第二十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
要点景品表示法第四十七条は、消費者庁の報告徴収・立入検査・質問に対する報告拒否、虚偽報告、検査の拒否妨害忌避、虚偽答弁を、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金で処罰する規定である。
Q · 広告に問題がなければ、消費者庁の調査でとぼけても罪にはならない?
広告がシロでも、調査妨害は別個の犯罪になります
なりえます。景品表示法第四十七条が処罰するのは広告の適法性ではなく、第二十五条にもとづく調査に対する妨害・虚偽という別系統の行為です。報告をしない、虚偽の報告をする、立入検査を拒み妨げ忌避する、質問に答えない、虚偽の答弁をする——これらは広告本体がシロでも独立して成立し、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられます。さらに両罰規定により、従業員の妨害行為で会社にも罰金が科されうる点に注意が必要です。
あなたの会社の通販サイトに「医師の九割が推奨」とある。消費者庁がその根拠を疑い、第二十五条にもとづいて「報告を求める」文書を送ってきた、あるいは予告なく事務所に立入検査に来た。ここで多くの経営者がやりがちなことがある。資料を「見つからない」とごまかす、検査官に「担当者が不在なので後日に」と引き延ばす、根拠を聞かれてその場でもっともらしい説明をでっち上げる。第四十七条が牙をむくのは、まさにこの瞬間だ。あなたの広告が最終的にシロだったとしても、調査を妨げ、虚偽の報告や答弁をした事実そのものが、広告の適法性とは切り離された独立の犯罪になる。一年以下の拘禁刑、または三百万円以下の罰金。広告がクロかシロかの戦いと、調査にどう向き合うかの戦いは、まったく別の土俵なのだ。
不当景品類及び不当表示防止法第四十七条は、いわゆる検査妨害罪を定める罰則規定である。消費者庁が第二十五条にもとづき行う報告徴収・物件提出命令・立入検査・質問に対し、正当な理由なく報告を拒み、虚偽の報告若しくは虚偽の物件提出をし、検査を拒み妨げ忌避し、又は答弁をせず若しくは虚偽の答弁をした者を、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
消費者庁が第二十五条にもとづき行う報告徴収・立入検査・質問を、正当な理由なく拒否・妨害したり、虚偽の報告や答弁をする行為を処罰する罪です。根拠は景品表示法第四十七条で、広告の適法性とは別個に成立します。
正当な理由なく検査を拒み、妨げ、忌避すると景品表示法第四十七条の検査妨害罪が成立し、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金の対象になります。担当者不在を口実とした引き延ばしも妨害と評価される危険があります。
第二十五条の報告命令に正当な理由なく応じないこと自体が第四十七条の処罰対象です。提出期限が経過した時点で違反が成立し、広告の中身を争う前に刑事リスクを背負うことになります。
一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。拘禁刑が選択肢に入る犯罪であり、罰金だけでなく前科として記録が残る点が深刻です。
罰せられる場合があります。従業員やアルバイトが業務に関して妨害・虚偽行為を行うと、両罰規定により行為者本人だけでなく法人にも罰金が科されうるため、調査時の情報統制ルールが重要です。
刑事の取調べには黙秘権がありますが、第二十五条にもとづく行政調査の質問に正当な理由なく答えないと、それ自体が第四十七条の処罰対象になりえます。両者は別の制度です。
報告をしない場合は提出期限の経過時、虚偽の報告・答弁の場合はその提出・答弁をした時に違反が成立すると解されます。一度出した虚偽報告は後から撤回できません。
本罪は一年以下の拘禁刑にあたる罪のため、公訴時効は三年です(刑事訴訟法第二百五十条第二項。最新の改正状況はご確認ください)。
第四十七条が処罰するのは「正当な理由なく報告しない」場合や「虚偽の報告」をした場合です(第二十五条第一項)。本当に存在せず、その経緯を正直に説明できるなら、虚偽報告にはあたりません。危ないのは「あるのに出さない」「ないのに『ある』と装う」ケースです。業界裏話ヒント:不存在なら、いつどう失われたかを文書で記録し正直に申告するのが定石。弁護士は「ごまかすより、正直な不存在のほうが圧倒的に安全」と知っているが、依頼者は逆をやりがち
刑事事件の取調べなら黙秘権がありますが、第二十五条にもとづく行政調査の質問に正当な理由なく答弁しないと、それ自体が第四十七条の処罰対象になりえます。行政調査と刑事手続は別物です。業界裏話ヒント:行政調査での供述を刑事処罰に利用できるかは憲法第三十八条との関係で議論があり、最高裁(川崎民商事件、昭和47.11.22)が枠組みを示しています。実務では「黙る」のではなく弁護士同席で「正確に答える」のが安全策
虚偽答弁の成立には、虚偽であることの認識(故意)が必要とされます。記憶違いや単なる誤りは、ただちに第四十七条の虚偽答弁にはあたりません。ただし「故意がなかった」ことの説明は容易ではありません。業界裏話ヒント:だからこそ検査官の質問に即答せず「確認して後日正確に回答します」と保留するのが安全。即興の説明が後で事実と食い違うと、故意を疑われる材料を自分から渡すことになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第47条:調査妨害に対する刑事罰 | — |
| 対象となる行為 | 報告拒否・虚偽報告・検査の拒否妨害忌避・不答弁・虚偽答弁 | — |
| 効果 | 1年以下の拘禁刑 又は 300万円以下の罰金 | — |
| 広告の適否との関係 | 広告がシロでも独立して成立 | — |
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