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不当景品類及び不当表示防止法 第52条

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第三十四条第三項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した適格消費者団体は、三十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法52条は、適格消費者団体が差止請求のために得た情報を目的外に利用・提供した場合、30万円以下の過料に処すと定める。これは刑罰ではなく秩序罰である。

Q · 適格消費者団体が集めた情報を別の用途に使ったら、どんな罰がありますか?

いいえ、刑罰ではなく前科もつかない30万円以下の過料です

景品表示法52条により、適格消費者団体が34条3項に違反し、差止請求のために得た情報を定められた目的以外に利用・提供すると、団体は30万円以下の過料に処されます。これは刑罰ではなく、地方裁判所が非訟事件手続で科す秩序罰なので前科はつきません。ただし金額よりも、適格消費者団体の認定取消や社会的信用の失墜という、はるかに重い帰結と連動しうる点が本当の打撃です。

解説

消費者を守るために、企業の不当表示を裁判で差し止める刀を国から授かった団体がある。適格消費者団体だ。だがこの条文が見張っているのは、企業の不正ではない。その監視団体そのものの不正である。景品表示法34条3項は、適格消費者団体が差止請求のために手に入れた情報を、その目的以外に使ったり、他人に渡したりすることを禁じている。破れば30万円以下の過料。ここであなたが知っておくべきは二つ。第一に、この過料は刑罰ではない。前科はつかず、刑事裁判でもなく、地方裁判所が非訟事件手続で科す秩序罰だ。第二に、罰せられるのは団体である。監視する側に立つ者ほど、自分が集めた情報の扱いに強く縛られる。力を与えられた者には、その力を悪用しない義務が裏側に貼りついている。

法的な位置づけ

景品表示法52条は、適格消費者団体に対する過料を定める規定である。同団体が34条3項に違反し、差止請求のために取得した情報を所定の目的以外に利用または提供した場合に、30万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく、地方裁判所が非訟事件手続によって科す秩序罰として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1景品表示法52条の過料とは何ですか?

適格消費者団体が差止請求のために得た情報を、定められた目的以外に利用または提供した場合に科される30万円以下の過料です。刑罰ではなく秩序罰で、前科はつきません。

Q2過料と科料の違いは何ですか?

過料は行政上の秩序罰で前科がつきません。科料は刑罰で前科がつきます。読みはどちらも「かりょう」ですが、法的性質はまったくの別物です。

Q3適格消費者団体とは何ですか?

内閣総理大臣の認定を受け、消費者に代わって不当な勧誘や表示の差止請求ができる団体です。消費者契約法12条が根拠で、全国に複数存在します。

Q4目的外利用はなぜ罰せられるのですか?

差止請求のために企業や消費者から得た情報が無関係な用途に流用されると、開示する側が萎縮し制度が機能しなくなるためです。情報提供者の信頼を守るのが狙いです。

Q5過料はいくらまで科されますか?

30万円以下です。ただし本当の打撃は金額より、適格消費者団体の認定取消や社会的信用の失墜という、桁違いに重い帰結に直面しうる点にあります。

Q6過料を支払うのは団体ですか職員個人ですか?

罰せられるのは適格消費者団体そのものです。個々の職員ではなく、法人としての団体が過料を科される側に立ちます。

Q7適格消費者団体が情報を報道機関に渡すのは違法ですか?

動機が公益でも、34条3項が定める目的(差止請求関連)以外であれば目的外利用にあたり、団体は過料の対象となりえます。善意は免罪符になりません。

Q8過料の裁判が来たらどう対応しますか?

非訟事件手続で意見陳述の機会があります。利用が目的の範囲内だった事情を整理して提出すれば、過料の回避や減額の余地があります。確定後では手遅れです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って、前科がつくんですか?

つきません。過料は刑罰ではなく秩序罰なので、刑事裁判ではなく地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科し、前科にもなりません(本条)。ただし適格消費者団体にとっては30万円という金額より、認定の信頼が揺らぐ方がはるかに痛い。業界裏話ヒント:過料と、刑罰である科料は読みが同じ「かりょう」で混同されがちですが、まったくの別物。報道で「過料」と書かれていれば、それは刑事事件ではないと読み取れる。この区別ができるだけで、ニュースの読み方が一段深くなる

Q2公益のための告発でも、目的外利用になってしまうんですか?

なりうります。34条3項は情報の利用目的を限定しており、たとえ動機が公益でも、定められた目的(差止請求関連)以外であれば本条の過料の射程に入ります。善意は免罪符になりません。業界裏話ヒント:実務では「何が目的の範囲内か」の線引きが曖昧な場面が多く、団体は情報を入手した時点で利用目的を明記した内部記録を残すことで自衛しています。この一手の有無が、後に疑われたときの弁明の成否を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料だから刑事罰の一種だろう」と問いを立てる人がいるが、その前提自体が誤っている。過料は秩序罰であって刑罰ではなく、刑事訴訟ではなく非訟事件手続によって科され、前科もつかない。「刑事か、行政か」で問いを立て直さないと、対応の方向ごと間違える
  • 罰の金額が30万円以下と知って「軽い」と感じる人は多い。だが本当の打撃は金額ではない。目的外利用が発覚した適格消費者団体は、認定の取消や社会的信用の失墜という、桁違いに重い帰結に直面しうる。30万円は氷山の一角にすぎない
  • 団体の側から見れば「公益のために情報を活用した」だが、情報を開示した企業や本人から見れば「約束を破って情報を流用された」。この視点の落差こそが、善意の活動家を過料の対象に変える
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法的性質景表法52条:過料(行政上の秩序罰、前科なし)
向けられる相手情報を目的外利用した適格消費者団体そのもの
手続地方裁判所が非訟事件手続で科す(意見陳述あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 適格消費者団体の職員が、差止請求のために企業から得た顧客苦情データを、自団体の別の調査研究や、提携する他団体との共有に流用した。動機が善意でも、定められた目的の外なら過料の射程に入る。「役に立つから使った」が命取りになる
  • もし、あなたの団体が入手した企業の内部資料を、義憤に駆られて報道機関に「告発」として渡したら? 公益のための行動に見えても、34条3項が定める目的以外であれば、団体は過料を科される側に回る
  • 企業側の視点。適格消費者団体に資料を開示したところ、その情報が無関係な場面で出回っているのを見つけた。あなたは消費者庁に申し出ることができ、それが団体の認定取消にまで発展しうる
  • 裁判所から過料の裁判の通知が届いた。意見を述べる機会はあるが、対応できる時間は限られている。放置すれば、そのまま確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第52条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第52条の条文原文は「第三十四条第三項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した適格消費者団体は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第52条は第六章に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。