不当景品類及び不当表示防止法 第45条(電子情報処理組織の使用)
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消費者庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は内閣府令の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第四十三条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
この条文の基本情報
電子情報処理組織の使用とは何ですか?
定義電子情報処理組織の使用とは、不当景品類及び不当表示防止法第45条に定められた規定で、「消費者庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は内閣府令の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第45条(電子情報処理組織の使用)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第45条の条文原文は「消費者庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は内閣府令の規定…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第45条は第五章 雑則に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第45条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第44条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第45条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第46条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法45条は、消費者庁の職員が処分通知等の送達を電子情報処理組織で行ったとき、紙の送達報告書に代えて送達事項を消費者庁のファイルに記録しなければならないと定める規定である。
Q · 消費者庁から電子で措置命令が来た場合、いつ届いたかの証拠はどこに残るの?
紙の送達報告書ではなく消費者庁のファイル記録に残る
景品表示法45条により、消費者庁の職員が処分通知等の送達事務をデジタル手続法7条1項の電子情報処理組織で行ったときは、43条が読み替えて準用する民事訴訟法100条1項の送達報告書を作成せず、同じ事項を消費者庁の電子計算機のファイルに記録します。審査請求3か月・取消訴訟6か月の起算点を争う際の一次資料が、紙の綴りから役所側の電子記録へ移った点が実務上の要点です。
解説
消費者庁が措置命令や課徴金納付命令を出すとき、その通知は「送達」という形式であなたの会社に届く。誰が、いつ、どこで受け取ったのか。それを担当職員が書面に残して提出する、これが民事訴訟法100条1項の送達報告書であり、景品表示法43条が読み替えて準用している。45条は、その一枚の紙を消す条文である。デジタル手続法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律)7条1項の電子情報処理組織を使って処分通知等を行った場合、職員は紙の送達報告書を作らず、同じ事項を消費者庁のコンピュータのファイルに記録しなければならない。地味な事務規定に見えるが、効いてくる場所は別にある。あなたが「まだ届いていない」「届いたのは別の日だ」と主張するとき、その根拠になる一次資料が、紙の綴りから役所のサーバー上の電子記録へ移ったということだ。審査請求の3か月も、取消訴訟の6か月も、この記録が起点を決める。どこに何が残っているかを知らない側は、中身を争う前に期間の入口で不利に立つ。
法的な位置づけ
景品表示法45条は、電子送達に係る記録義務を定める規定である。消費者庁の職員が処分通知等の送達事務を電子情報処理組織により行った場合、43条で準用される民事訴訟法100条1項の送達報告書の作成・提出に代えて、送達に関する事項を消費者庁の電子計算機のファイルに記録することを義務づける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分通知を認識した日時を動かせない形で保全 電子情報処理組織の受信画面、システムログ、メールヘッダなど、後から改変できない形で認識日時を保全する。社内担当者の記憶だけに頼らない
- 2.消費者庁に送達事項の記録の確認を求める 景品表示法45条により送達に関する事項が消費者庁の電子計算機のファイルに記録されていることを前提に、到達日の根拠となる記録の確認を照会する
- 3.審査請求3か月・取消訴訟6か月をカレンダーに置く 行政不服審査法18条1項の3か月と行政事件訴訟法14条1項の6か月を、到達日に争いがあるうちは常に短い側で保守的に管理する
- 4.記録が開示されない場合の開示請求・文書提出命令を検討 行政機関情報公開法による開示請求と、訴訟提起後の文書提出命令(民事訴訟法220条)では届くまでの速さも範囲も異なる。期間が迫るほど早い手段から着手する
- 5.表示の合理的根拠資料と手続記録を分けて保全 景品表示法7条2項の不実証広告規制で提出を求められる根拠資料と、送達・弁明・意見聴取に関する手続記録を分けて整理し、争点ごとに使える状態にする
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法45条とは何ですか?
消費者庁の職員が処分通知等の送達を電子情報処理組織で行った場合に、紙の送達報告書の代わりに送達事項を消費者庁の電子ファイルへ記録する義務を定める規定です。
Q2電子情報処理組織とは何を指しますか?
デジタル手続法6条1項が定める、行政機関の電子計算機と処分の相手方等の電子計算機を電気通信回線で接続した情報処理システムを指します。個別のメールソフトではありません。
Q3送達報告書はもう作られないのですか?
電子情報処理組織を使用した場合に限り書面の作成・提出が不要になります。書類を送達する原則自体は43条の準用により残っており、紙の手続がなくなったわけではありません。
Q4措置命令の到達日はどこで確認できますか?
45条により消費者庁のファイルに送達事項が記録されています。まず消費者庁へ記録の確認を求め、必要なら行政機関情報公開法による開示請求を検討します。
Q5課徴金納付命令の納付期限はいつから数えますか?
納付期限は命令が到達した時点を前提に進みます。自社の記憶ではなく45条で記録された送達事項を起点に確認するのが安全です。
Q6行政処分の取消訴訟はいつまでにできますか?
行政事件訴訟法14条1項により処分を知った日から6か月、同条2項で処分の日から1年です。その「知った日」の根拠が本条の記録になります。
Q7電子で届いた通知を開かなければ届いていないことになりますか?
なりません。到達の判定は受け手の開封行為ではなく制度が定める記録・到達の時点を基準とします。開封しなかった事情は期間の進行を止める理由に設計されていません。
Q8景品表示法43条と45条はどう違いますか?
43条は民事訴訟法の送達規定を読み替えて準用する土台の規定、45条はそのうち送達報告書の作成・提出を電子記録に置き換える場面限定の特則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消費者庁からの通知って、もう紙では来ないんですか?
すべてが電子に置き換わったわけではない。景品表示法43条は民事訴訟法の送達規定を準用しており、書類を送達するという原則自体は残っている。45条が定めるのは、デジタル手続法7条1項の電子情報処理組織を使った場合に限り、紙の送達報告書を電子記録に置き換えるという場面限定の規律である。実務のポイント:電子で受けられるかどうかは景品表示法ではなくデジタル手続法側の要件が決める。自社の受領方法がどうなっているかを、処分が来る前に一度確認しておくと初動が丸一日早くなる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2届いた日を役所と争うなんて、実際にできるものなんですか?
現に争点になる。出訴期間も納付期限も到達日から動くからだ。45条は職員に送達に関する事項をファイルへ記録する義務を課しており、記録が存在することが制度の前提になっている。実務のポイント:期間が微妙な案件で弁護士がまず動くのは、相手方の送達記録の特定である。行政機関情報公開法による開示請求と、訴訟提起後の文書提出命令(民事訴訟法220条)では、届くまでの速さも範囲も違う。順番を間違えると、資料が届く前に期間が切れる
間違えやすい点 AI による整理
- 電子化は事務の効率化だと理解している人は多い。だが深刻なのは効率の話ではなく、証拠の形が変わったという点だ。紙の送達報告書なら文書としての特定が容易で、開示請求も文書提出命令(民事訴訟法220条)も組み立てやすい。相手方システム内部の電子記録は、何がどう記録されているかを特定するところから始まる。特定できないものは、争えない
- 「電子で送られても、開かない限り届いていないのでは」という問いの立て方自体がずれている。到達の判定は受け取った側の開封行為ではなく、制度が定める記録・到達の時点を基準に組み立てられている。開かなかった側の事情は、期間の進行を止める理由として設計されていない
- 45条は職員の内部事務ルールで民間には無関係だと思われがちだが、逆から読むべきだ。記録が義務づけられているということは、その記録が存在することを前提に開示や提出を求められるということでもある。役所に課された義務規定は、処分を受けた側から見れば手がかりの保証書になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 45条:電子情報処理組織を使った場合の送達事項の記録義務 | 43条:民事訴訟法の送達規定を読み替えて準用する土台 44条:公示送達など送達不能時の代替手段(現行効力を要確認) |
| 適用場面 | デジタル手続法7条1項により電子で送達事務を行ったとき | 書類を送達して行う処分通知等の全般 相手方の所在不明等で通常の送達ができないとき |
| 残る証跡の形 | 消費者庁の電子計算機のファイル内の記録 | 民事訴訟法100条1項の送達報告書(書面) 掲示・公告等の公示手続の記録 |
| 事業者側の実務対応 | 電子記録の照会・開示請求で到達日を確定させる | 受領書面と社内受付印で到達日を確認する 公示の日付から到達擬制の時点を逆算する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も行政送達の電子化を規定するが、送達証書の作成義務の代替という条文構造ではなく、送達方法の一類型として整理されている。現行条文の確認が必要
韓国は情報通信網を利用した送達と到達時期の効力発生を行政手続法本体で規律し、記録義務は電子文書法制側に置かれる構造
ドイツは行政送達法で電子送達を独立の類型として定め、送達証明(Zustellungsnachweis)の電子化を明文化している点で本条と発想が近い
米国は司法手続の電子送達(CM/ECF)が中心で、行政機関の処分通知は各機関の規則に委ねられる。統一的な記録義務規定は置かれていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電子で送られた措置命令に、社内の誰も気づかないまま40日が過ぎていたとしたら? 期間の起算点は、あなたが開封して驚いた日ではなく制度が定める到達の時点で決まる。取消訴訟の6か月は残り4か月半しかない。まず消費者庁側の記録で到達日を確定させる、弁護士への相談はその次。順番を逆にすると、争点の整理に一週間を溶かす
- 課徴金納付命令を受けた通販会社の法務担当者。納付期限の起算日を社内で誰も特定できない。答えは自社のメールボックスではなく、消費者庁のファイルに記録された送達事項の側にある
- 顧問先から「消費者庁から何か来ているらしいが、日付がはっきりしない」と電話が入る。紙の送達報告書を前提に手続を組み立てていると、電子で処理された案件では探す場所そのものを間違える。43条の準用と45条の記録義務、この二本立てを頭に置いているかどうかで、初動の速さが丸一日違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分通知を認識した日時を、メールヘッダやシステムログなど後から動かせない形で保全する2. 消費者庁に到達日の根拠となる記録の確認を求める。45条により電子記録が存在することが前提になっている3. 行政不服審査法18条1項の3か月、行政事件訴訟法14条1項の6か月をカレンダーに置く4. 到達日に争いがあるうちは、常に短い方の期間で保守的に管理する。争っている間に期間が切れるのが最悪の負け方
訴えられた側:1. 受領後ただちに表示の合理的根拠資料を保全する。景品表示法7条2項の不実証広告規制で提出を求められる資料が、後の攻防の中心になる2. 送達に関する記録と、弁明・意見聴取の記録を分けて整理する3. 課徴金は自主申告による減額(同法9条)や返金措置による減額(同法10条以下)の適用余地を早期に検討する4. 争うか受け入れるかは、公表による営業影響と期間制限の両面から2週間以内に方針を決める(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):45条自体に固有の期間の定めはない。実務上の時計は、送達により処分を知った日の翌日から起算して審査請求3か月(行政不服審査法18条1項、処分の日から1年の客観的期間も併存)、取消訴訟6か月(行政事件訴訟法14条1項、同2項で処分の日から1年)。その起算点となる到達日こそ、本条が記録を義務づけた事項である
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(要検証) 確約手続の新設等に伴い雑則以下の条番号が繰り下がったとみられる。現行第45条が改正前のどの条に対応するかは、原典での確認が必要
- デジタル関連法整備(要検証) 本条が引用する平成十四年法律第百五十一号は、令和元年に「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」から「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」へ改称されており、その改称と民事訴訟法の送達規定の条番号変更が本条の文言に反映されている
- 不当景品類及び不当表示防止法 第43条本条が前提とする送達規定の準用元
- 不当景品類及び不当表示防止法 第44条公示送達、送達不能時の代替手段(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条措置命令、送達を要する処分の代表例
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条課徴金納付命令、送達日が納付期限に直結
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第7条電子情報処理組織による処分通知等の根拠規定
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第3条処分通知等の定義(第9号)
- 民事訴訟法 第100条送達報告書、本条が電子記録で代替する書面
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