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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

不当景品類及び不当表示防止法 第43条(送達に関する民事訴訟法の準用)

書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項並びに第百八条の規定を準用する。この場合において、同法第百条第一項中「裁判所」とあり、及び同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第43条(送達に関する民事訴訟法の準用)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第43条の条文原文は「書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第一号に係る部分に限…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第43条は第五章に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。