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不当景品類及び不当表示防止法 第34条(差止請求権等)

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  1. 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
  2. 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
  3. 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。
  4. 2.消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、事業者が不特定かつ多数の一般消費者に対して前項各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがある旨の情報を得たときは、適格消費者団体が同項の規定による請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、当該情報を提供することができる。
  5. 3.前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を第一項の規定による請求をする権利の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法34条は、適格消費者団体が、優良誤認・有利誤認表示を行いまたは行うおそれのある事業者に対し、その表示の停止や予防を裁判上請求できる差止請求権を定める。

Q · 誇大広告で損したとき、その広告を止めさせることはできますか?

個人はできないが、認定された適格消費者団体が代わりに広告差止を請求できる

景品表示法34条により、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体は、事業者の優良誤認表示・有利誤認表示について、その停止や予防を裁判上請求できます。個人には差止請求権がなく、消費者団体だけに認められた権利です。さらに被害が広がる前の「行うおそれ」の段階でも行使でき、行政の措置命令を待たずに違法表示を止められます。あなた個人の金銭被害は、別途、消費者契約法の取消や民法709条の不法行為で請求することになります。

解説

「業界売上No.1」「他社より絶対にお得」。スーパーやネット通販で毎日浴びているこの手の文句のうち、実際より著しく優れて見せる表示(優良誤認)や、著しく有利に見せる表示(有利誤認)は、景品表示法が禁じる違法表示だ。だが個人で損をしても、被害が数百円から数千円では弁護士費用が回収額を上回り、ほとんどの人は泣き寝入りする。そこで効いてくるのがこの条文だ。国が認定した適格消費者団体(消費者契約法の要件を満たした消費者団体)が、あなたの代わりに事業者へ「その広告をやめろ」と裁判で請求できる。しかも被害が出きる前、行うおそれの段階でも止められる。さらに、消費生活協力員などが掴んだ違法表示の情報を団体へ流すルートまで法律で用意されている。あなた一人では動かせない相手を、消費者を束ねて止める仕組みがここにある。

法的な位置づけ

景品表示法34条は適格消費者団体による差止請求権を定める規定であり、事業者が不特定多数の一般消費者に対し優良誤認表示または有利誤認表示を現に行い、または行うおそれがあるとき、適格消費者団体が当該表示の停止・予防に必要な措置を裁判上請求できる旨を規定する。あわせて消費生活協力団体等からの情報提供と、その情報の目的外利用禁止を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1優良誤認表示とは何ですか?

商品やサービスの品質・内容について、実際のものや他社のものより著しく優良であると誤認させる表示です。景品表示法34条1項1号が差止対象として規定しています。

Q2有利誤認表示とは何ですか?

価格その他の取引条件について、実際より、または他社より著しく有利だと誤認させる表示です。「今だけ半額」を常時表示するなどが典型で、34条1項2号の対象です。

Q3適格消費者団体とは何ですか?

消費者契約法2条4項の要件を満たし、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。消費者に代わって不当な勧誘や表示の差止請求を行えます。

Q4景品表示法の措置命令と差止請求の違いは?

措置命令は消費者庁が行う行政処分(7条)、差止請求は適格消費者団体が裁判所に求める民事手続(34条)です。両者は別ルートで並行しえます。

Q5ステマも景品表示法で差止できますか?

2023年からステルスマーケティングが景品表示法の規制対象になりました。広告と明かさない表示が優良誤認・有利誤認につながれば、差止請求の射程に入りえます。

Q6差止請求に時効はありますか?

特定の消滅時効はありません。事業者が違法表示を現に行い、または行うおそれがある限り請求でき、行為が完全に終了し再発のおそれが消えれば請求の利益が失われます。

Q7適格消費者団体に通報するにはどうすればいいですか?

各団体の専用窓口や、消費生活センター(電話188)経由で情報提供できます。広告画面のスクショ・URL・日付など証拠を添えると差止請求の端緒になりやすいです。

Q8課徴金と差止請求はどう違いますか?

課徴金は不当表示をした事業者に国が金銭を課す行政制裁(8条)です。差止請求は表示そのものを止める民事手続で、いずれも消費者個人への返金ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ウソみたいな誇大広告で損したんですが、私個人でその会社を訴えられますか?

個人の金銭被害なら、消費者契約法の取消や民法709条の不法行為で自分の損害を請求できます。ただし「その広告を止める」差止請求は、景表法34条で適格消費者団体だけに認められた権利で、個人はできません。業界裏話ヒント:個人の少額被害は弁護士費用倒れになりがちで、実は適格消費者団体への情報提供が、広告を根元から止める最も費用対効果の高い一手になることが多い

Q2適格消費者団体に通報したら、私の名前は会社にバレますか?

情報を受け取った団体は、その情報を差止請求権の適切な行使以外の目的で利用・提供することを禁じられています(景表法34条3項)。目的外で勝手に事業者へ渡すことはできません。業界裏話ヒント:差止請求は「広告という事実」を争うもので、誰が通報したかより表示の根拠の有無が争点。通報者個人が矢面に立たされにくい構造になっている点が、個人訴訟との大きな違いです

Q3差止請求って、結局私にお金は戻ってくるんですか?

戻りません。景表法34条の差止請求は「違法な広告をやめさせる」制度で、金銭の回復は対象外です。お金を取り戻すには、消費者裁判手続特例法に基づき特定適格消費者団体が行う被害回復の手続など、別ルートが必要です。業界裏話ヒント:差止と被害回復は別制度・別団体。「団体に通報すれば金が返る」と誤解して動くと当てが外れる。目的が返金なら、最初から被害回復制度や個別請求を見据えて証拠を残すべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「広告で損したから、その会社に賠償させたい」と考える人が多いが、問いの立て方がずれている。景表法34条の差止請求は金銭の回復ではなく、違法表示そのものを止める制度だ。お金を取り戻したいなら、別の制度(民法709条の不法行為、消費者契約法の取消、被害回復のための特例法)に切り替える必要がある
  • 差止請求があることは知っていても、それが「行うおそれ」の段階で発動できる予防的な武器だと知る人は少ない。被害が実際に広がりきる前に広告を止められるからこそ、行政処分より早く効く場面がある。深刻なのは、知らずに対応が遅れた事業者ほど被害拡大後に重い制裁を受ける点だ
  • 「消費者団体が会社を訴えるなんて大げさな話、自分には縁がない」と思いがちだが、あなたが商品レビューや消費生活センターに残した一言が、団体の差止請求の証拠資料になることは珍しくない
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誰が動かすか34条:適格消費者団体(民事・裁判上の請求)
目的・効果違法表示の停止・予防(差止)
発動の時点現に行いまたは行うおそれの段階(予防的に発動可)
消費者個人への返金なし(返金は別制度)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ドラッグストアで「体脂肪を確実に減らす」とうたうサプリを 3 か月買い続けた。後で根拠が薄いと分かったが、被害は数千円。個人で訴える気は起きない。だがこの「確実に」が優良誤認なら、適格消費者団体が同じ広告に泣いた何万人分を束ねて差止請求できる
  • もし、あなたが見たキャンペーン広告が「今だけ半額」と一年中ずっと表示し続けていたら? それは有利誤認の典型だ。気づいた今日、消費生活センターか適格消費者団体に一報を入れるだけで、まだ買っていない誰かの被害を止める引き金になる
  • あなたが小さな EC を運営していて、競合より大げさに「最安値保証」と書いた。ある日、適格消費者団体から差止請求書が届く。行政の措置命令とは別ルートで、民事訴訟に発展しうる。表示の合理的根拠資料を出せるかどうかが、ここで効いてくる
  • 消費生活相談の現場で、同じ誇大広告の苦情が立て続けに入る。相談員はその情報を適格消費者団体に提供できる。一件の苦情では回らない歯車が、束になって回り始める
  • 通販で「医師の98%が推奨」とうたう美容液を買ったが、その調査の中身は不透明。あなた個人では真偽を確かめる術がない。だが適格消費者団体は事業者に表示の合理的根拠を問いただし、出せなければ差止を求められる。個人にはない「根拠を出せ」と迫る力が、団体側にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第34条(差止請求権等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第34条の条文原文は「消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第34条は第三章に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。