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不当景品類及び不当表示防止法 第50条

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第四十六条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、同項の罰金刑を科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法第50条は、措置命令違反を知りながら防止・是正措置を講じなかった法人代表者に、法人とは別に同項の罰金刑を科す代表者処罰規定である。

Q · 景表法違反で罰せられるのは会社だけ?社長個人も罰金を払うの?

会社とは別に、社長個人も同項の罰金刑を科されます。

景品表示法第50条により、措置命令(第46条第1項)違反について、違反の計画を知りながら防止措置を講じず、又は違反行為を知りながら是正措置を講じなかった法人代表者には、法人への罰金(第49条)とは別に、代表者個人にも同項の罰金刑が科されます。処罰の根拠は「広告に関与した」ことではなく、「知りながら放置した」という知情と不作為です。社内メールや役員会議事録に報告記録が残っていれば、外形上「知っていた」と認定され得ます。

解説

景品表示法違反といえば罰せられるのは会社、というのが世間の常識だ。だが第50条はその常識に風穴を開ける。会社が消費者庁の措置命令(第7条第1項)に従わず違反を続けたとき、その違反の計画を知りながら防止に必要な措置を講じなかった、あるいは違反行為を知りながら是正させなかった代表者個人に、会社とは別に同じ罰金刑を科す。ポイントは「広告に関与した」ではなく「知りながら放置した」ことが処罰理由だという点だ。あなたが社長で、現場の誇大広告を役員会で報告されながら売上を優先して黙認すれば、それだけで構成要件を満たしうる。法人に科される罰金(第49条)とあなた個人の罰金は別腹で、二重に科される。「会社が払えば自分は無傷」という計算は、この一条の前で崩れる。

法的な位置づけ

景品表示法第50条は、措置命令違反(第46条第1項)について、違反の計画を知りつつ防止に必要な措置を講じず、又は違反行為を知りつつ是正に必要な措置を講じなかった法人の代表者を、法人処罰(第49条)とは別個に罰金刑へ問う代表者処罰規定である。知情と不作為を要件とし、広告への関与の有無ではなく放置の責任を根拠とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1景品表示法の代表者処罰(第50条)とは何ですか?

措置命令違反を知りながら防止・是正措置を講じなかった法人代表者個人に、法人とは別に同項の罰金刑を科す規定です。知情と不作為が要件で、広告への関与は不要です。

Q2措置命令に従わないとどうなりますか?

第46条第1項違反として法人が罰せられるほか、違反を知りながら止めなかった代表者個人も第50条で罰金刑を科され得ます。命令受領後の不停止は責任の分水嶺になります。

Q3景表法違反で社長個人が罰せられるのはどんな場合ですか?

違反の計画や行為を知りながら、防止または是正に必要な措置を講じなかった不作為があった場合です。何も知らなかった代表者は対象外となります。

Q4両罰規定と代表者処罰の違いは何ですか?

両罰規定(第49条)は会社に罰金を科し、代表者処罰(第50条)は知情かつ放置の代表者個人に別途罰金を科します。法人と個人は別人格として二重に問われます。

Q5D&O保険は景表法第50条の罰金を補償しますか?

原則として補償されません。D&O保険は刑事罰である罰金を填補しないのが一般的で、代表者個人の自腹となります。会社が肩代わりすると会社法上の問題が生じ得ます。

Q6景表法第50条の罰金は会社の罰金と別ですか?

別です。第49条で法人に、第50条で代表者個人に、それぞれ同項の罰金刑が科され、二重に取られます。法人格の壁はここでは通用しません。

Q7措置命令を出すのはどこですか?

消費者庁です。不当表示等が認められると第7条に基づき消費者庁が措置命令を行い、これに違反すると第46条第1項違反となります。

Q8景表法第50条の公訴時効は何年ですか?

代表者に科されるのは罰金刑のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は違反状態が続いた行為の終了時です。罰金額等の最新改正はご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは広告を現場に任せていて、社長の私は中身まで見ていません。それでも責任を負うんですか?

第50条は『知りながら防止・是正の措置を講じなかった』場合の責任です。本当に知らなければ対象外。ただし役員会報告・稟議・メールで情報が上がっていれば『知っていた』と認定されます。業界裏話ヒント:消費者庁や検察はまず社内メールと議事録を押さえます。『知らなかった』と言い張るより、『報告を受けて停止を指示した』記録を残す方がはるかに強い防御になる

Q2会社が罰金を払うなら、私個人はもう払わなくていいですよね?

違います。第49条の両罰規定で会社に罰金、第50条で代表者個人にも別途同額の罰金が科され、二重に取られます(法人と個人は別人格だからです)。業界裏話ヒント:この個人の罰金はD&O保険で填補されないのが原則。会社が肩代わりすると今度は会社法上の利益供与や特別背任が問題になりうる。自腹が前提だと腹をくくる方が判断を誤らない

Q3措置命令を受けたあと、どこまでやれば『是正措置を講じた』ことになりますか?

全対象表示の即時停止・撤去、再発防止体制の整備、社内周知までが基本線です。決定的なのは指示を記録に残すこと。業界裏話ヒント:『口頭で止めろと言った』は後で証明できません。命令を受けた当日に社長名義のメール一通で全社停止を指示し、履行報告まで回収する。この紙一枚の有無が、起訴か不起訴かを分けます(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が罰金を払えば社長は守られる」と思っているが、第50条は代表者個人にも同額の罰金を科す。第49条で会社、第50条で社長と、別人格として二重に取られる。法人の壁はここで通用しない
  • 「知らなかったと言えば済む」と思っているが、本当の問題は『知らなかった』をどう言うかではなく、社内メールや役員会議事録に報告記録が一つでも残っていれば『知っていた』と外形的に認定されてしまう深刻さにある。知情は弁解ではなく証拠で決まる
  • 「自分は広告制作に関与していないから無関係だ」という問いの立て方そのものが誤っている。第50条が罰するのは関与ではなく、知りながら止めなかった不作為だ。あなたが何もしなかったこと自体が、構成要件の中身になる
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処罰の対象第50条:知情かつ放置の法人代表者個人
成立要件違反の計画/行為を知り、防止・是正措置を講じなかった不作為
免れる方法命令受領当日に文書で全社停止を指示し是正記録を残す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 部下が誇大広告を企画し、あなたは役員会で「攻めた表現です」と報告を受けたが、売上のため黙認した。後に措置命令が出ても広告を止めなかった。会社が起訴されるだけでなく、報告を受けていたあなた個人も第50条で同額の罰金を科されうる。「現場が勝手にやった」では逃げ切れない
  • もし、あなたが代表を務める EC サイトで、措置命令を受けた商品ページを担当者が消し忘れていたら? あなたがその継続を知っていたと認定されれば、是正に必要な措置を講じなかった不作為の責任を問われる。知った後に動いたかどうかが分かれ目になる
  • 子会社の社長に就任。前任から「あの広告、グレーだけど触るな」と引き継ぐ。その瞬間、あなたの是正義務が始まる。知ってしまった以上、放置はあなた個人のリスクになる
  • 措置命令の履行期限まであと7日。担当役員から「対応が間に合いません」と報告が上がる。ここで社長が放置を選べば、第50条の不作為責任が成立しうる。その期限は会社の期限であると同時に、あなた個人の刑事責任の分水嶺だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第50条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第50条の条文原文は「第四十六条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第50条は第六章に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。