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不当景品類及び不当表示防止法 第22条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)

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  1. 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
  3. 3.内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
  4. 4.内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
  5. 5.前二項の規定は、指針の変更について準用する。

この条文の基本情報

事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置とは何ですか?

定義事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置とは、不当景品類及び不当表示防止法第22条に定められた規定で、「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第22条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第22条の条文原文は「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第22条は第四節 景品類の提供及び表示の管理上の措置に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第22条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第21条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第22条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第23条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法22条は、全事業者に不当表示や過大な景品を防ぐための表示・景品の管理体制の整備を義務づける規定。違反に直接罰則はないが、消費者庁の指導・勧告・社名公表の対象となる。

Q · 景品表示法の管理措置義務って、結局うちの会社は何をしなきゃいけないの?

規模を問わず全事業者に課される表示・景品の社内管理体制づくりの義務です

景品表示法22条1項は、商品・役務を供給する全事業者に対し、不当表示や過大な景品を出さないよう、表示と景品の内容を適正に管理する体制の整備その他必要な措置を講じることを義務づけます。条文単体に罰則はありませんが、消費者庁の指導・勧告の対象となり、勧告に従わなければ社名が公表されます(22条以下の運用)。さらに体制の有無は、実際に不当表示(5条)が起きたときの自主申告による課徴金減額の可否にも影響します。具体的な実施内容は2項に基づく指針(告示)で示されます。

解説

あなたの会社の通販サイトに『業界最安値』『医師も推奨』と書いたとする。担当者が良かれと思って盛った一行だ。だがその一行が景品表示法 §5の不当表示に当たれば、措置命令も課徴金も会社全体に降りかかる。§22が静かに効いてくるのはここだ。本条は『不当表示や過大な景品が世に出ないよう、表示と景品の内容を適正に管理する社内体制を整えろ』と事業者に直接命じる。問われるのは担当者個人の暴走ではなく、会社がそれを止める仕組みを持たなかったこと自体だ。違反に直接の罰金はない。だが消費者庁の指導・勧告の対象になり、勧告に従わなければ社名が公表される。さらに体制の有無は、実際に不当表示が起きたときに自主申告で課徴金を減額できるかどうかすら左右する。誰がいつどう表示をチェックするか、その仕組みが平時には見えず、有事に会社の運命を分ける。

法的な位置づけ

景品表示法22条は管理措置義務を定める規定であり、商品・役務を供給する事業者に対し、不当な表示および過大な景品類により一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害しないよう、表示と景品に関する事項を適正に管理する体制の整備その他必要な措置を講じる義務を課す。具体的基準は内閣総理大臣が定める指針による。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.表示の根拠資料の事前確認ルールを定める 「業界最安値」「医師も推奨」「飲むだけで-5kg」といった訴求を出す前に、誰が・どの資料で根拠を確認するかを明文化する。根拠資料のない表示は公開しないという原則を社内ルールに落とし込む
  2. 2.承認フローと最終承認者を一人に決める 表示の作成から公開までの承認経路を図にし、最終承認者を一名に特定する。承認者不在のまま現場が文言を盛れる状態こそ、消費者庁が最も問題視する体制の穴である
  3. 3.社内研修と情報共有の仕組みをつくる 景表法の基礎と自社で起きやすい違反例を定期研修で共有する。担当者が辞めても体制が消えないよう、属人的な確認を記録ベースの仕組みへ置き換える
  4. 4.委託先(代理店・インフルエンサー)の管理条項を契約に入れる 広告代理店やインフルエンサーへの委託契約に、表示チェック条項と#PR 等の明示義務を盛り込み、確認記録を残す。外注先が勝手に盛った表示も供給者である自社の責任になるため、契約段階で防ぐ
  5. 5.不当表示判明時の是正手順を整備する 問題表示を発見した際の即時停止・修正・記録化の手順を定める。消費者庁の調査が始まる前に自主申告できるよう、いつ・どの表示が・なぜ問題かを即出力できる状態を維持する

よくある質問 AI による整理

Q1景品表示法22条とは何ですか?

全事業者に対し、不当表示や過大な景品を防ぐための表示・景品の社内管理体制の整備を義務づける規定です。具体的な実施基準は2項に基づく指針(告示)で示されます。

Q2景表法の管理措置義務に違反すると罰則はありますか?

22条単体に罰則はありません。ただし消費者庁の指導・勧告の対象となり、勧告に従わなければ社名が公表されます。実際に不当表示が起きれば課徴金・措置命令が連鎖します。

Q3景表法の管理上の措置の指針には何が書かれていますか?

表示根拠の事前確認、表示情報の社内共有、担当者の指定、不当表示判明時の是正手順、研修の5つの柱が示されています(平成26年内閣府告示第276号)。

Q4課徴金は自主申告で減額できますか?

消費者庁の調査前に自主的に不当表示を申告すれば、課徴金が減額される制度があります。平時から表示管理の記録を握っている会社ほど即座に申告でき、減額の窓が開きます。

Q5ステマ規制は景品表示法でいつから始まりましたか?

2023年10月から、広告であることを隠した投稿(ステルスマーケティング)が不当表示として規制されました。依頼した投稿の管理も22条の体制の射程に入ります。

Q6措置命令と課徴金納付命令の違いは何ですか?

措置命令は不当表示の差止め・再発防止を命じる行政処分、課徴金納付命令は対象売上額に応じた金銭の納付を命じる処分です。両方が同時に課されることもあります。

Q7景表法違反で社名は公表されますか?

管理措置に関する勧告に従わない場合、社名が公表されることがあります。公表によるレピュテーション損失は課徴金より重い場合もあり、勧告段階での対応が重要です。

Q8EC サイト運営で景品表示法の注意点は何ですか?

商品ページの効能・価格・比較表示が優良誤認・有利誤認に当たらないよう根拠資料を確認し、その確認フローを体制化することが22条で求められます。規模は問われません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1中小企業でも体制整備しないとダメですか? 専任の法務なんていないんですが

規模は問われない。景品表示法 §22 1項は表示する全事業者を対象とし、個人事業主や零細企業も例外ではない。求められるのは専任部署ではなく、表示の根拠を確認する担当の明確化、社内での情報共有、記録の保管といった身の丈に合った仕組みだ。実務のポイント:消費者庁の指針(告示)は中小事業者向けに簡素な体制でも足りると明記している。だが『何もしていない』と『簡素でもやっている』の差は、措置命令時の事業者の対応評価で天と地ほど違う

Q2外注の広告代理店やインフルエンサーが勝手に盛った表示も、うちの責任になるの?

なる。景表法上の表示の責任は、最終的に商品・役務を供給する事業者(広告主)に帰属する。代理店やインフルエンサーに丸投げしても、§22の管理措置義務はあなたの会社に残る。2023年10月からはステマも不当表示(§5の指定告示)となり、依頼した投稿の管理も体制の射程に入った。実務のポイント:『外注先が勝手にやった』は処分を免れる理由にならない。逆に委託契約へ表示チェック条項を入れ確認記録を残しておくと、有事に体制の存在を立証でき、処分の軽重を分ける

Q3体制って具体的に何をすればいいの? マニュアル一枚あればいいんですか?

一枚で足りるかは事業の規模と表示の量による。指針(平成26年内閣府告示第276号)が挙げるのは、表示の根拠資料の事前確認、表示情報の社内共有、担当者の指定、不当表示が判明したときの是正手順、研修の柱だ。マニュアルはその出発点にすぎない。実務のポイント:実務で効くのは『誰が最終承認するか』を一人に決めること。承認者不在のまま現場が文言を盛れる状態こそ、消費者庁が最も問題視する体制の穴だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 『うちは小さいから景表法なんて関係ない』と思いがちだが、§22 1項は商品・役務を供給する全事業者を対象とし、個人事業主も零細企業も例外ではない。規模ではなく『表示しているか』だけが入口の条件だ
  • 『表示は法務や担当者がチェックしているから大丈夫』と知っているつもりでも、§22が求めるのは個別のチェックそのものではなく、誰が承認し、記録を残し、問題発覚時にどう是正するかという『体制』全体だ。属人的な確認は、担当者が辞めた瞬間に体制ごと消える。チェックしている事実と、体制がある事実は別物である
  • 『§22違反で罰金が来るのか』という問いの立て方自体がずれている。§22単体に罰則はない。本当の脅威は、体制を放置した結果として実際の不当表示が起き、そこに課徴金や措置命令、近年導入された直罰が連鎖して襲ってくることだ。罰の入口は §22ではなく、§22を怠った先にある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の性格22条:予防(管理体制の整備義務)5条:実体規制(不当表示そのものの禁止)
7条/8条:是正・制裁(措置命令/課徴金)
罰則・制裁直接の罰則なし。指導・勧告・社名公表違反すれば7条・8条が発動する入口
措置命令、対象売上額に応じた課徴金
問われる対象盛れてしまう会社の仕組み(体制の不在)不当な表示・景品という行為そのもの
現に生じた違反結果への対応
体制整備の効果勧告回避・課徴金減額の前提体制があれば違反自体を未然に防止
自主申告で課徴金減額の窓が開く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第21條・消費者保護法

台湾は虚偽不実・引人錯誤の表示を公平交易法で禁止するが、日本22条のような全事業者への一般的な管理体制整備義務という独立条文は持たない。違反行為そのものへの規制が中心。

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조

韓国は表示広告法で不当表示・広告を禁止し公正取引委員会が所管。事業者の自主的な遵守プログラム(공정거래 자율준수)に近い枠組みがある。

ドイツ
UWG § 5(Irreführende geschäftliche Handlungen)

ドイツは不正競争防止法で誤認惹起表示を規制し、主に競争者・消費者団体による民事差止で実効性を担保する。行政による管理体制義務という構成は採らない。

アメリカ
FTC Act § 5(15 U.S.C. § 45)

米国は連邦取引委員会が不公正・欺瞞的行為を規制し、advertising substantiation(広告の根拠保持)法理で事前の根拠保有を求める点が日本の管理措置義務と機能的に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが EC で健康食品を売っていて、売上を伸ばそうと商品ページに『飲むだけで-5kg』と書いた。担当者の独断で、根拠資料はない。これが優良誤認(§5)に当たれば、措置命令に加え対象売上の課徴金が会社に来る。§22が問うのは、そんな表示をノーチェックで世に出せてしまう承認フローの不在だ。最初に誰が根拠を確認する仕組みがあれば、火種は出る前に消える
  • もし契約した広告代理店が、あなたの確認なしに『業界No.1』と広告を打っていたら、責任は誰に行く? 答えは商品を供給するあなたの会社だ。代理店任せという体制そのものが、§22が問題視する管理の穴になる
  • 消費者庁から表示の根拠を問う報告徴収が届いた。提出期限は短い。表示管理の記録を平時に残していない会社は、過去の根拠資料をこの数週間で再構築できず立ち往生する
  • インフルエンサーに『#PR』を付けずに商品を絶賛させた。2023年10月からこれはステマ、不当表示だ。依頼元のあなたが管理責任を負う
  • 取引先の大手から『景表法の管理体制を示す資料を出してほしい』とデューデリで求められた。体制を一度も文書化していない中小は、ここで取引の土俵にすら上がれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不当な表示で買わされたと感じたら、まず証拠を保全:商品ページ、広告、購入履歴のスクリーンショットを日付入りで保存2. 消費者庁または都道府県に景品表示法違反として情報提供(申告)できる。行政が措置命令を出せば再発防止につながる3. 個別の返金は景表法では直接得られないため、消費者契約法 §4の不実告知による取消や、民法 §709の損害賠償を別途検討4. 同種被害が多数なら、適格消費者団体の差止請求の対象になりうる

訴えられた側:1. 報告徴収や指導が来たら、指針(告示)が挙げる項目に照らして自社体制の現状を文書で示す2. 根拠資料が欠けている表示は即停止・修正し、是正の記録を残す3. 実際に不当表示が生じているなら、調査が本格化する前に自主申告し課徴金減額を狙う4. 勧告に従えば社名公表を避けられる場合がある。公表によるレピュテーション損失は課徴金より重いと前提して判断する(関連条番号は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):体制整備義務は継続的な義務であり、これ自体に特定の時効はない。ただし実際に不当表示が生じた場合、課徴金納付命令は当該不当表示をやめた日から5年を経過すると課せない(景品表示法の除斥期間)。措置命令にも同種の期間制限がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:22条の管理措置義務は、不当表示を事後的に罰する5条以下の実体規制を補完する予防規制と理解される。義務の中身は指針(告示)に委ねられ、規模に応じて柔軟に解釈されるが、何もしていない状態と簡素でも体制がある状態とでは、措置命令時の事業者の対応評価が大きく異なるとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年) ホテル・百貨店の食材偽装・メニュー表示偽装問題を受けて新設。全事業者に表示・景品の管理体制の整備義務を初めて課した。当時の条番号は現行と異なる(要検証)
  • 令和5年(2023年)改正 確約手続・直罰の導入等に伴う条文構成の見直しで、管理措置の規定が現行 §22へ移動したとみられる。正確な改正回数・新旧条番号の対応は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:ホテル・百貨店の食材偽装・メニュー表示偽装問題を受け、全事業者に表示・景品の管理体制の整備義務を初めて課した。制定当時の条番号は現行と異なる(要検証)。
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:確約手続・直罰の導入等に伴う条文構成の見直しで、管理措置の規定が現行22条へ移動したとみられる。正確な新旧条番号の対応は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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