要点景品表示法51条は、事業者団体の措置命令違反について、違反を知りながら防止・是正に必要な措置を講じなかった団体役員個人に、団体とは別個に罰金刑を科す規定である。
Q · 業界団体の理事をしているだけで、団体の不当表示違反の罰金を払わされることがあるの?
違反を知って黙認した役員は個人で罰金の対象になります
景品表示法51条により、事業者団体に措置命令違反(46条1項違反)があった場合、違反の計画を知りながら防止措置を講じなかった、又は違反行為を知りながら是正措置を講じなかった団体の理事・役員・管理人・構成事業者には、団体とは別個に罰金刑が科されます。さらに2項は、構成事業者が法人の場合、その法人の役員個人にも適用されます。「団体の決定だから自分は無関係」という弁解は通用せず、知りながら黙認した個人が名指しで処罰されます。逆に、真に知らなかった、又は反対し是正を試みた事実を立証できれば責任を免れる余地があります。
取引先に誘われて業界団体の理事に名を連ねた。月一の会合に顔を出すだけの名誉職、そう片付けていないだろうか。景品表示法51条は、その認識を根底から覆す。団体が措置命令に違反する計画を立て、あなたがそれを知りながら防止に必要な措置を取らなかった場合、あるいは違反行為を知りながら是正させなかった場合、団体ではなく、あなた個人に罰金刑が科される。「知らなかった」なら免れる。だが「知っていて黙認した」なら逃げ場はない。さらに2項は、構成事業者が法人であるとき、その法人の理事や役員個人にまで責任を及ぼす。団体という隠れ蓑の裏で、最終的に問われるのは生身の個人だ。あなたが理事会で何を言い、何を記録に残したかが、後にあなた自身を守る盾になる。
景品表示法51条は、事業者団体の措置命令違反(同法46条1項違反)について、団体役員等の個人責任を定める規定である。違反の計画を知りながら防止措置を講じず、又は違反行為を知りながら是正措置を講じなかった理事その他の役員・管理人・構成事業者に、団体への罰則とは別個に罰金刑を科す。2項は構成事業者が法人の場合、その役員個人に適用を拡張する。
事業者団体に措置命令違反があった場合、違反を知りながら防止・是正措置を講じなかった団体の理事・役員・管理人・構成事業者に、団体とは別個に罰金刑を科す規定です。団体の責任とは別の個人責任を定めています。
団体に46条1項の措置命令違反があり、その役員が違反の計画を知りながら防止措置を講じなかった、又は違反行為を知りながら是正措置を講じなかった場合です。知っていたことと措置を講じなかったことの両方が要件です。
ありません。51条は「同項の罰金刑を科する」と定め、罰金刑のみです。拘禁刑(懲役・禁錮)は科されません。ただし罰金前科は残るため、軽視できる処分ではありません。
消費者庁が、不当表示や過大景品を行った事業者に表示の差止めや再発防止を命じる行政処分です。これに従わないと46条の罰則対象となり、団体の場合は51条で役員個人にも責任が及びます。
含まれる可能性があります。事業者団体は事業者を構成員とする団体を広く指し、商店街振興組合や同業者の協同組合、業界団体などが該当します。ボランティア感覚の役職でも51条の責任主体になりえます。
違反行為者本人だけでなく、その事業主である法人や人にも罰金刑を科す仕組みです。51条2項は構成事業者が法人の場合にその役員個人へ責任を及ぼす点で、両罰的な構造を持ちます。
罰せられません。51条は「違反の計画を知り」「違反行為を知り」を要件とするため、真に知らなかった役員は対象外です。ただし会合で違反の相談に同席していれば「知らなかった」の主張は通りにくくなります。
罰金刑のみが科される本条の罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、是正措置を講じない不作為が続いた場合はその状態が終了した時から起算します。
名義だけで団体の運営に一切関与せず、違反を全く知らなかったのなら51条の対象外です。条文は「違反の計画を知り」「違反行為を知り」を要件にしているからです。問題になるのは、会合に出て違反含みの話を聞いていた場合。業界裏話ヒント:捜査では出席した会合の議事録や録音、メールのやり取りが「知っていたか」の決め手になります。名義貸しのつもりでも、一度でも違反の相談に同席していれば、「知らなかった」の主張は崩れやすい。
反対し、防止に必要な措置を講じた事実が立証できれば、51条の「その防止に必要な措置を講ぜず」の要件を満たさず、責任を免れる可能性が高いです。鍵は、反対した証拠が残っているか。業界裏話ヒント:口頭で反対しただけで議事録に残っていないと、後から「反対した」と言っても証明できません。反対意見を述べたら、その場で議事録への明記を求めるか、直後にメールで団体へ反対の意思を送って控えを残す。この一手の有無が、同じ反対者でも明暗を分けます。
51条2項により、構成事業者が法人の場合、その法人の理事や役員、管理人個人に責任が及びます。社長個人が違反計画を知って関与していれば、社長個人が罰金の対象になりえます。業界裏話ヒント:「団体の方針だった」という弁解は、個人責任を切り出すこの条文の前では通用しにくい。逆に、社内で違反方針に反対した記録があれば、役員個人の防御材料になります。団体活動に会社として関わるなら、誰が何に同意したかの社内記録を残しておくのが効きます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 51条:団体役員等の個人責任(措置命令違反を前提) | — |
| 責任主体 | 理事・役員・管理人・構成事業者の個人 | — |
| 成立要件 | 違反を知りながら防止・是正に必要な措置を講じないこと | — |
| 刑の種類 | 罰金刑のみ(拘禁刑なし) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。