内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる。
要点景品表示法 23 条は、消費者庁が表示の管理措置について事業者に指導及び助言を行えると定める。罰則のない行政指導だが、放置すれば勧告・公表・措置命令へと段階的に進む。
Q · 消費者庁から「指導」の文書が来たけど、罰則がないなら放っておいていい?
放置は危険。次は勧告と社名公表に進む
景品表示法 23 条の指導及び助言は、消費者庁が表示等の管理上の措置について行う行政指導で、それ自体に罰則も強制力もありません。しかし是正しなければ 24 条の勧告、社名の公表、7 条の措置命令、8 条の課徴金へと段階的に進みます。指導は消費者庁が既にあなたの表示に着目した証拠であり、初動で合理的根拠資料を整え是正・記録すれば、上位の行政処分や課徴金を止めやすくなります。罰則の有無ではなくエスカレーションの有無で判断すべき局面です。
消費者庁から一通の文書が届く。「貴社の表示について、管理体制の改善をお願いしたい」。罰金の額も、命令という文字も、そこには書かれていない。だから多くの経営者は「ただのお願いだろう」と引き出しにしまう。それが落とし穴だ。景品表示法 23 条の指導及び助言は、消費者庁があなたに直接下す行政指導であって、法的な強制力こそ持たないが、はっきりとしたエスカレーションの一段目である。この段を軽く扱うと、次は 24 条の勧告、そして社名の公表、さらに 7 条の措置命令、8 条の課徴金へと、階段を一段ずつ上っていく。逆に言えば、指導の段階で適切に是正し、その記録を残せば、行政処分にも課徴金にも進ませず止められる。さらに知っておくべきは、行政指導にはあなた側の権利が付いているという点だ。趣旨や責任者の明示を求め、書面の交付を求め、根拠がなければ中止を求める権利が、行政手続法に用意されている。
景品表示法 23 条は指導及び助言を定める規定であり、内閣総理大臣が、事業者の講ずべき表示等の管理上の措置の適切かつ有効な実施を図るため必要と認めるとき、当該事業者に対し必要な指導及び助言を行えることを規律する。法的強制力を持たない行政指導であり、勧告(24 条)や措置命令(7 条)に先行する初期段階の介入手段として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
消費者庁が表示等の管理上の措置について事業者に行う行政指導です。景表法 23 条が根拠で、罰則や強制力はありませんが、勧告・措置命令の前段階に位置します。
まず書面で趣旨・責任者を確認し(行政手続法 35 条)、指摘された表示が 5 条違反か合理的根拠資料で検証します。違反なら速やかに是正し、是正日時と内容を記録に残してください。
指導(23 条)は強制力のない任意の働きかけ、措置命令(7 条)は従わないと罰則のある行政処分です。指導は命令へ進む前のエスカレーションの一段目にあたります。
なります。2023 年 10 月からステルスマーケティングは不当表示です。PR 表記を欠いた広告には、まず 23 条の指導及び助言が行われることが多いです。
免れるとは限りません。指摘表示が優良誤認・有利誤認(5 条)に当たる場合、是正しても過去の違反期間について課徴金(8 条)の対象になり得ます。指導対応と過去責任は別問題です。
対象になります。古いランキング実績を現在も掲げる、根拠のない『No.1』表示などは優良誤認の典型で、消費者庁の事実確認や指導の起点になります。
指導自体は通常公表されません。公表されるのは 24 条の勧告に従わなかった場合です。ただし指導の段階で監視対象になっている点は重く受け止めるべきです。
国の権限は消費者庁長官に委任され、一部は都道府県知事も執行します。事業者の所在地や事案規模により窓口が分かれますが、根拠条文は同じ景表法 23 条です。
行政指導それ自体には罰則も強制力もありません(行政手続法 32 条、相手方の任意の協力で実現するもの)。ただし是正しないと 24 条の勧告に進み、勧告にも従わなければ社名が公表されます。業界裏話ヒント:実務上の制裁は罰金ではなく「公表」によるレピュテーションダメージです。取引先の与信、上場企業なら株価、採用にまで響く。罰則がないからと侮ると、罰金より高くつくのが景表法の世界です
できます。行政手続法 35 条で、指導の趣旨・内容・責任者の明示と、書面での交付を求められます。根拠が法律に基づかないと考えるなら、36 条の 2 で指導の中止等を求めることも可能です。業界裏話ヒント:多くの事業者は「お上の指導」と萎縮して言いなりになりますが、根拠を文書で問うだけで対応が変わることがある。担当者個人の感触で出た緩い指導と、優良誤認を見据えた本気の指導は、文書化を求めれば輪郭がはっきりします
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 措置の性質 | 23 条:指導及び助言(行政指導・強制力なし) | — |
| 発動の前提 | 管理措置の適切・有効な実施に必要と認めるとき | — |
| 従わない場合の効果 | 勧告(24 条)へエスカレーション | — |
| 実体的根拠 | 管理措置義務(管理措置指針) | — |
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