要点景品表示法 25 条は、消費者庁に報告徴収・物件提出命令・立入検査・質問の権限を認める行政調査規定。検査拒否や虚偽報告は別途罰則の対象となる。
Q · 消費者庁の立入検査って、断ってもいいんですか?
断れません。検査拒否や虚偽報告は別途罰則の対象です
景品表示法 25 条により、消費者庁は本法施行に必要な範囲で、事業者や関係事業者に報告・帳簿書類の提出を命じ、職員に立入検査や関係者への質問をさせることができます。3 項で犯罪捜査ではないと定めますが、これは令状主義を整理したもので拒否権を与えるものではありません。検査の拒否・妨害、虚偽報告は別途罰則の対象です。検査で提出した資料は、措置命令(7 条)や課徴金納付命令(8 条)の事実認定の基礎になります。
健康食品の広告に「飲むだけで痩せる」と書いた。その一文を消費者庁が問題視した瞬間、25条のスイッチが入る。この条文は、消費者庁(条文上は内閣総理大臣の権限)に三つの強力な手を与える。報告をさせること、帳簿や物件の提出を命じること、そして職員があなたの事務所に立ち入って検査し、関係者に質問すること。怖いのは射程の広さだ。対象は当該事業者だけでなく、その事業に関係のある事業者、つまり広告代理店、サプライヤー、ECモールの出店仲間にも及ぶ。さらに3項には「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」とある。これを読んで「では拒否しても刑事罰はない」と早合点する人がいるが、それが最大の罠だ。これは行政調査であり、検査を拒んだり虚偽の報告をすれば、刑事黙秘権とは別の罰則が待っている。立入検査で出した一冊の帳簿、口にした一言の答弁が、後の措置命令(7条)と課徴金納付命令(8条)の事実認定の土台になる。検査対応そのものが、処分の重さを左右している。
景品表示法 25 条は、消費者庁の行政調査権限を定める規定である。本法施行に必要な範囲で、事業者および関係事業者への報告徴収・物件提出命令、職員による立入検査・質問を認める。措置命令(7 条)や課徴金納付命令(8 条)の事実認定の基礎を形成する手続的権限であり、3 項により犯罪捜査への流用は禁じられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
消費者庁の職員が事業者の事務所に立ち入り、帳簿書類を検査し関係者に質問する行政調査です。景表法 25 条が根拠で、不当表示や過大景品の事実を解明するために行われます。
報告命令の無視、虚偽報告、検査拒否は別途罰則の対象です。25 条 3 項が犯罪捜査でないと定めても拒否権はなく、行政調査としての協力義務があります。
健康食品の痩身効果、化粧品の効能、医師推奨表示など根拠のない優良誤認・有利誤認表示が対象です。EC や通販、SNS 広告も含まれ、事業規模は問いません。
2023 年 10 月以降、広告と分かる表示のないステルスマーケティングは不当表示にあたります。依頼主である事業者が 25 条の立入検査の対象になりえます。
立ち会いを法律上保障する規定はありませんが、連絡して助言を受けることは可能です。提出範囲の線引きを相談してから対応するのが安全です。
措置命令(7 条)は再発防止や差止めを命じる是正措置、課徴金納付命令(8 条)は売上額に応じた金銭的制裁です。どちらも 25 条の調査で固めた事実が基礎になります。
令和 5 年改正で導入された制度で、事業者が自主的な是正計画を申請し消費者庁が認定すれば、措置命令や課徴金を回避できる余地があります(最新の改正状況をご確認ください)。
課徴金は対象商品・役務の売上額の原則 3% です。違反行為をやめた日から一定期間(現行 5 年)を過ぎると課せられません(最新の改正状況をご確認ください)。
断れば検査拒否として罰則の対象になります。25 条 3 項に「犯罪捜査ではない」とあるため拒否できると誤解されがちですが、これは行政調査であり、検査の拒否・妨害・忌避、虚偽報告、答弁拒否は別途処罰されます。業界裏話ヒント:刑事事件の黙秘権と行政調査の答弁義務はまったく別物です。弁護士は「正当な範囲で協力しつつ、出す物件と答弁は正確に絞る」という線引きを最初に設計します。やみくもな拒否も、丸投げの全面協力も、どちらも危険です
あります。25 条 1 項は「その事業に関して関係のある事業者」も対象に含めています。広告代理店、製造委託先、ECモールの出店事業者などが調べられると、関係事業者として報告命令が届くことがあります。業界裏話ヒント:景表法の調査は表示に関わった供給網全体に広がりやすい。自社が直接の表示主体でなくても、契約書や発注記録で関与が見えると巻き込まれます。取引先が調査を受けたという情報をつかんだら、自社の関連書類を先に整理しておくと初動で差がつきます
使われます。検査で提出した帳簿や口頭での答弁は、その後の措置命令(7 条)や課徴金納付命令(8 条)の事実認定の根拠になります。だからこそ検査対応そのものが処分の重さを決めます。業界裏話ヒント:消費者庁は処分文書を出す前に、25 条の調査で事実を固めています。検査の場が実質的な勝負どころで、ここで提出範囲を確認せず全部渡すと、課徴金の算定基礎が膨らむことがある。一方、令和 5 年改正の確約手続に早く乗れば、命令を避けられる余地も生まれます(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 25 条:行政調査権(報告徴収・立入検査・質問) | — |
| 発動の局面 | 事実解明の入口、処分前の証拠収集 | — |
| 対象者の範囲 | 当該事業者 + その事業に関係のある事業者 | — |
| 争う手段 | 提出命令は行政処分、審査請求・取消訴訟が可能 | — |
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