不当景品類及び不当表示防止法 第51条
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- 第四十六条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ同項の罰金刑を科する。
- 2.前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第51条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第51条の条文原文は「第四十六条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第51条は第六章 罰則に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第51条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第50条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第51条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第52条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法51条は、事業者団体の措置命令違反について、違反を知りながら防止・是正に必要な措置を講じなかった団体役員個人に、団体とは別個に罰金刑を科す規定である。
Q · 業界団体の理事をしているだけで、団体の不当表示違反の罰金を払わされることがあるの?
違反を知って黙認した役員は個人で罰金の対象になります
景品表示法51条により、事業者団体に措置命令違反(46条1項違反)があった場合、違反の計画を知りながら防止措置を講じなかった、又は違反行為を知りながら是正措置を講じなかった団体の理事・役員・管理人・構成事業者には、団体とは別個に罰金刑が科されます。さらに2項は、構成事業者が法人の場合、その法人の役員個人にも適用されます。「団体の決定だから自分は無関係」という弁解は通用せず、知りながら黙認した個人が名指しで処罰されます。逆に、真に知らなかった、又は反対し是正を試みた事実を立証できれば責任を免れる余地があります。
解説
取引先に誘われて業界団体の理事に名を連ねた。月一の会合に顔を出すだけの名誉職、そう片付けていないだろうか。景品表示法51条は、その認識を根底から覆す。団体が措置命令に違反する計画を立て、あなたがそれを知りながら防止に必要な措置を取らなかった場合、あるいは違反行為を知りながら是正させなかった場合、団体ではなく、あなた個人に罰金刑が科される。「知らなかった」なら免れる。だが「知っていて黙認した」なら逃げ場はない。さらに2項は、構成事業者が法人であるとき、その法人の理事や役員個人にまで責任を及ぼす。団体という隠れ蓑の裏で、最終的に問われるのは生身の個人だ。あなたが理事会で何を言い、何を記録に残したかが、後にあなた自身を守る盾になる。
法的な位置づけ
景品表示法51条は、事業者団体の措置命令違反(同法46条1項違反)について、団体役員等の個人責任を定める規定である。違反の計画を知りながら防止措置を講じず、又は違反行為を知りながら是正措置を講じなかった理事その他の役員・管理人・構成事業者に、団体への罰則とは別個に罰金刑を科す。2項は構成事業者が法人の場合、その役員個人に適用を拡張する。
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法51条とは何ですか?
事業者団体に措置命令違反があった場合、違反を知りながら防止・是正措置を講じなかった団体の理事・役員・管理人・構成事業者に、団体とは別個に罰金刑を科す規定です。団体の責任とは別の個人責任を定めています。
Q2事業者団体の役員が罰金を科されるのはどんな場合ですか?
団体に46条1項の措置命令違反があり、その役員が違反の計画を知りながら防止措置を講じなかった、又は違反行為を知りながら是正措置を講じなかった場合です。知っていたことと措置を講じなかったことの両方が要件です。
Q3団体役員の罰則に懲役はありますか?
ありません。51条は「同項の罰金刑を科する」と定め、罰金刑のみです。拘禁刑(懲役・禁錮)は科されません。ただし罰金前科は残るため、軽視できる処分ではありません。
Q4景品表示法の措置命令とは何ですか?
消費者庁が、不当表示や過大景品を行った事業者に表示の差止めや再発防止を命じる行政処分です。これに従わないと46条の罰則対象となり、団体の場合は51条で役員個人にも責任が及びます。
Q5事業者団体には商店街の組合も含まれますか?
含まれる可能性があります。事業者団体は事業者を構成員とする団体を広く指し、商店街振興組合や同業者の協同組合、業界団体などが該当します。ボランティア感覚の役職でも51条の責任主体になりえます。
Q6両罰規定とは何ですか?
違反行為者本人だけでなく、その事業主である法人や人にも罰金刑を科す仕組みです。51条2項は構成事業者が法人の場合にその役員個人へ責任を及ぼす点で、両罰的な構造を持ちます。
Q7違反を知らなかった役員も罰せられますか?
罰せられません。51条は「違反の計画を知り」「違反行為を知り」を要件とするため、真に知らなかった役員は対象外です。ただし会合で違反の相談に同席していれば「知らなかった」の主張は通りにくくなります。
Q8景品表示法51条違反の公訴時効は何年ですか?
罰金刑のみが科される本条の罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、是正措置を講じない不作為が続いた場合はその状態が終了した時から起算します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業界団体の理事って、ぶっちゃけ名前を貸してるだけなんですが、それでも罰金を取られるんですか?
名義だけで団体の運営に一切関与せず、違反を全く知らなかったのなら51条の対象外です。条文は「違反の計画を知り」「違反行為を知り」を要件にしているからです。問題になるのは、会合に出て違反含みの話を聞いていた場合。実務のポイント:捜査では出席した会合の議事録や録音、メールのやり取りが「知っていたか」の決め手になります。名義貸しのつもりでも、一度でも違反の相談に同席していれば、「知らなかった」の主張は崩れやすい。
Q2会合で反対したのに多数決で押し切られた場合、それでも私の責任になりますか?
反対し、防止に必要な措置を講じた事実が立証できれば、51条の「その防止に必要な措置を講ぜず」の要件を満たさず、責任を免れる可能性が高いです。鍵は、反対した証拠が残っているか。実務のポイント:口頭で反対しただけで議事録に残っていないと、後から「反対した」と言っても証明できません。反対意見を述べたら、その場で議事録への明記を求めるか、直後にメールで団体へ反対の意思を送って控えを残す。この一手の有無が、同じ反対者でも明暗を分けます。
Q3うちの会社が団体の構成事業者なんですが、社長が勝手にやった違反でも会社や私に火の粉が飛びますか?
51条2項により、構成事業者が法人の場合、その法人の理事や役員、管理人個人に責任が及びます。社長個人が違反計画を知って関与していれば、社長個人が罰金の対象になりえます。実務のポイント:「団体の方針だった」という弁解は、個人責任を切り出すこの条文の前では通用しにくい。逆に、社内で違反方針に反対した記録があれば、役員個人の防御材料になります。団体活動に会社として関わるなら、誰が何に同意したかの社内記録を残しておくのが効きます。
間違えやすい点 AI による整理
- 「団体がやったことだから、責任を負うのは団体であって自分ではない」と思い込みがちだが、51条はその逆を突く。違反を知りながら止めなかった役員個人に、団体とは別個に罰金刑を科す。法人格の壁は、知っていた個人を守ってくれない
- 役員個人が罰せられうることは知っていても、その「知っていた」のハードルの低さを多くの人が見誤っている。明確な指示書や決議がなくても、会合の席で違反計画を耳にして放置すれば「違反の計画を知り、防止に必要な措置を講ぜず」と評価されうる。沈黙そのものが立証材料になる
- あなたから見れば「積極的に賛成も加担もしていない、ただの中立」のつもりでも、法律から見れば「違反を知りながら是正に必要な措置を講じなかった役員」そのもの。波風を立てたくないその中立こそが、まさに処罰要件を満たしてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 51条:団体役員等の個人責任(措置命令違反を前提) | 46条:措置命令違反そのものの基本罰則 50条:法人・人に対する両罰規定 |
| 責任主体 | 理事・役員・管理人・構成事業者の個人 | 措置命令に違反した行為者本人 違反行為者を使用する法人・人 |
| 成立要件 | 違反を知りながら防止・是正に必要な措置を講じないこと | 確定した措置命令に従わないこと 代表者・従業者等が業務に関し違反したこと |
| 刑の種類 | 罰金刑のみ(拘禁刑なし) | 懲役又は罰金(措置命令違反の罰則) 法人に対する罰金 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も虚偽不実・引人錯誤の表示を規制し、法人に対する併罰規定を置く。団体を通じた不当表示の役員責任という機能面で景表法51条と並行する
韓国は虚偽・誇大広告を独立法で規制し、公正取引委員会が是正命令を発する。命令違反への罰則構造が日本の枠組みに近い
ドイツは不正競争防止法で誤認惹起的表示を規制。差止・損害賠償が中心で、団体役員個人への刑事罰という日本型の構造とは射程が異なる
米国はFTCが不公正・欺瞞的行為を排除命令で規制。個人責任は命令違反の民事制裁金として問われる点で日本の刑事罰モデルと異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが地域の小売協同組合の理事を務めている。組合が会員向けに「他店より高ければ全額返金」という共同キャンペーンを打ち出したが、根拠表示に問題があり消費者庁から措置命令が出た。命令を無視して継続する方針を理事会が決めたとき、その場で反対しなかったあなたも罰金の対象になりうる
- もし、あなたが業界団体の事務局長で、加盟各社が足並みを揃えて優良誤認の表示を続けているのに気づいたら、どう動く? 見て見ぬふりをした瞬間、あなたは「是正に必要な措置を講じなかった役員」として51条の射程に入る
- 消費者庁から団体に措置命令。次の理事会まであと5日。ここで防止の議事録を残さなければ、後で「知って黙認した」と評価される
- あなたの会社が業界団体の構成事業者で、社長が団体ぐるみの違反計画に加担していた。2項により、罰金は会社だけでなく、計画を知って関与した社長個人にも及びうる。「会社の方針でやった」は盾にならない
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが団体の役員で違反計画に反対の立場なら、まず理事会や会合で明確に反対意見を述べ、それを議事録に記録させること。記録が残らない運営なら、自分でメールや書面で反対の意思を団体に通知し、控えを保管する。違反行為が既に進行中なら、是正を求める書面を団体宛に出し、応じなければ消費者庁への相談も選択肢に入る。「知って黙認した」のではなく「知って止めようとした」という証跡が、あなたを51条の射程外に置く。
訴えられた側:「違反を知りながら措置を講じなかった役員」として疑われたら、争点は二つ、すなわち「違反を知っていたか」と「防止または是正に必要な措置を講じたか」だと理解する。知らなかった事実、または知った上で反対や是正を試みた事実を、議事録、メール、発言記録で立証する。本条は罰金刑のみで拘禁刑はない点を踏まえ、弁護人と早期に事実関係を整理し、書面提出で不起訴を狙うのが基本線。構成事業者の法人役員として問われた場合は、2項の適用範囲(誰の、どの関与が要件を満たすか)を精査する。
時効(請求できる期限):罰金刑のみが科される本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、違反の防止または是正に必要な措置を講じなかった不作為が継続した場合は、その状態が終了した時から起算する。(最新の改正状況をご確認ください)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第46条本条が準用する基本罰則(措置命令違反)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条違反の前提となる措置命令の根拠規定(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第50条法人に対する両罰規定(現行効力を要確認)
- 刑法 第8条他の法令の罪への刑法総則の適用
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第8条並行する事業者団体規制の母法的存在(通称 独占禁止法)
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