要点景品表示法 22 条は、全事業者に不当表示や過大な景品を防ぐための表示・景品の管理体制の整備を義務づける規定。違反に直接罰則はないが、消費者庁の指導・勧告・社名公表の対象となる。
Q · 景品表示法の管理措置義務って、結局うちの会社は何をしなきゃいけないの?
規模を問わず全事業者に課される表示・景品の社内管理体制づくりの義務です
景品表示法 22 条 1 項は、商品・役務を供給する全事業者に対し、不当表示や過大な景品を出さないよう、表示と景品の内容を適正に管理する体制の整備その他必要な措置を講じることを義務づけます。条文単体に罰則はありませんが、消費者庁の指導・勧告の対象となり、勧告に従わなければ社名が公表されます(22 条以下の運用)。さらに体制の有無は、実際に不当表示(5 条)が起きたときの自主申告による課徴金減額の可否にも影響します。具体的な実施内容は 2 項に基づく指針(告示)で示されます。
あなたの会社の通販サイトに『業界最安値』『医師も推奨』と書いたとする。担当者が良かれと思って盛った一行だ。だがその一行が景品表示法 §5 の不当表示に当たれば、措置命令も課徴金も会社全体に降りかかる。§22 が静かに効いてくるのはここだ。本条は『不当表示や過大な景品が世に出ないよう、表示と景品の内容を適正に管理する社内体制を整えろ』と事業者に直接命じる。問われるのは担当者個人の暴走ではなく、会社がそれを止める仕組みを持たなかったこと自体だ。違反に直接の罰金はない。だが消費者庁の指導・勧告の対象になり、勧告に従わなければ社名が公表される。さらに体制の有無は、実際に不当表示が起きたときに自主申告で課徴金を減額できるかどうかすら左右する。誰がいつどう表示をチェックするか、その仕組みが平時には見えず、有事に会社の運命を分ける。
景品表示法 22 条は管理措置義務を定める規定であり、商品・役務を供給する事業者に対し、不当な表示および過大な景品類により一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害しないよう、表示と景品に関する事項を適正に管理する体制の整備その他必要な措置を講じる義務を課す。具体的基準は内閣総理大臣が定める指針による。
AI 輔助整理,以條文原文為準
全事業者に対し、不当表示や過大な景品を防ぐための表示・景品の社内管理体制の整備を義務づける規定です。具体的な実施基準は 2 項に基づく指針(告示)で示されます。
22 条単体に罰則はありません。ただし消費者庁の指導・勧告の対象となり、勧告に従わなければ社名が公表されます。実際に不当表示が起きれば課徴金・措置命令が連鎖します。
表示根拠の事前確認、表示情報の社内共有、担当者の指定、不当表示判明時の是正手順、研修の 5 つの柱が示されています(平成 26 年内閣府告示第 276 号)。
消費者庁の調査前に自主的に不当表示を申告すれば、課徴金が減額される制度があります。平時から表示管理の記録を握っている会社ほど即座に申告でき、減額の窓が開きます。
2023 年 10 月から、広告であることを隠した投稿(ステルスマーケティング)が不当表示として規制されました。依頼した投稿の管理も 22 条の体制の射程に入ります。
措置命令は不当表示の差止め・再発防止を命じる行政処分、課徴金納付命令は対象売上額に応じた金銭の納付を命じる処分です。両方が同時に課されることもあります。
管理措置に関する勧告に従わない場合、社名が公表されることがあります。公表によるレピュテーション損失は課徴金より重い場合もあり、勧告段階での対応が重要です。
商品ページの効能・価格・比較表示が優良誤認・有利誤認に当たらないよう根拠資料を確認し、その確認フローを体制化することが 22 条で求められます。規模は問われません。
規模は問われない。景品表示法 §22 1項は表示する全事業者を対象とし、個人事業主や零細企業も例外ではない。求められるのは専任部署ではなく、表示の根拠を確認する担当の明確化、社内での情報共有、記録の保管といった身の丈に合った仕組みだ。業界裏話ヒント:消費者庁の指針(告示)は中小事業者向けに簡素な体制でも足りると明記している。だが『何もしていない』と『簡素でもやっている』の差は、措置命令時の事業者の対応評価で天と地ほど違う
なる。景表法上の表示の責任は、最終的に商品・役務を供給する事業者(広告主)に帰属する。代理店やインフルエンサーに丸投げしても、§22 の管理措置義務はあなたの会社に残る。2023 年 10 月からはステマも不当表示(§5 の指定告示)となり、依頼した投稿の管理も体制の射程に入った。業界裏話ヒント:『外注先が勝手にやった』は処分を免れる理由にならない。逆に委託契約へ表示チェック条項を入れ確認記録を残しておくと、有事に体制の存在を立証でき、処分の軽重を分ける
一枚で足りるかは事業の規模と表示の量による。指針(平成 26 年内閣府告示第 276 号)が挙げるのは、表示の根拠資料の事前確認、表示情報の社内共有、担当者の指定、不当表示が判明したときの是正手順、研修の柱だ。マニュアルはその出発点にすぎない。業界裏話ヒント:実務で効くのは『誰が最終承認するか』を一人に決めること。承認者不在のまま現場が文言を盛れる状態こそ、消費者庁が最も問題視する体制の穴だ
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|---|---|---|
| 条文の性格 | 22 条:予防(管理体制の整備義務) | — |
| 罰則・制裁 | 直接の罰則なし。指導・勧告・社名公表 | — |
| 問われる対象 | 盛れてしまう会社の仕組み(体制の不在) | — |
| 体制整備の効果 | 勧告回避・課徴金減額の前提 | — |
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