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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不当景品類及び不当表示防止法 第48条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者を誤認させるような表示をしたとき。
  3. 自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者を誤認させるような表示をしたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法 48 条は、優良誤認表示・有利誤認表示そのものを 100 万円以下の罰金で直接処罰する規定。2024 年 10 月施行で、措置命令を待たず刑事立件が可能になった。

Q · 「効果2倍」みたいに盛った広告は、消費者庁の命令が来る前でもいきなり罰せられるの?

はい。2024年10月から誤認表示は直接の罰金対象です

景品表示法 48 条により、優良誤認表示(品質等を実際や他社より著しく優れていると誤認させる表示)と有利誤認表示(価格等を著しく有利だと誤認させる表示)は、措置命令を経ずに直接処罰されます。法定刑は 100 万円以下の罰金。2024 年 10 月施行の改正で新設され、両罰規定により法人本体も罰金を科されうるため、広告の最終チェック責任が現場から経営層へと押し上げられています。

解説

「当社比2倍の効果」「他社より圧倒的に安い」。こうした広告コピーは、長らく消費者庁の措置命令が出て初めて問題化するものだった。命令が来てから直せば刑事責任は問われない、それが景表法の暗黙の建前だった。2024年10月1日、その前提が崩れた。改正景表法48条は、優良誤認表示(品質や内容を、実際や他社より著しく優れていると一般消費者に誤認させる表示)と有利誤認表示(価格や取引条件を、著しく有利だと誤認させる表示)そのものを、措置命令を待たずに直接の犯罪とした。罰金100万円以下。あなたが書いた一行のキャッチコピーが、行政指導の対象から、いきなり前科のつきうる刑事事件の入口へと格上げされたということだ。しかも法人なら両罰規定で会社本体も罰金を科されうる。「みんなやっている」は、もう盾にならない。

法的な位置づけ

景品表示法 48 条は、自己の供給する商品・役務について品質等を著しく優良と誤認させる表示(優良誤認)または取引条件を著しく有利と誤認させる表示(有利誤認)を行った者を、100 万円以下の罰金に処する直罰規定である。措置命令の有無を問わず適用され、法人には両罰規定が及ぶ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1優良誤認表示とは何ですか?

商品の品質・規格・内容を、実際のものや他社のものより著しく優れていると一般消費者に誤認させる表示です(景表法 5 条 1 号)。48 条で直接の罰金対象になります。

Q2有利誤認表示とは何ですか?

価格その他の取引条件を、実際のものや他社のものより著しく有利だと一般消費者に誤認させる表示です。二重価格表示が典型で、48 条の処罰対象です。

Q3景品表示法違反の罰金はいくらですか?

48 条の優良誤認・有利誤認の直罰は 100 万円以下の罰金です。別に課徴金(売上額の一定割合)が併走し、両罰規定で法人も罰金を科されます。

Q4二重価格表示はなぜ違法になるのですか?

「通常価格1万円が今だけ5千円」と表示しても、その通常価格で実際に販売した実績がほとんどなければ、取引条件を著しく有利と誤認させる有利誤認表示になります。

Q5ステマは景品表示法で罰せられますか?

2023 年 10 月から広告であることを隠すステマは不当表示として規制対象です。その中で品質を著しく良く見せれば、その誤認部分は 48 条の直罰射程に入りえます。

Q6不実証広告とは何ですか?

効果や性能をうたいながら、消費者庁の資料提出要求に原則 15 日以内に合理的根拠を示せない広告です。優良誤認とみなされます(景表法 7 条 2 項)。

Q7課徴金と罰金の違いは何ですか?

課徴金は 8 条に基づく行政上の金銭的不利益で前科はつきません。48 条の罰金は刑事罰で前科がつき、取引先審査・与信に長く影響します。

Q8措置命令とは何ですか?

消費者庁が表示の差止めや再発防止を命じる行政処分です(景表法 7 条)。従来は命令違反だけが刑事罰でしたが、48 条で誤認表示そのものが直罰化されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「当社調べ」って小さく書いておけば、No.1って言っても大丈夫なんですよね?

それは危険な思い込みだ。「当社調べ」と添えても、その調査自体が客観性や合理的根拠を欠けば優良誤認になる(景表法5条1号、48条)。消費者庁は調査の方法・対象・出典まで踏み込んで審査する。業界裏話ヒント:No.1表示には消費者庁が示す要件(客観的な調査に基づくこと、出典の明示)があり、自社に都合よく母集団を絞った調査は「根拠なし」と扱われる。脚注に小さく逃げ口上を書くほど、かえって審査側の注意を引く。

Q2措置命令が出る前に、いきなり罰金になることなんて本当にあるんですか?

理屈の上ではありうる。2024年10月施行の改正で、優良誤認・有利誤認は措置命令を経ずとも直接処罰できる罪になった(景表法48条)。ただし運用上は、悪質・反復的なケースが刑事立件の中心と見られている。業界裏話ヒント:直罰化の真の狙いは「抑止」にある。実際の立件件数より、「いつでも刑事に行ける」という圧力で事業者の自主規制を促す設計だ。だからこそ、最初の行政接触での対応姿勢が、その後の分岐を大きく左右する。

Q3広告代理店に丸投げした表示でも、依頼したうちの会社が罰せられるんですか?

商品を供給する依頼会社(広告主)が第一の名宛人になる。48条は「自己の供給する商品又は役務」の表示を問題にするため、実際に作ったのが代理店でも、その商品を売る事業者の責任は免れない。業界裏話ヒント:「代理店が勝手にやった」はほぼ通らない。逆に、契約で代理店に表示の根拠資料提出義務と補償(インデムニティ)条項を入れておくかどうかで、いざというときの責任配分が天と地ほど変わる。発注前の契約書チェックが効く。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「措置命令が出てから直せば、刑事責任は負わない」という理解は、2024年10月で過去のものになった。改正48条は誤認表示そのものを直接処罰するため、命令を一度も受けていなくても、いきなり刑事事件になりうる
  • 「罰金100万円なんて、会社にとっては痛くない」と思っているなら、ダメージの本体を見誤っている。問題は金額ではない。前科がつき、両罰規定で法人も処罰され、行政処分歴とは別物の「刑事事件」として、取引先審査・上場審査・金融機関の与信に長く残る。100万円の何十倍もの信用毀損が本体だ
  • 「誤解させるつもりはなかったのだから大丈夫」という問いの立て方そのものが危うい。あなたから見れば「故意はない」でも、表示時点の合理的根拠資料を出せない時点で、法律はあなたの内心ではなく、表示の客観的内容と裏付けの有無で優良誤認を判断する。この視点の落差が、事業者を足元からすくう
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制裁の性質48 条:誤認表示そのものへの刑事罰(罰金 100 万円・前科あり)
発動の前提措置命令不要、誤認表示の存在で直接適用
規律の対象規定5 条の優良誤認・有利誤認を罰する罰則
法人への波及両罰規定で行為者個人と法人の双方を処罰

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが健康食品の販売ページに「臨床試験で効果実証」と書いた。だが消費者庁に根拠資料の提出を求められ、出せなかった。不実証広告として優良誤認が推定され、措置命令だけでなく48条による刑事立件もありうる。コピーを書いた担当者個人が、罰金の名宛人になりうる
  • もし消費者庁から「その表示の裏付け資料を出せ」という通知が届いたら? 求められて原則15日以内に合理的な根拠を示せなければ、その表示は優良誤認とみなされる(景表法7条2項)。あなたに残された時間は、通知書の日付から数えて二週間ほどしかない
  • セールで「通常価格1万円が今だけ5千円」と表示した。だが、その「通常価格」で実際に売った実績がほとんどない。これが二重価格表示、有利誤認の典型だ
  • 競合他社が根拠のない「シェアNo.1」を掲げて顧客を奪っていく。あなたは消費者庁に申告できる。48条の直罰化で、行政も以前より一歩踏み込みやすくなった。泣き寝入りする側から、動かす側に回れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第48条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第48条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第48条は第六章に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。