不当景品類及び不当表示防止法 第38条(権限の委任等)
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- 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
- 2.消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。
- 3.消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及び表示に対処する必要があることその他の政令で定める事情があるため、事業者に対し、措置命令、課徴金納付命令又は第二十四条第一項の規定による勧告を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二十五条第一項の規定による権限に限る。)を当該事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任することができる。
- 4.公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。
- 5.事業者の事業を所管する大臣は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。
- 6.金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限及び第四項の規定による権限(次項において「金融庁長官権限」と総称する。)について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
- 7.金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
- 8.証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第六項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
- 9.前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
- 10.第六項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は物件の提出の命令(第八項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
- 11.第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
権限の委任等とは何ですか?
定義権限の委任等とは、不当景品類及び不当表示防止法第38条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第38条(権限の委任等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第38条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第38条は第五章 雑則に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第38条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第37条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第38条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第39条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景表法38条は、本法の執行権限を原則として消費者庁長官に委任し、その一部を公正取引委員会・所管大臣・金融庁長官・都道府県知事へ段階的に委任できると定める規定である。
Q · 景表法違反の措置命令って、いつも消費者庁から来るんですか?
いいえ、業種により公取委・所管大臣・金融庁・知事から来ます
景表法38条により、権限は原則として消費者庁長官にありますが、一部は公正取引委員会へ(2項)、緊急かつ重点的な対処が必要なときは事業所管大臣や金融庁長官へ(3項)委任され、事務の一部は都道府県知事が担います(11項)。金融商品の表示なら金融庁経由で証券取引等監視委員会が命令を出すこともあり、その命令への審査請求は同委員会にのみ行えます(10項)。処分通知が来たら、本文より先に差出人の役所名を確認することが初動の分かれ目です。
解説
「通常価格1万円、今だけ5千円」と表示して、その通常価格で売った実績がほぼない。インフルエンサーに金を払って広告と隠して商品を褒めさせる。こうした景品表示法違反であなたの会社に措置命令や課徴金納付命令が下るとき、その刃を握っているのが誰なのかを、あなたは考えたことがあるだろうか。多くの人は「消費者庁でしょ」と答える。半分しか合っていない。本条が定めるのは、内閣総理大臣から消費者庁長官へ、そこから公正取引委員会へ、さらにあなたの業種を所管する大臣へ、金融商品なら金融庁長官から証券取引等監視委員会へ、現場の財務局長へ、果ては都道府県知事へと、執行権限が枝分かれしていく配電盤の設計図だ。どの分岐から命令が飛んでくるかで、あなたが弁明書を出す相手も、納得いかないときに審査請求を起こす先も変わる。とくに10項は、証券取引等監視委員会が出した命令への不服はその委員会にしか申し立てられないと釘を刺している。役所の名前を読み違えた瞬間、あなたの反論は宛先不明で空を切る。
法的な位置づけ
景表法38条は権限の委任を定める規定であり、本法による執行権限を原則として消費者庁長官に集約しつつ、その一部を公正取引委員会・事業所管大臣・金融庁長官・証券取引等監視委員会・財務局長・都道府県知事へ段階的に委任できる仕組みを規律する。委任先には消費者庁長官への報告義務が課され、審査請求の宛先も明確化される。
よくある質問 AI による整理
Q1景表法違反はどこに通報すればいいですか?
消費者庁の景品表示法違反被疑事実の情報提供窓口、または都道府県の担当課へ。違反の疑いがある表示は誰でも情報提供でき、業種により所管省庁が動くこともあります。
Q2措置命令とは何ですか?
不当表示や過大な景品の差止め・再発防止・周知などを命じる行政処分です(景表法7条)。38条により消費者庁長官のほか所管大臣等が出すことがあります。
Q3景表法の課徴金はいくらですか?
原則として対象商品・役務の売上額の3% です(景表法8条)。納付命令の主体は委任構造により消費者庁長官や金融庁長官等に分かれます。
Q4都道府県知事も景表法の処分をできますか?
はい。38条11項により事務の一部を都道府県知事が担い、地域の不当表示について措置命令等を行うことがあります。
Q5景表法と公正取引委員会はどう関係しますか?
もとは公取委が所管しましたが2009年に消費者庁へ移管。現在は38条2項により権限の一部が消費者庁長官から公取委へ委任されます。
Q6ステマ規制の違反はどこが取り締まりますか?
原則は消費者庁ですが、商品が金融・保険なら金融庁ルート、一般消費財なら消費者庁ルートと、同じ違反でも委任構造に沿って窓口が分岐します。
Q7措置命令の前に弁明はできますか?
できます。処分の前に弁明の機会の付与(事前通知)があり、通常2週間前後の期限内に弁明書を提出します。差出人の役所名の確認が初動の要です。
Q8景表法の処分に対する審査請求の期限は?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。証取委の命令は同委員会にのみ請求できます(38条10項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1景表法違反って、結局どこの役所が取り締まるんですか?
原則は消費者庁長官ですが、本条により権限が枝分かれします。一部は公正取引委員会へ委任され(2項)、緊急かつ重点的な対処が必要なときは事業所管大臣や金融庁長官へ(3項)、事務の一部は都道府県知事が担うこともあります(11項)。実務のポイント:実務では、同じ「不当表示」でも商品の業種で窓口が変わります。自社がどの役所の管轄に落ちるかを平時に把握している会社は、調査が入った瞬間の初動が速く、確約手続や課徴金の減額要件を踏まえた交渉に持ち込める
Q2課徴金や措置命令に納得いかないとき、どこに文句を言えばいいんですか?
行政不服審査法に基づく審査請求の宛先は、原則としてその処分をした行政庁です。本条10項は、証券取引等監視委員会が出した報告・物件提出命令への審査請求は同委員会にのみ行えると明記しています(景表法38条10項、行政不服審査法2条)。実務のポイント:処分の取消訴訟には出訴期間(処分を知った日から原則6か月)、審査請求には申立期間(3か月)という別々の時計が動いています。宛先を間違えて出し直すうちに期間が過ぎる事故が実際にあるため、弁護士は通知書の教示欄を最初に確認する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「景表法を取り締まるのは消費者庁だけ」と思い込んでいる人は、実は権限委任の半分しか見ていない。消費者庁長官は権限の一部を公正取引委員会に、緊急の必要があれば事業所管大臣や金融庁長官に委任でき、さらに11項では都道府県知事が事務の一部を担う。あなたを取り締まる現場の主体は、想像より多い
- 「審査請求はとりあえず消費者庁に出せばいい」というのは前提から誤っている。行政不服審査の宛先は原則として処分をした行政庁。本条10項のように、証券取引等監視委員会の命令への審査請求はその委員会にしか行えないと明文で限定された場面では、宛先選びそのものが手続の生死を分ける
- 委任規定は「お役所の内部事情で、事業者には関係ない」と多くの経営者が読み飛ばす。だが委任先が変われば、あなたに調査・報告を求めてくる役所も、立入検査に来る職員の所属も、不服申立ての相手も変わる。組織図の話に見えて、実はあなたの防御線の引き方を直接左右する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 景表法38条:権限の委任(執行主体の配分) | 景表法7条:措置命令(実体的処分権限) 景表法25条:報告徴収・立入検査(調査権限) |
| 行使する主体 | 消費者庁長官・公取委・所管大臣・金融庁長官・証取委・財務局長・知事 | 委任を受けた行政庁(差出人の役所) 委任を受けた行政庁の調査担当部局 |
| 事業者への影響 | 命令・調査の差出人と不服申立て先が決まる | 表示の差止め・再発防止・周知が義務付けられる 報告・資料提出・立入検査を受ける |
| 不服申立ての宛先 | 原則は処分庁。証取委命令は同委員会にのみ(10項) | 処分をした行政庁への審査請求 命令をした行政庁への審査請求 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不実広告を公平交易委員会が一元的に主管する点で、複数機関に分散する日本と対照的
韓国は表示・広告の規制を公正取引委員会が中心に所管し、執行主体が比較的集中している
ドイツは行政庁による執行委任ではなく、競争者・消費者団体による民事差止が中心で、構造が大きく異なる
米国は連邦取引委員会(FTC)が不公正・欺瞞的表示を執行。州ごとの司法長官による執行も併存する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの EC サイトの「二重価格表示」に対し、措置命令の事前通知(弁明の機会の付与通知)が届いた。差出人は消費者庁か、それとも商品を所管する省庁か。あなたが弁明書を提出する相手と、後で処分を争う審査請求の宛先が、この一通の役所名で決まる。弁明の期限は通常2週間前後、宛先を確認せずに動くと初動でつまずく
- もし、金融商品の広告で優良誤認表示をして、金融庁経由で証券取引等監視委員会が報告命令を出してきたら? その命令への審査請求は、本条10項により証券取引等監視委員会に対してのみ行える。「処分には不服だ」と消費者庁や財務局に申し立てても、宛先違いで門前払いされ、不服申立ての期間(処分を知った日の翌日から3か月)だけが過ぎていく
学説
通説:景表法38条の委任構造は、消費者保護を消費者庁に一元化する2009年の制度設計と、金融・各産業の専門的な表示問題に機動的に対処する必要性とを調和させるものと解される。委任先に報告義務(4項)を課し、審査請求の宛先を明確化(10項)することで、分散執行でも統制と手続的安定を確保する趣旨と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 改正:消費者庁設置に伴い、景表法の所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管。執行権限を内閣総理大臣・消費者庁長官に集約しつつ各機関へ委任する構造が整備された
- 2.令和5年(2023年) 改正:確約手続の導入や罰則強化等を内容とする改正に伴い、委任・執行体制に関する規定の運用が見直された
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条措置命令、委任される中核的執行権限
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条課徴金納付命令、委任対象の権限
- 不当景品類及び不当表示防止法 第24条事業者への勧告、3項が委任対象として明示
- 不当景品類及び不当表示防止法 第25条報告徴収・立入検査等の調査権限、委任の具体的対象
- 行政不服審査法 第2条処分庁への審査請求、10項の宛先限定の前提
- 消費者庁及び消費者委員会設置法 第4条消費者庁長官の組織的根拠(現行効力を要確認)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第27条公正取引委員会の設置根拠、委任先の組織基盤
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