要点景品表示法 19 条は、督促後も課徴金を納付しない者に対し、内閣総理大臣の命令で執行できると定める。この命令は債務名義と同一の効力を持ち、民事執行法に従って財産が差し押さえられる。
Q · 課徴金って、督促されても払わなかったら本当に差し押さえられるの?
はい。執行命令が債務名義となり財産が差し押さえられます
景品表示法 19 条により、督促を受けてもなお課徴金を納付しないと、内閣総理大臣の命令で課徴金納付命令が執行されます。この執行命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持ち(1 項)、民事執行法その他の手続に従って預金や売掛金が差し押さえられます(2 項)。さらに内閣総理大臣は公務所や金融機関、取引先に照会して財産状況の報告を求められるため(3 項)、財産隠しも困難です。執行命令が出る前の督促段階で、分割納付や取消訴訟・執行停止を動かすのが分岐点です。
課徴金納付命令を受けた会社が督促されても期限までに払わないと、ここから先は内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)の執行命令が動き出す。注目すべきは、この執行命令が「執行力のある債務名義」(裁判所の確定判決と同じく、財産差押えの根拠になる文書)と同一の効力を持つという点だ。普通、行政がカネを取り立てるときは国税滞納処分という税金と同じ強力ルートを使うことが多い。だが景品表示法の課徴金はそれを使わない。民事執行法に従い、債務名義として会社の預金や売掛金を差し押さえる仕組みになっている。さらに内閣総理大臣は、あなたの会社の財産を探すために公的機関や取引先、金融機関に照会して報告を求められる(3項)。払わずに逃げる、財産を隠す、その両方の出口を三項にわたって塞いでいる条文だ。
景品表示法 19 条は課徴金納付命令の執行を定める規定であり、督促後も不納付の場合に内閣総理大臣の命令で執行できること、その命令が執行力のある債務名義と同一の効力を有すること、執行が民事執行法その他の強制執行手続に従うこと、執行に必要な財産照会権を内閣総理大臣に認めることを規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
督促後も課徴金を払わない者に対し、内閣総理大臣が出す命令です。これが執行力のある債務名義と同一の効力を持ち、財産差押えの根拠になります(19 条 1 項)。
いいえ。独占禁止法と異なり、景品表示法は国税滞納処分ではなく民事執行法その他の強制執行手続に従って執行します(19 条 2 項)。前提となるルートが違います。
差し押さえられます。執行命令は債務名義と同一の効力を持つため、民事執行法に基づき預金だけでなく取引先への売掛金も差押えの対象になります。
課徴金納付命令の取消訴訟を提起し、あわせて執行停止の申立て(行政事件訴訟法 25 条)を行います。督促・執行命令の前に動くほど止められる余地が残ります。
督促を受けた段階で分割納付の相談を持ちかける余地があります。執行命令が出て口座が差し押さえられた後では交渉の足場を失うため、早期の相談が鍵です。
裁判所の確定判決と同じく、財産差押えの根拠になる文書という意味です。裁判を経なくても執行命令だけで強制執行が始められます(19 条 1 項)。
課徴金納付命令の取消訴訟を本案として、行政事件訴訟法 25 条の執行停止を申し立てられます。認められれば執行命令の効力を一時的に止められます。
課徴金対象行為をやめた日から一定期間(除斥期間)を過ぎると命じられません。具体的な期間は現行の景品表示法の規定をご確認ください。
督促を受けてもなお払わないと、内閣総理大臣の執行命令が出ます。その命令は裁判の確定判決(債務名義)と同じ効力を持ち、民事執行法に基づいて預金や売掛金が差し押さえられます(19条1項、2項)。業界裏話ヒント:独占禁止法の課徴金は国税滞納処分という税金と同じ強力ルートで一気に取り立てますが、景品表示法はあえて民事執行を経由します。つまり差押えまでに手続のステップが挟まり、その間に分割納付や不服申立てを動かす余地が残されている。
ほぼ通用しません。内閣総理大臣は公的機関や取引先、金融機関に照会して財産状況の報告を求められます(19条3項)。財産隠しは詐害行為取消し(民法424条)の対象にもなりえます。業界裏話ヒント:執行段階で取引先へ照会が飛ぶと、「あの会社は課徴金を滞納している」と相手に知られ、信用不安が連鎖する。金額そのものの差押えより、この信用毀損のほうが実務では致命傷になることが多い。
戻りません。課徴金は国庫に入ります。ただし景品表示法には返金措置の仕組みがあり、事業者が消費者へ自主返金すればその分が課徴金から減額されます。業界裏話ヒント:事業者の立場では、国に課徴金を丸取りされるより、消費者へ返金して課徴金を圧縮したほうが得になる場面がある。返金は顧客との関係修復にもなる。消費者側もこの制度を知っておくと、事業者へ返金を促す交渉材料になる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 執行ルート | 景品表示法 19 条:民事執行法その他の強制執行手続 | — |
| 債務名義化の要否 | 執行命令が債務名義と同一の効力を持ち民事執行へ | — |
| 財産照会 | 内閣総理大臣が公務所・団体へ照会可(19 条 3 項) | — |
| 手続段階の余地 | 督促→執行命令の間に分割納付・執行停止の余地 | — |
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