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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不当景品類及び不当表示防止法 第22条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)

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  1. 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
  3. 3.内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
  4. 4.内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
  5. 5.前二項の規定は、指針の変更について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法 22 条は、全事業者に不当表示や過大な景品を防ぐための表示・景品の管理体制の整備を義務づける規定。違反に直接罰則はないが、消費者庁の指導・勧告・社名公表の対象となる。

Q · 景品表示法の管理措置義務って、結局うちの会社は何をしなきゃいけないの?

規模を問わず全事業者に課される表示・景品の社内管理体制づくりの義務です

景品表示法 22 条 1 項は、商品・役務を供給する全事業者に対し、不当表示や過大な景品を出さないよう、表示と景品の内容を適正に管理する体制の整備その他必要な措置を講じることを義務づけます。条文単体に罰則はありませんが、消費者庁の指導・勧告の対象となり、勧告に従わなければ社名が公表されます(22 条以下の運用)。さらに体制の有無は、実際に不当表示(5 条)が起きたときの自主申告による課徴金減額の可否にも影響します。具体的な実施内容は 2 項に基づく指針(告示)で示されます。

解説

あなたの会社の通販サイトに『業界最安値』『医師も推奨』と書いたとする。担当者が良かれと思って盛った一行だ。だがその一行が景品表示法 §5 の不当表示に当たれば、措置命令も課徴金も会社全体に降りかかる。§22 が静かに効いてくるのはここだ。本条は『不当表示や過大な景品が世に出ないよう、表示と景品の内容を適正に管理する社内体制を整えろ』と事業者に直接命じる。問われるのは担当者個人の暴走ではなく、会社がそれを止める仕組みを持たなかったこと自体だ。違反に直接の罰金はない。だが消費者庁の指導・勧告の対象になり、勧告に従わなければ社名が公表される。さらに体制の有無は、実際に不当表示が起きたときに自主申告で課徴金を減額できるかどうかすら左右する。誰がいつどう表示をチェックするか、その仕組みが平時には見えず、有事に会社の運命を分ける。

法的な位置づけ

景品表示法 22 条は管理措置義務を定める規定であり、商品・役務を供給する事業者に対し、不当な表示および過大な景品類により一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害しないよう、表示と景品に関する事項を適正に管理する体制の整備その他必要な措置を講じる義務を課す。具体的基準は内閣総理大臣が定める指針による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1景品表示法 22 条とは何ですか?

全事業者に対し、不当表示や過大な景品を防ぐための表示・景品の社内管理体制の整備を義務づける規定です。具体的な実施基準は 2 項に基づく指針(告示)で示されます。

Q2景表法の管理措置義務に違反すると罰則はありますか?

22 条単体に罰則はありません。ただし消費者庁の指導・勧告の対象となり、勧告に従わなければ社名が公表されます。実際に不当表示が起きれば課徴金・措置命令が連鎖します。

Q3景表法の管理上の措置の指針には何が書かれていますか?

表示根拠の事前確認、表示情報の社内共有、担当者の指定、不当表示判明時の是正手順、研修の 5 つの柱が示されています(平成 26 年内閣府告示第 276 号)。

Q4課徴金は自主申告で減額できますか?

消費者庁の調査前に自主的に不当表示を申告すれば、課徴金が減額される制度があります。平時から表示管理の記録を握っている会社ほど即座に申告でき、減額の窓が開きます。

Q5ステマ規制は景品表示法でいつから始まりましたか?

2023 年 10 月から、広告であることを隠した投稿(ステルスマーケティング)が不当表示として規制されました。依頼した投稿の管理も 22 条の体制の射程に入ります。

Q6措置命令と課徴金納付命令の違いは何ですか?

措置命令は不当表示の差止め・再発防止を命じる行政処分、課徴金納付命令は対象売上額に応じた金銭の納付を命じる処分です。両方が同時に課されることもあります。

Q7景表法違反で社名は公表されますか?

管理措置に関する勧告に従わない場合、社名が公表されることがあります。公表によるレピュテーション損失は課徴金より重い場合もあり、勧告段階での対応が重要です。

Q8EC サイト運営で景品表示法の注意点は何ですか?

商品ページの効能・価格・比較表示が優良誤認・有利誤認に当たらないよう根拠資料を確認し、その確認フローを体制化することが 22 条で求められます。規模は問われません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中小企業でも体制整備しないとダメですか? 専任の法務なんていないんですが

規模は問われない。景品表示法 §22 1項は表示する全事業者を対象とし、個人事業主や零細企業も例外ではない。求められるのは専任部署ではなく、表示の根拠を確認する担当の明確化、社内での情報共有、記録の保管といった身の丈に合った仕組みだ。業界裏話ヒント:消費者庁の指針(告示)は中小事業者向けに簡素な体制でも足りると明記している。だが『何もしていない』と『簡素でもやっている』の差は、措置命令時の事業者の対応評価で天と地ほど違う

Q2外注の広告代理店やインフルエンサーが勝手に盛った表示も、うちの責任になるの?

なる。景表法上の表示の責任は、最終的に商品・役務を供給する事業者(広告主)に帰属する。代理店やインフルエンサーに丸投げしても、§22 の管理措置義務はあなたの会社に残る。2023 年 10 月からはステマも不当表示(§5 の指定告示)となり、依頼した投稿の管理も体制の射程に入った。業界裏話ヒント:『外注先が勝手にやった』は処分を免れる理由にならない。逆に委託契約へ表示チェック条項を入れ確認記録を残しておくと、有事に体制の存在を立証でき、処分の軽重を分ける

Q3体制って具体的に何をすればいいの? マニュアル一枚あればいいんですか?

一枚で足りるかは事業の規模と表示の量による。指針(平成 26 年内閣府告示第 276 号)が挙げるのは、表示の根拠資料の事前確認、表示情報の社内共有、担当者の指定、不当表示が判明したときの是正手順、研修の柱だ。マニュアルはその出発点にすぎない。業界裏話ヒント:実務で効くのは『誰が最終承認するか』を一人に決めること。承認者不在のまま現場が文言を盛れる状態こそ、消費者庁が最も問題視する体制の穴だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『うちは小さいから景表法なんて関係ない』と思いがちだが、§22 1項は商品・役務を供給する全事業者を対象とし、個人事業主も零細企業も例外ではない。規模ではなく『表示しているか』だけが入口の条件だ
  • 『表示は法務や担当者がチェックしているから大丈夫』と知っているつもりでも、§22 が求めるのは個別のチェックそのものではなく、誰が承認し、記録を残し、問題発覚時にどう是正するかという『体制』全体だ。属人的な確認は、担当者が辞めた瞬間に体制ごと消える。チェックしている事実と、体制がある事実は別物である
  • 『§22 違反で罰金が来るのか』という問いの立て方自体がずれている。§22 単体に罰則はない。本当の脅威は、体制を放置した結果として実際の不当表示が起き、そこに課徴金や措置命令、近年導入された直罰が連鎖して襲ってくることだ。罰の入口は §22 ではなく、§22 を怠った先にある
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条文の性格22 条:予防(管理体制の整備義務)
罰則・制裁直接の罰則なし。指導・勧告・社名公表
問われる対象盛れてしまう会社の仕組み(体制の不在)
体制整備の効果勧告回避・課徴金減額の前提

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが EC で健康食品を売っていて、売上を伸ばそうと商品ページに『飲むだけで-5kg』と書いた。担当者の独断で、根拠資料はない。これが優良誤認(§5)に当たれば、措置命令に加え対象売上の課徴金が会社に来る。§22 が問うのは、そんな表示をノーチェックで世に出せてしまう承認フローの不在だ。最初に誰が根拠を確認する仕組みがあれば、火種は出る前に消える
  • もし契約した広告代理店が、あなたの確認なしに『業界No.1』と広告を打っていたら、責任は誰に行く? 答えは商品を供給するあなたの会社だ。代理店任せという体制そのものが、§22 が問題視する管理の穴になる
  • 消費者庁から表示の根拠を問う報告徴収が届いた。提出期限は短い。表示管理の記録を平時に残していない会社は、過去の根拠資料をこの数週間で再構築できず立ち往生する
  • インフルエンサーに『#PR』を付けずに商品を絶賛させた。2023 年 10 月からこれはステマ、不当表示だ。依頼元のあなたが管理責任を負う
  • 取引先の大手から『景表法の管理体制を示す資料を出してほしい』とデューデリで求められた。体制を一度も文書化していない中小は、ここで取引の土俵にすら上がれない

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不当景品類及び不当表示防止法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第22条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第22条の条文原文は「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第22条は第四節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。