不当景品類及び不当表示防止法 第47条
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第二十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第47条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第47条の条文原文は「第二十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第47条は第六章 罰則に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第47条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第46条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第47条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第48条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法第四十七条は、消費者庁の報告徴収・立入検査・質問に対する報告拒否、虚偽報告、検査の拒否妨害忌避、虚偽答弁を、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金で処罰する規定である。
Q · 広告に問題がなければ、消費者庁の調査でとぼけても罪にはならない?
広告がシロでも、調査妨害は別個の犯罪になります
なりえます。景品表示法第四十七条が処罰するのは広告の適法性ではなく、第二十五条にもとづく調査に対する妨害・虚偽という別系統の行為です。報告をしない、虚偽の報告をする、立入検査を拒み妨げ忌避する、質問に答えない、虚偽の答弁をする——これらは広告本体がシロでも独立して成立し、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられます。さらに両罰規定により、従業員の妨害行為で会社にも罰金が科されうる点に注意が必要です。
解説
あなたの会社の通販サイトに「医師の九割が推奨」とある。消費者庁がその根拠を疑い、第二十五条にもとづいて「報告を求める」文書を送ってきた、あるいは予告なく事務所に立入検査に来た。ここで多くの経営者がやりがちなことがある。資料を「見つからない」とごまかす、検査官に「担当者が不在なので後日に」と引き延ばす、根拠を聞かれてその場でもっともらしい説明をでっち上げる。第四十七条が牙をむくのは、まさにこの瞬間だ。あなたの広告が最終的にシロだったとしても、調査を妨げ、虚偽の報告や答弁をした事実そのものが、広告の適法性とは切り離された独立の犯罪になる。一年以下の拘禁刑、または三百万円以下の罰金。広告がクロかシロかの戦いと、調査にどう向き合うかの戦いは、まったく別の土俵なのだ。
法的な位置づけ
不当景品類及び不当表示防止法第四十七条は、いわゆる検査妨害罪を定める罰則規定である。消費者庁が第二十五条にもとづき行う報告徴収・物件提出命令・立入検査・質問に対し、正当な理由なく報告を拒み、虚偽の報告若しくは虚偽の物件提出をし、検査を拒み妨げ忌避し、又は答弁をせず若しくは虚偽の答弁をした者を、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法の検査妨害罪とは何ですか?
消費者庁が第二十五条にもとづき行う報告徴収・立入検査・質問を、正当な理由なく拒否・妨害したり、虚偽の報告や答弁をする行為を処罰する罪です。根拠は景品表示法第四十七条で、広告の適法性とは別個に成立します。
Q2立入検査を拒否するとどうなりますか?
正当な理由なく検査を拒み、妨げ、忌避すると景品表示法第四十七条の検査妨害罪が成立し、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金の対象になります。担当者不在を口実とした引き延ばしも妨害と評価される危険があります。
Q3消費者庁の報告命令を無視したらどうなりますか?
第二十五条の報告命令に正当な理由なく応じないこと自体が第四十七条の処罰対象です。提出期限が経過した時点で違反が成立し、広告の中身を争う前に刑事リスクを背負うことになります。
Q4検査妨害罪の罰則はどのくらいですか?
一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。拘禁刑が選択肢に入る犯罪であり、罰金だけでなく前科として記録が残る点が深刻です。
Q5両罰規定で会社も罰せられますか?
罰せられる場合があります。従業員やアルバイトが業務に関して妨害・虚偽行為を行うと、両罰規定により行為者本人だけでなく法人にも罰金が科されうるため、調査時の情報統制ルールが重要です。
Q6行政調査と犯罪捜査はどう違いますか?
刑事の取調べには黙秘権がありますが、第二十五条にもとづく行政調査の質問に正当な理由なく答えないと、それ自体が第四十七条の処罰対象になりえます。両者は別の制度です。
Q7虚偽報告はいつの時点で犯罪が成立しますか?
報告をしない場合は提出期限の経過時、虚偽の報告・答弁の場合はその提出・答弁をした時に違反が成立すると解されます。一度出した虚偽報告は後から撤回できません。
Q8検査妨害罪の時効は何年ですか?
本罪は一年以下の拘禁刑にあたる罪のため、公訴時効は三年です(刑事訴訟法第二百五十条第二項。最新の改正状況はご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1資料が本当に紛失していて出せないときも、罪になるんですか?
第四十七条が処罰するのは「正当な理由なく報告しない」場合や「虚偽の報告」をした場合です(第二十五条第一項)。本当に存在せず、その経緯を正直に説明できるなら、虚偽報告にはあたりません。危ないのは「あるのに出さない」「ないのに『ある』と装う」ケースです。実務のポイント:不存在なら、いつどう失われたかを文書で記録し正直に申告するのが定石。弁護士は「ごまかすより、正直な不存在のほうが圧倒的に安全」と知っているが、依頼者は逆をやりがち
Q2答えたくない質問は黙秘していいんですよね?
刑事事件の取調べなら黙秘権がありますが、第二十五条にもとづく行政調査の質問に正当な理由なく答弁しないと、それ自体が第四十七条の処罰対象になりえます。行政調査と刑事手続は別物です。実務のポイント:行政調査での供述を刑事処罰に利用できるかは憲法第三十八条との関係で議論があり、最高裁(川崎民商事件、昭和47.11.22)が枠組みを示しています。実務では「黙る」のではなく弁護士同席で「正確に答える」のが安全策
Q3うっかり事実と違うことを答えてしまったら、虚偽答弁になりますか?
虚偽答弁の成立には、虚偽であることの認識(故意)が必要とされます。記憶違いや単なる誤りは、ただちに第四十七条の虚偽答弁にはあたりません。ただし「故意がなかった」ことの説明は容易ではありません。実務のポイント:だからこそ検査官の質問に即答せず「確認して後日正確に回答します」と保留するのが安全。即興の説明が後で事実と食い違うと、故意を疑われる材料を自分から渡すことになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「広告に問題がなければ、調査でどう振る舞っても罪にはならない」と思われているが、これは前提そのものが誤っている。第四十七条が問うのは広告の適法性ではなく、調査に対する妨害・虚偽という別の行為だ。本体が無罪でも、対応の仕方だけで有罪になりうる
- 「答えたくないことは黙っていればいい、黙秘権がある」と考える人が多い。だが刑事事件の取調べと、行政調査の質問は別物だ。第二十五条にもとづく質問に正当な理由なく答弁しないこと自体が、第四十七条の処罰対象になる。テレビドラマの「黙秘します」を立入検査で再現すると、それが犯罪になりうる
- 罰金三百万円という上限だけを見て「会社が払えば終わり」と軽く見られがちだが、深刻さの本体は別にある。拘禁刑が選択肢に入る犯罪であること、そして両罰規定で会社と個人の双方が処罰され、前科として記録が残ること。取引先の反社・コンプラ審査でこの履歴が表に出れば、罰金額をはるかに超える損失になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第47条:調査妨害に対する刑事罰 | 第25条:報告徴収・立入検査の調査権限 第7条:措置命令(行政処分) |
| 対象となる行為 | 報告拒否・虚偽報告・検査の拒否妨害忌避・不答弁・虚偽答弁 | 事業者への報告徴収・物件提出要求・質問 不当表示そのもの(第5条違反) |
| 効果 | 1年以下の拘禁刑 又は300万円以下の罰金 | 調査の根拠規定(権限を付与) 表示の差止め・再発防止措置の命令 |
| 広告の適否との関係 | 広告がシロでも独立して成立 | 適否判断の前段階の手続 広告がクロのときに発動 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公平交易委員会の調査権(第27條)に対する妨害が罰則の対象となる。日本のような刑事罰よりも行政罰(罰鍰)が中心である点に差異がある。
韓国は公正取引委員会が表示・広告規制を所管し、調査の拒否・妨害や虚偽資料提出に対する罰則を置く。所管庁が日本(消費者庁)と異なる。
フランスでは競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)の調査に対する妨害が『délit d'obstacle』として処罰される。行政庁の現場調査妨害を犯罪化する構造は日本に近い。
米国ではFTCの調査権限(民事的調査要求等)への不協力・妨害に対し罰則が定められる。ただし不当広告そのものは主に民事的差止め・課徴金で処理される。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- EC で健康食品を売るあなたに、消費者庁から「効果の裏付け資料を提出せよ」という報告命令が届いた。提出期限まであと三日。社内に体系立った根拠資料はなく、とりあえず放置しようかと考える。だがその「提出しない」という選択が、第二十五条の報告義務違反として第四十七条の処罰対象になる。広告の中身を争う前に、まず手続を踏み外して刑事リスクを背負うことになる
- もし立入検査の当日、本当に責任者が出張で不在だったらどうなる? 「対応できる者がいないので帰ってほしい」と告げただけで、それが検査の「拒み、妨げ、忌避」と評価される危険がある。正当な理由のない引き延ばしは妨害と紙一重で、現場でのその一言が後から犯罪認定の材料に変わる
- 検査官に「この『売上No.1』の根拠は」と問われ、確かなデータがないのに「第三者機関の調査がある」と即答した。その瞬間、虚偽答弁が成立する。三文で終わる事件だ。
- SNS 担当の従業員が、調査が来ると知って独断で社内チャットのログを消した。本人の問題で済むと思っているなら甘い。両罰規定により、従業員の妨害行為で会社そのものに罰金が科されうる。あなたが知らないところで会社の前科が作られる
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが誇大広告の被害者・通報者の立場なら:1. 消費者庁の「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」から、商品名・広告の表示内容・媒体・スクリーンショットを添えて情報提供する2. この第四十七条と第二十五条があるため、消費者庁は事業者に対し報告徴収・立入検査の強制的な調査権限を持つ。あなたの通報が単なる苦情で終わらず、強制力ある調査の端緒になりうる3. 自分が被った金銭的損害は、別途民事(民法第七百九条等)で請求する道がある
訴えられた側:あなたが調査を受ける事業者なら:1. 報告命令・検査の通知を受けたら、回答する前に景表法・消費者法に通じた弁護士へ相談し、回答方針を固める2. 資料が本当にないなら「ない」と正直に伝え、紛失や不存在の経緯を記録に残す。最悪手は「あるのに出さない」「ないのにあると言う」「即興で根拠をでっち上げる」こと3. 現場の従業員・アルバイトに対し、検査時は独断で隠したり答えたりせず必ず会社窓口に取り次ぐよう事前に徹底する(両罰規定対策) 4. 広告本体の適否を争う戦線と、調査妨害・虚偽の刑事リスクを避ける戦線を分けて管理する
時効(請求できる期限):本罪は一年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金であり、公訴時効は三年(刑事訴訟法第二百五十条第二項)。起算点は違反行為時で、報告をしない場合は提出期限の経過時、虚偽答弁・虚偽報告の場合はその答弁・提出をした時(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:第二十五条にもとづく行政調査への協力義務は、行政目的達成のための制度であり、刑事手続における供述拒否権(憲法第三十八条)とは場面を異にすると解される。もっとも調査供述の刑事利用には限界があり、川崎民商事件の枠組みに沿って個別に均衡が図られる。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴い「懲役」を「拘禁刑」に統合する文言整理。本条の法定刑も「一年以下の拘禁刑」へ改められた
- 令和5年(2023年)改正(令和5年法律第29号) 景品表示法の罰則体系再編に伴い、検査妨害等の罰則の条番号・配置が整理されたと解されるが、改正前後の対応関係は要検証。新設か改正かの確定的判断は留保(人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:不当景品類及び不当表示防止法(法律第百三十四号)制定。調査権限と、その実効性を担保する罰則の枠組みが置かれた。
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正に伴う文言整理により、本条の法定刑の自由刑が『懲役』から『拘禁刑』へ改められた(拘禁刑への統合は令和7年6月1日施行)。
- 3.令和5年(2023年) 改正:景品表示法の罰則体系再編に伴い、検査妨害等に関する罰則の条番号・配置が整理されたと解される。改正前後の対応関係は要検証(人的検証が必要)。
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