不当景品類及び不当表示防止法 第36条(協定又は規約)
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- 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.内閣総理大臣及び公正取引委員会は、前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、同項の認定をしてはならない。
- 一不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
- 二一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
- 三不当に差別的でないこと。
- 四当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退することを不当に制限しないこと。
- 3.内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項の認定を受けた協定又は規約が前項各号のいずれかに適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
- 4.内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項又は前項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、告示しなければならない。
- 5.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七条第一項及び第二項(同法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項、第七十条の四第一項並びに第七十四条の規定は、第一項の認定を受けた協定又は規約及びこれらに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。
この条文の基本情報
協定又は規約とは何ですか?
定義協定又は規約とは、不当景品類及び不当表示防止法第36条に定められた規定で、「事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第36条(協定又は規約)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第36条の条文原文は「事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第36条は第四章 協定又は規約に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第36条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第35条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第36条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第37条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法36条は、消費者庁と公正取引委員会の認定を受けた公正競争規約には独占禁止法を適用しないと定める。業界の自主的な表示・景品ルールを合法化する仕組みである。
Q · 業界団体で広告や景品のルールを決めたら、カルテルにならないの?
認定された公正競争規約なら独禁法は適用されません
景品表示法36条により、事業者団体は景品類や表示のルールについて内閣総理大臣(消費者庁)と公正取引委員会の認定を受けて公正競争規約を締結できます。認定規約とこれに基づく行為には独占禁止法が適用されないため(5項)、通常はカルテルや事業者団体規制に触れる「業界の共同ルール」が合法化されます。ただし2項の四要件(消費者の合理的選択に資する・利益を不当に害さない・不当に差別的でない・参加脱退を不当に制限しない)を満たさなければ認定されず、外れれば取り消されます(3項)。
解説
スーパーの卵パックや化粧品の箱、不動産のチラシの隅に「公正取引協議会」や「公正マーク」の表示を見たことがあるかもしれない。あれは単なる飾りではなく、景表法36条が生んだ「公正競争規約」という業界の自主ルールの証だ。普通、同業者が集まって「広告はこう書こう」「景品はここまで」と取り決めれば、独占禁止法が禁じるカルテルや事業者団体規制に正面から引っかかる。ところが本条5項は、内閣総理大臣(消費者庁)と公正取引委員会の認定を受けた規約には独禁法を適用しないと明言する。つまり国がお墨付きを与えた「合法的な業界の取り決め」だ。ただし誰でも作れるわけではなく、2項の四要件(消費者の合理的選択に資する、消費者・関連事業者の利益を不当に害さない、不当に差別的でない、参加・脱退を不当に制限しない)を満たさねば認定されず、外れれば取り消される。あなたが何気なく抱く「この業界の表示は一応まともだろう」という感覚の裏に、この条文に支えられた自主規制の網が張られている。
法的な位置づけ
公正競争規約とは、景品表示法36条に基づき、事業者又は事業者団体が景品類及び表示に関する事項について内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて締結する自主的なルールをいう。認定規約とこれに基づく行為は独占禁止法の適用を除外され、業界横断の表示・景品基準として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自業界に認定規約があるか確認する 消費者庁が公表する公正競争規約・公正取引協議会の一覧で、自分の業界に認定された規約が存在するか、運用団体がどこかを確認する
- 2.規約が2項四要件に適合するか点検する 規約とその運用が、消費者の合理的選択への適切性・利益侵害なし・非差別・参加脱退の自由の四要件に適合しているか点検する。特定事業者を排除する運用がないか確認する
- 3.規約変更時は必ず再認定を申請する 規約を変更しようとするときは1項後段により再認定が必要となる。認定前に新ルールで会員を縛ると独禁法の適用除外(5項)が効かないため、先に認定申請を出す
- 4.不当な加入拒否・差別には抗議し端緒情報を申し出る 加入を不当に拒まれた場合、2項4号・3号違反として事実を整理し運用団体に書面で抗議する。改善されなければ認定取消の端緒情報として消費者庁・公正取引委員会に申し出る
よくある質問 AI による整理
Q1公正競争規約とは何ですか?
景品表示法36条に基づき、事業者団体が景品類や表示のルールを定め、消費者庁と公正取引委員会の認定を受けた自主規制です。認定規約には独占禁止法が適用されません。
Q2公正マークはどういう意味ですか?
公正競争規約に加入し、適正な表示・景品提供を守っている証です。品質そのものの保証ではなく、誇大広告や過大景品をしないという業界ルール遵守のマークです。
Q3公正競争規約はどこで認定されますか?
内閣総理大臣(消費者庁)と公正取引委員会の二者による共管認定です。2009年の消費者庁設置までは公正取引委員会の単独認定でした。
Q4公正競争規約の認定要件は?
36条2項の四要件です。消費者の合理的選択に資すること、消費者・関連事業者の利益を不当に害さないこと、不当に差別的でないこと、参加脱退を不当に制限しないことの全てを満たす必要があります。
Q5公正競争規約はなぜ独禁法違反にならないのですか?
通常は同業者の共同ルールはカルテルや事業者団体規制に該当しますが、36条5項が認定規約とこれに基づく行為に独占禁止法を適用しないと明記しているためです。
Q6公正競争規約の認定が取り消されるのはどんな場合?
認定後に2項各号のいずれかに適合しなくなったとき、消費者庁と公正取引委員会は認定を取り消さなければなりません(3項)。取消で独禁法の適用除外を失います。
Q7公正取引協議会とは何をする団体ですか?
公正競争規約を運用する業界団体です。規約違反への警告・違約金・除名などの自主処分を行い、行政の措置命令より迅速に是正が動くことが多いです。
Q8公正競争規約への加入を拒否されたら?
36条2項4号は参加の不当な制限を禁じています。不当な加入拒否は認定取消事由になりうるため、書面で抗議し、改善されなければ消費者庁・公取委に端緒情報として申し出られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1商品についてる「公正マーク」って、何かの品質保証なんですか?
品質そのものの保証ではなく、その業界の公正競争規約(36条の認定規約)に従って適正な表示や景品提供を守っている証です。誇大広告や過大景品をしないという約束のマークと考えてください。実務のポイント: マークの表示は任意で、規約に加入していない優良企業もあります。逆にマークがあれば、表示ルールに反したとき業界団体の自主処分という歯止めがかかる。比較検討の一材料になります
Q2同業者で広告や景品のルールを決めたら、それって談合・カルテルになりませんか?
通常はなります。だからこそ本条が特別で、5項が認定規約には独占禁止法を適用しないと定めています。内閣総理大臣と公正取引委員会の認定という関門を通すことで、消費者保護を目的とする自主規制だけを合法化する仕組みです。実務のポイント: 認定を受けずに同業者で表示・景品ルールを申し合わせると、独禁法8条の事業者団体規制で排除措置命令の対象になりえます。自主規制は必ず認定ルートを通すのが鉄則です
Q3業界団体に加入を断られたんですが、どうしようもないですか?
諦める必要はありません。2項4号が規約への参加を不当に制限することを禁じ、3号が不当な差別を禁じています。不当な加入拒否は認定取消事由になりえます(3項)。実務のポイント: 団体にとって認定取消は独禁法の適用除外を失う死活問題です。「2項4号違反として消費者庁・公取委に申し出る」と伝えるだけで、交渉の力関係が大きく変わることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 消費者から見れば「公正マーク」は単なる品質保証のシールにすぎない。だが法律から見れば、それは独禁法の適用除外を受けた業界全体の自主規制システムの末端だ。この落差を知らないと、マークの本当の意味も、その限界も見えてこない。
- 「自主規制は企業を守るための仕組みだ」と問いを立てる人が多いが、その前提がずれている。本条1項は規約の目的を「一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するため」と明記する。消費者保護が主目的で、企業の秩序維持は結果にすぎない。
- 「業界の自主ルールなんて守らなくても罰則はないだろう」と思いがちだ。だが規約違反には団体による違約金や除名があり、さらに規約が空文化すれば認定自体が取り消され(3項)、業界全体が独禁法の適用除外という最大の恩恵を失う。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性格 | 36条:認定を受けた業界の自主規制ルール(公正競争規約) | 5条:国が直接定める不当表示の禁止規定 独禁法8条:事業者団体の競争制限行為の禁止 |
| 独禁法との関係 | 認定規約には独禁法を適用しない(5項の適用除外) | 独禁法とは別系統の表示規制 違反すれば排除措置命令の対象 |
| 実効性の担保 | 公正取引協議会による違約金・除名 + 認定取消リスク | 消費者庁の措置命令・課徴金 公正取引委員会の排除措置命令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は同業者の共同行為(聯合行為)を原則禁止しつつ、公平交易委員会の許可があれば適用を外す。許可制という点で日本の認定制と類似する。
韓国も事業者団体による表示・広告の自主協約を制度化し、公正取引委員会の関与のもとで運用する。
ドイツは経済・職業団体が定める競争規則を連邦カルテル庁に登録・公表する制度を持ち、業界自主ルールを競争法体系内に位置づける。
米国は法定の包括的適用除外ではなく、FTC のもとで NAD/BBB 等の業界自主規制が事実上の表示秩序を担う点で運用構造が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの業界団体が作った規約が、特定の中小事業者にだけ重い負担を課していたら? それは2項3号「不当に差別的でないこと」に反し、認定が取り消されうる(3項)。差別された側は、この条文を根拠に是正を迫れる。
- あなたの業界団体が規約を変更しようとしている。だが変更にも再認定が必要だ(1項後段)。認定が下りる前に新ルールで会員を縛れば、独禁法の適用除外(5項)は効かず、団体が排除措置命令を受けるリスクを負う。残された時間で先に認定申請を出せるかが分かれ目だ。
- チョコの箱に「公正マーク」。それは36条の認定規約に従った表示の証だ。マークのない競合品より、表示の確からしさは一段上にある。
- 新規参入したEC事業者として業界の公正競争規約に加入を申請したら、既存団体が「会員以外はお断り」と門前払いしてきた。本条2項4号は参加の不当な制限を禁じる。この拒否は認定取消の端緒になりうる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の業界に公正競争規約があるか、消費者庁が公表する認定規約・協議会の一覧で確認する2. 加入を不当に拒まれた場合、2項4号(参加の不当制限禁止)・3号(不当に差別的でない)違反として事実を整理し、運用団体に書面で抗議する3. 改善されなければ、認定取消の端緒情報として消費者庁・公正取引委員会に申し出る4. 競合の不当表示で被害を受けた場合は、規約を運用する公正取引協議会へ申告する。行政処分より迅速な是正が期待できる
訴えられた側:1. 規約とその運用が2項各号(適切性・利益侵害なし・非差別・参加脱退の自由)に適合しているか点検する2. 特定事業者を排除・差別する運用があれば即時是正する。放置すれば認定取消(3項)で独禁法の適用除外を失う3. 規約を変更する際は必ず再認定を受ける(1項後段)。認定前に新ルールを運用すると独禁法違反のリスクが残る4. 会員からの苦情や加入申請は記録し、手続の公正性を担保する
時効(請求できる期限):本条の認定・取消そのものに固有の出訴期間はないが、認定や取消は行政処分であり、不服があれば処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起する必要がある
学説
通説:公正競争規約は、本来は独禁法上のカルテル・事業者団体規制に触れうる業界の共同行為を、消費者保護を目的とする2項四要件への適合と二重認定という関門を条件に適法化する制度であり、適用除外(5項)は規約とこれに基づく行為の範囲に限定されると解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年) 消費者庁の設置に伴い景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管され、本条の認定権限も従来の公正取引委員会単独から、内閣総理大臣(消費者庁)及び公正取引委員会の共管へと改められた
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)10月1日施行 確約手続や罰則の新設に伴う条文の繰り下げで、公正競争規約の規定は旧第31条から現行第36条へ移動した
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の設置に伴い景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管され、本条の認定権限も従来の公正取引委員会単独から、内閣総理大臣(消費者庁)及び公正取引委員会の共管へと改められた。
- 2.令和5年(2023年)改正・令和6年(2024年)10月1日施行 改正:確約手続や罰則の新設に伴う条文の繰り下げで、公正競争規約の規定は旧第31条から現行第36条へ移動した。
- 不当景品類及び不当表示防止法 第2条景品類及び表示の定義、規約が対象とする事項を画定
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条不当な表示の禁止、規約が遵守を担保する実体規定(現行効力を要確認)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第8条事業者団体の競争制限行為の禁止、認定規約はこの適用が除外される
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第8条の2事業者団体への排除措置命令、規約に基づく行為は適用除外(5項で明示)
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