要点景品表示法 48 条は、優良誤認表示・有利誤認表示そのものを 100 万円以下の罰金で直接処罰する規定。2024 年 10 月施行で、措置命令を待たず刑事立件が可能になった。
Q · 「効果2倍」みたいに盛った広告は、消費者庁の命令が来る前でもいきなり罰せられるの?
はい。2024年10月から誤認表示は直接の罰金対象です
景品表示法 48 条により、優良誤認表示(品質等を実際や他社より著しく優れていると誤認させる表示)と有利誤認表示(価格等を著しく有利だと誤認させる表示)は、措置命令を経ずに直接処罰されます。法定刑は 100 万円以下の罰金。2024 年 10 月施行の改正で新設され、両罰規定により法人本体も罰金を科されうるため、広告の最終チェック責任が現場から経営層へと押し上げられています。
「当社比2倍の効果」「他社より圧倒的に安い」。こうした広告コピーは、長らく消費者庁の措置命令が出て初めて問題化するものだった。命令が来てから直せば刑事責任は問われない、それが景表法の暗黙の建前だった。2024年10月1日、その前提が崩れた。改正景表法48条は、優良誤認表示(品質や内容を、実際や他社より著しく優れていると一般消費者に誤認させる表示)と有利誤認表示(価格や取引条件を、著しく有利だと誤認させる表示)そのものを、措置命令を待たずに直接の犯罪とした。罰金100万円以下。あなたが書いた一行のキャッチコピーが、行政指導の対象から、いきなり前科のつきうる刑事事件の入口へと格上げされたということだ。しかも法人なら両罰規定で会社本体も罰金を科されうる。「みんなやっている」は、もう盾にならない。
景品表示法 48 条は、自己の供給する商品・役務について品質等を著しく優良と誤認させる表示(優良誤認)または取引条件を著しく有利と誤認させる表示(有利誤認)を行った者を、100 万円以下の罰金に処する直罰規定である。措置命令の有無を問わず適用され、法人には両罰規定が及ぶ。
商品の品質・規格・内容を、実際のものや他社のものより著しく優れていると一般消費者に誤認させる表示です(景表法 5 条 1 号)。48 条で直接の罰金対象になります。
価格その他の取引条件を、実際のものや他社のものより著しく有利だと一般消費者に誤認させる表示です。二重価格表示が典型で、48 条の処罰対象です。
48 条の優良誤認・有利誤認の直罰は 100 万円以下の罰金です。別に課徴金(売上額の一定割合)が併走し、両罰規定で法人も罰金を科されます。
「通常価格1万円が今だけ5千円」と表示しても、その通常価格で実際に販売した実績がほとんどなければ、取引条件を著しく有利と誤認させる有利誤認表示になります。
2023 年 10 月から広告であることを隠すステマは不当表示として規制対象です。その中で品質を著しく良く見せれば、その誤認部分は 48 条の直罰射程に入りえます。
効果や性能をうたいながら、消費者庁の資料提出要求に原則 15 日以内に合理的根拠を示せない広告です。優良誤認とみなされます(景表法 7 条 2 項)。
課徴金は 8 条に基づく行政上の金銭的不利益で前科はつきません。48 条の罰金は刑事罰で前科がつき、取引先審査・与信に長く影響します。
消費者庁が表示の差止めや再発防止を命じる行政処分です(景表法 7 条)。従来は命令違反だけが刑事罰でしたが、48 条で誤認表示そのものが直罰化されました。
それは危険な思い込みだ。「当社調べ」と添えても、その調査自体が客観性や合理的根拠を欠けば優良誤認になる(景表法5条1号、48条)。消費者庁は調査の方法・対象・出典まで踏み込んで審査する。業界裏話ヒント:No.1表示には消費者庁が示す要件(客観的な調査に基づくこと、出典の明示)があり、自社に都合よく母集団を絞った調査は「根拠なし」と扱われる。脚注に小さく逃げ口上を書くほど、かえって審査側の注意を引く。
理屈の上ではありうる。2024年10月施行の改正で、優良誤認・有利誤認は措置命令を経ずとも直接処罰できる罪になった(景表法48条)。ただし運用上は、悪質・反復的なケースが刑事立件の中心と見られている。業界裏話ヒント:直罰化の真の狙いは「抑止」にある。実際の立件件数より、「いつでも刑事に行ける」という圧力で事業者の自主規制を促す設計だ。だからこそ、最初の行政接触での対応姿勢が、その後の分岐を大きく左右する。
商品を供給する依頼会社(広告主)が第一の名宛人になる。48条は「自己の供給する商品又は役務」の表示を問題にするため、実際に作ったのが代理店でも、その商品を売る事業者の責任は免れない。業界裏話ヒント:「代理店が勝手にやった」はほぼ通らない。逆に、契約で代理店に表示の根拠資料提出義務と補償(インデムニティ)条項を入れておくかどうかで、いざというときの責任配分が天と地ほど変わる。発注前の契約書チェックが効く。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 48 条:誤認表示そのものへの刑事罰(罰金 100 万円・前科あり) | — |
| 発動の前提 | 措置命令不要、誤認表示の存在で直接適用 | — |
| 規律の対象規定 | 5 条の優良誤認・有利誤認を罰する罰則 | — |
| 法人への波及 | 両罰規定で行為者個人と法人の双方を処罰 | — |
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