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不当景品類及び不当表示防止法 第25条

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  1. 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第25条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第25条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第25条は第五節 報告の徴収及び立入検査等に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第25条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第24条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第25条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第26条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法25条は、消費者庁に報告徴収・物件提出命令・立入検査・質問の権限を認める行政調査規定。検査拒否や虚偽報告は別途罰則の対象となる。

Q · 消費者庁の立入検査って、断ってもいいんですか?

断れません。検査拒否や虚偽報告は別途罰則の対象です

景品表示法25条により、消費者庁は本法施行に必要な範囲で、事業者や関係事業者に報告・帳簿書類の提出を命じ、職員に立入検査や関係者への質問をさせることができます。3項で犯罪捜査ではないと定めますが、これは令状主義を整理したもので拒否権を与えるものではありません。検査の拒否・妨害、虚偽報告は別途罰則の対象です。検査で提出した資料は、措置命令(7条)や課徴金納付命令(8条)の事実認定の基礎になります。

解説

健康食品の広告に「飲むだけで痩せる」と書いた。その一文を消費者庁が問題視した瞬間、25条のスイッチが入る。この条文は、消費者庁(条文上は内閣総理大臣の権限)に三つの強力な手を与える。報告をさせること、帳簿や物件の提出を命じること、そして職員があなたの事務所に立ち入って検査し、関係者に質問すること。怖いのは射程の広さだ。対象は当該事業者だけでなく、その事業に関係のある事業者、つまり広告代理店、サプライヤー、ECモールの出店仲間にも及ぶ。さらに3項には「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」とある。これを読んで「では拒否しても刑事罰はない」と早合点する人がいるが、それが最大の罠だ。これは行政調査であり、検査を拒んだり虚偽の報告をすれば、刑事黙秘権とは別の罰則が待っている。立入検査で出した一冊の帳簿、口にした一言の答弁が、後の措置命令(7条)と課徴金納付命令(8条)の事実認定の土台になる。検査対応そのものが、処分の重さを左右している。

法的な位置づけ

景品表示法25条は、消費者庁の行政調査権限を定める規定である。本法施行に必要な範囲で、事業者および関係事業者への報告徴収・物件提出命令、職員による立入検査・質問を認める。措置命令(7条)や課徴金納付命令(8条)の事実認定の基礎を形成する手続的権限であり、3項により犯罪捜査への流用は禁じられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.職員の身分証明書と検査範囲を確認 立入検査の当日、まず職員に身分を示す証明書の提示を求め(2項)、検査の対象範囲と根拠条文を確認する。いきなり書類を渡さず、何を、なぜ調べるのかを把握する
  2. 2.提出が命令か任意かを区別 求められた物件が提出命令(行政処分)なのか任意提出なのかを区別する。任意提出なら社内で精査する時間を交渉できる余地が生まれ、提出範囲を絞れる
  3. 3.景表法に詳しい弁護士へ即時連絡 全資料を渡す前に景表法に詳しい弁護士へ連絡し、提出範囲の線引きと答弁方針の助言を受ける。やみくもな拒否も丸投げの全面協力も避ける
  4. 4.答弁・報告は事実に即して正確に 質問への答弁、提出する報告は事実に即して正確に行う。検査拒否・虚偽報告は別途罰則の対象であり、その場の発言や提出物が措置命令・課徴金の事実認定の基礎になる
  5. 5.措置命令前なら確約手続を検討 措置命令が出る前の段階なら、令和5年改正で導入された確約手続(自主的な是正計画の認定)に持ち込めるか弁護士と検討する。初動の協力姿勢が命令ルートか確約ルートかを分ける(最新の改正状況をご確認ください)

よくある質問 AI による整理

Q1景品表示法の立入検査とは何ですか?

消費者庁の職員が事業者の事務所に立ち入り、帳簿書類を検査し関係者に質問する行政調査です。景表法25条が根拠で、不当表示や過大景品の事実を解明するために行われます。

Q2報告徴収命令を無視するとどうなりますか?

報告命令の無視、虚偽報告、検査拒否は別途罰則の対象です。25条3項が犯罪捜査でないと定めても拒否権はなく、行政調査としての協力義務があります。

Q3消費者庁の調査対象になるのはどんな広告ですか?

健康食品の痩身効果、化粧品の効能、医師推奨表示など根拠のない優良誤認・有利誤認表示が対象です。EC や通販、SNS 広告も含まれ、事業規模は問いません。

Q4ステマ規制で立入検査の対象になりますか?

2023年10月以降、広告と分かる表示のないステルスマーケティングは不当表示にあたります。依頼主である事業者が25条の立入検査の対象になりえます。

Q5立入検査に弁護士の立ち会いは可能ですか?

立ち会いを法律上保障する規定はありませんが、連絡して助言を受けることは可能です。提出範囲の線引きを相談してから対応するのが安全です。

Q6措置命令と課徴金納付命令の違いは何ですか?

措置命令(7条)は再発防止や差止めを命じる是正措置、課徴金納付命令(8条)は売上額に応じた金銭的制裁です。どちらも25条の調査で固めた事実が基礎になります。

Q7景表法の確約手続とは何ですか?

令和5年改正で導入された制度で、事業者が自主的な是正計画を申請し消費者庁が認定すれば、措置命令や課徴金を回避できる余地があります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8景表法違反の課徴金はいくらですか?

課徴金は対象商品・役務の売上額の原則3% です。違反行為をやめた日から一定期間(現行5年)を過ぎると課せられません(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消費者庁の立入検査って、断ったらどうなるんですか?

断れば検査拒否として罰則の対象になります。25条3項に「犯罪捜査ではない」とあるため拒否できると誤解されがちですが、これは行政調査であり、検査の拒否・妨害・忌避、虚偽報告、答弁拒否は別途処罰されます。実務のポイント:刑事事件の黙秘権と行政調査の答弁義務はまったく別物です。弁護士は「正当な範囲で協力しつつ、出す物件と答弁は正確に絞る」という線引きを最初に設計します。やみくもな拒否も、丸投げの全面協力も、どちらも危険です

Q2うちは調査されてないのに、取引先が調べられたら関係あるんですか?

あります。25条1項は「その事業に関して関係のある事業者」も対象に含めています。広告代理店、製造委託先、ECモールの出店事業者などが調べられると、関係事業者として報告命令が届くことがあります。実務のポイント:景表法の調査は表示に関わった供給網全体に広がりやすい。自社が直接の表示主体でなくても、契約書や発注記録で関与が見えると巻き込まれます。取引先が調査を受けたという情報をつかんだら、自社の関連書類を先に整理しておくと初動で差がつきます

Q3立入検査で出した資料って、あとで不利に使われたりしますか?

使われます。検査で提出した帳簿や口頭での答弁は、その後の措置命令(7条)や課徴金納付命令(8条)の事実認定の根拠になります。だからこそ検査対応そのものが処分の重さを決めます。実務のポイント:消費者庁は処分文書を出す前に、25条の調査で事実を固めています。検査の場が実質的な勝負どころで、ここで提出範囲を確認せず全部渡すと、課徴金の算定基礎が膨らむことがある。一方、令和5年改正の確約手続に早く乗れば、命令を避けられる余地も生まれます(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「3項に犯罪捜査ではないと書いてあるのだから、答えなくても罪にならない」と思い込む人がいるが、まったく逆である。行政調査としての検査拒否、虚偽報告、答弁拒否は、刑事手続の黙秘権とは別枠で罰則の対象になる。3項は刑事の令状主義を回避するための整理であって、あなたに拒否権を与える条文ではない
  • 立入検査を「ちょっと話を聞かれるだけ」と軽く見る経営者は多いが、その深刻度を見誤っている。検査の場で提出した帳簿、職員に答えた一言が、後の措置命令と課徴金納付命令の事実認定そのものになる。検査対応の巧拙が、処分の有無と金額を直接決めている
  • 「うちは小さな会社だから消費者庁なんて来ない」という前提自体が誤っている。25条の対象は事業規模を問わない。EC、健康食品、化粧品、痩身関連の広告は、個人事業主や零細事業者でも十分に調査対象になる。規模ではなく表示の中身が引き金だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の性質25条:行政調査権(報告徴収・立入検査・質問)7条:措置命令(是正を命じる行政処分)
8条:課徴金納付命令(金銭的制裁)
発動の局面事実解明の入口、処分前の証拠収集調査で不当表示が認定された後
措置命令と並行・後続の制裁段階
対象者の範囲当該事業者 + その事業に関係のある事業者原則として違反行為を行った事業者
原則として違反行為を行った事業者
争う手段提出命令は行政処分、審査請求・取消訴訟が可能審査請求・取消訴訟(行政事件訴訟法3条)
審査請求・取消訴訟、確約手続による回避余地

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第27條

台湾は不實廣告を公平交易法で規制し、公平交易委員會が調査権を持つ。日本が消費者庁に一元化したのに対し、台湾は競争当局が広告規制も担う

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률

韓国は表示広告の公正化法を別建てとし、公正取引委員会が調査・是正命令を行う。競争当局所管である点が台湾に近い

ドイツ
UWG(不正競争防止法)

ドイツは誤認広告を主に私人・競争者・消費者団体の差止訴訟で規律し、行政機関による立入検査制度は限定的。エンフォースメントの基本構造が日本と大きく異なる

アメリカ
FTC Act § 5・§ 6(15 U.S.C. §§ 45, 46)

米国は連邦取引委員会(FTC)が不公正・欺瞞的行為を規制し、広範な調査・文書喚問権限を持つ。景表法の行政調査モデルに近い競争・消費者保護型の権限構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • EC で売る健康食品に「医師も推奨」と根拠なく書いていた。ある朝、消費者庁から報告命令の文書が届く。求められた資料を慌てて全部提出すると、そのすべてが優良誤認の証拠として課徴金算定の材料になる。提出範囲を確認しないまま出すか、線を引くかで、納付額の前提が変わる
  • もし取引先の広告代理店に立入検査が入ったとしたら、あなたの会社は無関係でいられるか。答えは否だ。25条の対象には「その事業に関して関係のある事業者」が含まれる。自社は何も悪いことをしていなくても、関係事業者として報告命令が届き、帳簿の提出を求められる
  • 立入検査の当日、消費者庁職員が事務所に現れた。提出書類の範囲を確認しないまま、言われるがまま全ファイルを渡してしまう。その場で渡した一通が、後の措置命令の決め手になる。判断を迫られる時間は、その場の数時間しかない
  • インフルエンサーに自社化粧品を紹介させたが「#PR」表記をつけさせなかった。2023年10月以降、これはステルスマーケティングとして不当表示にあたる。依頼主であるあなたの会社が、25条の立入検査の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:競合の誇大広告で顧客を奪われている、あるいは消費者として虚偽表示の被害に遭った側の場合。1. 問題の広告を日時付きでスクショ・保存し、表示の根拠が存在しないことを示す資料を集める2. 消費者庁の景品表示法に関する情報提供(申告)窓口、または都道府県の消費生活担当部局に申告する3. 25条の調査権限は申告を端緒に発動されうる。具体的な表示内容と媒体、被害の広がりを整理して提出すると、調査の優先度が上がる4. 自身の金銭的被害は別途、不法行為(民法709条)による損害賠償を検討する

訴えられた側:報告命令や立入検査を受ける事業者側の場合。1. 職員には身分証明書の提示を求め(2項)、検査の対象範囲と根拠条文を確認する2. その場で全資料を渡す前に、提出が命令か任意かを区別し、可能なら景表法に詳しい弁護士に即連絡する3. 検査拒否・虚偽報告は別途罰則の対象なので、正当な範囲の協力は行いつつ、答弁・提出物は事実に即して正確に4. 措置命令前なら確約手続による自主是正の余地を探る。報告命令・提出命令は行政処分なので、不服があれば審査請求・取消訴訟(行政事件訴訟法3条)で争える

時効(請求できる期限):立入検査・報告徴収そのものに時効はない。ただし検査の先にある課徴金納付命令には除斥期間があり、違反行為をやめた日から一定期間(現行は5年)を過ぎると課せられない(最新の改正状況をご確認ください)。報告命令・提出命令を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から原則3か月以内(行政不服審査法)

学説

通説:景表法25条の調査は行政調査であり、犯罪捜査とは峻別される。令状なき立入検査も憲法35条に反しないが、実質上刑事責任追及に直結する場合は憲法上の保障が及ぶ。3項は刑事手続への流用禁止を明文化したものと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:不当景品類及び不当表示防止法の制定(公正取引委員会所管)。独占禁止法の特例として不当表示・過大景品を規制し、行政調査権を整備
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の設置に伴い、景表法の所管が公正取引委員会から消費者庁(内閣総理大臣)へ移管。調査権限も消費者庁長官に委任される体制へ
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:課徴金制度(8条)を導入。25条の調査で固めた事実が課徴金算定の基礎となる構造が強化された(施行は平成28年)
  4. 4.令和5年(2023年) 改正:確約手続の導入等を含む改正。事業者の自主的是正を促す仕組みが整備され、検査協力の初動が命令ルートか確約ルートかを分ける重要性が増した(最新の改正状況をご確認ください)

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不当景品類及び不当表示防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 報告の徴収及び立入検査等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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