不当景品類及び不当表示防止法 第48条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者を誤認させるような表示をしたとき。
- 二自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者を誤認させるような表示をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第48条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第48条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第48条は第六章 罰則に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第48条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第47条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第48条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第49条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法48条は、優良誤認表示・有利誤認表示そのものを100万円以下の罰金で直接処罰する規定。2024年10月施行で、措置命令を待たず刑事立件が可能になった。
Q · 「効果2倍」みたいに盛った広告は、消費者庁の命令が来る前でもいきなり罰せられるの?
はい。2024年10月から誤認表示は直接の罰金対象です
景品表示法48条により、優良誤認表示(品質等を実際や他社より著しく優れていると誤認させる表示)と有利誤認表示(価格等を著しく有利だと誤認させる表示)は、措置命令を経ずに直接処罰されます。法定刑は100万円以下の罰金。2024年10月施行の改正で新設され、両罰規定により法人本体も罰金を科されうるため、広告の最終チェック責任が現場から経営層へと押し上げられています。
解説
「当社比2倍の効果」「他社より圧倒的に安い」。こうした広告コピーは、長らく消費者庁の措置命令が出て初めて問題化するものだった。命令が来てから直せば刑事責任は問われない、それが景表法の暗黙の建前だった。2024年10月1日、その前提が崩れた。改正景表法48条は、優良誤認表示(品質や内容を、実際や他社より著しく優れていると一般消費者に誤認させる表示)と有利誤認表示(価格や取引条件を、著しく有利だと誤認させる表示)そのものを、措置命令を待たずに直接の犯罪とした。罰金100万円以下。あなたが書いた一行のキャッチコピーが、行政指導の対象から、いきなり前科のつきうる刑事事件の入口へと格上げされたということだ。しかも法人なら両罰規定で会社本体も罰金を科されうる。「みんなやっている」は、もう盾にならない。
法的な位置づけ
景品表示法48条は、自己の供給する商品・役務について品質等を著しく優良と誤認させる表示(優良誤認)または取引条件を著しく有利と誤認させる表示(有利誤認)を行った者を、100万円以下の罰金に処する直罰規定である。措置命令の有無を問わず適用され、法人には両罰規定が及ぶ。
よくある質問 AI による整理
Q1優良誤認表示とは何ですか?
商品の品質・規格・内容を、実際のものや他社のものより著しく優れていると一般消費者に誤認させる表示です(景表法5条1号)。48条で直接の罰金対象になります。
Q2有利誤認表示とは何ですか?
価格その他の取引条件を、実際のものや他社のものより著しく有利だと一般消費者に誤認させる表示です。二重価格表示が典型で、48条の処罰対象です。
Q3景品表示法違反の罰金はいくらですか?
48条の優良誤認・有利誤認の直罰は100万円以下の罰金です。別に課徴金(売上額の一定割合)が併走し、両罰規定で法人も罰金を科されます。
Q4二重価格表示はなぜ違法になるのですか?
「通常価格1万円が今だけ5千円」と表示しても、その通常価格で実際に販売した実績がほとんどなければ、取引条件を著しく有利と誤認させる有利誤認表示になります。
Q5ステマは景品表示法で罰せられますか?
2023年10月から広告であることを隠すステマは不当表示として規制対象です。その中で品質を著しく良く見せれば、その誤認部分は48条の直罰射程に入りえます。
Q6不実証広告とは何ですか?
効果や性能をうたいながら、消費者庁の資料提出要求に原則15日以内に合理的根拠を示せない広告です。優良誤認とみなされます(景表法7条2項)。
Q7課徴金と罰金の違いは何ですか?
課徴金は8条に基づく行政上の金銭的不利益で前科はつきません。48条の罰金は刑事罰で前科がつき、取引先審査・与信に長く影響します。
Q8措置命令とは何ですか?
消費者庁が表示の差止めや再発防止を命じる行政処分です(景表法7条)。従来は命令違反だけが刑事罰でしたが、48条で誤認表示そのものが直罰化されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「当社調べ」って小さく書いておけば、No.1って言っても大丈夫なんですよね?
それは危険な思い込みだ。「当社調べ」と添えても、その調査自体が客観性や合理的根拠を欠けば優良誤認になる(景表法5条1号、48条)。消費者庁は調査の方法・対象・出典まで踏み込んで審査する。実務のポイント:No.1表示には消費者庁が示す要件(客観的な調査に基づくこと、出典の明示)があり、自社に都合よく母集団を絞った調査は「根拠なし」と扱われる。脚注に小さく逃げ口上を書くほど、かえって審査側の注意を引く。
Q2措置命令が出る前に、いきなり罰金になることなんて本当にあるんですか?
理屈の上ではありうる。2024年10月施行の改正で、優良誤認・有利誤認は措置命令を経ずとも直接処罰できる罪になった(景表法48条)。ただし運用上は、悪質・反復的なケースが刑事立件の中心と見られている。実務のポイント:直罰化の真の狙いは「抑止」にある。実際の立件件数より、「いつでも刑事に行ける」という圧力で事業者の自主規制を促す設計だ。だからこそ、最初の行政接触での対応姿勢が、その後の分岐を大きく左右する。
Q3広告代理店に丸投げした表示でも、依頼したうちの会社が罰せられるんですか?
商品を供給する依頼会社(広告主)が第一の名宛人になる。48条は「自己の供給する商品又は役務」の表示を問題にするため、実際に作ったのが代理店でも、その商品を売る事業者の責任は免れない。実務のポイント:「代理店が勝手にやった」はほぼ通らない。逆に、契約で代理店に表示の根拠資料提出義務と補償(インデムニティ)条項を入れておくかどうかで、いざというときの責任配分が天と地ほど変わる。発注前の契約書チェックが効く。
間違えやすい点 AI による整理
- 「措置命令が出てから直せば、刑事責任は負わない」という理解は、2024年10月で過去のものになった。改正48条は誤認表示そのものを直接処罰するため、命令を一度も受けていなくても、いきなり刑事事件になりうる
- 「罰金100万円なんて、会社にとっては痛くない」と思っているなら、ダメージの本体を見誤っている。問題は金額ではない。前科がつき、両罰規定で法人も処罰され、行政処分歴とは別物の「刑事事件」として、取引先審査・上場審査・金融機関の与信に長く残る。100万円の何十倍もの信用毀損が本体だ
- 「誤解させるつもりはなかったのだから大丈夫」という問いの立て方そのものが危うい。あなたから見れば「故意はない」でも、表示時点の合理的根拠資料を出せない時点で、法律はあなたの内心ではなく、表示の客観的内容と裏付けの有無で優良誤認を判断する。この視点の落差が、事業者を足元からすくう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 48条:誤認表示そのものへの刑事罰(罰金100万円・前科あり) | 8条:課徴金(行政上の金銭的不利益・前科なし) 49条:措置命令違反への刑事罰 |
| 発動の前提 | 措置命令不要、誤認表示の存在で直接適用 | 売上額が一定以上で課徴金対象 先行する措置命令の存在が前提 |
| 規律の対象規定 | 5条の優良誤認・有利誤認を罰する罰則 | 5条違反に対する金銭納付命令 7条の措置命令の実効性確保 |
| 法人への波及 | 両罰規定で行為者個人と法人の双方を処罰 | 事業者(法人)に納付命令 両罰規定で法人も処罰 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は虚偽不実・誤認を生じさせる広告を禁じ、是正命令と罰則を併置。商品供給事業者に加え広告代理店等の責任も問いうる点が特徴
韓国は公正取引委員会が所管し、不当な表示・広告に課徴金と刑事罰を併科。日本同様、措置と金銭制裁・刑事罰の重層構造を採る
ドイツは誤認的取引行為を不正競争として民事の差止・損害賠償で規律しつつ、§ 16で悪質な欺瞞的広告に刑事罰を科す二層構造
米国は FTC が deceptive acts を行政的に規律し、同意命令や民事制裁金で対応。刑事罰より行政・民事ルートが中心となる点で日本と相違
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが健康食品の販売ページに「臨床試験で効果実証」と書いた。だが消費者庁に根拠資料の提出を求められ、出せなかった。不実証広告として優良誤認が推定され、措置命令だけでなく48条による刑事立件もありうる。コピーを書いた担当者個人が、罰金の名宛人になりうる
- もし消費者庁から「その表示の裏付け資料を出せ」という通知が届いたら? 求められて原則15日以内に合理的な根拠を示せなければ、その表示は優良誤認とみなされる(景表法7条2項)。あなたに残された時間は、通知書の日付から数えて二週間ほどしかない
- セールで「通常価格1万円が今だけ5千円」と表示した。だが、その「通常価格」で実際に売った実績がほとんどない。これが二重価格表示、有利誤認の典型だ
- 競合他社が根拠のない「シェアNo.1」を掲げて顧客を奪っていく。あなたは消費者庁に申告できる。48条の直罰化で、行政も以前より一歩踏み込みやすくなった。泣き寝入りする側から、動かす側に回れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 誤認表示で損害を受けた消費者なら、まず証拠保全:表示のスクショ、URL、表示日、購入記録を確保する2. 消費者ホットライン「188」または都道府県の消費生活センターに申告し、行政の調査を促す3. 個人の被害回復は別軌道で、不法行為(民法709条)や消費者契約法による取消・返金を検討4. 競合事業者として顧客を奪われた立場なら、消費者庁への申告に加え、不正競争防止法による差止・損害賠償も選択肢に入る
訴えられた側:1. 消費者庁から報告徴収や資料提出要求が来たら、まず景表法・消費者法に強い弁護士に相談し、安易な回答書を出さない2. 問題の表示について、出稿時点で合理的根拠資料があったかを至急精査、なければ早期に修正・撤回する3. 故意の有無が直罰の分かれ目になるため、表示決定の社内記録を整理しておく4. 自主的な改善・返金・再発防止策を示し、刑事告発を避けて行政指導や課徴金で収める交渉余地を探る
時効(請求できる期限):48条の優良誤認・有利誤認の直罰は法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。別途、消費者庁の裏付け資料提出要求には、要求を受けた日から原則15日以内に提出しなければ優良誤認が推定される(景表法7条2項、最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説(一般消費者基準):表示の誤認性は、通常の注意力をもった一般消費者が表示全体から受ける印象を基準に判断する。事業者の主観的意図ではなく、表示の客観的内容と合理的根拠の有無で優良誤認・有利誤認の成否を評価するのが確立した運用である。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)10月1日施行 優良誤認表示・有利誤認表示に対する直罰規定を新設。従来は措置命令違反のみが刑事罰の対象だったが、誤認表示そのものを100万円以下の罰金で直接処罰できるようにした
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:ニセ牛缶事件を契機に不当景品類及び不当表示防止法を制定。優良誤認・有利誤認等の不当表示を禁止し、行政規制の枠組みを整備
- 2.令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)10月1日施行 改正:優良誤認表示・有利誤認表示に対する直罰規定(現48条)を新設。従来は措置命令違反のみが刑事罰の対象だったが、誤認表示そのものを100万円以下の罰金で直接処罰できるようにした
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認・有利誤認を禁ずる実体規定、本条が罰する行為の定義
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条措置命令と不実証広告の根拠資料提出要求
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条課徴金納付命令、金銭的制裁の併走
- 不当景品類及び不当表示防止法 第49条措置命令違反に対する罰則(現行効力を要確認)
- 不正競争防止法 第2条品質等を誤認させる表示の規制、競合間の差止・賠償(号番号は現行効力を要確認)
- 特定商取引に関する法律 第12条通信販売における誇大広告等の禁止の特則
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