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不当景品類及び不当表示防止法 第36条(協定又は規約)

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  1. 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.内閣総理大臣及び公正取引委員会は、前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、同項の認定をしてはならない。
  3. 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
  4. 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
  5. 不当に差別的でないこと。
  6. 当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退することを不当に制限しないこと。
  7. 3.内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項の認定を受けた協定又は規約が前項各号のいずれかに適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
  8. 4.内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項又は前項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、告示しなければならない。
  9. 5.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七条第一項及び第二項(同法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項、第七十条の四第一項並びに第七十四条の規定は、第一項の認定を受けた協定又は規約及びこれらに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法 36 条は、消費者庁と公正取引委員会の認定を受けた公正競争規約には独占禁止法を適用しないと定める。業界の自主的な表示・景品ルールを合法化する仕組みである。

Q · 業界団体で広告や景品のルールを決めたら、カルテルにならないの?

認定された公正競争規約なら独禁法は適用されません

景品表示法 36 条により、事業者団体は景品類や表示のルールについて内閣総理大臣(消費者庁)と公正取引委員会の認定を受けて公正競争規約を締結できます。認定規約とこれに基づく行為には独占禁止法が適用されないため(5 項)、通常はカルテルや事業者団体規制に触れる「業界の共同ルール」が合法化されます。ただし 2 項の四要件(消費者の合理的選択に資する・利益を不当に害さない・不当に差別的でない・参加脱退を不当に制限しない)を満たさなければ認定されず、外れれば取り消されます(3 項)。

解説

スーパーの卵パックや化粧品の箱、不動産のチラシの隅に「公正取引協議会」や「公正マーク」の表示を見たことがあるかもしれない。あれは単なる飾りではなく、景表法36条が生んだ「公正競争規約」という業界の自主ルールの証だ。普通、同業者が集まって「広告はこう書こう」「景品はここまで」と取り決めれば、独占禁止法が禁じるカルテルや事業者団体規制に正面から引っかかる。ところが本条5項は、内閣総理大臣(消費者庁)と公正取引委員会の認定を受けた規約には独禁法を適用しないと明言する。つまり国がお墨付きを与えた「合法的な業界の取り決め」だ。ただし誰でも作れるわけではなく、2項の四要件(消費者の合理的選択に資する、消費者・関連事業者の利益を不当に害さない、不当に差別的でない、参加・脱退を不当に制限しない)を満たさねば認定されず、外れれば取り消される。あなたが何気なく抱く「この業界の表示は一応まともだろう」という感覚の裏に、この条文に支えられた自主規制の網が張られている。

法的な位置づけ

公正競争規約とは、景品表示法 36 条に基づき、事業者又は事業者団体が景品類及び表示に関する事項について内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて締結する自主的なルールをいう。認定規約とこれに基づく行為は独占禁止法の適用を除外され、業界横断の表示・景品基準として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正競争規約とは何ですか?

景品表示法 36 条に基づき、事業者団体が景品類や表示のルールを定め、消費者庁と公正取引委員会の認定を受けた自主規制です。認定規約には独占禁止法が適用されません。

Q2公正マークはどういう意味ですか?

公正競争規約に加入し、適正な表示・景品提供を守っている証です。品質そのものの保証ではなく、誇大広告や過大景品をしないという業界ルール遵守のマークです。

Q3公正競争規約はどこで認定されますか?

内閣総理大臣(消費者庁)と公正取引委員会の二者による共管認定です。2009 年の消費者庁設置までは公正取引委員会の単独認定でした。

Q4公正競争規約の認定要件は?

36 条 2 項の四要件です。消費者の合理的選択に資すること、消費者・関連事業者の利益を不当に害さないこと、不当に差別的でないこと、参加脱退を不当に制限しないことの全てを満たす必要があります。

Q5公正競争規約はなぜ独禁法違反にならないのですか?

通常は同業者の共同ルールはカルテルや事業者団体規制に該当しますが、36 条 5 項が認定規約とこれに基づく行為に独占禁止法を適用しないと明記しているためです。

Q6公正競争規約の認定が取り消されるのはどんな場合?

認定後に 2 項各号のいずれかに適合しなくなったとき、消費者庁と公正取引委員会は認定を取り消さなければなりません(3 項)。取消で独禁法の適用除外を失います。

Q7公正取引協議会とは何をする団体ですか?

公正競争規約を運用する業界団体です。規約違反への警告・違約金・除名などの自主処分を行い、行政の措置命令より迅速に是正が動くことが多いです。

Q8公正競争規約への加入を拒否されたら?

36 条 2 項 4 号は参加の不当な制限を禁じています。不当な加入拒否は認定取消事由になりうるため、書面で抗議し、改善されなければ消費者庁・公取委に端緒情報として申し出られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商品についてる「公正マーク」って、何かの品質保証なんですか?

品質そのものの保証ではなく、その業界の公正競争規約(36条の認定規約)に従って適正な表示や景品提供を守っている証です。誇大広告や過大景品をしないという約束のマークと考えてください。業界裏話ヒント: マークの表示は任意で、規約に加入していない優良企業もあります。逆にマークがあれば、表示ルールに反したとき業界団体の自主処分という歯止めがかかる。比較検討の一材料になります

Q2同業者で広告や景品のルールを決めたら、それって談合・カルテルになりませんか?

通常はなります。だからこそ本条が特別で、5項が認定規約には独占禁止法を適用しないと定めています。内閣総理大臣と公正取引委員会の認定という関門を通すことで、消費者保護を目的とする自主規制だけを合法化する仕組みです。業界裏話ヒント: 認定を受けずに同業者で表示・景品ルールを申し合わせると、独禁法8条の事業者団体規制で排除措置命令の対象になりえます。自主規制は必ず認定ルートを通すのが鉄則です

Q3業界団体に加入を断られたんですが、どうしようもないですか?

諦める必要はありません。2項4号が規約への参加を不当に制限することを禁じ、3号が不当な差別を禁じています。不当な加入拒否は認定取消事由になりえます(3項)。業界裏話ヒント: 団体にとって認定取消は独禁法の適用除外を失う死活問題です。「2項4号違反として消費者庁・公取委に申し出る」と伝えるだけで、交渉の力関係が大きく変わることがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 消費者から見れば「公正マーク」は単なる品質保証のシールにすぎない。だが法律から見れば、それは独禁法の適用除外を受けた業界全体の自主規制システムの末端だ。この落差を知らないと、マークの本当の意味も、その限界も見えてこない。
  • 「自主規制は企業を守るための仕組みだ」と問いを立てる人が多いが、その前提がずれている。本条1項は規約の目的を「一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するため」と明記する。消費者保護が主目的で、企業の秩序維持は結果にすぎない。
  • 「業界の自主ルールなんて守らなくても罰則はないだろう」と思いがちだ。だが規約違反には団体による違約金や除名があり、さらに規約が空文化すれば認定自体が取り消され(3項)、業界全体が独禁法の適用除外という最大の恩恵を失う。
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性格36 条:認定を受けた業界の自主規制ルール(公正競争規約)
独禁法との関係認定規約には独禁法を適用しない(5 項の適用除外)
実効性の担保公正取引協議会による違約金・除名 + 認定取消リスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの業界団体が作った規約が、特定の中小事業者にだけ重い負担を課していたら? それは2項3号「不当に差別的でないこと」に反し、認定が取り消されうる(3項)。差別された側は、この条文を根拠に是正を迫れる。
  • あなたの業界団体が規約を変更しようとしている。だが変更にも再認定が必要だ(1項後段)。認定が下りる前に新ルールで会員を縛れば、独禁法の適用除外(5項)は効かず、団体が排除措置命令を受けるリスクを負う。残された時間で先に認定申請を出せるかが分かれ目だ。
  • チョコの箱に「公正マーク」。それは36条の認定規約に従った表示の証だ。マークのない競合品より、表示の確からしさは一段上にある。
  • 新規参入したEC事業者として業界の公正競争規約に加入を申請したら、既存団体が「会員以外はお断り」と門前払いしてきた。本条2項4号は参加の不当な制限を禁じる。この拒否は認定取消の端緒になりうる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第36条(協定又は規約)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第36条の条文原文は「事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第36条は第四章に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。