不当景品類及び不当表示防止法 第42条(送達書類)
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送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
送達書類とは何ですか?
定義送達書類とは、不当景品類及び不当表示防止法第42条に定められた規定で、「送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第42条(送達書類)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第42条の条文原文は「送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第42条は第五章 雑則に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第42条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第41条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第42条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第43条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法42条は、送達すべき書類のうち本法に定めのないものを内閣府令で定める委任規定であり、措置命令などの送達完了日が不服申立期間の起算点となる。
Q · 景表法42条の「送達すべき書類」って、結局なにを定めているの?
届いた日が不服申立期限の起算点になる送達書類の委任規定です
景品表示法42条は、措置命令や課徴金納付命令の送達にあたり、本法に明記された書類のほかに送達すべき書類を内閣府令で定めると規定する委任条文です。一見地味ですが、送達が完了した日は審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)や取消訴訟(同6か月)の起算点になります。何が、いつ、どのように送達されたかで争えるかどうかが決まるため、書類が到達した日を記録しておくことが防御の前提になります。
解説
出稿した広告に消費者庁が「優良誤認だ」と判断したとき、最初にあなたの会社の手元へ届くのは一通の書類、措置命令書である。だがこの「届く」が、ただの郵便ではない。法律上の「送達」という行為であり、これが完了した瞬間から、あなたの反撃の時計が動き出す。景表法42条は、送達すべき書類のうち法律本体に書かれていないものを内閣府令で定めると委ねている。地味な委任規定に見えるが、押さえるべき本質はこうだ。何が、いつ、どう送達されたかで、審査請求(処分があったことを知った日の翌日から3か月)や取消訴訟(同6か月)の起算点が決まる。受け取った日を曖昧にしたまま放置すれば、争う前に期限が切れる。送達は、行政が「これから始めるぞ」と告げる号砲なのである。
法的な位置づけ
景品表示法42条は送達すべき書類に関する委任規定であり、本法に明記された書類のほか、送達の対象となる書類を内閣府令で定める旨を規定する。措置命令や課徴金納付命令といった行政処分を名宛人へ確実に到達させる送達手続の細目について、立法府が内閣府令へ委任する根拠を置くものである。
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法の措置命令とは何ですか?
優良誤認や有利誤認などの不当表示に対し、消費者庁が表示の差止めや再発防止を命じる行政処分です(景表法7条)。命令書は送達によって効力を生じます。
Q2措置命令書が届いたらどうすればいいですか?
まず到達日を記録し、内容を確認します。不服があれば知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討します。期限の起算点は送達日です。
Q3内閣府令で定める送達書類とは何ですか?
景表法42条が委任した範囲で、施行規則が送達対象の書類を具体的に指定します。法律本体に書かれていない付随書類の細目を府令で補う構造です。
Q4公示送達とは何ですか?景表法ではいつ使われますか?
名宛人の住所が不明などで通常の送達ができないとき、掲示により一定期間で送達済みとみなす方法です。現物を見ないまま送達完了と扱われる点に注意が必要です。
Q5措置命令の不服申立て期限はいつまでですか?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内です(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。送達日が起算の基準になります。
Q6課徴金納付命令の納付期限と不服申立期限は別ですか?
別です。納付期限を守りつつ、不服申立期限内に争うという二正面の対応が必要になります。両者を取り違えると不利益が生じます。
Q7ステマ規制で措置命令は誰に届きますか?
2023年からステマ(ステルスマーケティング)が不当表示に追加されましたが、規制対象は広告主である事業者です。措置命令はインフルエンサーではなく企業へ送達されます。
Q8会社の登記住所を変更しないと送達はどうなりますか?
登記上の本店所在地へ送達され、実態と違っても到達すれば送達完了です。届かない場合は公示送達に切り替えられ、見ないうちに期限が進む危険があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1措置命令書が届いただけで、もう従わないといけないんですか?
従う義務は送達によって発生しますが、同時に争う道も開きます。命令に不服なら、知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟が可能です(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。実務のポイント:命令の効力を一時的に止めたいなら、争うのと並行して「執行停止」を申し立てる手がある(行審法25条)。多くの事業者は争えることすら知らずに従ってしまうが、命令書が届いた瞬間こそ、争うか従うかを選ぶスタートラインだ
Q2受け取りを拒否したら、送達されなかったことにできますか?
できません。受領を拒んでも、書類を差し置く差置送達などで送達は完了し、住所不明なら公示送達へ切り替わって掲示から一定期間で送達済みと扱われます(民事訴訟法98条以下、110条を準用)。実務のポイント:「受け取らなければ期限が進まない」は完全な誤解だ。むしろ受領を避けるほど、自分が中身を知らないまま不服申立期限だけが進む最悪のパターンに陥る。届いたら即日中身を確認し、到達日を記録するのが鉄則
間違えやすい点 AI による整理
- 「送達されたかどうか」を受け取った本人の認識で考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。法は到達という客観的事実で送達完了を判定する。あなたが読んだか、気付いたかは関係ない
- 送達がただの「お知らせ」だと知ってはいても、その日が審査請求3か月、取消訴訟6か月の起算点になるという重みまでは意識していない。一日の記録ミスが、争う権利そのものを失わせる
- 「内閣府令で定める」とあると役所が自由に書類を増やせると思いがちだが、実際は法律が委任した範囲に限られる。委任の枠を超えた府令は、違法として効力を否定されうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 42条:送達すべき書類の細目を内閣府令に委任 | 43条:公示送達など送達方法の特則(現行効力要確認) 民訴98条:職権送達の原則(送達手続の一般法) |
| 定める内容 | 何を送達するか(書類の範囲) | どう送達するか(到達困難時の方法) 誰が送達するか(裁判所・行政の職権) |
| 実務上の関心 | 府令が委任の枠内かの適法性 | 現物を見ないまま送達完了とされる起算点 到達主義による送達完了日の確定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も行政処分の送達を行政程序法で一般的に規律し、寄存送達・公示送達の方法を定める点で日本と類似
韓国も行政処分の送達を行政手続法で定め、所在不明時の公示送達を認める。起算点管理の重要性は日本と同様
ドイツは行政送達を独立の法律で詳細に規律し、公示送達(öffentliche Zustellung)の要件を厳格に定める
米国は行政手続法で行政処分の告知(notice)を求め、適正手続上、名宛人への通知が処分の有効性に影響する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、措置命令書が出張中に会社へ届き、誰も中身を確認しないまま机に積まれていたら? それでも送達は完了している。あなたが気付くのが2か月後でも、審査請求の3か月は到達した日から進む。残り1か月で弁護士を探し、反論を組み立てる羽目になる
- 課徴金納付命令書が届いてから、あなたに残された猶予は長くない。納付期限と不服申立期限は別物で、前者を守りつつ後者で争うという二正面作戦を、書類到達のその日から走らせなければならない
- 通販事業者が登記上の住所から実際には移転していて書類が届かない。すると消費者庁は公示送達(掲示場への掲示)に切り替えられ、あなたが現物を一度も見ないまま送達完了と扱われる。住所変更の届出を怠ることが、知らぬ間の期限進行に直結する
学説
通説:内閣府令への委任は包括的・白紙的委任が許されず、法律が定めた目的と枠内に限られる。委任の範囲を超えた府令は違法として効力を否定されうる(委任立法の限界)。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:不当景品類及び不当表示防止法を制定。当初は公正取引委員会が所管し、送達等の手続規定を整備
- 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の発足に伴い、景表法の所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管
- 3.令和5年(2023年) 改正:いわゆるステルスマーケティングを不当表示に追加するなどの改正。措置命令の名宛人は広告主たる事業者であることが改めて明確化
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条措置命令、送達の対象となる行政処分
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条課徴金納付命令、送達の対象となる行政処分
- 不当景品類及び不当表示防止法 第43条公示送達の特則(現行効力を要確認)
- 民事訴訟法 第98条職権送達の原則、送達手続の一般法として準用
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間、送達日が起算点となる
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間、送達日が起算点となる
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