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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不当景品類及び不当表示防止法 第35条(資料開示要請等)

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  1. 適格消費者団体は、事業者が現にする表示が前条第一項第一号に規定する表示に該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事業者に対し、その理由を示して、当該事業者のする表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を開示するよう要請することができる。
  2. 2.事業者は、前項の資料に営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が含まれる場合その他の正当な理由がある場合を除き、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法35条は、適格消費者団体が優良誤認を疑う表示について事業者に根拠資料の開示を要請できると定める。事業者は営業秘密等を除き応じる努力義務を負う。

Q · 消費者団体から「広告の根拠を出せ」と要請が来たら、必ず出さないといけないの?

応じる努力義務はあるが直罰はない。ただし沈黙は差止請求で不利に働く

景品表示法35条により、適格消費者団体は優良誤認を疑う相当な理由があれば、事業者に表示の裏付け資料の開示を要請できます。事業者の側はこれに応じる「努力義務」を負うにとどまり、応じなくても直ちに罰則が科されるわけではありません。ただし営業秘密その他正当な理由がある場合は開示を留保できます。重要なのは、開示を拒んだ事実が、団体による差止請求(34条)の中で「合理的根拠がなかった」ことを推認させる材料になる点です。柔らかい要請の裏に、硬い帰結が控えています。

解説

ダイエットサプリの「3ヶ月で-10kg」、化粧品の「シミが消える」、その根拠を本当に確かめたことがあるか。多くの人は怪しいと感じながらも、確かめる手段を持たないまま財布を開く。だが2024年10月から、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は、その広告が優良誤認(実際より著しく優れていると消費者に誤認させる表示)に当たると疑う相当な理由があれば、事業者に「その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を開示せよ」と要請できるようになった。ここで握っておくべき急所が二つある。第一に、これは事業者にとって努力義務であって、応じなくても直ちに違法ではない。第二に、にもかかわらず、拒否や沈黙は、団体が起こす差止請求の中で「合理的根拠がなかった」ことを強く推認させる材料になる。つまりあなたの側に、広告の根拠を白日の下に晒すレバーが一本、増えたのだ。

法的な位置づけ

不当景品類及び不当表示防止法第35条は、適格消費者団体による資料開示要請を定める規定である。事業者の表示が優良誤認表示に該当すると疑う相当な理由がある場合に、団体は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請でき、事業者は営業秘密その他正当な理由がある場合を除き、これに応じる努力義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資料開示要請とは何ですか?

適格消費者団体が、優良誤認を疑う広告について事業者に裏付け資料の開示を求める制度です。景品表示法35条が根拠で、2024年10月1日から運用されています。

Q2景品表示法35条はいつから施行されましたか?

令和5年改正で新設され、令和6年(2024年)10月1日から施行されました。適格消費者団体の差止請求制度を補強する一環として導入された比較的新しい規定です。

Q3開示要請を無視すると罰則はありますか?

直接の罰則はありません。応じるのは努力義務にとどまります。ただし無視や沈黙は、団体が起こす差止請求(34条)で『合理的根拠がなかった』ことを推認させる材料になります。

Q4優良誤認表示とは何ですか?

商品やサービスの品質・内容について、実際より著しく優れていると消費者に誤認させる表示です。景品表示法5条1号で禁止され、35条の開示要請の対象となります。

Q5適格消費者団体の一覧はどこで見られますか?

消費者庁の公式サイトで認定団体の一覧が公開されています。内閣総理大臣の認定を受けた法人で、全国に複数あり、差止請求訴訟を提起する法的資格を持ちます。

Q6資料開示要請と差止請求はどう違いますか?

開示要請(35条)は根拠資料の提出を促す努力義務ベースの段階、差止請求(34条)は表示の中止を裁判で求める訴訟です。要請は差止請求の前段階の情報収集に位置づけられます。

Q7「合理的な根拠」とは具体的に何を指しますか?

表示された効果・性能を客観的に裏付ける試験結果や調査データ等です。母数の乏しい自社アンケートや主観的感想は、合理的根拠とは認められにくいとされます。

Q8措置命令と資料開示要請の関係は?

措置命令(7条)は消費者庁による行政処分、資料開示要請(35条)は消費者団体による民間ルートです。団体は要請と並行して消費者庁に情報提供することが多く、二正面で事業者に圧力がかかります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者団体に通報したら、その怪しい広告ってすぐ消えるんですか?

すぐには消えません。第35条の資料開示要請は事業者への努力義務にとどまり、応じなくても直罰はないからです。ただし開示を拒んだ事実は、団体が第34条の差止請求訴訟を起こす際の有力な材料になります。業界裏話ヒント:適格消費者団体は要請と並行して消費者庁にも情報提供することが多い。行政の措置命令と団体の差止請求、二正面から攻められると事業者の負担は跳ね上がる。一本の通報が二つのルートを起動させることがある

Q2うちの会社、根拠資料を出さずに『営業秘密です』で押し通せますか?

形式的には可能です。第35条第2項は営業秘密(不正競争防止法第2条第6項)その他正当な理由を、開示努力義務の除外事由としているからです。ただし『合理的根拠の有無』と『営業秘密の中身』は別物で、根拠の存在自体まで秘密にはできません。業界裏話ヒント:何でも営業秘密と主張する事業者は、後の差止訴訟で『根拠がないから隠している』と裁判官に見透かされやすい。出せる根拠があるなら、秘密部分を伏せてでも開示する方が心証は良くなる

Q3適格消費者団体って、誰がやってるんですか?信用できるんですか?

内閣総理大臣の認定を受けた特定非営利活動法人などで、消費者契約法第13条に基づく厳格な要件を満たした団体です。差止請求訴訟を提起する法的資格を持ち、全国に複数あります。業界裏話ヒント:認定団体の一覧は消費者庁の公式サイトで公開されている。怪しい広告に泣き寝入りする前に、自分の地域や分野を扱う団体を調べて情報提供すると、個人では動かせない事業者を動かせることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから無視していい」と考える事業者は多い。確かに開示しなくても直罰はない。だが、その深刻さを見誤っている。開示しなかった事実は、適格消費者団体が差止請求(第34条)を起こす際に「合理的根拠がなかった」ことを推認させ、さらに消費者庁の不実証広告規制(第7条)の調査につながる入口にもなる。無視のコストは、目に見えない場所で膨らんでいく
  • 「消費者団体なんて、どうせ何の権限もない素人集団だろう」という問いの立て方そのものがずれている。適格消費者団体は内閣総理大臣の認定を受けた法人(消費者契約法第13条)で、差止請求訴訟を提起する法的資格を持つ。あなたが相手にしているのは、訴訟のプロが背後に控える組織だ
  • 「要請されたら、営業秘密でも全部出さなければならない」と恐れる事業者がいるが、逆だ。本条第2項は営業秘密(不正競争防止法第2条第6項)その他正当な理由がある場合を明確に除外している。出すべきは『合理的根拠』であって、企業秘密のレシピそのものではない
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主体・性質35条:適格消費者団体による資料開示要請(民間・努力義務)
事業者への強制力応じる努力義務のみ、直罰なし
前提となる表示優良誤認表示(5条1号)に該当すると疑う相当な理由
不開示・不対応の帰結差止請求で『合理的根拠なし』を推認させる材料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が「医師の98%が推奨」と広告に書いた。ある日、適格消費者団体から内閣府令所定の書面で「その98%の根拠資料を開示せよ」と要請が届く。アンケートの母数がたった50人で、しかも自社関係者だったとしたら、誠実に開示するか、営業秘密を盾に沈黙するか、その判断が後の差止訴訟の流れを決める
  • もし、消費者団体からの開示要請を無視し続けたらどうなるか。法律上の罰則はない。だが団体はその沈黙を持って差止請求訴訟(第34条)に踏み切れる。社内検討に与えられた時間は、実質その要請書に書かれた回答期限まで。動かなければ、次に届くのは訴状だ
  • 友人が「飲むだけで痩せる」サプリに大金をつぎ込んでいる。あなたは怪しいと感じている。この表示を適格消費者団体に情報提供すれば、団体が事業者へ根拠開示を迫る端緒になりうる。
  • あなたが買った育毛剤に「発毛率95%」とあったが、半年使っても変化がない。返金を求めても「個人差です」とかわされる。こうした優良誤認が疑われる表示こそ、適格消費者団体の資料開示要請と差止請求の標的だ。あなた個人の泣き寝入りが、団体を通じて市場全体の是正につながる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第35条(資料開示要請等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第35条の条文原文は「適格消費者団体は、事業者が現にする表示が前条第一項第一号に規定する表示に該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事業者に…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第35条は第三章に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。