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不当景品類及び不当表示防止法 第46条

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  1. 措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法第46条は、消費者庁等の措置命令に違反した者を二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処すると定める。情状により両方を併科できる。

Q · 措置命令を無視して同じ広告を続けたら、どうなりますか?

無視は刑事責任。拘禁刑か罰金、争うなら取消訴訟

景品表示法第46条により、措置命令に違反した者は二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。情状により両方を併科でき(同条2項)、法人なら両罰規定で会社にも別途の罰金が及びます。命令が不当だと考える場合は、無視ではなく取消訴訟(行政事件訴訟法)で争うのが正しい道です。執行停止が認められない限り命令は有効なので、争う間も表示は直ちに止める必要があります。

解説

消費者庁から一通の文書が届く。「措置命令」。あなたの会社の広告が優良誤認(実際よりも著しく優れていると消費者に誤解させる表示)だと認定され、その差止めと再発防止を命じられた。ここで多くの経営者が読み違える。「行政処分(役所が直接あなたに下す決定)だから、従えば済むし、最悪でも罰金だろう」と。違う。この命令を無視して同じ広告を続けた瞬間、あなたが問われるのは行政上の問題ではなく刑事責任だ。第46条は措置命令違反に二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科し、情状によっては両方を併科する。法人なら別途、会社にも重い罰金が及ぶ。景表法の本当の牙は、誇大広告そのものではなく、「やめろ」という国の命令を踏みにじった点で剥き出しになる。命令が不当だと思うなら、無視ではなく取消訴訟で争う。そこが分かれ道だ。

法的な位置づけ

景品表示法第46条は措置命令違反罪を定める規定であり、消費者庁長官等が発した措置命令に違反した者を、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。優良誤認・有利誤認表示そのものを直接罰するのではなく、確定した行政命令への不服従を処罰する間接罰として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1景品表示法の措置命令とは何ですか?

誇大表示などの違反に対し、消費者庁長官や都道府県知事が差止め・再発防止を命じる行政処分です。これに違反すると第46条の刑事罰の対象になります。

Q2措置命令に違反するとどうなりますか?

第46条により二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、情状により両方の併科があります。法人は両罰規定で別途の罰金も科されます。

Q3措置命令違反の罰金はいくらですか?

行為者は三百万円以下の罰金です。さらに拘禁刑との併科もあり、法人には両罰規定によりこれとは別の罰金が科され得ます。

Q4ステマは景品表示法の罰則対象ですか?

ステルスマーケティングは2023年10月から不当表示として規制対象です。措置命令を受け無視すれば第46条の刑事罰につながります。

Q5優良誤認とは何ですか?

商品やサービスを実際よりも著しく優良だと消費者に誤認させる表示です。措置命令の主な原因となり、現在は直罰規定の対象でもあります。

Q6措置命令の取消訴訟はいつまでに起こせますか?

処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。執行停止の申立てと同時に行うのが実務です。

Q7課徴金と措置命令の違いは何ですか?

措置命令は行為の差止めを命じる処分、課徴金は金銭的不利益を課す処分です。両者は併存し得ます。措置命令違反のみが第46条の刑事罰対象です。

Q8景品表示法違反は個人も罰せられますか?

違反行為をした個人(個人事業主や法人の担当者・代表者)が第46条の拘禁刑・罰金の対象です。会社が払えば個人は無関係というのは誤解です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1措置命令って、従わなくても罰金さえ払えば終わりですよね?

違います。第46条は罰金だけでなく二年以下の拘禁刑(刑務所に入る刑)を定め、情状により両方を併科できます(同条2項)。法人の場合は両罰規定で会社にも別途、高額の罰金が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント: 実務では、いきなり刑事立件されるより、命令違反を理由に再度より厳しい措置や課徴金が積み増される流れが多い。だが罰金額以上に、違反企業として名前が公表され続ける信用ダメージが経営を蝕む

Q2命令の内容が間違っていると思うんですが、それでも従う義務がありますか?

取消訴訟で争えますが、判決や執行停止決定が出るまで命令は有効です(行政事件訴訟法25条)。無視して表示を続ければ、争っている最中でも第46条違反が成立しえます。業界裏話ヒント: 弁護士は必ず「争うなら執行停止とセットで」と言う。執行停止の申立てを忘れて取消訴訟だけ起こすと、勝訴判決が出るまでの数年間ずっと違反状態のまま刑事リスクを背負うことになる

Q3個人事業主と法人で、罰則は変わりますか?

違反行為をした行為者本人(個人事業主、または法人の担当者・代表者)が第46条の拘禁刑・罰金の対象です。法人はそれに加え、両罰規定により別途の罰金を科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント: 「会社が払えば個人は無関係」は誤解。命令違反を実際に決定・実行した個人も刑事責任を負う。広告の最終決裁者が誰だったかが、立件の焦点になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「措置命令は従わなくても、せいぜい罰金で済む」と思っている経営者は多い。だが第46条は罰金だけでなく二年以下の拘禁刑(刑務所に入る刑)を定め、しかも情状により両方を併科できる。法人なら両罰規定で会社にも別途の重い罰金が及ぶ。命令違反は「お金で片付く問題」ではない
  • 「広告をこっそり続けても、バレなければ問題ない」と考える人がいるが、その問い自体が筋を外している。措置命令を受けた事業者は公表され、以後は監視と通報の対象になる。さらに命令違反は「命令の存在を知りながら従わなかった」点が争点になるため、故意の立証が容易で、もとの誇大広告より遥かに立件しやすい
  • あなたから見れば命令は「一度の行政指導」程度かもしれないが、命令を出した側から見れば「公表済みの、確定した違反認定」だ。この落差が命取りになる。同じ表示を再び出した瞬間、それは初犯の繰り返しではなく、確定済み命令への反抗と評価され、悪質性の評価が一段跳ね上がる
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処罰の性質第46条:措置命令違反への間接罰
成立の前提確定した措置命令の存在 + その不服従
効果二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金(併科可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 化粧品のネット広告で「シミが完全に消える」と書いて措置命令を受けた。自社サイトは直したつもりが、契約アフィリエイターの旧ページに同じ表現が生き残っていた。あなたが管理しきれない場所での「継続」も、命令違反として刑事責任を問われうる。命令を受けた側には、表示の根を絶やす義務がある
  • もし命令書に「三十日以内に再発防止策を講じ、その結果を報告せよ」とあり、その期限が明日に迫っていたら? 命じられた報告を怠るだけでも命令違反を構成しうる。残り時間で、弁護士に渡す広告の経緯資料を今夜のうちに揃えきれるかどうかが分かれ目になる
  • 措置命令を「ただの紙」と思い、引き出しに入れて放置した。半年後、同じ表示を続けたとして刑事告発された。罰金額より、取引先が一斉に離れていったことの方が重かった
  • 競合他社が景表法の措置命令を受けたのに、まだ同じ誇大広告を出し続けている。あなたはその画面を日付入りでスクショする。その一枚が、消費者庁への情報提供、ひいては命令違反としての刑事立件の端緒になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第46条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第46条の条文原文は「措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第46条は第六章に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。