不当景品類及び不当表示防止法 第46条
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- 措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第46条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第46条の条文原文は「措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第46条は第六章 罰則に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第46条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第45条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第46条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第47条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法第46条は、消費者庁等の措置命令に違反した者を二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処すると定める。情状により両方を併科できる。
Q · 措置命令を無視して同じ広告を続けたら、どうなりますか?
無視は刑事責任。拘禁刑か罰金、争うなら取消訴訟
景品表示法第46条により、措置命令に違反した者は二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。情状により両方を併科でき(同条2項)、法人なら両罰規定で会社にも別途の罰金が及びます。命令が不当だと考える場合は、無視ではなく取消訴訟(行政事件訴訟法)で争うのが正しい道です。執行停止が認められない限り命令は有効なので、争う間も表示は直ちに止める必要があります。
解説
消費者庁から一通の文書が届く。「措置命令」。あなたの会社の広告が優良誤認(実際よりも著しく優れていると消費者に誤解させる表示)だと認定され、その差止めと再発防止を命じられた。ここで多くの経営者が読み違える。「行政処分(役所が直接あなたに下す決定)だから、従えば済むし、最悪でも罰金だろう」と。違う。この命令を無視して同じ広告を続けた瞬間、あなたが問われるのは行政上の問題ではなく刑事責任だ。第46条は措置命令違反に二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科し、情状によっては両方を併科する。法人なら別途、会社にも重い罰金が及ぶ。景表法の本当の牙は、誇大広告そのものではなく、「やめろ」という国の命令を踏みにじった点で剥き出しになる。命令が不当だと思うなら、無視ではなく取消訴訟で争う。そこが分かれ道だ。
法的な位置づけ
景品表示法第46条は措置命令違反罪を定める規定であり、消費者庁長官等が発した措置命令に違反した者を、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。優良誤認・有利誤認表示そのものを直接罰するのではなく、確定した行政命令への不服従を処罰する間接罰として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法の措置命令とは何ですか?
誇大表示などの違反に対し、消費者庁長官や都道府県知事が差止め・再発防止を命じる行政処分です。これに違反すると第46条の刑事罰の対象になります。
Q2措置命令に違反するとどうなりますか?
第46条により二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、情状により両方の併科があります。法人は両罰規定で別途の罰金も科されます。
Q3措置命令違反の罰金はいくらですか?
行為者は三百万円以下の罰金です。さらに拘禁刑との併科もあり、法人には両罰規定によりこれとは別の罰金が科され得ます。
Q4ステマは景品表示法の罰則対象ですか?
ステルスマーケティングは2023年10月から不当表示として規制対象です。措置命令を受け無視すれば第46条の刑事罰につながります。
Q5優良誤認とは何ですか?
商品やサービスを実際よりも著しく優良だと消費者に誤認させる表示です。措置命令の主な原因となり、現在は直罰規定の対象でもあります。
Q6措置命令の取消訴訟はいつまでに起こせますか?
処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。執行停止の申立てと同時に行うのが実務です。
Q7課徴金と措置命令の違いは何ですか?
措置命令は行為の差止めを命じる処分、課徴金は金銭的不利益を課す処分です。両者は併存し得ます。措置命令違反のみが第46条の刑事罰対象です。
Q8景品表示法違反は個人も罰せられますか?
違反行為をした個人(個人事業主や法人の担当者・代表者)が第46条の拘禁刑・罰金の対象です。会社が払えば個人は無関係というのは誤解です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1措置命令って、従わなくても罰金さえ払えば終わりですよね?
違います。第46条は罰金だけでなく二年以下の拘禁刑(刑務所に入る刑)を定め、情状により両方を併科できます(同条2項)。法人の場合は両罰規定で会社にも別途、高額の罰金が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント: 実務では、いきなり刑事立件されるより、命令違反を理由に再度より厳しい措置や課徴金が積み増される流れが多い。だが罰金額以上に、違反企業として名前が公表され続ける信用ダメージが経営を蝕む
Q2命令の内容が間違っていると思うんですが、それでも従う義務がありますか?
取消訴訟で争えますが、判決や執行停止決定が出るまで命令は有効です(行政事件訴訟法25条)。無視して表示を続ければ、争っている最中でも第46条違反が成立しえます。実務のポイント: 弁護士は必ず「争うなら執行停止とセットで」と言う。執行停止の申立てを忘れて取消訴訟だけ起こすと、勝訴判決が出るまでの数年間ずっと違反状態のまま刑事リスクを背負うことになる
Q3個人事業主と法人で、罰則は変わりますか?
違反行為をした行為者本人(個人事業主、または法人の担当者・代表者)が第46条の拘禁刑・罰金の対象です。法人はそれに加え、両罰規定により別途の罰金を科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント: 「会社が払えば個人は無関係」は誤解。命令違反を実際に決定・実行した個人も刑事責任を負う。広告の最終決裁者が誰だったかが、立件の焦点になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「措置命令は従わなくても、せいぜい罰金で済む」と思っている経営者は多い。だが第46条は罰金だけでなく二年以下の拘禁刑(刑務所に入る刑)を定め、しかも情状により両方を併科できる。法人なら両罰規定で会社にも別途の重い罰金が及ぶ。命令違反は「お金で片付く問題」ではない
- 「広告をこっそり続けても、バレなければ問題ない」と考える人がいるが、その問い自体が筋を外している。措置命令を受けた事業者は公表され、以後は監視と通報の対象になる。さらに命令違反は「命令の存在を知りながら従わなかった」点が争点になるため、故意の立証が容易で、もとの誇大広告より遥かに立件しやすい
- あなたから見れば命令は「一度の行政指導」程度かもしれないが、命令を出した側から見れば「公表済みの、確定した違反認定」だ。この落差が命取りになる。同じ表示を再び出した瞬間、それは初犯の繰り返しではなく、確定済み命令への反抗と評価され、悪質性の評価が一段跳ね上がる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰の性質 | 第46条:措置命令違反への間接罰 | 第48条:優良誤認・有利誤認表示への直罰 第8条:違反表示に対する課徴金(行政上の金銭負担) |
| 成立の前提 | 確定した措置命令の存在 + その不服従 | 不当表示行為そのもの(命令不要) 課徴金対象行為の認定(刑事手続不要) |
| 効果 | 二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金(併科可) | 不当表示行為への刑事罰 売上額に応じた課徴金の納付命令 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公平交易委員会が不実広告に是正を命じ、命令不服従に行政罰・刑事罰を科す枠組みで、間接罰の構造が日本と類似する
韓国は公正取引委員会の是正命令違反に罰則を科し、表示・広告規制を競争法系統で運用する点が日本と異なる
米国はFTCの cease-and-desist 命令違反に対し主に民事制裁金(civil penalty)を科し、刑事罰中心の日本とアプローチが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 化粧品のネット広告で「シミが完全に消える」と書いて措置命令を受けた。自社サイトは直したつもりが、契約アフィリエイターの旧ページに同じ表現が生き残っていた。あなたが管理しきれない場所での「継続」も、命令違反として刑事責任を問われうる。命令を受けた側には、表示の根を絶やす義務がある
- もし命令書に「三十日以内に再発防止策を講じ、その結果を報告せよ」とあり、その期限が明日に迫っていたら? 命じられた報告を怠るだけでも命令違反を構成しうる。残り時間で、弁護士に渡す広告の経緯資料を今夜のうちに揃えきれるかどうかが分かれ目になる
- 措置命令を「ただの紙」と思い、引き出しに入れて放置した。半年後、同じ表示を続けたとして刑事告発された。罰金額より、取引先が一斉に離れていったことの方が重かった
- 競合他社が景表法の措置命令を受けたのに、まだ同じ誇大広告を出し続けている。あなたはその画面を日付入りでスクショする。その一枚が、消費者庁への情報提供、ひいては命令違反としての刑事立件の端緒になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 措置命令は消費者庁サイトで公表される。命令を受けた事業者が同じ表示を続けているのを見つけたら、広告のスクショ・日付・URLを証拠として保全する2. 消費者庁または都道府県に情報提供(通報)する。命令違反は刑事告発の端緒になる3. あなた自身が誤認表示で損害を被ったなら、別途、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を検討する4. 競合事業者の立場なら、不正競争防止法による差止請求も並行して検討する
訴えられた側:1. まず命令書の主文・理由・履行期限を精読し、従う部分と争う部分を切り分ける2. 命令に不服なら、処分を知った日から六か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法)または審査請求を、執行停止の申立てと同時に行う3. 執行停止が出ない限り命令は有効。争いながらでも表示は直ちに止める。続行は第46条の刑事罰の対象になる4. 社内に表示管理体制を整え、是正の経緯と判断の記録を残して情状を確保する
時効(請求できる期限):措置命令違反罪の公訴時効は、法定刑が二年以下の拘禁刑であるため刑事訴訟法250条2項により3年。命令そのものを争う取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。期限を逃すと命令は確定し、争う余地が消える(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(令和6年/2024年10月施行) 罰則規定の再編により、措置命令違反罪の条番号が旧規定から第46条へ移動。あわせて優良誤認・有利誤認表示そのものへの直罰が新設され、本条の「措置命令違反」という間接罰との役割分担が明確になった
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴い「懲役」「禁錮」が「拘禁刑」へ統合され、本条の法定刑も「二年以下の懲役」から「二年以下の拘禁刑」へ変更された
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条不当な表示の禁止、措置命令の前提となる実体規定
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条本罪が違反対象とする措置命令の根拠規定
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条命令違反に併存しうる課徴金納付命令
- 不当景品類及び不当表示防止法 第48条優良誤認・有利誤認表示への直罰、間接罰たる本条との対比(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第49条両罰規定による法人重課(現行効力を要確認)
- 不正競争防止法 第21条品質等誤認惹起表示を刑罰で規律する別系統の規定(現行効力を要確認)
- 特定商取引に関する法律 第12条通信販売における誇大広告禁止と命令・罰則の特則
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