不当景品類及び不当表示防止法 第49条
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- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
- 一第四十六条第一項三億円以下の罰金刑
- 二前二条各本条の罰金刑
- 2.法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、前項各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
- 3.前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第49条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第49条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第49条は第六章 罰則に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第49条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第48条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第49条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第50条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法49条は両罰規定を定め、従業者が業務に関して違反すると、行為者本人に加え法人にも罰金刑を科す。措置命令違反では法人に最大3億円以下の罰金が科されうる。
Q · 従業員が勝手にやった表示違反でも、会社まで罰金を取られるの?
会社も別途罰金を科され、額は個人の何十倍にもなる
景品表示法49条の両罰規定により、従業者が業務に関して表示規制等に違反すると、行為者個人を罰するほか、その法人にも罰金刑が科されます。措置命令違反の場合、行為者個人は300万円以下でも、法人は最大3億円以下と桁が異なります。判例は法人の過失を推定するため、会社は「従業員が勝手にやった」だけでは免れず、選任・監督上の無過失を自ら立証する必要があります。
解説
あなたの会社のマーケティング担当が、売上を伸ばそうと根拠なく「業界No.1」「他社比2倍の効果」と広告に書いた。措置命令が出ても改めなかった。罰せられるのは担当者個人だけだと思っていないか。景品表示法49条は、違反行為をした従業者を罰するほか、その法人にも罰金を科すと定める。これが両罰規定だ。しかも金額の桁が違う。措置命令違反なら、行為者個人は300万円以下でも、法人は最大3億円以下。さらに恐ろしいのは、会社が「従業員が勝手にやった、自分は知らない」では逃げられない点だ。判例は、両罰規定による法人処罰を、法人の選任・監督上の過失の推定と読む。つまり初期状態は「過失あり」で、会社の側が「きちんと監督していた」と証明できなければ、過失ありと扱われる。あなたが飾りだと思っていたコンプライアンス体制は、3億円を止める唯一のブレーカーだ。
法的な位置づけ
景品表示法49条は両罰規定であり、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して表示規制違反等を行った場合、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各号所定の罰金刑を科す旨を定める。措置命令違反については法人に重い罰金刑が科される。
よくある質問 AI による整理
Q1両罰規定とは何ですか?
違反行為をした行為者を罰するほか、その者を雇う法人や事業主にも罰金刑を科す仕組みです。景品表示法49条が代表例で、会社と個人の両方が処罰対象になります。
Q2景品表示法の罰金はいくらですか?
措置命令違反では行為者個人が300万円以下でも、法人は最大3億円以下に重課されます(49条1項)。違反の種類により金額は異なるため、条文の各号を確認してください。
Q3優良誤認表示とは何ですか?
商品やサービスの品質・規格を実際より著しく優良であると誤認させる表示です。「業界No.1」「2倍の効果」などを根拠なく掲げると該当し、措置命令や課徴金の対象になります。
Q4措置命令に従わないとどうなりますか?
措置命令違反は刑事罰の対象となり、49条の両罰規定により行為者個人だけでなく法人にも最大3億円以下の罰金が科されうる入口になります。命令段階での速やかな是正が重要です。
Q5景品表示法違反で逮捕されることはありますか?
措置命令違反など刑事罰のある違反では捜査・起訴の対象になり得ます。多くは行政の措置命令や課徴金で処理されますが、命令違反まで進むと刑事手続に入る構造です。
Q6課徴金と罰金はどう違いますか?
課徴金は行政処分として不当表示の売上額に応じて納付を命じる金銭的不利益、罰金は刑事罰です。両罰規定の罰金は刑事手続で科され、課徴金とは別系統の制裁です。
Q7景品表示法違反の時効は何年ですか?
罰金に当たる罪の公訴時効は原則3年です(刑事訴訟法250条2項)。ただし行為者本人が懲役を含む罪に問われる構造のため、起算や期間は事案ごとに確認が必要です。
Q8ステルスマーケティングも景品表示法違反ですか?
広告であることを隠す表示は不当表示として規制対象です。措置命令の対象となり得ますが、罰則・両罰の適用範囲は規定ごとに異なるため、最新の運用と条文を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1従業員が勝手にやったことでも、会社は本当に罰金を払うんですか?
払う可能性が高いです。両罰規定(49条)は、従業者が「業務又は財産に関して」違反すれば、会社が知らなくても法人を処罰対象にします。ただし判例はこれを選任・監督上の過失の推定と解しており、会社が無過失を立証できれば免れます(最大判昭和32.11.27)。実務のポイント:この無過失立証は、事後に作った言い訳では通りません。違反前から存在する広告審査フロー、研修記録、内部規程の三点セットがあるかどうかで結論が分かれます。だから平時のコンプラ記録が、いざというときの唯一の盾になる
Q2個人と会社、両方が罰金ってことは二重処罰では?
二重処罰には当たりません。憲法39条の二重処罰禁止は同一人を同一事件で二度処罰することを禁じるもので、行為者個人と法人は別人格だからです。両者が別々に罰金を科されても合憲とされています。実務のポイント:さらに知っておくべきは、法人の罰金が重課される点。措置命令違反で個人は300万円以下でも、法人は3億円以下(49条1項)。同じ事件でも法人の方が桁違いに重い。リスク計算を個人基準でしている会社はここで読み違えます(最新の改正状況をご確認ください)
Q3法人化していない個人事業や任意団体は両罰の対象外ですか?
対象外ではありません。49条1項は「人」(個人事業主)の代理人・使用人の違反にも事業主本人へ罰金を科し、49条2項は法人でない団体(任意団体・業界団体など)にも両罰を広げます。実務のポイント:多くの人が「株式会社じゃないから両罰は関係ない」と思い込みますが、49条2項は法人格のない団体まで網をかけ、3項では代表者や管理人がその団体を代表して刑事訴訟に対応する仕組みまで用意されている。法人格の有無は逃げ道になりません
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰せられるのは違反をした従業員個人だけ」と思っているが、両罰規定は会社そのものを別個の被告人にする。個人の起訴と法人の起訴は別々に成立し、両方有罪もありうる
- 両罰規定があること自体は知っていても、その罰金の桁を知らない。措置命令違反で個人が300万円以下のとき、法人は最大3億円以下に重課される。「同じ罪なら同じ罰金」という感覚のまま広告予算とリスクを計算している会社は、ここで読み違える
- 「うちは監督していたから過失はない、だから無罪のはず」と考える経営者がいるが、問いの立て方が逆だ。判例上、法人の過失は推定される。初期状態は「過失あり」で、会社側が無過失を立証して初めて覆る。証明責任が自分の側にあるという前提を見落とすと、対策の方向を丸ごと間違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰に責任が及ぶか | 法人・人・法人でない団体(49条 両罰規定) | 違反行為をした行為者個人(46条等の本条) 表示をした事業者(5条 不当表示の名宛人) |
| 制裁の重さ | 措置命令違反で法人に最大3億円以下の罰金 | 行為者個人は各本条所定の罰金・懲役 5条自体は禁止規範で罰則ではない |
| 適用の前提 | 従業者の違反が業務・財産に関してされたこと | 行為者本人が違反行為を実行したこと 優良誤認・有利誤認等の不当表示の存在 |
| 逃れる余地 | 選任・監督上の無過失の立証(判例) | 構成要件・故意の不存在の主張 表示の合理的根拠の提示 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不実広告を公平交易法で規律し、法人併罰は行政罰法15条が一般則として規定する。刑事両罰の射程は日本より限定的
韓国は表示広告法に양벌규정を置き、行為者と法人を併せて処罰する。免責の余地(相当の注意・監督)を認める点で日本に近い
ドイツは法人自体を犯罪主体とせず、秩序違反法(OWiG)30条の過料と130条の監督義務違反で組織を捕捉する構成
米国は使用者責任法理により法人の刑事責任を広く認め、欺瞞的表示はFTC法5条で行政的に規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- EC サイトを運営するあなたの会社で、外注ライターが「飲むだけで痩せる」と根拠のない広告を書いた。あなたは中身を確認していなかった。措置命令に従わなければ、ライター個人だけでなく発注元のあなたの会社が両罰規定で罰金を科される。「外注だから」は免責にならない、業務に関しての行為だからだ
- もし、あなたが任意の業界団体や同好会の事務局を任されていて、その団体名義の通販で誇大表示をしたら? 49条2項は法人でない団体にも両罰を広げる。「うちは会社じゃないから関係ない」が通じない領域がここにある
- 社長のあなたは現場の広告に一切タッチしていない。それでも会社は被告人になりうる。両罰規定は「誰がやったか」ではなく「業務に関しての違反か」で会社を捕まえる
- 消費者庁から立入検査の通知が届いた。あと数日で資料提出。ここで会社の選任・監督体制を示す記録、研修ログ、広告審査フローの証拠を揃えられるかが、3億円の両罰を受けるか、過失なしで逃げ切れるかの分水嶺になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 誇大表示で損害を受けた消費者や競合なら、まず証拠保全:該当広告のスクショ、URL、日時、表示内容を確保2. 消費者庁の景品表示法違反の情報提供窓口、または都道府県へ申告(景表法は申告制度あり) 3. 個人的損害は別途民事(民法709条)で、誤認による契約は消費者契約法4条の取消も検討4. 刑事の両罰は国が動かすもので、あなたが直接科すものではない。まず行政の措置命令を促す動きが実効的
訴えられた側:1. 措置命令や立入検査を受けたら、まず景表法・経済法に強い弁護士を入れる2. 最優先は選任・監督上の無過失の立証準備:広告審査体制、研修記録、内部規程、是正の即応履歴を時系列で整理3. 措置命令には速やかに従い表示是正、命令違反による46条の刑事罰の入口を作らない4. 行為者個人と法人で利害が対立しうる(誰に責任を寄せるか)ため、弁護方針は早期に切り分ける
時効(請求できる期限):法人に科される罰金刑の公訴時効は、罰金に当たる罪として原則3年(刑事訴訟法250条2項)。ただし行為者本人が懲役を含む罪(措置命令違反は2年以下の懲役を含む)に問われる構造のため、起算は犯罪行為が終わった時から。罰則は近年改正で動いているため、最新の改正状況をご確認ください
学説
通説(過失推定説):両罰規定による法人処罰の根拠を、法人の選任・監督上の過失に求める。判例・通説はこの過失を推定とし、法人が無過失を立証して初めて免責される。純粋な無過失責任説や転嫁罰説は現在では支持を失っている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:不当景品類及び不当表示防止法の制定。独占禁止法の特例として不当表示・過大景品を規制する枠組みを設けた
- 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の発足に伴い、所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管された
- 3.平成26年(2014年) 改正:課徴金制度の導入を含む規制・罰則の整備が行われた(罰則の具体的内容・金額は最新の改正状況をご確認ください)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第46条措置命令違反罪、両罰で法人に3億円を重課する対象犯罪(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第47条前二条のひとつ、両罰の対象犯罪(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第48条前二条のひとつ、両罰の対象犯罪(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条不当な表示の禁止、違反行為の実体規定
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条措置命令、46条違反の前提となる行政処分
- 刑事訴訟法 第27条法人を被告人とする場合の訴訟行為の代表、3項が準用
- 消費者契約法 第4条誤認による消費者の取消権、被害者側の民事的救済
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