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不当景品類及び不当表示防止法 第42条(送達書類)

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送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法 42 条は、送達すべき書類のうち本法に定めのないものを内閣府令で定める委任規定であり、措置命令などの送達完了日が不服申立期間の起算点となる。

Q · 景表法 42 条の「送達すべき書類」って、結局なにを定めているの?

届いた日が不服申立期限の起算点になる送達書類の委任規定です

景品表示法 42 条は、措置命令や課徴金納付命令の送達にあたり、本法に明記された書類のほかに送達すべき書類を内閣府令で定めると規定する委任条文です。一見地味ですが、送達が完了した日は審査請求(処分を知った日の翌日から 3 か月)や取消訴訟(同 6 か月)の起算点になります。何が、いつ、どのように送達されたかで争えるかどうかが決まるため、書類が到達した日を記録しておくことが防御の前提になります。

解説

出稿した広告に消費者庁が「優良誤認だ」と判断したとき、最初にあなたの会社の手元へ届くのは一通の書類、措置命令書である。だがこの「届く」が、ただの郵便ではない。法律上の「送達」という行為であり、これが完了した瞬間から、あなたの反撃の時計が動き出す。景表法 42 条は、送達すべき書類のうち法律本体に書かれていないものを内閣府令で定めると委ねている。地味な委任規定に見えるが、押さえるべき本質はこうだ。何が、いつ、どう送達されたかで、審査請求(処分があったことを知った日の翌日から 3 か月)や取消訴訟(同 6 か月)の起算点が決まる。受け取った日を曖昧にしたまま放置すれば、争う前に期限が切れる。送達は、行政が「これから始めるぞ」と告げる号砲なのである。

法的な位置づけ

景品表示法 42 条は送達すべき書類に関する委任規定であり、本法に明記された書類のほか、送達の対象となる書類を内閣府令で定める旨を規定する。措置命令や課徴金納付命令といった行政処分を名宛人へ確実に到達させる送達手続の細目について、立法府が内閣府令へ委任する根拠を置くものである。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1景品表示法の措置命令とは何ですか?

優良誤認や有利誤認などの不当表示に対し、消費者庁が表示の差止めや再発防止を命じる行政処分です(景表法 7 条)。命令書は送達によって効力を生じます。

Q2措置命令書が届いたらどうすればいいですか?

まず到達日を記録し、内容を確認します。不服があれば知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求、6 か月以内に取消訴訟を検討します。期限の起算点は送達日です。

Q3内閣府令で定める送達書類とは何ですか?

景表法 42 条が委任した範囲で、施行規則が送達対象の書類を具体的に指定します。法律本体に書かれていない付随書類の細目を府令で補う構造です。

Q4公示送達とは何ですか?景表法ではいつ使われますか?

名宛人の住所が不明などで通常の送達ができないとき、掲示により一定期間で送達済みとみなす方法です。現物を見ないまま送達完了と扱われる点に注意が必要です。

Q5措置命令の不服申立て期限はいつまでですか?

審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内、取消訴訟は 6 か月以内です(行政不服審査法 18 条、行政事件訴訟法 14 条)。送達日が起算の基準になります。

Q6課徴金納付命令の納付期限と不服申立期限は別ですか?

別です。納付期限を守りつつ、不服申立期限内に争うという二正面の対応が必要になります。両者を取り違えると不利益が生じます。

Q7ステマ規制で措置命令は誰に届きますか?

2023 年からステマ(ステルスマーケティング)が不当表示に追加されましたが、規制対象は広告主である事業者です。措置命令はインフルエンサーではなく企業へ送達されます。

Q8会社の登記住所を変更しないと送達はどうなりますか?

登記上の本店所在地へ送達され、実態と違っても到達すれば送達完了です。届かない場合は公示送達に切り替えられ、見ないうちに期限が進む危険があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1措置命令書が届いただけで、もう従わないといけないんですか?

従う義務は送達によって発生しますが、同時に争う道も開きます。命令に不服なら、知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求、または 6 か月以内に取消訴訟が可能です(行政不服審査法 18 条、行政事件訴訟法 14 条)。業界裏話ヒント:命令の効力を一時的に止めたいなら、争うのと並行して「執行停止」を申し立てる手がある(行審法 25 条)。多くの事業者は争えることすら知らずに従ってしまうが、命令書が届いた瞬間こそ、争うか従うかを選ぶスタートラインだ

Q2受け取りを拒否したら、送達されなかったことにできますか?

できません。受領を拒んでも、書類を差し置く差置送達などで送達は完了し、住所不明なら公示送達へ切り替わって掲示から一定期間で送達済みと扱われます(民事訴訟法 98 条以下、110 条を準用)。業界裏話ヒント:「受け取らなければ期限が進まない」は完全な誤解だ。むしろ受領を避けるほど、自分が中身を知らないまま不服申立期限だけが進む最悪のパターンに陥る。届いたら即日中身を確認し、到達日を記録するのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「送達されたかどうか」を受け取った本人の認識で考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。法は到達という客観的事実で送達完了を判定する。あなたが読んだか、気付いたかは関係ない
  • 送達がただの「お知らせ」だと知ってはいても、その日が審査請求 3 か月、取消訴訟 6 か月の起算点になるという重みまでは意識していない。一日の記録ミスが、争う権利そのものを失わせる
  • 「内閣府令で定める」とあると役所が自由に書類を増やせると思いがちだが、実際は法律が委任した範囲に限られる。委任の枠を超えた府令は、違法として効力を否定されうる
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規定の役割42 条:送達すべき書類の細目を内閣府令に委任
定める内容何を送達するか(書類の範囲)
実務上の関心府令が委任の枠内かの適法性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、措置命令書が出張中に会社へ届き、誰も中身を確認しないまま机に積まれていたら? それでも送達は完了している。あなたが気付くのが 2 か月後でも、審査請求の 3 か月は到達した日から進む。残り 1 か月で弁護士を探し、反論を組み立てる羽目になる
  • 課徴金納付命令書が届いてから、あなたに残された猶予は長くない。納付期限と不服申立期限は別物で、前者を守りつつ後者で争うという二正面作戦を、書類到達のその日から走らせなければならない
  • 通販事業者が登記上の住所から実際には移転していて書類が届かない。すると消費者庁は公示送達(掲示場への掲示)に切り替えられ、あなたが現物を一度も見ないまま送達完了と扱われる。住所変更の届出を怠ることが、知らぬ間の期限進行に直結する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第42条(送達書類)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第42条の条文原文は「送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第42条は第五章に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。