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不当景品類及び不当表示防止法 第23条(指導及び助言)

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内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法 23 条は、消費者庁が表示の管理措置について事業者に指導及び助言を行えると定める。罰則のない行政指導だが、放置すれば勧告・公表・措置命令へと段階的に進む。

Q · 消費者庁から「指導」の文書が来たけど、罰則がないなら放っておいていい?

放置は危険。次は勧告と社名公表に進む

景品表示法 23 条の指導及び助言は、消費者庁が表示等の管理上の措置について行う行政指導で、それ自体に罰則も強制力もありません。しかし是正しなければ 24 条の勧告、社名の公表、7 条の措置命令、8 条の課徴金へと段階的に進みます。指導は消費者庁が既にあなたの表示に着目した証拠であり、初動で合理的根拠資料を整え是正・記録すれば、上位の行政処分や課徴金を止めやすくなります。罰則の有無ではなくエスカレーションの有無で判断すべき局面です。

解説

消費者庁から一通の文書が届く。「貴社の表示について、管理体制の改善をお願いしたい」。罰金の額も、命令という文字も、そこには書かれていない。だから多くの経営者は「ただのお願いだろう」と引き出しにしまう。それが落とし穴だ。景品表示法 23 条の指導及び助言は、消費者庁があなたに直接下す行政指導であって、法的な強制力こそ持たないが、はっきりとしたエスカレーションの一段目である。この段を軽く扱うと、次は 24 条の勧告、そして社名の公表、さらに 7 条の措置命令、8 条の課徴金へと、階段を一段ずつ上っていく。逆に言えば、指導の段階で適切に是正し、その記録を残せば、行政処分にも課徴金にも進ませず止められる。さらに知っておくべきは、行政指導にはあなた側の権利が付いているという点だ。趣旨や責任者の明示を求め、書面の交付を求め、根拠がなければ中止を求める権利が、行政手続法に用意されている。

法的な位置づけ

景品表示法 23 条は指導及び助言を定める規定であり、内閣総理大臣が、事業者の講ずべき表示等の管理上の措置の適切かつ有効な実施を図るため必要と認めるとき、当該事業者に対し必要な指導及び助言を行えることを規律する。法的強制力を持たない行政指導であり、勧告(24 条)や措置命令(7 条)に先行する初期段階の介入手段として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1景品表示法の指導及び助言とは何ですか?

消費者庁が表示等の管理上の措置について事業者に行う行政指導です。景表法 23 条が根拠で、罰則や強制力はありませんが、勧告・措置命令の前段階に位置します。

Q2消費者庁から指導が来たらどうすればいい?

まず書面で趣旨・責任者を確認し(行政手続法 35 条)、指摘された表示が 5 条違反か合理的根拠資料で検証します。違反なら速やかに是正し、是正日時と内容を記録に残してください。

Q3行政指導と措置命令の違いは何ですか?

指導(23 条)は強制力のない任意の働きかけ、措置命令(7 条)は従わないと罰則のある行政処分です。指導は命令へ進む前のエスカレーションの一段目にあたります。

Q4ステマは景品表示法の指導の対象になりますか?

なります。2023 年 10 月からステルスマーケティングは不当表示です。PR 表記を欠いた広告には、まず 23 条の指導及び助言が行われることが多いです。

Q5指導に従えば課徴金は免れますか?

免れるとは限りません。指摘表示が優良誤認・有利誤認(5 条)に当たる場合、是正しても過去の違反期間について課徴金(8 条)の対象になり得ます。指導対応と過去責任は別問題です。

Q6口コミやランキング表示も指導の対象ですか?

対象になります。古いランキング実績を現在も掲げる、根拠のない『No.1』表示などは優良誤認の典型で、消費者庁の事実確認や指導の起点になります。

Q7指導を受けた事実は公表されますか?

指導自体は通常公表されません。公表されるのは 24 条の勧告に従わなかった場合です。ただし指導の段階で監視対象になっている点は重く受け止めるべきです。

Q8景品表示法は消費者庁と都道府県のどちらが指導しますか?

国の権限は消費者庁長官に委任され、一部は都道府県知事も執行します。事業者の所在地や事案規模により窓口が分かれますが、根拠条文は同じ景表法 23 条です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1指導に従わなかったら、罰金を取られるんですか?

行政指導それ自体には罰則も強制力もありません(行政手続法 32 条、相手方の任意の協力で実現するもの)。ただし是正しないと 24 条の勧告に進み、勧告にも従わなければ社名が公表されます。業界裏話ヒント:実務上の制裁は罰金ではなく「公表」によるレピュテーションダメージです。取引先の与信、上場企業なら株価、採用にまで響く。罰則がないからと侮ると、罰金より高くつくのが景表法の世界です

Q2指導の内容に納得できません。反論や拒否はできますか?

できます。行政手続法 35 条で、指導の趣旨・内容・責任者の明示と、書面での交付を求められます。根拠が法律に基づかないと考えるなら、36 条の 2 で指導の中止等を求めることも可能です。業界裏話ヒント:多くの事業者は「お上の指導」と萎縮して言いなりになりますが、根拠を文書で問うだけで対応が変わることがある。担当者個人の感触で出た緩い指導と、優良誤認を見据えた本気の指導は、文書化を求めれば輪郭がはっきりします

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政指導は従わなくても罰則がないから無視していい」と思われているが、無視そのものに罰則がなくても、是正しなければ 24 条の勧告に進み、それでも従わなければ社名が公表される。罰則の有無ではなく、エスカレーションの有無で考えるべきだ
  • 指導が来た事実は知っていても、その「重み」を見誤る人が多い。指導は、消費者庁があなたの表示に既に目を付けたという証拠だ。同じ表示を続けている同業他社より、あなたは確実に一歩先の監視下に置かれている
  • 「指導に従えば終わり」と考えるのは、問いの立て方が違う。本当の論点は、指摘された表示が優良誤認・有利誤認(5 条)に当たるかどうかであり、当たるなら是正しても、過去分について課徴金(8 条)の対象になりうる。指導への対応と、過去の違反責任は別の話だ
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措置の性質23 条:指導及び助言(行政指導・強制力なし)
発動の前提管理措置の適切・有効な実施に必要と認めるとき
従わない場合の効果勧告(24 条)へエスカレーション
実体的根拠管理措置義務(管理措置指針)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのネットショップの商品ページに「楽天ランキング 1 位」と数年前の実績を今も載せたままで、消費者庁から問い合わせが来たら? 多くの場合、いきなりの命令ではなく、まず事実確認や指導から始まる。この初動の対応が、措置命令まで上るか、指導で収まるかの分かれ道になる
  • あなたがインフルエンサーに自社サプリの紹介を頼み、PR 表記を付けさせなかった。2023 年 10 月からステマは景表法違反だ。最初に飛んでくるのは、たいてい指導及び助言である。
  • 消費者庁から表示の根拠資料の提出を求められ、回答期限まであと 10 日。ここで出す資料の質が、指導で済むか、優良誤認として措置命令に進むかを左右する。徹夜してでも合理的根拠を揃えるべき局面だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第23条(指導及び助言)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第23条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置につい…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第23条は第四節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。