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不当景品類及び不当表示防止法 第23条(指導及び助言)

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内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる。

この条文の基本情報

指導及び助言とは何ですか?

定義指導及び助言とは、不当景品類及び不当表示防止法第23条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置につい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第23条(指導及び助言)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第23条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置につい…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第23条は第四節 景品類の提供及び表示の管理上の措置に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第23条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第22条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第23条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第24条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法23条は、消費者庁が表示の管理措置について事業者に指導及び助言を行えると定める。罰則のない行政指導だが、放置すれば勧告・公表・措置命令へと段階的に進む。

Q · 消費者庁から「指導」の文書が来たけど、罰則がないなら放っておいていい?

放置は危険。次は勧告と社名公表に進む

景品表示法23条の指導及び助言は、消費者庁が表示等の管理上の措置について行う行政指導で、それ自体に罰則も強制力もありません。しかし是正しなければ24条の勧告、社名の公表、7条の措置命令、8条の課徴金へと段階的に進みます。指導は消費者庁が既にあなたの表示に着目した証拠であり、初動で合理的根拠資料を整え是正・記録すれば、上位の行政処分や課徴金を止めやすくなります。罰則の有無ではなくエスカレーションの有無で判断すべき局面です。

解説

消費者庁から一通の文書が届く。「貴社の表示について、管理体制の改善をお願いしたい」。罰金の額も、命令という文字も、そこには書かれていない。だから多くの経営者は「ただのお願いだろう」と引き出しにしまう。それが落とし穴だ。景品表示法23条の指導及び助言は、消費者庁があなたに直接下す行政指導であって、法的な強制力こそ持たないが、はっきりとしたエスカレーションの一段目である。この段を軽く扱うと、次は24条の勧告、そして社名の公表、さらに7条の措置命令、8条の課徴金へと、階段を一段ずつ上っていく。逆に言えば、指導の段階で適切に是正し、その記録を残せば、行政処分にも課徴金にも進ませず止められる。さらに知っておくべきは、行政指導にはあなた側の権利が付いているという点だ。趣旨や責任者の明示を求め、書面の交付を求め、根拠がなければ中止を求める権利が、行政手続法に用意されている。

法的な位置づけ

景品表示法23条は指導及び助言を定める規定であり、内閣総理大臣が、事業者の講ずべき表示等の管理上の措置の適切かつ有効な実施を図るため必要と認めるとき、当該事業者に対し必要な指導及び助言を行えることを規律する。法的強制力を持たない行政指導であり、勧告(24条)や措置命令(7条)に先行する初期段階の介入手段として位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指導の趣旨・責任者を書面で確認 口頭の指導で終わらせず、行政手続法35条に基づき指導の趣旨・内容・責任者の明示と書面交付を求める。根拠が法律に基づかないと考えるなら36条の2で中止等を求める余地もある
  2. 2.指摘表示が5条違反か根拠資料で検証 指摘された表示が優良誤認・有利誤認(景表法5条)に当たるか、合理的根拠資料(試験結果・客観データ・出典)があるかを冷静に点検する。回答期限がある場合は徹夜してでも期限内に揃える
  3. 3.是正して日時と内容を記録 違反のおそれがあれば速やかに表示を是正し、是正の日時・修正前後・社内決裁を記録に残す。この記録が、後の勧告・措置命令・課徴金へのエスカレーションを止める証拠になる
  4. 4.課徴金・公表リスクを弁護士と評価 24条の勧告・公表、7条の措置命令、8条の課徴金へ進む可能性を弁護士と評価する。過去の違反期間に対する課徴金は指導対応とは別枠であるため、過去分のリスクを切り分けて検討する

よくある質問 AI による整理

Q1景品表示法の指導及び助言とは何ですか?

消費者庁が表示等の管理上の措置について事業者に行う行政指導です。景表法23条が根拠で、罰則や強制力はありませんが、勧告・措置命令の前段階に位置します。

Q2消費者庁から指導が来たらどうすればいい?

まず書面で趣旨・責任者を確認し(行政手続法35条)、指摘された表示が5条違反か合理的根拠資料で検証します。違反なら速やかに是正し、是正日時と内容を記録に残してください。

Q3行政指導と措置命令の違いは何ですか?

指導(23条)は強制力のない任意の働きかけ、措置命令(7条)は従わないと罰則のある行政処分です。指導は命令へ進む前のエスカレーションの一段目にあたります。

Q4ステマは景品表示法の指導の対象になりますか?

なります。2023年10月からステルスマーケティングは不当表示です。PR 表記を欠いた広告には、まず23条の指導及び助言が行われることが多いです。

Q5指導に従えば課徴金は免れますか?

免れるとは限りません。指摘表示が優良誤認・有利誤認(5条)に当たる場合、是正しても過去の違反期間について課徴金(8条)の対象になり得ます。指導対応と過去責任は別問題です。

Q6口コミやランキング表示も指導の対象ですか?

対象になります。古いランキング実績を現在も掲げる、根拠のない『No.1』表示などは優良誤認の典型で、消費者庁の事実確認や指導の起点になります。

Q7指導を受けた事実は公表されますか?

指導自体は通常公表されません。公表されるのは24条の勧告に従わなかった場合です。ただし指導の段階で監視対象になっている点は重く受け止めるべきです。

Q8景品表示法は消費者庁と都道府県のどちらが指導しますか?

国の権限は消費者庁長官に委任され、一部は都道府県知事も執行します。事業者の所在地や事案規模により窓口が分かれますが、根拠条文は同じ景表法23条です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指導に従わなかったら、罰金を取られるんですか?

行政指導それ自体には罰則も強制力もありません(行政手続法32条、相手方の任意の協力で実現するもの)。ただし是正しないと24条の勧告に進み、勧告にも従わなければ社名が公表されます。実務のポイント:実務上の制裁は罰金ではなく「公表」によるレピュテーションダメージです。取引先の与信、上場企業なら株価、採用にまで響く。罰則がないからと侮ると、罰金より高くつくのが景表法の世界です

Q2指導の内容に納得できません。反論や拒否はできますか?

できます。行政手続法35条で、指導の趣旨・内容・責任者の明示と、書面での交付を求められます。根拠が法律に基づかないと考えるなら、36条の2で指導の中止等を求めることも可能です。実務のポイント:多くの事業者は「お上の指導」と萎縮して言いなりになりますが、根拠を文書で問うだけで対応が変わることがある。担当者個人の感触で出た緩い指導と、優良誤認を見据えた本気の指導は、文書化を求めれば輪郭がはっきりします

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政指導は従わなくても罰則がないから無視していい」と思われているが、無視そのものに罰則がなくても、是正しなければ24条の勧告に進み、それでも従わなければ社名が公表される。罰則の有無ではなく、エスカレーションの有無で考えるべきだ
  • 指導が来た事実は知っていても、その「重み」を見誤る人が多い。指導は、消費者庁があなたの表示に既に目を付けたという証拠だ。同じ表示を続けている同業他社より、あなたは確実に一歩先の監視下に置かれている
  • 「指導に従えば終わり」と考えるのは、問いの立て方が違う。本当の論点は、指摘された表示が優良誤認・有利誤認(5条)に当たるかどうかであり、当たるなら是正しても、過去分について課徴金(8条)の対象になりうる。指導への対応と、過去の違反責任は別の話だ
比較の観点この条文ほかの条文
措置の性質23条:指導及び助言(行政指導・強制力なし)24条:勧告及び公表(より強い行政上の措置)
7条:措置命令(罰則を伴う行政処分)
発動の前提管理措置の適切・有効な実施に必要と認めるとき管理措置が不十分で指導に従わないとき
5条の不当表示が認定されたとき
従わない場合の効果勧告(24条)へエスカレーション社名等の公表(レピュテーション制裁)
命令違反は罰則、別途課徴金(8条)
実体的根拠管理措置義務(管理措置指針)管理措置義務+不当表示の疑い
優良誤認・有利誤認(5条)の認定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法+行政程序法第165条以下

台湾も誤導広告を公平交易委員会が規律し、行政程序法が行政指導を一般的に定義する。指導は任意の協力を前提とする点で日本と共通する。

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률

韓国は公正取引委員会が誤認広告を規律し、是正勧告・是正命令の前段で行政指導が行われる。段階的エスカレーション構造は日本と類似する。

ドイツ
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

ドイツは誤認広告を主に競争者・団体による民事差止で規律し、日本のような行政指導前置は弱い。執行主体の構造が異なる。

アメリカ
FTC Act § 5

米国 FTC は誤認広告に対しウォーニングレターや同意命令で対応する。正式命令前の非公式な警告が機能する点は指導と機能的に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたのネットショップの商品ページに「楽天ランキング1位」と数年前の実績を今も載せたままで、消費者庁から問い合わせが来たら? 多くの場合、いきなりの命令ではなく、まず事実確認や指導から始まる。この初動の対応が、措置命令まで上るか、指導で収まるかの分かれ道になる
  • あなたがインフルエンサーに自社サプリの紹介を頼み、PR 表記を付けさせなかった。2023年10月からステマは景表法違反だ。最初に飛んでくるのは、たいてい指導及び助言である。
  • 消費者庁から表示の根拠資料の提出を求められ、回答期限まであと10日。ここで出す資料の質が、指導で済むか、優良誤認として措置命令に進むかを左右する。徹夜してでも合理的根拠を揃えるべき局面だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 消費者として不当表示の被害に気付いたら、消費者庁または都道府県に情報提供・申告する。ただし23条の指導助言は行政上の措置で、あなた個人に直接の賠償や救済を与えるものではない2. 自分の損害(不当表示で買わされた商品代金など)は、民法709条や消費者契約法に基づき別途請求する3. 競合事業者として申告する場合は、表示が優良誤認・有利誤認(5条)に当たる具体的根拠と証拠(スクショ、保存日時)を添えると、指導や措置命令につながりやすい

訴えられた側:1. まず文書で、指導の趣旨・内容・根拠・責任者の明示を求める(行政手続法35条)。口頭だけで終わらせない2. 指摘された表示が5条の優良誤認・有利誤認に当たるか、合理的根拠資料があるかを冷静に検証する3. 当たるなら速やかに表示を是正し、是正の日時と内容を記録に残す4. 24条の勧告・公表、7条の措置命令、8条の課徴金へエスカレーションする可能性を弁護士と評価し、過去分の課徴金リスクは指導対応とは別枠で検討する

時効(請求できる期限):行政指導そのものに特定の時効や期限はないが、求められた回答期限は厳守すること(不対応は勧告・公表へのエスカレーション材料になる)。なお課徴金については、対象行為をやめた日から5年を経過すると課徴金納付命令ができなくなる(除斥期間。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:景表法23条の指導及び助言は処分性のない行政指導であり、相手方の任意の協力を前提とする。任意性は行政手続法32条・最判昭和60年(品川マンション事件)が画した原則に服し、不利益取扱いを背景にした事実上の強制は許されないと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年) ホテル・百貨店の食品偽装表示問題を受けた改正で、事業者が講ずべき表示等の管理上の措置義務と、それに対する指導及び助言の制度を新設した(当時は現在と異なる条番号)
  • 令和5年(2023年)公布、令和6年(2024年10月1日)施行 確約手続の導入や直罰規定の新設等を含む大改正に伴い条文が再編され、指導及び助言は現行23条に整理された(条番号の現行効力を要確認)

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:ホテル・百貨店の食品偽装表示問題を受けた改正で、事業者の表示等の管理上の措置義務と、それに対する指導及び助言の制度を新設(当時は別の条番号)。
  2. 2.令和5年(2023年)公布/令和6年(2024年10月1日)施行 改正:確約手続の導入や直罰規定の新設等を含む大改正に伴い条文が再編され、指導及び助言は現行23条に整理された。

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不当景品類及び不当表示防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 景品類の提供及び表示の管理上の措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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