要点不当景品類及び不当表示防止法 24 条は、事業者が表示等の管理措置を講じない場合に消費者庁が勧告でき、従わなければ社名を公表できると定める。
Q · 広告で嘘さえつかなければ、景品表示法 24 条は関係ないんですか?
違います。管理体制の不備だけで社名を公表されうる
不当景品類及び不当表示防止法 24 条は、事業者が正当な理由なく第 22 条の表示等管理措置(責任者の設置、根拠資料の保管、社内研修など)を講じないとき、消費者庁が必要な措置を勧告でき、勧告に従わなければ社名を公表できると定めます。つまり不当表示が一件もなくても、表示をチェックする社内の仕組みがないというだけで勧告・公表の対象になります。公表は法的には制裁的公表で取消訴訟になじみにくいため、勧告段階での是正が事実上の防衛線になります。
景品表示法と聞けば、誇大広告や嘘の表示さえしなければ無関係だと思うかもしれない。だが第24条が狙うのは、嘘をついたかどうかではない。社内に表示をチェックする仕組みがあるかだ。第22条は、事業者に景品類の提供や表示を適正に管理する体制の整備を義務づける。表示の根拠資料を保管する、責任者を決める、研修をする、こうした内部統制である。第24条は、その仕組みを正当な理由なく整えていない事業者に対し、消費者庁長官(内閣総理大臣の権限が委任されている)が勧告を出せると定める。そして勧告に従わなければ、社名を公表できる。つまり、一件の不当表示も出していなくても、管理体制がずさんというだけで公表され、ニュースに会社名が載りうる。あなたの会社の広告が「セーフ」でも、チェック体制が「アウト」なら、積み上げたブランドは一夜で崩れる。
不当景品類及び不当表示防止法 24 条は、事業者の表示等管理措置(22 条)の不履行に対する行政上の担保手段を定める規定であり、内閣総理大臣による勧告と、勧告に従わない場合の公表という二段階の制裁的措置を内容とする。措置命令や課徴金に至らない事案で、管理体制の是正を機動的に促す機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業者が表示等管理措置(22 条)を講じないとき、消費者庁が勧告でき、従わなければ社名を公表できると定める規定です。不当表示の有無ではなく管理体制の有無が問われます。
勧告は管理措置を講ずべき旨の行政指導で、公表は勧告に従わないときに社名を世に出す制裁的措置です。公表は勧告不服従が条件で、二段構えになっています。
表示の根拠資料の保管、管理責任者の設置、社内研修、表示前のチェックフローの文書化などです。指針(平成26年内閣府告示第276号)が具体的内容を示します。
消費者庁のサイトと報道で社名が掲載されます。金銭的負担は課徴金より軽くても、レピュテーション毀損という意味では回復が最も難しいダメージになりえます。
措置命令(7 条)は不当表示そのものに対する行政処分で取消訴訟で争えます。24 条の勧告・公表は管理体制の不備に対するもので、より軽い手続が使われます。
報告徴収(25 条)は調査の段階で、必ず勧告に進むわけではありません。返答で管理措置の整備実績を示せば勧告そのものを回避できる余地があります。
あります。インフルエンサー投稿が不当表示になりうる中、社内で誰も管理していなければ管理体制の不備として 24 条の勧告対象にもなりえます。
規模を問わず 22 条の対象ですが、指針は事業規模に応じた合理的な体制でよいとしています。最低限、表示の根拠を確認する担当者と資料保管があれば足りる場合が多いです。
それが落とし穴です。第24条は不当表示そのものではなく、第22条の管理措置(体制整備)を講じていないことを理由に勧告できます。一件のアウト表示がなくても、根拠資料の保管や責任者設置などの仕組みがなければ対象になりうる。業界裏話ヒント:消費者庁は措置命令を出すほどではない事案でも、体制不備を理由に勧告というカードを切れます。命令までは重すぎるグレーな案件の受け皿になっているのが、この勧告・公表です
難しいのが実情です。第24条の公表は法的には制裁的公表で、措置命令などの行政処分と違い処分性が認められにくく、取消訴訟になじまないと解されています。業界裏話ヒント:だからこそ公表は争えない制裁として怖い。措置命令なら取消訴訟で止められる可能性がありますが、公表は出た瞬間にネットと報道で拡散し回復はほぼ不可能です。出される前の勧告段階で潰すのが唯一の防衛線になります(実務上、処分性の解釈は分かれています)
規模を問わず第22条の対象です。ただし指針(平成26年内閣府告示第276号)は事業規模に応じた合理的な体制でよいとしており、大企業並みの組織は不要。最低限、表示の根拠を確認する担当者と、根拠資料を残す運用があれば足りる場合が多い。業界裏話ヒント:うちは小さいから関係ない、が一番危険です。消費者庁は規模より仕組みが全くないことを問題視する。一人でも表示前に根拠を確認する人を決めておくだけで、勧告リスクは大きく下がります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる事実 | 第24条:表示等管理措置(22 条)の不履行=体制の不備 | — |
| 手段の性質 | 勧告(行政指導)+公表(制裁的公表) | — |
| 争う手段 | 公表は処分性が認められにくく取消訴訟になじみにくい | — |
| 発動の前提 | 不当表示が一件もなくても発動しうる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。