内閣総理大臣は、前条第一項及び第四項に規定する内閣府令を定めようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。
要点景品表示法 37 条は、内閣総理大臣が景表法の内閣府令を定めるとき、あらかじめ公正取引委員会に協議しなければならないと定める。協議を欠いた府令は適法性を争われうる。
Q · 景品表示法のルールって消費者庁が勝手に決められるの?公正取引委員会は関係ない?
いいえ、府令制定前に公正取引委員会への協議が義務です
景品表示法 37 条により、内閣総理大臣(運用は消費者庁長官に委任)が景表法の内閣府令を定めるときは、あらかじめ公正取引委員会に協議しなければなりません。景表法はもともと公正取引委員会の法律で、2009 年に消費者庁へ移管されましたが、ルール策定では今も公取委が関与します。この協議は義務規定であり、これを欠いた府令は手続違反として適法性を争われる余地があります。
広告やお菓子のパッケージに「公正取引協議会」「公正競争規約」の文字を見たことがあるだろう。あの仕組みの裏側に、二つの役所のせめぎ合いがある。景品表示法はもともと公正取引委員会の法律だったが、2009年に消費者庁へ移管された。だが公正取引委員会は今も完全には手を引いていない。第37条がその証拠だ。内閣総理大臣(実際の運用は消費者庁長官に委任されている)が、前条で定める内閣府令、つまり景表法のルールの細部を決めようとするとき、必ず事前に公正取引委員会へ協議しなければならない。この「協議しなければならない」は飾りではない。協議を飛ばして作った府令は、手続違反として効力を争われる余地がある。景表法のルールがなぜ二つの役所をまたぐのか疑問に思ったとき、その答えがこの一条に畳み込まれている。
不当景品類及び不当表示防止法第 37 条は、景表法上の内閣府令の制定手続に関する規定であり、内閣総理大臣が前条の内閣府令を定める際、事前に公正取引委員会へ協議することを義務付ける。執行を担う消費者庁と、源流たる独立行政委員会である公正取引委員会との制度的接続を担保する義務的協議条項である。
内閣総理大臣が景表法の内閣府令を定める前に、必ず公正取引委員会へ協議すべきと定める手続規定です。執行庁(消費者庁)と源流庁(公取委)をつなぐ条文です。
執行は消費者庁ですが、もとは公正取引委員会の法律でした。府令の制定には今も公取委への協議が必要で、二庁が分担する構造です。
2009 年の消費者庁発足で景表法の執行が公取委から消費者庁へ移管されました。ただしルール策定段階の協議関与は残されました。
協議は義務規定(37 条)のため、協議を欠いた府令は手続上の瑕疵を帯び、適法性を争われる余地があります。無効と判断されるかは事案次第です。
措置命令を争う際、根拠府令が公取委への協議を経たかが争点になりえます。協議手続の瑕疵は本案前に処分を崩す材料になりえます。
景表法の内閣府令は内閣総理大臣が定めますが、運用は消費者庁長官に委任され、制定前に公正取引委員会への協議が必須です。
新しい府令案はパブリックコメントにかけられます。事業者は制定前に公取委への協議が行われたかを確認する価値があります。
業界自主ルールである公正競争規約の認定にも公正取引委員会が関与し続けており、その制度的な根は 37 条の協議構造と地続きです。
執行は消費者庁ですが、もとは公正取引委員会の法律でした。2009年の消費者庁発足で移管されましたが、ルールを定める内閣府令の制定には今も公正取引委員会への協議が必要です(第37条)。業界裏話ヒント:景表法の古い解説書には、いまだに「公取委の規制」と書いてあるものがある。執行庁と協議庁を分けて理解しているかで、その実務家の知識がいつ止まっているかが透けて見える
「協議しなければならない」は義務規定(第37条)なので、これを欠いた府令は手続上の瑕疵を帯び、適法性を争われる余地があります。ただし実際に無効と判断されるかは事案次第で、実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:行政立法の手続違反が、それを根拠とする処分の効力にまで波及するかは訴訟戦略の隠れた論点。根拠法令の制定手続まで遡って崩す発想は、ベテラン行政訴訟弁護士の引き出しにある
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| 条文の役割 | 37 条:府令制定前の公正取引委員会への協議義務 | — |
| 関与する機関 | 内閣総理大臣(消費者庁)+ 公正取引委員会 | — |
| 規定の性質 | 義務的協議(手続規定) | — |
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