不当景品類及び不当表示防止法 第24条(勧告及び公表)
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- 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第二十二条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
勧告及び公表とは何ですか?
定義勧告及び公表とは、不当景品類及び不当表示防止法第24条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第二十二条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第24条(勧告及び公表)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第24条の条文原文は「内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第二十二条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第24条は第四節 景品類の提供及び表示の管理上の措置に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第24条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第23条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第24条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第25条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点不当景品類及び不当表示防止法24条は、事業者が表示等の管理措置を講じない場合に消費者庁が勧告でき、従わなければ社名を公表できると定める。
Q · 広告で嘘さえつかなければ、景品表示法24条は関係ないんですか?
違います。管理体制の不備だけで社名を公表されうる
不当景品類及び不当表示防止法24条は、事業者が正当な理由なく第22条の表示等管理措置(責任者の設置、根拠資料の保管、社内研修など)を講じないとき、消費者庁が必要な措置を勧告でき、勧告に従わなければ社名を公表できると定めます。つまり不当表示が一件もなくても、表示をチェックする社内の仕組みがないというだけで勧告・公表の対象になります。公表は法的には制裁的公表で取消訴訟になじみにくいため、勧告段階での是正が事実上の防衛線になります。
解説
景品表示法と聞けば、誇大広告や嘘の表示さえしなければ無関係だと思うかもしれない。だが第24条が狙うのは、嘘をついたかどうかではない。社内に表示をチェックする仕組みがあるかだ。第22条は、事業者に景品類の提供や表示を適正に管理する体制の整備を義務づける。表示の根拠資料を保管する、責任者を決める、研修をする、こうした内部統制である。第24条は、その仕組みを正当な理由なく整えていない事業者に対し、消費者庁長官(内閣総理大臣の権限が委任されている)が勧告を出せると定める。そして勧告に従わなければ、社名を公表できる。つまり、一件の不当表示も出していなくても、管理体制がずさんというだけで公表され、ニュースに会社名が載りうる。あなたの会社の広告が「セーフ」でも、チェック体制が「アウト」なら、積み上げたブランドは一夜で崩れる。
法的な位置づけ
不当景品類及び不当表示防止法24条は、事業者の表示等管理措置(22条)の不履行に対する行政上の担保手段を定める規定であり、内閣総理大臣による勧告と、勧告に従わない場合の公表という二段階の制裁的措置を内容とする。措置命令や課徴金に至らない事案で、管理体制の是正を機動的に促す機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.表示の根拠資料を残す仕組みを作る 広告・表示を出す前に、効能・価格・比較などの根拠資料を確認し保管するルールを社内で明文化する。代理店に丸投げしている場合は、根拠資料を自社にも保存させる契約に改める
- 2.表示管理の責任者を設置する 表示前に根拠を確認し可否を判断する責任者を社内で一人決め、権限と手順を文書化する。指針(平成26年内閣府告示第276号)に沿い、事業規模に応じた合理的な体制で足りる
- 3.社内研修とチェックフローを定着させる 表示に関わる担当者へ定期研修を実施し、表示前チェックの実施記録を残す。記録の有無が、調査時に管理措置を講じている証拠になる
- 4.報告徴収・勧告が来たら是正実績を速やかに示す 報告徴収(25条)や勧告を受けたら、正当な理由の有無を検討しつつ、管理措置を整備した実績を期限内に消費者庁へ示す。勧告に従う姿勢を示せば公表を回避できる
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法24条とは何ですか?
事業者が表示等管理措置(22条)を講じないとき、消費者庁が勧告でき、従わなければ社名を公表できると定める規定です。不当表示の有無ではなく管理体制の有無が問われます。
Q2景表法の勧告と公表は何が違いますか?
勧告は管理措置を講ずべき旨の行政指導で、公表は勧告に従わないときに社名を世に出す制裁的措置です。公表は勧告不服従が条件で、二段構えになっています。
Q3表示等の管理措置とは何を整えればいいですか?
表示の根拠資料の保管、管理責任者の設置、社内研修、表示前のチェックフローの文書化などです。指針(平成26年内閣府告示第276号)が具体的内容を示します。
Q4景表法で公表されたらどうなりますか?
消費者庁のサイトと報道で社名が掲載されます。金銭的負担は課徴金より軽くても、レピュテーション毀損という意味では回復が最も難しいダメージになりえます。
Q5措置命令と勧告はどう違いますか?
措置命令(7条)は不当表示そのものに対する行政処分で取消訴訟で争えます。24条の勧告・公表は管理体制の不備に対するもので、より軽い手続が使われます。
Q6消費者庁から報告を求められたら勧告されますか?
報告徴収(25条)は調査の段階で、必ず勧告に進むわけではありません。返答で管理措置の整備実績を示せば勧告そのものを回避できる余地があります。
Q7ステマ規制と管理体制は関係ありますか?
あります。インフルエンサー投稿が不当表示になりうる中、社内で誰も管理していなければ管理体制の不備として24条の勧告対象にもなりえます。
Q8中小企業でも表示の管理体制は必要ですか?
規模を問わず22条の対象ですが、指針は事業規模に応じた合理的な体制でよいとしています。最低限、表示の根拠を確認する担当者と資料保管があれば足りる場合が多いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1広告が嘘じゃなければ、管理体制なんてなくても問題ないですよね?
それが落とし穴です。第24条は不当表示そのものではなく、第22条の管理措置(体制整備)を講じていないことを理由に勧告できます。一件のアウト表示がなくても、根拠資料の保管や責任者設置などの仕組みがなければ対象になりうる。実務のポイント:消費者庁は措置命令を出すほどではない事案でも、体制不備を理由に勧告というカードを切れます。命令までは重すぎるグレーな案件の受け皿になっているのが、この勧告・公表です
Q2公表されたら、裁判で取り消してもらえますか?
難しいのが実情です。第24条の公表は法的には制裁的公表で、措置命令などの行政処分と違い処分性が認められにくく、取消訴訟になじまないと解されています。実務のポイント:だからこそ公表は争えない制裁として怖い。措置命令なら取消訴訟で止められる可能性がありますが、公表は出た瞬間にネットと報道で拡散し回復はほぼ不可能です。出される前の勧告段階で潰すのが唯一の防衛線になります(実務上、処分性の解釈は分かれています)
Q3中小企業でも、表示の管理体制って本当に必要なんですか?
規模を問わず第22条の対象です。ただし指針(平成26年内閣府告示第276号)は事業規模に応じた合理的な体制でよいとしており、大企業並みの組織は不要。最低限、表示の根拠を確認する担当者と、根拠資料を残す運用があれば足りる場合が多い。実務のポイント:うちは小さいから関係ない、が一番危険です。消費者庁は規模より仕組みが全くないことを問題視する。一人でも表示前に根拠を確認する人を決めておくだけで、勧告リスクは大きく下がります
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちの広告は嘘じゃないから景表法は関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。第24条が見るのは個々の広告の真偽ではなく、表示を管理する社内体制の有無だ。問うべきは「うちに、表示前に根拠を確認する仕組みがあるか」である
- 「勧告なんて口頭注意程度」と軽く見る人は、公表の威力を知らない。勧告に従わなければ消費者庁のサイトと報道で社名が出る。措置命令や課徴金より金銭的には軽くても、ブランド毀損という意味では最も回復が難しいダメージになりうる
- 公表は「行政罰」だと思われがちだが、法的には罰金でも過料でもない制裁的公表だ。だからこそ取消訴訟で争いにくいと解されており、いったん出れば事実上止められない。軽い手続きに見えて、争う手段が乏しいのが本当の怖さである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる事実 | 第24条:表示等管理措置(22条)の不履行=体制の不備 | 第7条:個々の不当表示そのもの 第8条:優良誤認・有利誤認の不当表示 |
| 手段の性質 | 勧告(行政指導)+公表(制裁的公表) | 措置命令(行政処分) 課徴金納付命令(金銭的不利益処分) |
| 争う手段 | 公表は処分性が認められにくく取消訴訟になじみにくい | 取消訴訟で争える 取消訴訟で争える |
| 発動の前提 | 不当表示が一件もなくても発動しうる | 不当表示の存在が必要 不当表示の存在が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不実広告を公平交易委員会が規律し、是正命令と処分内容の公表を行う。表示管理体制の不備を独立要件とする日本24条のような枠組みは明示されていない
韓国は公正取引委員会が虚偽・誇大広告に対し是正勧告・公表を行う。広告の公正化を主軸とし、執行段階の勧告・公表構造は日本に類似
ドイツは誤認誘導行為を不正競争防止法で規律し、差止め等は主に競争者・団体による私訴で実現する。行政主導の勧告・公表という構造は弱い
米国は FTC が不公正・欺瞞的行為を規律し、同意命令や違反公表を行う。執行機関が公表を行う点で日本24条と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし消費者庁から「景品類の提供及び表示の管理措置の実施状況について報告せよ」という文書が届いたら、それは何を意味するか。第25条の調査が始まり、第24条の勧告が視野に入ったサインだ。その返答の中身が、勧告に進むか否かを分ける
- EC サイトを運営するあなたの会社に勧告が出た。猶予はわずかしかない。勧告に従って体制を整備した実績を数週間以内に示せなければ、消費者庁のページと報道に社名が載る
- 広告制作を代理店に丸投げしていた。表示の根拠資料が社内に一枚も残っていない。これが管理措置の欠如そのものだ
- 新商品の販促で景品キャンペーンを連発しているが、総付景品や懸賞の上限額を誰もチェックしていない。表示だけでなく、景品の管理体制の不備も第24条の射程に入る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不当表示や過大景品を見つけたら、消費者庁の違反被疑情報提供フォームや都道府県の窓口に通報できる。2. 個々の表示だけでなく、その事業者に管理体制がない様子(根拠なき効能表示の連発等)も情報として添えると、第22条・第24条の問題として扱われやすい。3. 自分が消費者として損害を受けたなら、別途、民法709条等で個別に争う道もある。4. 通報前に証拠(広告のスクショ、日付、URL)を保全しておく
訴えられた側:1. 勧告や報告徴収が来たら、まず「正当な理由」の有無を検討。体制が不十分でも正当な理由があれば勧告対象外になりうる。2. 速やかに管理措置を整備:表示根拠資料の保管、責任者の設置、社内研修、チェックフローの文書化。指針(平成26年内閣府告示第276号)が示す措置に沿う。3. 勧告に従う姿勢と是正実績を消費者庁に示し、公表を回避する。4. 公表された場合は、是正策を自ら開示し信頼回復を図る方が、法的に争うより現実的なことが多い
時効(請求できる期限):第24条の勧告・公表に特定の出訴期間や時効はない。ただし行政調査(第25条)への報告には指定期限がある。公表は「勧告に従わないとき」に行われるため、勧告受領後の是正スピードが事実上の勝負になる。なお関連する課徴金(第8条)には対象行為をやめた日から起算する除斥期間がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:24条の公表は法的には制裁的公表であり、措置命令などの行政処分と異なり処分性が認められにくく、取消訴訟になじまないと解されている。ただし実務上、処分性の解釈は分かれている
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正で新設(要検証) ホテル・百貨店のメニュー表示偽装問題を契機に、事業者の管理上の措置義務(現第22条)とその実効性を担保する勧告・公表制度として新設された。その後、課徴金制度導入(平成26年法律第118号、平成28年・2016年施行)や令和5年(2023年)改正に伴う条文整理で条番号が移動している可能性があり、改正回数と現行条番号の正確な確認が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:ホテル・百貨店のメニュー表示偽装問題を契機に、事業者の表示等管理措置義務とその実効性を担保する勧告・公表制度として整備された。その後の課徴金制度導入や令和5年改正に伴う条番号の変遷は要検証
- 不当景品類及び不当表示防止法 第22条本条が履行を促す管理上の措置義務
- 不当景品類及び不当表示防止法 第23条管理措置の内容を定める指針の根拠
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条不当表示に対するより強力な措置命令
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条不当表示に対する課徴金納付命令
- 不当景品類及び不当表示防止法 第25条報告徴収・立入検査等の調査権限
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条不公正な取引方法規制に対する景表法の特則的位置づけ
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