要点景品表示法 36 条は、消費者庁と公正取引委員会の認定を受けた公正競争規約には独占禁止法を適用しないと定める。業界の自主的な表示・景品ルールを合法化する仕組みである。
Q · 業界団体で広告や景品のルールを決めたら、カルテルにならないの?
認定された公正競争規約なら独禁法は適用されません
景品表示法 36 条により、事業者団体は景品類や表示のルールについて内閣総理大臣(消費者庁)と公正取引委員会の認定を受けて公正競争規約を締結できます。認定規約とこれに基づく行為には独占禁止法が適用されないため(5 項)、通常はカルテルや事業者団体規制に触れる「業界の共同ルール」が合法化されます。ただし 2 項の四要件(消費者の合理的選択に資する・利益を不当に害さない・不当に差別的でない・参加脱退を不当に制限しない)を満たさなければ認定されず、外れれば取り消されます(3 項)。
スーパーの卵パックや化粧品の箱、不動産のチラシの隅に「公正取引協議会」や「公正マーク」の表示を見たことがあるかもしれない。あれは単なる飾りではなく、景表法36条が生んだ「公正競争規約」という業界の自主ルールの証だ。普通、同業者が集まって「広告はこう書こう」「景品はここまで」と取り決めれば、独占禁止法が禁じるカルテルや事業者団体規制に正面から引っかかる。ところが本条5項は、内閣総理大臣(消費者庁)と公正取引委員会の認定を受けた規約には独禁法を適用しないと明言する。つまり国がお墨付きを与えた「合法的な業界の取り決め」だ。ただし誰でも作れるわけではなく、2項の四要件(消費者の合理的選択に資する、消費者・関連事業者の利益を不当に害さない、不当に差別的でない、参加・脱退を不当に制限しない)を満たさねば認定されず、外れれば取り消される。あなたが何気なく抱く「この業界の表示は一応まともだろう」という感覚の裏に、この条文に支えられた自主規制の網が張られている。
公正競争規約とは、景品表示法 36 条に基づき、事業者又は事業者団体が景品類及び表示に関する事項について内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて締結する自主的なルールをいう。認定規約とこれに基づく行為は独占禁止法の適用を除外され、業界横断の表示・景品基準として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
景品表示法 36 条に基づき、事業者団体が景品類や表示のルールを定め、消費者庁と公正取引委員会の認定を受けた自主規制です。認定規約には独占禁止法が適用されません。
公正競争規約に加入し、適正な表示・景品提供を守っている証です。品質そのものの保証ではなく、誇大広告や過大景品をしないという業界ルール遵守のマークです。
内閣総理大臣(消費者庁)と公正取引委員会の二者による共管認定です。2009 年の消費者庁設置までは公正取引委員会の単独認定でした。
36 条 2 項の四要件です。消費者の合理的選択に資すること、消費者・関連事業者の利益を不当に害さないこと、不当に差別的でないこと、参加脱退を不当に制限しないことの全てを満たす必要があります。
通常は同業者の共同ルールはカルテルや事業者団体規制に該当しますが、36 条 5 項が認定規約とこれに基づく行為に独占禁止法を適用しないと明記しているためです。
認定後に 2 項各号のいずれかに適合しなくなったとき、消費者庁と公正取引委員会は認定を取り消さなければなりません(3 項)。取消で独禁法の適用除外を失います。
公正競争規約を運用する業界団体です。規約違反への警告・違約金・除名などの自主処分を行い、行政の措置命令より迅速に是正が動くことが多いです。
36 条 2 項 4 号は参加の不当な制限を禁じています。不当な加入拒否は認定取消事由になりうるため、書面で抗議し、改善されなければ消費者庁・公取委に端緒情報として申し出られます。
品質そのものの保証ではなく、その業界の公正競争規約(36条の認定規約)に従って適正な表示や景品提供を守っている証です。誇大広告や過大景品をしないという約束のマークと考えてください。業界裏話ヒント: マークの表示は任意で、規約に加入していない優良企業もあります。逆にマークがあれば、表示ルールに反したとき業界団体の自主処分という歯止めがかかる。比較検討の一材料になります
通常はなります。だからこそ本条が特別で、5項が認定規約には独占禁止法を適用しないと定めています。内閣総理大臣と公正取引委員会の認定という関門を通すことで、消費者保護を目的とする自主規制だけを合法化する仕組みです。業界裏話ヒント: 認定を受けずに同業者で表示・景品ルールを申し合わせると、独禁法8条の事業者団体規制で排除措置命令の対象になりえます。自主規制は必ず認定ルートを通すのが鉄則です
諦める必要はありません。2項4号が規約への参加を不当に制限することを禁じ、3号が不当な差別を禁じています。不当な加入拒否は認定取消事由になりえます(3項)。業界裏話ヒント: 団体にとって認定取消は独禁法の適用除外を失う死活問題です。「2項4号違反として消費者庁・公取委に申し出る」と伝えるだけで、交渉の力関係が大きく変わることがあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性格 | 36 条:認定を受けた業界の自主規制ルール(公正競争規約) | — |
| 独禁法との関係 | 認定規約には独禁法を適用しない(5 項の適用除外) | — |
| 実効性の担保 | 公正取引協議会による違約金・除名 + 認定取消リスク | — |
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