにも及びます。不当表示には課徴金制度もあります。
業種別の特別な景品告示がある業界(新聞業、不動産業、医療用医薬品など)では、一般の上限とは別枠の規制がかかります。自社業界の業種別告示の有無を確認する必要があります。
市場の実態に応じて柔軟に上限を調整できるよう、条文は権限の委任のみを定め、具体的な金額は告示に委ねる「白紙委任」型の構造を採っているためです。
2009 年(平成 21 年)の消費者庁発足時です。これに伴い本条の主語が「公正取引委員会」から「内閣総理大臣」(権限は消費者庁長官に委任)へ改正されました。
総付景品(べた付け)の上限は、取引価額が1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の20%(10分の2)です。景表法4条を根拠とする告示(昭和52年公取委告示第5号)が定めています。業界裏話ヒント:「取引価額」をどう設定するかで上限が動く。最低購入額を引き上げれば、その分だけ景品も豪華にできる。ただし不要な抱き合わせで価額を水増しすると否認されることがある(最新の改正状況をご確認ください)
商品購入やサービス利用が条件でない「オープン懸賞」は、そもそも景品類に当たらず、4条の金額規制の対象外です(かつての上限告示は2006年に廃止済み)。一方、購入が条件の懸賞は最高10万円・売上予定総額の2%という上限がかかります。業界裏話ヒント:「購入不要」と銘打っていても、実質的に商品購入とセットだとみなされれば「クローズド懸賞」と認定され上限規制が復活する。オープンかクローズドかの線引きが、企画の生死を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 上限額 | 総付景品:取引価額の 20%(1,000 円未満は 200 円) | — |
| 総額規制 | 総付景品:総額規制なし | — |
| 提供条件 | 総付:購入者・来店者など全員に提供(抽選なし) | — |
| 根拠告示 | 総付景品告示(昭和 52 年公取委告示第 5 号) | — |
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